令和6年度神奈川県障がい者アスリート支援事業補助金募集要領 (注意事項) 今回の募集は、予算議決前の準備行為として実施するものであり、令和6年度当初予算案に係る神奈川県議会の議決がなされ、令和6年度当初予算発効により効力を生ずるものとします。なお、本募集要領の内容に変更が生じる場合(追加的な書類の提出を求める場合等を含む)がありますので、あらかじめご了承の上、ご応募ください。 1 目的 東京2020パラリンピック競技大会を契機として神奈川育ちの障がい者アスリートの継続的な競技力向上を目指し、夏季・冬季パラリンピック及び夏季・冬季デフリンピックにおいて活躍が期待される選手及びその指導者に対し、神奈川県障がい者アスリート支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき、活動経費の一部を補助します。 2 補助額及び補助対象経費等 補助額及び補助対象経費等については次のとおりです。 補助額 選手 区分1 1人あたり年間50万円以内 選手 区分2 1人あたり年間20万円以内 指導者    1人あたり年間25万円以内 補助対象経費 選手 旅費 @海外遠征 国際大会出場や練習を行うための海外への派遣に係る費用 A国内遠征 全国大会や強化練習会(合宿含)等への派遣に係る費用 需用費 B競技用具の整備 対象者が競技に使用する消耗品(10万円未満)の購入又は修理に係る費用 その他 C外部指導者招聘 国内外よりコーチ及びトレーナーを招いた際の謝金等に係る費用 D医科学サポート 運動能力測定等に係る費用 E栄養費(食費を除く) 指導者 旅費 @コーチプログラムへの参加に係る費用 A国内外指導者の指導方法の習得に係る費用 B上級指導者資格の取得に係る費用 その他 C国内外遠征帯同中の有力コーチの指導方法の視察に係る費用 ※ 対象経費については、別添「令和6年度神奈川県障がい者アスリート支援事業補助金に係る対象経費」を参考にしてください。 3 申請要件 当該補助金の申請要件は次のとおりです。ただし、指導者については、当該補助金を申請する選手を指導し、かつ、その選手が補助対象者として決定された場合に限り、選考対象になりますのでご了承ください。 区分 選手(区分1) 次の要件を全て満たす者とします。ただし、JSC(独立行政法人日本スポーツ振興センタートップアスリート助成金を交付されている選手又は他都道府県の助成等を受けている選手は除きます。また、当該補助金に申請した後に、JSCトップアスリート助成金の交付又は他都道府県の助成等が決定した場合も対象外となりますので、ご了承ください。 要件 @実施要綱別表1に掲げる夏季・冬季パラリンピック、夏季・冬季デフリンピック正式種目の選手であること A国際競技団体の国際クラス分けの認定のある選手(パラリンピック種目のみ) B日本パラリンピック委員会(以下「JPC」という。)加盟団体強化指定選手又は強化指定が有力な者で、団体からの推薦があること C次のいずれかに該当すること。 ア神奈川県内に在住、在勤又は在学している者 イ神奈川県内に主な活動拠点を有する者 ウ神奈川県内の中学校、高等学校又は特別支援学校等を卒業した者 D夏季・冬季パラリンピック、夏季・冬季 デフリンピックにおいて活躍が期待される者 E本県の障がい者スポーツの推進へ協力意思があり、県が実施する他の事業(イベント・講演会への出演等)に可能な限り協力していだける者 区分 選手(区分2) 次の要件を全て満たす者とします。 ただし、区分1と同様、申請後の決定も含め、JSCトップアスリート助成金を交付されている選手又は他都道府県の助成等を受けている選手は除きます。 要件 @実施要綱別表1に掲げる夏季・冬季パラリンピック、 夏季・冬季デフリンピック正式種目の選手であること AJPC加盟団体から強化指定を受けたことがない選手で、団体からの推薦があること B次のいずれかに該当すること ア神奈川県内に在住、在勤又は在学している者 イ神奈川県内に主な活動拠点を有する者 ウ神奈川県内の中学校、高等学校又は特別支援学校等を卒業した者 C夏季・冬季パラリンピック、夏季・冬季デフリンピックにおいて活躍が期待される者期待される者 D本県の障がい者スポーツの推進へ協力意思があり、県が実施する他の事業(イベント・講演会への出演等)に可能な限り協力していだける者 E平成17年4月2日以降に生まれた者もしくは当該競技歴3年以内※の者 F区分1に申請していない者 ※平成平成17年4月1日以前に生まれた者が選手(区分2)に申請する場合は、当該競技歴が3年以内である必要があります。競技を開始した時期の判断については、競技として当該スポーツを開始した時期であり、競技団体への選手、競技大会への参加、競技チームへの加入等となります。そのことを踏まえ、JPC加盟団体から推薦を受け申請してください。 指導者 次の要件を全て全て満たす者とします。 @JPC加盟団体からの推薦があること。 A当該補助金を申請する選手を指導している指導者であること。 4 補助対象期間 交付決定日〜令和7年3月31日までの期間 ※ ただし、事前着手届(参考様式1)の提出により、当該年度の4月1日が補助対象期間の始期となりますので、必ず事前着手届(参考様式1)を提出してください。 5 申請方法 申請期限までに、次のいずれかの方法で申請してください。 (1)郵送 申請書類一式を郵送により提出してください。 (2)eーkanagawa 電子申請 下記ホームページ から、e-kanagawa 電子申請により申請してください。 ・神奈川県障がい者アスリート支援事業補助金交付申請書(第1号様式)は、e-kanagawa 電子申請に入力してください。 ・その他の提出書類は、e-kanagawa 電子申請にファイルを添付してください。 県ホームページ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/tz5/cnt/f534817/r5prab.html 申請にあたっては、JPC加盟競技団体(中央競技団体)の推薦が必要ですので、留意してください。 なお、申請書類の作成にあたっては、別添記載例等を参考にしてください。 提出書類 @神奈川県障がい者アスリート支援事業補助金交付申請書(第1号様式) A国際・国内大会等実績調書(第1号様式別紙1) B事業実施計画書(第1号様式別紙2) C収支予算書(第1号様式別紙3、4) D推薦書(第1号様式別紙5) ※申請者ご自身で競技団体へ推薦を依頼してください。 E事前着手届(参考様式1) F申請内容を確認するための書類 添付書類の例 ・本人確認 ・現住所・現住所(選手及び指導者全員提出) 例:運転免許証(写)、障害者手帳(写)、住民票(写)等(現住所が分かるもの) ・在勤(選手のうち該当する方のみ提出) 例:就業証明書等 ・在学(選手のうち該当する方のみ提出) 例:在学証明書等 ・活動拠点(選手のうち該当する方のみ提出) 例:クラブチーム等による活動証明書(任意様式)等 ・卒業学校(選手のうち該当する方のみ提出) 例:卒業証書(写)等 ・実績(選手全員提出) 例:大会報告書、大会公式記録一覧(写)等 ・免許・資格・段位等(指導者のうち該当する方のみ提出) 例:免許証(写)、指導者資格証(写)、段位証明書(写)等  ※ 各項目のうち該当する書類が複数ある場合は、1種類以上添付してください。 ※ 実績について、申請者以外の出場選手の大会結果が確認できない書類は、添付書類にできません(賞状、記録証は不可)。 G同意書(参考様式2) ※未成年のみ 6 申請期間 令和6年2月9日(金曜日) から 令和6年3月4日(月曜日) まで 郵送の場合、当日消印有効《期限厳守》 7 補助対象者の選考・決定 令和6年3月下旬頃に、実施要綱第7条に規定する選考委員会において、大会実績及び神奈川育ちの状況(神奈川県との関わり)などを総合的に勘案して補助対象候補者を選考し、知事が補助対象者を決定します。 申請者に対しては、4月から5月頃に交付決定(不交付決定)通知を送付し、結果をお知らせします。  なお、当該補助金の交付決定後に、JSCトップアスリート助成金の交付が決定した場合は、交付決定が取り消しとなりますので、予めご了承ください。 また、当該補助金の交付決定後に、他都道府県の助成等を受けることになった場合は、他都道府県の助成等の認定状況にかかる報告書(第5号様式)により報告していただき、交付決定が取り消しとなりますので、予めご了承ください。 8 認定書の交付 補助対象者に決定後に、認定書の交付を行う予定です。交付方法、日程等は改めてお知らせします。 9 補助対象者の公表 補助対象者に決定された方については、氏名、年齢、対象競技、所属、経歴、障害区分、補助事業実績等を公表する場合がありますので、予めご了承ください。 10 補助金の支払い 補助対象者に決定された方については、振込口座確認書をご提出いただき、当該年度のJSCトップアスリート助成金交付決定の開示以降、速やかに交付決定額を一括で概算払いにより支払います。 11 申請の取り下げ 当該補助金の交付決定後、申請の取り下げのできる期間は、交付の決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとなります。 12 補助事業の変更又は中止 交付決定を受けた補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更や補助事業を中止する場合は、神奈川県障がい者アスリート支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(第7号様式)を提出し、知事の承認を受ける必要があります。ただし、次の軽微な変更については、知事の承認は不要です。 《承認が不要な軽微な変更》 @補助対象経費大区分の20%以内の変更 A計上している大区分の事業内容の変更 13 状況報告及び実績報告 (1)状況報告 補助対象者は、神奈川県障がい者アスリート支援事業状況報告書(第8号様式)により、上半期終了後30日以内に、活動実績や収支状況を報告してください。 その際に、収支状況報告書の支出額に関する領収書(写)を全て添付してください。領収書(写)の添付がない場合は、補助対象経費とすることができませんので、ご注意ください。 (2)実績報告 補助対象者は、神奈川県障がい者アスリート支援事業実績報告書(第9号様式)により、事業完了の日から30日を経過した日までに、補助事業が年度末に終了するものにあたっては、事業完了の日から15日以内に、活動実績や収支予算状況を報告する必要があります。 実績報告書には、状況報告書により報告している期間を除き、状況報告と同様に、収支決算報告書の支出額に関する領収書(写)を全て添付してください。領収書(写)の添付がない場合は、補助対象経費とすることができませんので、ご注意ください。 14 補助金の額の確定・精算 概算払いにより補助額の支払いを行うため、状況報告書及び実績報告書の審査を行い、補助金の額の確定を行います。確定額が交付決定額を下回る場合は、差額を戻入(返還)していただきます。 15 補助金の返還 次に該当する場合は、補助金の全部又は一部を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。 補助金の返還を受ける場合 @神奈川県暴力団排除条例に該当する場合 A偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合 B補助金を他の用途に使用したときその他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく知事の指示、若しくは命令に違反したとき C補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合 D補助金の支払い後に、当該年度のJSCトップアスリート助成金交付が決定した場合又は他の都道府県の助成等を受けることになった場合 E推薦団体より処分等を受けたとき 16 その他 補助金は、一般的に所得税法上の雑所得に該当するため、確定申告を行う必要があります。詳しくは、所管の税務署にお問い合わせください。 17 提出先・問合せ先 〒231-8588(所在地の記載は省略できます)神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県 スポーツ局 スポーツ課 パラスポーツグループ 橋本 電 話 045-285-0798 FAX 045-662-5557 県ホームページ https://ksc014-cms23.hst.kanagawa-sc.jp/cms8341/docs/tz5/r5pra.html 以上