新型コロナウイルス感染症で影響を受けている神奈川県民のみなさまへ 様々な制度をご用意しておりますのでご活用ください。 休業、無給、減給などによる生活への不安や生活資金の不足、納税や保険料納付などでお困りのみなさまへの支援を実施しています。 新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部(2023年2月1日現在) 給付金等 収入の少ない子育て世帯 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 子育て負担の増加や収入の減少を支援するため、収入の少ない子育て世代に対し、児童一人当たり5万円を支給します。 *「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を既に受け取っている方を除く 児童一人当たり5万円 問合せ先 各市町村又は厚生労働省コールセンター 電話番号0120-400-903 休業期間中の賃金の支払いを受けられなかった 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、休業支援金・給付金を支給します。 *令和4年10月分〜令和4年11月分の申請受付は令和5年2月28日まで。 *令和4年12月分〜令和5年1月分の申請受付は令和5年3月31日まで。 休業前賃金の60%(1日当たり支給額上限8,355円) *特別給付金20%含む 問合せ先 厚生労働省・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 電話番号0120-221-276 業務に起因して感染 労災保険の休業補償 業務に起因して新型コロナウイルス感染症に感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 *給付日は休業4日目以降 休業1日あたり給付基礎日額の80%補償 *特別支給金20%含む 問合せ先 各労働基準監督署 感染の影響で無給や減給 国民健康保険の傷病手当金の支給 新型コロナウイルス感染症に感染したり感染が疑われたりして無給や減給になった場合に、傷病手当金を受け取れる場合があります。 問合せ先 各市町村 家賃が払えない 住居確保給付金の支給  休業等による収入減少で住居を失うおそれのある方に対し、家賃相当額(上限あり) を支給します。 *令和4年12月末までの間、支給がいったん終了した方に対して3か月間の再支給が可能 問合せ先 市在住の方は各市の自立相談支援機関 町村在住の方は県の自立相談支援機関 小学校が休業 小学校休業等対応助成金(特別相談) 小学校等の臨時休業等に伴い、保護者となる労働者に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への助成金です。 「事業主に助成金を利用してもらいたい」等、労働者の方からのご相談を受け付けています。 *助成金支給対象:令和4年12月1日〜令和5年3月31日において取得した休暇 *特別相談窓口の設置期間は 令和5年6月30日まで 問合せ先 神奈川労働局・特別相談窓口 電話番号045-211-7380 生活資金に不安 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯等は、支援金を受け取れる場合があります。 *申請受付は令和4年12月末まで 支給額(月額)は、単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円 問合せ先 各市役所(町村にお住まいの方は県生活援護課) 厚生労働省コールセンター 電話番号0120-46-8030 猶予 納税が厳しい 県税の納税の猶予 県税を納付できない事情のある方については、納税を猶予する制度があります。 問合せ先 各県税事務所 国民年金保険料が払えない 国民年金保険料免除・納付の猶予 失業などで一時的に国民年金保険料の納付が困難となった場合に、一定の要件で国民年金保険料の免除や納付の猶予が受けられます。 問合せ先 各市町村 水道料金の支払いが厳しい 上下水道料金の支払い猶予 上下水道料金の支払いが困難になった方を対象に支払いの猶予が受けられる場合があります。 問合せ先 各水道局等 県ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策ポータル」 神奈川県 コロナ 総合情報で検索 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/index.html 新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル 電話番号0570-056774 平日9時から17時まで 一部のIP電話など上記番号が繋がらない場合 電話番号045-285-0536  音声案内が流れたら4その他を選択してください。