第2節 神奈川県建築基準法施行細則の解説 I (1)細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて 建ぺい率緩和が適用される場合は、次の条件を満たす敷地である。  @ 幅員がそれぞれ4m以上の2以上の道路に接する  A 敷地境界線の3/10以上が道路に接する 典型的な例  ただし、街区の角にある敷地で、  B 幅員が 8m≦a+b<10m の場合については、すみ切りを設け、その部分を道路状として築造した場合のみ、建ぺい率の緩和が適用される。なお、設けられたすみ切り部分を建築物の敷地に算入することは可能である。 2項道路における適用 細則第20条第1項により建ぺい率緩和が適用されるケースについて                                               神奈川県県土整備部建築指導課 I-88