第9回当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会(令和4年2月21日) 資料3河原委員意見、第8回将来展望検討委員会への意見 〇論点「地域包括ケアシステムの対象者をどのように進めていくのか」 (意見) ・重層的支援体制整備事業の実施にあたっては、神奈川県内の各市町村行政がどのようにこの制度を理解し、進めているかの状況が分からない。圏域ナビもしくは県自立支援協議会を通じて、県内の取り組み情報をまとめ現状把握する必要がある。 ・逗子市の他、藤沢市では、市内四ブロックに分けた委託相談支援事業所と13地区の地域包括支援センター等が連携し相談支援を実施している。他の市町村の好事例を取り上げつつ、かながわVrを継続検討することが望ましいと思う。 〇論点「相談支援体制の充実についてどう考えるか」 (意見) ・相談支援体制の充実は、神奈川県だけでなく全国的な課題である。現在の報酬単価では、特定指定相談事業者が単独事業所として経営できる状況ではない。 ・神奈川県県域の障害福祉サービスおいては、県域単独の補助金として「サポート事業」を実施している。ただ、この事業が立ち上がった時は、総合支援法以前で計画相談が動いてなく、相談関係に関しては県が単独でサポートする補助金が無かった。国レベルで解決すべき報酬単価の課題はあるが、県として相談支援体制の充実を図る上では、サポート事業に相談関係のメニューを検討すべきと考える。これについては、政令市単独補助を実施している「横浜市・川崎市・相模原市」と合わせる必要がある。 ・神奈川県の相談支援体制が遅れている意見が第8回委員会であったが、その根拠が分からない。神奈川県では全国に先駆けて「かながわ障がいケアマネジメント従事者ネットワーク」を県の協力の下設立し、障害福祉の人材育成を行ってきた。また、県自立支援協議会で「相談支援従事者の人材育成ビジョン」を作成するなど、人材育成に努めてきた経緯がある。現在のサービス管理責任者等研修においては、民間事業所三団体が参入し、協働して研修を実施している。 ・第8回検討委員会では、中井やまゆり園を中心に外部の目がしっかり入っていない現状が指摘された。この件については第三回検討委員会において「意思決定支援を行った結果、現行の県立施設に留まりたい利用者には、第三者の目が入るよう必ず相談支援専門員が担当。」することを河原は、提案している。この仕組みを推進すべきと考える。 ・相談支援体制を充実するには、相談支援専門員だけでなく、各事業所に配置されている「サービス管理責任者」をネットワークの中に入れて相談支援専門員と協働する仕組みを作ることが重要と考える。  例えば「事業所のモニタリング会議に相談支援専門員を同席させる。」市町村自立支援協議会の場に「サービス管理責任者等」の参加の場を作る等の工夫が考えられる。 ・重層的支援体制にも通じるが、県内の就労支援の相談を実施している「障害者就労援助センター」も相談支援体制のネットワークに入ることが重要と考える。 ・基幹相談支援センターの設置にあたっては、設置の意義等を記した「基幹相談支援センターハンドブック(仮称)」等を作成し、その目的を市町村に理解してもらう必要がある。 ・県が主導して神奈川県内の各市町村の地域生活支援拠点事業の取り組み状況について、圏域ナビもしくは県自立支援協議会を通じて、県内の取り組み情報をまとめ現状把握する必要がある。 ○論点「意思決定支援について」 (意見) ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援 法」という。)第1条の2(基本理念)においては、障害者本人(以下「本人」という。) が「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保」される旨を規定し、指定相談支 援事業者及び指定障害福祉サービス事業者等(以下「事業者」という。)に対し、障害者 等の意思決定の支援に配慮するよう努める旨を規定する(第 42 条、第 51 条の 22)など、 「意思決定支援」を重要な取組として位置づけている。 ・「意思決定支援」とは、総合支援法において事業所が利用者支援において配慮することからスタートし、意思決定支援ガイドラインが制定されている。 ・第八回委員会で佐藤委員から「自己決定」についての意見があったが、法律上「意思決定支援」が明記されるまでは現場では「意思決定」という言葉より「自己決定・自己選択」の支援が主流だったと認識している。 ・このことから、意思決定とか自己決定が、利用者主体の支援にとってどのように表現し、具体的実施するかは、議論する必要がある。 ・また、意思決定の支援は「日常の衣服の選択。何を食べたい。飲みたいか…など」日常生活上の事柄から「住むところ・働くこと・結婚・多額の買い物」など人生における重大事項を決めることなど幅が広い。