(1ページ) 資料2 神奈川県障がい福祉計画改定素案からの変更点について 1 基本理念等  (2) 趣旨及び経過 P 1 改定案 障がい者*1及び障がい児*2(以下「障がい者」という。)※ 用語の注釈を追加し、障がい者に難病患者等が含まれることを記載 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 障がい者(障がい児を含む。以下同じ。) 意見等 パブコメ1 P 1 改定案 このたび、第5期神奈川県障がい福祉計画(以下「第5期計画」という。)までの実績や課題を踏まえ、今回の改定に当たり示された国の基本指針(令和2年厚生労働省告示第213号)の内容に即し、県民の皆様の御意見を伺いながら、第6期神奈川県障がい福祉計画(以下「第6期計画」という。)を策定します。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  このたび、第5期神奈川県障がい福祉計画(以下「第5期計画」という。)までの実績や課題を踏まえ、今回の改定に当たり示された国の基本指針(令和2年厚生労働省告示第213 号)の内容に即し、第6期神奈川県障がい福祉計画(以下「第6期計画」という。)を策定します。 意見等 障害者施策審議会 (5) 基本理念 P 2 改定案 「ひとりひとりを大切にする」ということは、障がい者ひとりひとりの望みや願いに沿って、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」できるようサポートし、障がい者が必要な支援を受けながら、その人らしく暮らすことを意味します。それは、当事者の幸せとともに、支援者や周りの仲間の喜びにもつながります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  「ひとりひとりを大切にする」ということは、障がい者ひとりひとりの望みや願いに沿って、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」できるようサポートし、障がい者が、自助・互助・共助・公助による地域生活の支援を受けながら、その人らしく暮らすことを意味します。それは、当事者の幸せとともに、支援者や周りの仲間の喜びにもつながります。 意見等 障害者施策審議会 (6) 基本方針 P 2 改定案 県は、障がい者の自立を「障がい者が、自らの考えと判断により、地域社会の中で主体的に生き、自己実現を図っていくこと」と考えています。 そのためには、乳幼児期から成人・高齢期にいたるまで、障がい者のライフステージに応じた切れ目のない支援を実現することが必要です。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  障がい者が、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」し、地域社会の中でその人らしく暮らすためには、乳幼児期から成人・高齢期にいたるまで、障がい者のライフステージに応じた切れ目のない支援を実現することが必要です。 意見等 パブコメ2 (2ページ) (7) 基本的な視点 P 4 改定案 県は、「当事者目線の支援の実践」を基本方針として、各種の障害福祉サービス等の提供や障がい者への支援を充実させていきます。また、法人や事業者がそれぞれの強みを生かして、地域における重度障がい者の支援体制を構築できるよう促進していきます。 さらに、障害者支援施設は「終の棲家」ではなく、障がい者が仲間や地域の人たちとのつながりの中で暮らしていけるよう、一緒に考え、準備していく場であり、こうした視点をもって、地域生活移行に取り組んでいきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  県は、「当事者目線の支援の実践」を基本方針として、各種の障害福祉サービス等の提供や障がい者への支援を充実させていきます。 とりわけ、障害者支援施設は「終の棲家」ではなく、障がい者が地域の仲間たちとのつながりの中で暮らしていけるよう、一緒に考え、準備していく場であり、こうした視点をもって、地域移行に取り組んでいきます。 意見等 障害者施策審議会 イ 地域生活への移行及び地域生活の継続に向けた支援 P 4 改定案 (ア) 地域資源の充実 県では、「施設・病院から地域へ」の考え方のもとに、訪問系サービスや日中活動系サービス、地域における居住の場としてのグループホーム等の充実や、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援等に対し支援するとともに、広域的・専門的な観点から人材の養成を行い、地域資源の充実を図ります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  (ア) 地域資源の充実 県では、「施設・病院から地域へ」の考え方のもとに、訪問系サービスや日中活動系サービス、地域における居住の場としてのグループホーム等の充実や、自立生活援助、地域移行支援及び地域定着支援、自立訓練事業等に対し支援するとともに、広域的・専門的な観点から人材の養成を行い、地域資源の充実を図ります。 意見等 (日中活動系サービスと記載が重複するため削除) P 5 改定案 (イ) 障害者支援施設における「当事者目線の支援」の実践 そこで、今後、障害者支援施設は住まいの場を提供するだけではなく、本人の意思に応じて地域生活への移行に向けた支援を一層進めるとともに、入所者が地域生活を体験できる機会を増やすため、地域の事業所や、自治体等の地域コミュニティとの連携を強めた施設とすることを求めていきます。 (中略) 地域生活に移行した障がい者を支えるため、また、県立施設が「通過型施設」としての役割を果たすためには、施設だけでは限界があり、地域における複数の事業所や、自治体等の地域コミュニティと連携した取組を進めていきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)  (イ) 障害者支援施設における「当事者目線の支援」の実践 そこで、今後、障害者支援施設は住まいの場を提供するだけではなく、本人の意思に応じて地域生活への移行に向けた支援を一層進めるとともに、入所者が地域生活を体験できる機会を増やすため、地域の事業所等との連携を強めた施設とすることを求めていきます。 (中略) 地域生活に移行した障がい者を支えるため、また、県立施設が「通過型施設」としての役割を果たすためには、施設だけでは限界があり、地域における複数の事業所と連携した取組を進めていきます。 意見等 障害者施策審議会 (3ページ) ウ 障がい者の地域生活を支える支援の充実 P 5 改定案 (ア) ライフステージに沿った支援の促進 障がい者の自立と社会参加を促進するため、障がいの種別等に応じ、保健、医療、保育、教育、就労のほか、親元・家族からの自立等を含めた、障がい者のライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応する支援体制の整備に取り組みます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (ア) ライフステージに沿った支援の促進 障がい者の自立と社会参加を促進するため、ライフステージに沿った様々な生活上の課題やニーズに対応した支援体制の整備に取り組みます。 意見等 障害者施策審議会 P 5 改定案 (イ) 障がい特性等に配慮した支援 障がい者の性別や年齢、障がいの状態(障害者総合支援法が定める難病等を含む。)、障がいの特性、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえて、その人が日常生活で直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」の点から、必要な人に必要なサービスが行き届くようにしていきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (イ) 障がい特性等に配慮した支援   障がい者等の性別、年齢、障がいの状態(障害者総合支援法が定める難病等を含む。)、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえて、その人が日常生活で直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」の点から、必要な人に必要なサービスが行き届くようにしていきます。 意見等 障害者施策審議会 P 6 改定案 (エ) 障がい児支援体制の構築 障がい児支援に当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児一人ひとりに応じて支援を進めていくことが必要です。このため、障がい児及びその家族に対し、早期から、身近な地域で専門的かつ質の高い支援が提供できるように、市町村と連携し、地域における支援体制を構築していきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (エ) 障がい児支援体制の構築 障がい児支援に当たっては、障がい児本人の最善の利益を考慮しながら、障がい児の健やかな育成を支援することが必要です。このため、障がい児及びその家族に対し、障がいの疑いがある段階から、身近な地域で専門的かつ質の高い支援が提供できるように、市町村と連携し、地域における支援体制を構築していきます。 意見等 障害者施策審議会 P 6 改定案 (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築 令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年法律第81号)が施行されたことを踏まえ、医療的ケア児等及びその家族が個々の医療的ケア児等の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう、「医療的ケア児支援センター」の設置など法で規定された施策を実施していきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (オ) 医療的ケア児等への包括的な支援体制の構築 令和3年9月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(令和3年法律第81 号)が施行されたことを踏まえ、医療的ケア児等及びその家族が個々の医療的ケア児等の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう、「医療的ケア児支援センター」の設置など法で規定された施策の実施を検討していきます。 意見等 令和4年度予算反映 (4ページ) P 6 改定案 (キ) 専門的な支援を必要とする方に対する地域支援体制の充実 強度行動障がい*3や高次脳機能障がい*4など、専門的な支援が必要となる障がい者であっても、仲間や地域の人たちとのつながりの中で生活することができるよう、グループホームや日中活動の場において専門的支援が提供できる必要な人材育成等を行います。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (キ) 専門的な支援を必要とする方に対する地域支援体制の充実 強度行動障がいや高次脳機能障がいなど、専門的な支援が必要となる障がい者であっても、地域の仲間たちとのつながりの中で生活することができるよう、グループホームや日中活動事業所において専門的支援が提供できる必要な人材育成等を行います。 意見等 障害者施策審議会 市町村意見 P 7 改定案 (ク) ケアラーへの支援 障がい者等の介護をしている家族等(ケアラー)の社会的な孤立が問題となっています。また、近年は、ヤングケアラーと呼ばれる子どもたちの存在も明らかになってきており、こうしたケアラーが、地域で孤立することなく、自分の希望する人生や日々の暮らしが送れるよう支援することが必要です。 県では、障がい福祉だけでなく、関係分野と連携して、ケアラーの負担の軽減を図り、地域での自立した生活を継続することができるよう必要な支援を行います。   第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 県議会常任委員会 P 7 改定案 (サ) 障がい福祉人材の確保、育成及び定着 障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せて、それを担う人材の確保、育成及び定着を図る必要があります。 そこで、若い世代を含むあらゆる層に対して、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることを周知・広報するとともに、専門性を高めるための研修を実施するなど、障がい福祉を担う人材の確保、育成及び定着に向け、教育機関などの関係機関と協力しながら取り組んでいきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (コ) 障がい福祉人材の確保 障がい者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉サービス等を提供し、様々な障がい福祉に関する事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せて、それを担う人材を確保していく必要があります。 このため、専門性を高めるための研修の実施、障がい福祉の現場が働きがいのある魅力的な職場であることの周知・広報等に、関係機関と協力しながら取り組んでいきます。 意見等 障害者施策審議会 パブコメ33 自立支援協議会 (5ページ) P 8 改定案 (シ) 障がい者の社会参加の促進 障がい者の地域における社会参加を促進するためには、障がい者の多様なニーズを踏まえた支援が必要です。 県では、障がい者がライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労とともに、一般就労への支援の充実に取り組みます。 また、障がい者が、学校卒業後も生涯を通じて文化芸術活動やスポーツ等に触れることができる機会の提供、充実を図ります。 特に、文化芸術活動については、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30年法律第47号)を踏まえ、障がい者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図っていきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (サ) 障がい者の社会参加の促進 障がい者の地域における社会参加を促進するためには、障がい者の多様なニーズを踏まえた支援が必要です。 (記載追加) 特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成30 年法律第47 号)を踏まえ、障がい者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障がい者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図っていきます。 意見等 障害者施策審議会 パブコメ26、34 障害者自立支援協議会 エ 障がい者虐待の防止及び差別解消の推進 P 9 改定案 (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進 そうした中、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、民間事業者への合理的配慮が義務化されました(公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。合理的配慮は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる状況によって異なる多様かつ個別性の高いものであり、双方の建設的対話による相互理解を通じて柔軟に対応することが求められます。このため、当事者を含めた県民や民間事業者等の理解の更なる促進を図るとともに、社会的障壁の除去や、ともに生きる社会の実現に向けた対話が促進されるよう働きかけを行い、障がい者差別の解消に引き続き取り組みます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (イ) 障がいを理由とする差別の解消の推進 そうした中、令和3年6月に障害者差別解消法が改正され、民間事業者への合理的配慮が義務化されました(公布の日から3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)。  (記載追加) これを踏まえ、当事者を含めた県民や民間事業者等の理解の更なる促進を図るとともに、障がい者差別の解消に引き続き取り組みます。 意見等 障害者施策審議会 パブコメ27 (6ページ) 2 令和5年度の成果目標の設定  (1) 福祉施設の入所者の地域生活への移行   <取組による成果> P 14 改定案 グループホーム等の職員を対象に、強度行動障がい支援者養成研修や喀痰吸引等研修を実施し、令和2年度末における研修修了者数の累計は、強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)が3,594名、同(実践研修)が1,128名、喀痰吸引等研修が2,232名(平成29年度〜令和2年度の累計)となっています。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 パブコメ60   <課題> P 14 改定案 (第5期計画における地域生活移行者の移行後の住まいの場) 家庭復帰 27人 (15.4%) 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (第5期計画における地域生活移行者の移行後の住まいの場) 家庭復帰 25人 (14.3%) 意見等 市町村訂正   <成果目標> P 15 改定案 令和元年度末時点の施設入所者(4,818人)のうち地域生活に移行する人の数 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 令和元年度末時点の施設入所者(4,821人)のうち地域生活に移行する人の数 意見等 市町村訂正 P 16 改定案 令和元年度末時点の施設入所者(4,818人)に対する減少数 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 令和元年度末時点の施設入所者(4,821人)に対する減少数 意見等 市町村訂正   <目標達成のための方策> P 16 改定案 (当事者目線の支援の推進) ○ 「当事者目線の支援」の基本となる意思決定支援の考え方を県内の事業所等に広げていくため、担い手の養成を行うとともに、アドバイザーの派遣や県版ガイドラインの作成等により事業者が行う意思決定支援を促進します。 ○ 県立施設において、居室施錠等の廃止に向けて職員の意識改革を図るとともに、利用者一人ひとりに応じた施設の改修を行います。 ○ 県立施設については、地域の事業所との連携により施設外の活動の場を確保するなど、日中活動の充実を図るとともに、地域での様々な体験や経験の機会を確保しながら入所者の地域生活への移行を後押ししていきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (当事者目線の支援の推進) ○ 「当事者目線の支援」の基本となる意思決定支援の考え方を、県内の事業所等に広げていきます。  (記載追加) ○ 県立施設については、地域の事業所との連携により、地域での様々な体験や経験の機会を確保しながら入所者の地域生活への移行を後押ししていきます。 意見等 令和4年度予算反映 パブコメ4 (7ページ) P 16 改定案 (グループホーム等の充実) ○ 「障害者グループホーム等サポートセンター」における、グループホームの開設を検討している法人等への助言や、グループホーム等の整備・運営に係る費用の補助等の支援を通じ、市町村と協力して、グループホームの設置・利用の促進とサービスの充実を継続して図っていきます。特に、課題である重度障がい者の地域生活への移行に向けて、バリアフリー化工事に係る費用の補助など、重度障がい者の受入れが可能なグループホームの整備に向けた支援に引き続き取り組みます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (グループホーム等の充実) ○ 「障害者グループホーム等サポートセンター」における、グループホームの開設を検討している法人等への助言や、グループホーム等の運営費の補助等の支援を通じ、市町村と協力して、グループホームの設置・利用の促進とサービスの充実を継続して図っていきます。特に、課題である重度障がい者の地域生活への移行に向けて、重度障がい者の受入れが可能なグループホームの整備に向けた支援に引き続き取り組みます。 意見等 パブコメ68 P 17 改定案 (グループホーム等の充実) ○ 県立施設入所者の地域生活への移行を促進するため、入所者を受け入れるグループホームについて、受入体制の整備を支援します。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 令和4年度予算反映  (2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築   <課題> P 20 改定案 ○ 国の基本指針においては、地域における精神保健医療福祉体制の基盤整備状況を評価する指標として、新たに「精神障がい者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数」に係る成果目標を設定することとされています。   なお、厚生労働省の調査によると、平成30年度に精神病床を退院した患者の退院後1年以内の地域における平均生活日数の実績は330日で、全国平均の326日を上回っています。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 (本県の現状を追記)   <成果目標> P 20 改定案 ア 精神障がい者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 成果目標 退院後1年以内の地域における平均生活日数 (平成30年度実績)330日 令和5年度の目標 330日以上 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) ア 精神障がい者の精神病床から退院後1年以内の地域における平均生活日数 成果目標 退院後1年以内の地域における平均生活日数 (平成28年度実績)322日 令和5年度の目標 322日以上 意見等 (国の調査方法の見直しに伴い、実績値及び目標値を修正) (8ページ)  <目標達成のための方策> P 22 改定案 (精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム) ○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について、保健・医療・福祉関係者による「協議の場」を活用し、ピアサポーター等の参画を進めながら、長期入院患者の状況把握や地域課題の共有を行うほか、市町村の障がい福祉主管課等と医療機関との連携を支援するなど、支援体制づくりを進めます。 (精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム) 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) ○ 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」について、保健・医療・福祉関係者による「協議の場」を活用し、長期入院患者の状況把握や地域課題の共有を行うほか、市町村の障がい福祉主管課等と医療機関との連携を支援するなど、支援体制づくりを進めます。 意見等 パブコメ83、84  (3) 地域生活支援拠点等が有する機能の充実   <課題> P 25 改定案 また、地域生活支援拠点等を整備済みの市町村についても、その機能の充実及び適切な運用のため、地域のニーズや課題に応えられているか、必要な機能の水準を満たしているかという観点で、継続して運用状況を確認するための取組が必要です。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) また、整備済みの市町村についても、その機能の充実及び適切な運用のため、運用状況を確認するための取組が必要です。 意見等 県議会特別委員会  <目標達成のための方策> P 26 改定案 (基幹相談支援センター等の設置促進) ○ また、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う「地域の体制づくり」の機能を担うことが想定される基幹相談支援センター*15等の設置を促進していきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (基幹相談支援センター等の設置促進) ○ また、「地域の体制づくり」の機能を担うことが想定される基幹相談支援センター*15等の設置を促進していきます。 意見等 パブコメ94  (4) 福祉施設から一般就労への移行等   <現状及びこれまでの取組> P 27 改定案 一般就労への支援について、県では、国の制度に基づき、障害者就業・生活支援センター*19を設置して障がい保健福祉圏域ごとの広域的な就労支援ネットワークの充実を図るとともに、特別支援学校とも連携し、一般就労及び就労定着支援の強化に取り組んできました。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 一般就労への支援について、県では、国の制度に基づき、障害者就業・生活支援センターを設置して障がい保健福祉圏域ごとの広域的な就労支援ネットワークの充実を図り、一般就労及び就労定着支援の強化に取り組んできました。 意見等 県議会特別委員会 (9ページ)   <課題> P 28 改定案 国の基本指針においては、就労移行支援事業だけでなく、就労継続支援事業についても、成果目標を設定して評価することとされています。また、一般就労*17への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数に係る成果目標を設定することとされています。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 県議会特別委員会   <成果目標> P 28 改定案 ア 福祉施設利用者の一般就労への移行者数  (令和2年度実績)   1,398人 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) ア 福祉施設利用者の一般就労への移行者数  (令和2年度実績)   1,393人 意見等 市町村訂正   <目標達成のための方策> P 30 改定案 (障害者就業・生活支援センター*19における支援) ○ 特別支援学校の卒業生が安心して働き続けることができるよう、障害者就業・生活支援センターが、特別支援学校主体の職場訪問に同行し、職場定着に向けた支援を実施するほか、圏域ごとに特別支援学校との連絡会を開催し、個別事例に関する支援の検討などを行います。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 県議会特別委員会  (5) 障がい児支援の提供体制の整備等   <課題> P 33 改定案 重症心身障がい児や医療的ケア児などの介護をしている家族等(ケアラー)が地域で孤立することなく、自分の希望する人生や日々の暮らしが送れるよう支援する必要があります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 県議会常任委員会 P 33 改定案 国の基本指針では、新たに、都道府県に「難聴児支援のための中核的機能の確保」が求められています。難聴児及びその家族に対する支援については、保健、医療、福祉、教育、当事者団体など様々な関係者が、それぞれの立場から関わっているところであり、切れ目のない支援を受けられるようにする体制の整備が必要です。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 国の基本指針では、新たに、都道府県に「難聴児支援のための中核的機能の確保」が求められています。聴覚障がいについては、早期に発見され適切な支援が行われた場合には、音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、新生児聴覚検査から療育までを遅滞なく円滑に実施するとともに、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図るための体制の整備が必要です。 意見等 障害者施策審議会、自立支援協議会 (10ページ)   <目標達成のための方策> P 35 改定案 (障がい児の発達段階に応じたサービスの提供) ○ 障がい児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、居宅介護、短期入所等を提供し、障がい児が身近な地域で必要な支援を切れ目なく受けられる体制の充実を図ります。また、障がい児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (障がい児の発達段階に応じたサービスの提供) ○ 障がい児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、居宅介護、短期入所等を提供し、障がい児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。また、障がい児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 意見等 パブコメ106 P 35 改定案 (在宅支援の充実) ○ 重症心身障がい児や医療的ケア児などの介護をしている家族等(ケアラー)のレスパイト(休息)のための支援など、関係分野とも連携して、ケアラーの負担軽減を図り、地域での自立した生活を継続できるよう支援を行います。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 県議会常任委員会 P 36 改定案 (医療的ケア児への支援) ○ 医療的ケア児やその家族等への切れ目のない支援をするため、総合相談窓口として「医療的ケア児支援センター(仮称)」を令和4年度中に設置し、市町村、医療的ケア児支援の専門的知見を有する社会福祉法人や神奈川県立こども医療センター等と連携して、医療的ケア児の家族等からの相談に対応していきます。 ○ 県立特別支援学校において医療的ケア児が安全に学ぶことができる環境を整備するとともに、その家族等の負担を軽減するため、福祉車両等を活用した通学支援を行います。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (医療的ケア児への支援) ○ 「医療的ケア児支援センター」については、計画期間中、早期の設置を目指して、市町村、医療的ケア児支援の専門的知見を有する社会福祉法人や神奈川県立こども医療センター、医療的ケア児の家族等と意見交換を行い、検討を進めます。 (記載追加) 意見等 令和4年度予算反映 パブコメ156 P 36 改定案 (難聴児支援の体制の構築) ○ 難聴児支援の中核的機能を有する体制の構築に向けて、保健、医療、福祉、教育等の関係機関や当事者団体等と連携し、意見を伺いながら検討を進めます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (難聴児支援の体制の構築) ○ 難聴児支援の中核的機能を有する体制の構築に向けて、福祉、医療、教育等の関係機関と連携するとともに、当事者団体等から意見を聴き、検討を進めます 意見等 障害者施策審議会 (11ページ)  (6) 相談支援体制の充実・強化等   <現状及びこれまでの取組> P 37 改定案 ○ 本県では、相談支援専門員*10によらずにサービス等利用計画等を作成する方の割合(セルフプラン率)が高止まりしていることなどから、相談支援専門員の人数が不足していると考えられます。また、相談支援専門員の多くが相談業務と直接支援業務を兼務しているため、相談業務の十分な経験を積むことが難しく、複雑化・複合化する支援のニーズに応えるための力量や資質に不安を抱える相談支援専門員が少なくない状況があります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) ○ 本県では、相談支援専門員によらずにサービス等利用計画等を作成する方の割合(セルフプラン率)が高止まりしていることなどから、相談支援専門員の 人数が不足していると考えられます。また、相談支援専門員の多くが相談業務と直接支援業務とを兼務しているため、相談業務の十分な経験を積むことが難しく、力量や資質に不安を抱える相談支援専門員が少なくない状況があります。 意見等 市町村 3 各年度における指定障害福祉サービス等の必要量の見込み P 42〜53 改定案 (指定障害福祉サービス等の見込み量を記載) 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (一部の項目は調査中) 4 指定障害福祉サービス等の提供体制の確保  (1) 指定障害福祉サービス等の見通し P 54〜58 改定案 (障害福祉サービス等の見通しのグラフを記載) 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (一部の項目は調査中) (12ページ) (2) 指定障害福祉サービス等の見込量の確保のための方策 P 59 改定案 ウ 重度障がい者に対応したグループホームの確保等 地域における重要な住まいの場であるグループホームの設置は進んでいますが、重度障がい者が安心して生活できるグループホームの確保が必要です。そのため、「障害者グループホーム等サポートセンター」においては、グループホームの設置を検討する法人等に対し、グループホームの設置・運営に関する助言等を行うとともに、職員の支援技術向上のための研修を実施しています。 また、県は、より多くの人員配置や、エレベーター、スロープの設置といったバリアフリー化を図るグループホームを市町村と協調して支援します。 さらに、精神障がい者に対応するグループホームについても、精神障がい者を支援する人材の養成等により、設置を支援します。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) ウ グループホームの設置促進等 地域における重要な住まいの場であるグループホームの設置を促進するため、「障がい者グループホーム等サポートセンター」において、グループホームの設置を検討する法人等に対し、グループホームの設置・運営に関する助言等を行うとともに、職員の支援技術向上のための研修を実施します。 また、重度障がい者等の受入れが可能なグループホームの整備を促進するとともに、市町村と協力して、グループホームの運営に対する支援を実施します。 意見等 障害者施策審議会 P 60 改定案 オ 在宅サービス等の充実 医療的ケアや、行動障がいのある障がい者に対する在宅サービスが十分にいきわたっていない現状があることから、県は、居宅介護事業者には、重度訪問介護の指定も受け、実際にサービス提供も行うよう働きかけていきます。また、障がいの程度や、特性にとらわれず、当事者の意思に基づき、地域での生活を継続できるようにするため、医療型短期入所事業所の開設の支援や、重度障がい者を受け入れる通所事業所等の整備について補助を行っていきます。 このように、障がい者のニーズに応じて、訪問系サービス、短期入所や日中活動の場の確保等により、在宅サービスの充実を図ります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) オ 在宅サービス等の充実 障がい者の意思に基づき、家族が高齢になったり、親が亡くなったりした後であっても、地域での生活を継続できるよう、障がい者のニーズ及び実態に応じて、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 意見等 障害者施策審議会 (13ページ) P 61 改定案 コ その他の方策 「障がい者地域生活サポート事業」等を活用し、重度障がい者等の障害福祉サービス等の利用促進や、サービス提供体制の整備促進を市町村と連携して支援します。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 パブコメ22 (3) 指定障害福祉サービス等の従事者の確保及び資質向上のための方策 P 62 改定案 イ サービス提供に係る人材の確保・育成 就職する際に一定の条件で返済を免除する貸付事業への補助等を実施し、障がい福祉を担う人材の確保を進めます。また、研修を行う民間事業所等の指定を通じて、研修の受講機会を確保し、人材の確保に努めるとともに、一定の基準に基づく研修事業の指定や指定事業所の指導を通じて、人材の資質の向上を図ります。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (記載追加) 意見等 パブコメ133 5 各年度の指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 (1) 指定障害者支援施設 P 65   改定案 必要入所定員総数 令和3年度 5,314人 令和4年度 5,294人 令和5年度 5,274人 ※ さがみ緑風園については、入所の実態を踏まえ、定員を令和5年度までに各年度20名ずつ削減することを予定しています。   第32回障害者施策審議会資料(11月時点) (指定障害者支援施設の入所定員を調整中) 6 県の地域生活支援事業の実施に関する事項 P 66 改定案 県は、地域生活支援事業の目的や「当事者目線の支援」の考え方等を踏まえ、市町村の地域生活支援事業との役割分担を図るとともに、市町村と連携しながら、障がい者が直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」という点から、必要な方に必要なサービスを提供していきます。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) 県は、地域生活支援事業の目的や「当事者目線の支援」の考え方等を踏まえ、市町村の地域生活支援事業との役割分担を図りながら、障がい者が直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」という点から、必要な方に必要なサービスを提供していきます。 意見等 障害者施策審議会 P 69 改定案 (エ) 発達障害支援体制整備事業の見込値を修正 第32回障害者施策審議会資料(11月時点) − 意見等 市町村 (14ページ) P 76 改定案 (カ) 権利擁護支援 ※ 令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン形式で研修を開催したことから、例外的に受講者が増加しています。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)(記載追加) 意見等 社会福祉審議会 P 77 改定案 b 医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業 ※ 令和2年度の実績は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった令和元年度分を含む2か年分の実績です。 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)(記載追加) 意見等 社会福祉審議会 7 障がい保健福祉圏域ごとの目標値等 P 79〜91 改定案 (圏域ごとの見込量等の掲載) 第32回障害者施策審議会資料(11月時点)(指定障害福祉サービス等の見込量の一部を調査中) 参考1 身体障害者手帳交付者、知的障害児者把握数、精神障害者保健福祉手帳交付者数等 P 93〜94 改定案 (身体障害者手帳交付者、知的障害児者把握数、精神障害者保健福祉手帳交付者数等の表を追加)   第32回障害者施策審議会資料(11月時点)(未記載) 参考2 用語の説明 P 95〜100 改定案 (用語の説明を追加)   第32回障害者施策審議会資料(11月時点)(未記載) 意見等 障害者施策審議会