神奈川県消費者被害救済委員会に係る付託案件の事業者名等の情報提供の基準 1 目的   この基準は、事業者の取引行為により県民に重大な被害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、その被害を防止するため、神奈川県消費生活条例第23条第2項の規定に基づき知事が特に必要があると認めるものの神奈川県消費者被害救済委員会(以下「委員会」という。)におけるあっせん又は調停の経過及び結果を県民に明らかにする場合において、当該事業者の名称、所在地その他当該事業者を特定する情報(以下「事業者名等」という。)を提供するときの判断基準等を定めることを目的とする。 2 情報提供に係る判断基準   あっせん又は調停の経過及び結果の情報提供において、知事は、次のいずれかに該当する場合には、事業者名等を提供することができる。 (1)当該事業者が当該情報提供に同意している場合 (2)事業者があっせん又は調停の手続の実施に合理的な理由なく協力せず、将来における当該事業者との同種の紛争について委員会の実施する手続によっては解決が困難と認められる場合 (3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、当該事業者との間で同種の紛争が多数発生していること、重大な危害が発生していることその他の事情を総合的に勘案し、当該情報を公表する必要が特に高いと認められる場合 3 情報提供に係る手続 上記2の規定による情報提供を行う場合は、知事は、あらかじめ、当該事業者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する等やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。 4 情報提供に係る方法 上記2の規定により情報提供を行う場合には、ホームページへの登載、報道機関への記者発表資料の提供等の方法により行うものとする。 5 その他 知事は、紛争の解決を委員会に付託したときは当該事業者にこの基準について告知する。 附 則  この基準は、平成21年9月8日から施行する。