1ページ目 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜 令和5年4月1日施行。 表紙、障害福祉サービス事業所に所属しているアーティストの絵画制作の様子。 2ページ目 当事者目線の障害福祉推進条例をつくった理由(条例制定の経緯) 平成28年7月26日に、県立障害者支援施設である津久井やまゆり園において、19名のいのちが奪われるという大変痛ましい事件が発生しました。県は、このような事件が二度と起きないよう、県議会と共同して「ともに生きる社会かながわ憲章」を定め、ともに生きる社会の実現に向けた取組みを進めてきました。 また、障がい者との対話を重ね、障がい者本人の意思を尊重するためには、本人の立場に立たなくてはならないことに改めて気づきました。そして、当事者目線の障がい福祉の推進が「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現につながるものと確信し、この条例をつくりました。 引き続き、県民、市町村、関係団体などと一緒に、「ともに生きる社会」を目指します。 当事者目線の障がい福祉 「当事者目線の障がい福祉」とは、障がい者に関係するすべての人が本人の気持ちになって考え、本人の望みと願いを大事にし、そして、障がい者が自分の気持ちや考えで、必要なサポートを受けながら暮らせる社会をつくることです。 当事者目線の障がい福祉を進めるための大切な考え方(基本理念) ・個人として尊重されること ・障がい者が自己決定できるようにすること ・障がい者が、希望する場所で、自分らしく暮らせること ・障がい者の可能性を大切にすること ・障がい者だけでなく、周りの人たちも喜びを感じられること ・すべての県民で地域共生社会を実現すること 県は基本計画を定め、施策を進めます! 3ページ目 障がいを理由とする差別、虐待等の禁止 すべての人は、障がい者に対し、障がいを理由とする差別、虐待、その他の個人としての尊厳を害する行為をしてはいけません。 身体的虐待、性的虐待、放棄・放任、心理的虐待、経済的虐待。 社会的障壁の除去 県及び事業者は、障がい者から生活しづらいことや困ったことがあると言われなくても、負担が大きすぎないときは、合理的な配慮を行うよう努めます。 社会的障壁とは、障がい者の生きにくさの原因となるすべてのことです。 例、階段や大きな段差、電車等の音声アナウンス、紙面でのお知らせなど。 合理的な配慮とは、障がい者が生活しづらいことや困ったことがあるときに、周りの人が工夫をして、生活しやすくすることです。 例、段差の解消や電光掲示板や視覚情報による案内、手話通訳、点字、音声コードなど、障がいの状態に合わせた情報発信。 4ページ目 障がい者の社会参加 ・県は、障がい者の生活に関係する会議に、障がい者の参加を進めます。 ・県は、ピアサポートや当事者活動・本人活動などを進めます。 ピアサポートとは、同じような悩みを持っている人同士の支え合いのことです。 当事者活動・本人活動とは、障がい者が中心になって、仲間同士で行っている活動のことです。 障がい者が、社会、経済、文化などのいろいろな活動に参加できるような機会をつくりましょう。 みんなで読める神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜 障がい者によるワーキンググループを設置し、作成しました。題名の「みんなで読める」には、一人で読むのが難しくても、仲間や支援者などと一緒に読んだり、分からないことを聞いたりしてほしいという思いを込めました。是非ご活用ください。 言い換えの例 条例の原文の言い換えを一部抜粋。 県の責務は、県がすること 障害者の権利擁護は、障害のある人の権利を守ること 人材の確保、育成は、障害福祉の仕事をする人を増やして育てること と言い換えています。 問合せ先 神奈川県福祉子どもみらい局共生推進本部室 電話045−285−0548 Fax045−210−8854