当事者目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会 第3回 (令和3年9月3日) 参考資料2 (1ページ) 当事者目線の障がい福祉の将来展望について 参考資料(追補) 令和3年9月3日 神奈川県 福祉子どもみらい局 (2ページ) 目次 障害者の権利に関する条約(抜粋)3ページ 障害者基本法(抜粋)4ページ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抜粋)5ページ 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(抜粋)7ページ 障害者支援施設のあり方に関する実態調査(抜粋)10ページ 障害福祉サービスの質の向上を目指すための調査研究報告書(抜粋)13ページ    障害者の居住支援について(厚生労働省・障害者部会資料)(抜粋)15ページ 地域生活支援事業等による地域づくりと連携した支援等について( 〃 )(抜粋)16ページ 最低基準における居室面積(1人当たり)の改正経緯 17ページ 社会福祉施設等施設整備費補助金について 18ページ 「地域生活支援拠点」について 19ページ 各市町村における総合的な相談窓口等の整備促進(重層的支援体制整備事業) 20ページ 社会福祉連携推進法人制度について 22ページ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の概要 24ページ (3ページ) 障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)-抜粋- (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) 2013(平成25)年11月19日の衆議院本会議、12月4日の参議院本会議において承認(全会一致) 2014(平成26)年1月20日、批准書を国連に寄託、2014(平成26年)2月19日発効 第一条 目的 この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。 障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。 第十九条 自立した生活及び地域社会への包容 この条約の締約国は、全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障害者が、この権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保することによるものを含む。 (a) 障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと。 (b) 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し、並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスその他の地域社会支援サービス(個別の支援を含む。)を障害者が利用する機会を有すること。 (c) 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が、障害者にとって他の者との平等を基礎として利用可能であり、かつ、障害者のニーズに対応していること。 (4ページ) 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)-抜粋- (地域社会における共生等) 第三条 第一条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 一 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。 三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。 (国及び地方公共団体の責務) 第六条 国及び地方公共団体は、第一条に規定する社会の実現を図るため、前三条に定める基本原則(以下「基本原則」という。)にのつとり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。 (国民の理解) 第七条 国及び地方公共団体は、基本原則に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 (国民の責務) 第八条 国民は、基本原則にのつとり、第一条に規定する社会の実現に寄与するよう努めなければならない。 (5ページ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)-抜粋- (基本理念) 第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。 (市町村等の責務) 第二条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 一 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーション(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。 二 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。 三 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。 (6ページ) 2 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。  一 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 二 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。 三 障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 四 市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。 3 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。 4 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。 (国民の責務) 第三条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。 (7ページ) 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 −新法の制定を目指して−(抜粋) 平成23(2011)年8月30日 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会 T−4 支援(サービス)体系 A.全国共通の仕組みで提供される支援 3.居住支援 【表題】グループホーム・ケアホームの制度 【結論】 ○ グループホームとケアホームをグループホームに一本化する。グループホームの定員規模は家庭的な環境として 4〜5 人を上限規模とすることを原則とし、提供する支援は、住まいと基本的な日常生活上の支援とする。 【説明】  地域社会で自立生活をすすめるための共同住居(家)という原点に立った制度構築をする。グループホームでの支援は、居住空間の確保、基本的な生活支援、家事支援及び夜間支援とし、一人ひとりに必要なパーソナルな支援については個別生活支援を利用できるようにする。一人ひとりがよりその人らしさを発揮できる状況を生み出し、住民として暮らしていくことが大切である。一方、グループホームは「特定の生活様式を義務づけられない」ためにも、自分で自分の暮らしを選ぶ、選択肢の一つだと考える必要がある。  グループホーム、ケアホームは実態からしてもグループホームで統一すべきである。また、定員規模は、生活の場なので家庭に近い規模にするという観点から 4 人から 5 人とし、複数の住居に分かれて住むことを認める。  なお、市町村独自事業の福祉ホームがグループホームへの移行を希望する場合には、移行できるようにする。 (8ページ) 4.施設入所支援 【表題】施設入所支援 【結論】 ○ 施設入所支援については、短期入所、レスパイトを含むセーフティネットとしての機能の明確化を図るとともに、利用者の生活の質を確保するものとする。 ○ 国は、地域移行の促進を図りつつ、施設における支援にかかる給付を行うものとする。 ○ 国及び地方公共団体は、施設入所者の地域生活への移行を可能にするための地域資源整備の計画を策定し、地域生活のための社会資源の拡充を推進する。 ○ 施設は入所者に対して、地域移行を目標とする個別支援計画を策定することを基本とし、並行して入所者の生活環境の質的向上を進めつつ、意向に沿った支援を行う。また、相談支援機関と連携し、利用者の意向把握と自己決定(支援付き自己決定も含む)が尊重されるようにする。 ○ 施設入所支援については、施設入所に至るプロセスの検証を行いつつ、地域基盤整備 10 カ年戦略終了時に、その位置づけなどについて検証するものとする。 【説明】  現行の障害福祉計画では、施設の定員削減目標、地域生活への移行目標が掲げられている。しかし、地域生活への移行が進められているものの、新規入所者が後を絶たないため、施設入所定員の削減目標の達成が難しい状況である。したがって、施設入所に至るプロセスの検証を行うことは重要である。  今まで以上に地域生活の支援体制、グループホーム等の社会資源の拡充、公営住宅等の住宅施策の充実、必要な人へのホームヘルパー等の居宅支援や個別生活支援等、地域生活のための支援を強化すべきである。  ただ現状においては、施設入所支援が果している、地域で様々な困難を抱える人たちのセーフティネットとしての機能に焦点を当てて、医療とリハビリテーション等を含むその役割と位置づけを明確化する必要がある。また、現に、多くの人たちが施設入所支援で生活している実態に鑑み、その人たちの生活の質を確保する必要もある。  そのため、四人部屋から個室への居住環境の改善等を進めるとともに、高齢者の支援や、強度行動障害等により個別的な支援が必要な人及び罪を償った人が地域生活移行を前提に利用できるような支援の強化と、地域との連携を進めることが重要で、これを可能にする職員体制も確保する必要がある。さらに、利用者の生活の質の向上のために小規模化(定員の縮小とユニット化)を進めることが望まれるが、そのために職員体制(とりわけ医療専門職の配置)の確保のあり方を検討すべきである。 (9ページ) また、継続した医療等の支援が必要となる重症心身障害者等の地域移行にあたっては、本人及び保護者や家族の不安や負担を十分に受け止め、命と生活の質が保障されるよう合意を得ながら進めることが必要である。 さらに、入所待機者や入所希望者に、家族同居以外の地域生活への道筋や可能性を示し、特定の生活様式を強いられないように配慮することが肝要である。入所の長期化を避けるために、地域移行を目標にした個別支援計画を策定するべきである。地域生活移行では、あくまでも利用者の意向を尊重し、支援が必要な人には情報提供し、施設入所支援を継続しつつ、地域移行プログラム(T−5参照)等を体験しながら意向確認ができる支援が必要である。 また従来、入所施設利用者は訪問系サービス等を利用できないことになっているが、それでは地域移行が進まないので、施設入所支援と並行して一定期間はグループホームや個別生活支援を利用できることとすべきである。 その上で、今後、地域基盤整備 10 カ年戦略等、入所施設から地域生活への移行に向けた各種施策により、地域における基盤整備が進展するなかで、入所施設の役割や機能等その位置づけを検証する必要がある。 (10ページ) 平成30年度障害者総合福祉推進事業 障害者支援施設のあり方に関する実態調査(抜粋) 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 論点と方向性 《総論》 1. 施設入所者の削減について(提言) ○ 入所者の個々の状況や希望に応じた丁寧な地域移行を推進することを基本として、入所施設利用の適正化を図ることが望ましいのではないか。 ○ ただし、一律に数値の達成を目標とするのではなく、現在不足している地域の受け皿・基盤の整備を進め、障害の程度に関わりなく地域移行が可能となる地域支援体制の構築を目指すべきではないか。 ○ 加えて、地域ごとに真に施設入所による支援が必要な場合を検討し、必要とされる方に対しては、適切なサービスの提供や入所施設における生活の質の向上に取組むことが重要ではないか。 ○ 第6期障害福祉計画においては、一律に削減率を定めるのではなく、入所者の個々の状況に応じた意思決定支援、地域の受け皿・基盤の整備、また、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者で協議する場を設け、その検討結果や第5期障害福祉計画の達成状況(実績)等を勘案し、地域毎に定めることとしてはどうか。 2. 地域生活支援における障害者支援施設のあり方について(提言) ○ 障害者支援施設が、自立支援協議会等を中心に構成されている既存の地域生活支援拠点に積極的に関与し、地域と施設との関係を作ることにより、施設の強みを活かせる体制を構築することが重要ではないか。 ○ 地域生活支援体制における重要な役割を担うことを認識したうえで、具体的には、@緊急時の受け入れ・対応、A障害特性を理解した専門的人材の育成、B地域資源等との連携等の機能を果たすことが求められているのではないか。 (11ページ) 論点と方向性 《各論》 1. 看取り・終末期を含む、医療的ケアのあり方について(提言) ○ 看取り・終末期を含む医療的ケアの状況の際には、障害者支援施設内での体制強化のみでは対応が難しいため、地域の医療機関等との連携によって適切な対応を取れる体制づくりを目指すことが重要ではないか。 ○ 地域との連携による適切な医療的ケアなどの実施を推進するために、地域との連携のあり方などのソフト面や、施設のバリアフリー化や個室化などのハード面における対応方針をまとめたマニュアルの整備を進めてはどうか。 2. 強度行動障害への支援について(提言) ○ 障害者支援施設における支援の質を高めるために、適切な支援方法に関する理解を深め、強度行動障害の支援に求められる専門性について明らかにするとともに、実践研修を含めた研修機会を増やし、全体のスキルアップを図る必要があるのではないか。 ○ 地域移行に向けては、地域としての支援力を高める方策として、入所施設と地域の関係機関とが連携・協働を深め、1人1人の特性に応じた適切な支援策を検討するプロセスが重要ではないか。 3. その他(提言) ▼重度重複への対応 ○ 重度重複障害が起こっている実態を把握し、それに伴う介護ニーズや医療ニーズの課題を整理する必要があるのではないか。 ○ 施設入所者の重複障害については、加齢化や重度化に伴う障害特性に対しての支援方法に関する研修機会を充実させることが重要ではないか。 ▼加齢化・重度化への対応 ○ 生活におけるアクティビティを高めることによって、加齢化や重度化に伴う機能の低下をいかに予防するかが重要ではないか。 ○ 加齢化・重度化に伴う介護予防に対しては、関連する多様な専門職との連携が重要ではないか。 ○ またソフト面だけでなく、支援を行いやすくするようなハード面の整備も重要である。 (12ページ) ▼ハラスメントへの対応 ○ ハラスメントそのものを防ぐことと合わせて、ハラスメントが生じた際にすぐに相談できるサポート体制が必要ではないか。 ○ ハラスメントを契機としてその他の事故等につながる可能性もあるため、ハラスメントを職員が我慢するのではなく、周囲に共有・相談することが利用者のためにもなる、という認識を持つことも重要ではないか。 ▼自然災害への対応 ○ 自然災害が発生した際、地域におけるセーフティネットとして、被災した障害者等を受け入れる機能が非常に重要である。また、短期入所、生活介護(通所)、相談支援なども行っている施設であれば、在宅で生活される障害者等の安否確認や、その方々の生活保障は重要な役割ではないか。 ○ 施設そのものが被災するなど、対応を一施設で行っていくことには限界があり、平時からのネットワークの構築が重要である。災害広域支援ネットワークや災害福祉支援ネットワークに平時より参画し、顔の見える関係の構築と災害発生時の対応について、確認しておく必要があるのではないか。 ○ 並行して、近隣の法人間連携(災害協定)を密に行うことなども有益である。 ※自然災害対応の参考資料: ・「東日本大震災 ?援活動報告書?被災地?援の活動状況と今後の?規模災害に向けた提??」(?本知的障害者福祉協会 編) ・「大規模災害対策基本方針の策定にあたって」(日本知的障害者福祉協会 編 参照リンク:http://www.aigo.or.jp/sub04.html) (13ページ) 障害福祉サービスの質の向上を目指すための調査研究報告書(平成22年3月)−抜粋− 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 〇 趣旨:障害者支援施設(旧法施設含む)における福祉サービスの質の向上に係る現状と課題を把握するため、アンケート調査を実施 いくつかの居室が共用空間を有する小グループを形成し、居宅の生活に近い家庭的な雰囲気の中でケアを行うユニットケアは、既に、特別養護老人ホーム等の高齢者福祉施設において実施されているケースが多く、利用者に対するサービスの質の面で一定の効果が上がっていると考えられる。 障害者福祉施設においては、ユニットケアの取り組みの実例はまだ少ないと思われるが、どの程度の取り組みが行われており、どのような効果や課題が生じているかを把握する。  〇 調査対象:障害者支援施設 727施設及び旧法指定施設(通所によるサービス提供を行うものを除く) 1,723施設 ○ 調査方法:郵送による配布・回収 ○ 調査時点:平成21年11月30日 ○ 有効回答:1,563施設(回収率:63.8%)うち医療的ケアに関する調査票1,170施設(回収率:47.8%) 【調査結果】 @ ユニットケアの実施状況 ・ユニットケアを「実施している」施設は13.1%(205施設)である。施設種別クロス集計によると、障害者支援施設の実施比率が18.5%で最も高く、次いで知的障害者の施設の実施比率が高くなっている。 ・1ユニットの人数については「10人以上」が60.5%で最も多く、居室の定員については「個室」が76.6%最も多くなっている。 ・ユニット単位で共有する空間構造については、「談話スペース」が79.5%で最も多い。「その他」の記入内容としては、「浴室(風呂、シャワー室)」(27件)、「トイレ」(26件)、「食堂」(19件)などが多い。 ・また、キッチンを利用して利用者が食事を作る方法については、「施設の従業者である栄養士がメニュー等を管理」が21.5%、「ユニット担当職員がメニュー等を管理」が14.6%の順となっている。 A ユニットケアに期待する効果 ・ユニットケアに期待する効果については、「精神面の安定・成長」が77.6%で最も多く、次いで「利用者の生活能力の向上」の62.9%となっている。 B ユニットケアの実施に係る問題点 ・ユニットケアの実施に係る問題点については、「ユニットごとの支援担当者の配置等に係る報酬上の評価が必要」の43.9%、「ハード整備のための整備費の支援が必要」の43.4%が多くなっている。なお、「その他」の記入内容としては、「職員の加配」(13件)などが多い。 (14ページ) 【自由記載】 ・ユニットケアを実施している。利用者の情緒が安定し、けんか等は少なくなった。また、ユニット単位の行事等が組みやすくなり、外出の機会が多くなった。ただし、人手が多くかかり、人件費が増加。 ・ユニットにそれぞれ厨房施設があり、毎朝食と休日に利用者と一緒に食事づくりを行っている。CH・GHへの移行に際して、この日々の積み重ねは実践に十分生かせるものとなっている。 ・ユニットケアは開設時から実施している。問題点としては、人手がかかる(1ユニットに常時2〜3人の職員を配置しなければならない)。加えて、日中活動と分離すると、さらに人手がかかる。 ・ユニットケアについて、当施設では生活スタイル別のフロアでの支援体制を進めている。ユニットごとの支援により、利用者の生活の向上、個別性への対応等の効果が期待できるが、ハード面、職員配置等の課題を考えると、慎重な判断が必要。 ・ユニットケアの有効性は理解されてきていると思うが、施設整備や職員体制は現在でも職員の加配をしている施設がほとんどなので、難しいと思う。 ・入所施設のユニットケア化には大いに関心がある。しかし、費用の面、人材の面でまだまだ課題が多い。今後は他のユニットケア化した施設から学んでいきたい。 ・ユニットケアに興味があるが、障害分野では珍しく、事例等の情報が必要。ユニットケアを行う場合、人員配置基準等が現在の制度と合っているかどうかが検討課題である。報酬への評価、補助の充実を望む。 ・ユニットケアは利用者の生活向上に役立つので、ぜひ進めてほしい。 ・ユニットケアは必要と考えるが、ユニットが多くなるほど、夜間の職員体制を考えた職員数を確保しなればならない。新体系の施設入所支援の報酬単価では全く無理な状況といえる。 ・ユニットケアは、集団ケアの中でどう個別ケアを提供していくかという方法の一つである。年齢、障害の種類や程度、生活のニーズも様々で、高齢者より生活意識が高く、意志もはっきりされているので、グループケアが望ましいかといえば、困難な部分が大きいように思う。 【考察】 ○  障害者施設におけるユニットケアの実施例はまだ少ないが、その効果については、利用者の自立へのステップとして期待されており、その効果をさらに検証していく必要がある。 ○ ユニットケアを実施するためには、施設・設備面での整備だけでなく、通常よりも職員の配置を多くする必要があり、職員の加配に伴う報酬等の見直しやハード面での整備費への支援が必要となる。 (15ページ) 社会保障審議会障害者部会第113回(R3.6.28) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課提出資料 障害者の居住支援について (抜粋) 現状・課題 ○ 障害者の地域生活を支えるグループホームについては、平成18年度に障害者自立支援法のサービスとして位置づけて以降、入所施設や精神科病院等からの地域移行を推進するために整備を推進してきたところであり、利用者数は令和元年11月に入所施設の利用者数を上回り、令和3年2月には約14万人に増加。 〇 障害者が重度化・高齢化する中、グループホームにおける重度障害者の受入体制の整備が課題であり、平成30年度報酬改定において新たに重度障害者に対応する日中サービス支援型グループホームを創設するとともに、令和3年度報酬改定において重度障害者支援加算の拡充等を図った。 ○ 一方、グループホームの利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が存在。 平成30年度に障害者総合支援法のサービスとして、入所施設やグループホーム等から退居した一人暮らしの障害者等の地域生活を支援する自立生活援助を創設したが、サービスが十分に行き渡っていないため、一定の支援があれば本人が希望する一人暮らし等の生活が可能な者であっても、グループホームに留まらざるを得ない状況がある。 また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備を進めているが、一部の市町村における整備に留まっている。 障害者総合支援法の「どこで誰と生活するかについての選択の機会の確保」という基本理念を踏まえ、障害者が希望する地域生活の実現・継続を支える支援の充実が課題。 ○ なお、グループホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。 検討事項(論点) 〇 地域での自立生活の実現・継続を支えるサービスの在り方をどう考えるか。 ○ 障害の重度化・障害者の高齢化を踏まえた地域での生活の支援についてどう考えるか。 <論点> ・ グループホームの制度の在り方(障害者が希望する地域生活の実現、重度障害者の受入体制の整備等の観点を踏まえた検討) ・ 自立生活援助と地域定着支援の制度の在り方(住宅施策との連携の推進を含む) ・ 地域生活支援拠点等の整備の推進 ※今後改めて議論 (16ページ) 社会保障審議会障害者部会第114回(R3.7.16) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室提出資料 地域生活支援事業等による地域づくりと連携した支援等について(抜粋) 現状・課題 ○ 地域共生社会の実現に向けた取組が進められる中で、障害福祉分野においては、就労系福祉サービス等の中で社会参加支援が、居宅介護等の訪問系サービス、短期入所等の日中活動系サービスにより日常生活上の支援が行われている。 ○ 障害者の地域生活を支えていくためには、このような個別給付による支援だけでなく、地域共生社会の実現に向けた各種取組も踏まえ、地域づくりと連携した支援を通じた、居場所づくりや社会参加支援など、地域との関係性の中での支援が必要になっているのではないか。 ○ 一方、現在、障害福祉分野において地域づくり等の役割を果たしている地域生活支援事業については、任意事業において各種メニュー等の追加を行うとともに、平成29年度より国が促進すべき事業として「地域生活支援促進事業」を創設するなど、障害者の地域生活を支援するための各種措置を講じてきているところであるが、上記のような地域づくりと一体となった支援の必要性も含め、地域生活支援事業がどのような役割を果たせるかといった観点等も踏まえ、地域生活支援事業の実態も把握しつつ、地域生活支援事業の効果的・効率的な推進方策について検討する必要があるのではないか。 ○ なお、地域共生社会の実現に向けては、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するため、社会福祉法等の一部改正法により、本年4月から重層的支援体制整備事業が創設された。これは、@相談支援(市町村による断らない相談支援体制)、A参加支援(つながりや参加の支援)、B地域づくりに向けた支援から構成されている。 検討事項(論点) ○ 地域共生社会の実現に向けた参加支援や地域づくりといった観点も踏まえ、地域生活に必要な暮らしの支援(地域生活支援事業等の在り方)について、どう考えるか。 〈論点〉 ・ 地域生活支援事業等による地域づくりと連携した参加支援・生きがいづくり等の推進 ○ 上記論点と併せて、地域生活支援事業の効果的・効率的な推進方策について、どう考えるか。 (17ページ) 最低基準における居室面積(1人当たり)の改正経緯 左から、H15年、H18年 左から、措置制度、支援費制度、障害者自立支援法 措置制度 上から、旧知的障害者更生施設3.3u ・ 三浦しらとり園  S38設置、S58再整備 ・ 愛名やまゆり園 S41設置、S61再整備 ・ 中井やまゆり園 S42設置、H12再整備 ・ 厚木精華園 H6設置 旧身体障害者更生施設3.3u 旧身体障害者療護施設6.6u ・さがみ緑風園 S42設置、H15新設移転 (H1身体障害者更生施設廃止して身体障害者療護施設に統合) 支援費制度 上から 6.6u 9.9u 障害者自立支援法措置制度 上から 障害者支援施設 9.9u ・ (新)津久井やまゆり園 ・ (新)芹が谷やまゆり園 R3設置 ※既存施設については、居室面積の経過措置あり (18ページ) 社会福祉施設等施設整備費補助金について 施設整備費制度について ○ 地方自治体が策定する整備計画が着実に実施されるよう障害児・者の障害福祉サービス等の基盤整備を図るために設けられている国庫補助制度 ○ 社会福祉法人等が障害福祉サービス等を開始するために施設等を整備する場合、老朽化した施設や入所者等のニーズに合わせた施設の改修等を行う場合に、その施設整備費について補助する(補助割合:国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/4、設置者1/4) 【主な整備区分】  創設・・・新たに施設を整備すること 増築・・・既存施設の現在定員の増員を図るため整備すること 改築・・・既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること 大規模修繕等・・・老朽化した施設の改修や入所者等のニーズに合わせた施設の改修等整備をすること 大規模修繕等の対象事業 〇 施設整備費の「大規模修繕等」の補助対象は以下のとおりであり、耐震化整備、非常用自家発電設備の整備、水害対策のための大規模修繕等事業、多床室の個室化改修等、などが優先的な整備対象とされている  @施設の一部改修※、A施設の付帯設備の改造※、B施設の冷暖房の設置等、C施設の模様替  D環境上の条件等により必要となった施設の一部改修 E消防法及び建築基準法等関係法令の改正により新たにその規程に適合させるために必要となる改修 F介護用リフト等特殊附帯工事、 G土砂災害等に備えた施設の一部改修等 H生産設備近代化整備、 Iグループホーム改修整備、 J短期入所事業改修整備 K障害福祉サービス事業等改修整備(I、Jの事業を除く)、Lその他施設における大規模修繕等 ※ 一定年数(おおむね10年とする)を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となったもの (19ページ) 「地域生活支援拠点」について 趣旨 〇 地域生活支援拠点は、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものとして構想された、障害福祉サービス提供事業所の類型の一つ。 〇 その全国の整備状況については、平成31年4月1日時点で、332市町村(うち、圏域整備:42圏域188市町村)において整備されている(全国の自治体数:1741市町村)が、今後の予定を含む整備類型は、「面的整備型」が約55%を占めており、「多機能拠点整備型」は約7%と少ない(約35%が類型未定)。 〇 地域生活支援拠点は、医療的ケアが必要な重症心身障害、遷延性意識障害等や強度行動障害、高次脳機能障害等の支援が難しい障がい者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化を図り、緊急時の対応や備えについて、医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせ、地域全体で支援する協力体制を構築することが期待されている。 左から、【必要な機能】【具体的な内容】 左から、@相談、○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 左から、A 緊急時の受け入れ・対応、○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 左から、B 体験の機会・場の提供、○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 左から、C 専門的人材の確保・養成、○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 左から、D 地域の体制づくり、○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 ※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携の強化、緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機能を有機的に組み合わせる。 ※ 5つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加することも可能。(例:「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、「障害者等の生活の維持を図る機能」 等) (20ページ) 各市町村における総合的な相談窓口等の整備促進(重層的支援体制整備事業) 〇 我が国においては、近年の人口減少などの社会構造の変化や従来の地縁、血縁、社縁の希薄化に加え、個人の価値観の変化などから、いわゆる「8050問題」、社会的孤立、介護・育児のダブルケアといった、これまでの「高齢」、「障がい」、「子ども」といった世代や属性別の支援施策では対応できない、複合的かつ複雑な支援課題が社会問題としてクローズアップされてきている。これに対応すべく、令和2年6月に社会福祉法等が改正され、「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり進めるための環境整備がなされ、各地域において、包括的な支援体制の整備を進めることとしている 【市町村における既存の事業からの変化のイメージ】 関係性が貧困で、狭間のニーズや複合的な課題に対応できない 子ども、障害、高齢 生活困窮、生活保護 移行後、既存の支援関係機関を活かして、 継続的な伴走支援に必要な「協働の中核」、「アウトリーチ支援」、「参加支援」の機能を強化 ※新しい窓口を作るものではない 子ども、障害、高齢 生活困窮、生活保護 【重層的支援体制整備事業の全体像】 〇 社会福祉法に新たに重層的支援体制整備事業を位置づけ 〇 市町村は既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域のニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、以下の事業を一体的に実施 〇 財源については国の交付金で手当て @ 相談支援 ・ 属性や世代を問わない相談の受け止めを支援機関のネットワークをコーディネートすることで対応 ・ アウトリーチも含め、継続的につながり続ける伴走支援も実施 A 参加支援 ・ 既存の地域資源を活用した、社会とのつながりを回復する支援 ・ 既存の取組では対応できない狭間のニーズにも既存の地域資源の活用方法を拡充し対応(例:生活困窮者の就労体験に、経済的な困窮状態にないひきこもり状態の人を受け入れる) B 地域づくりに向けた支援 ・ 世代や属性を超えて交流できる場や居住場所の確保 ・ 多分野のプラットホーム形成など、交流・参加・学びの機会のコーデネートを実施し、住民同士の顔の見える関係性を育成 (21ページ) 重層的支援体制整備事業の全体像(イメージ) 長期にわたりひきこもりの状態にある人など、自ら支援につながることが難しい人を対象 アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、継続的な伴走による支援 包括的相談支援事業、世代や属性を超えた相談を受け止め、必要な機関につなぐ 参加支援事業、つながりや参加の支援(狭間のニーズにも対応する参加支援を強化)、相談者の中で、社会との関係性が希薄化しており、参加に向けた支援が必要な人を対象 就労支援 居住支援 居場所(通いの場など) 地域づくり事業、地域づくりをコーディネート、住民同士のケア・支え合う関係性を育むほか、他事業と相まって地域における社会的孤立の発生・深刻化の防止を目指す 重層的支援会議 多機関協働事業、中核の機能を担い、相談支援関係者へ連携・つなぎ、包括的相談支援事業で受止めた相談のうち、複雑化・複合化した事例を引き継ぐ 農業、まちづくり、観光、環境、地方創生、多分野協働のプラットフォーム 若年者支援、多文化・共生、教育、消費者相談、保健・医療 (22ページ) 社会福祉連携推進法人制度について ◎ 制度創設の背景 〇 社会福祉連携推進法人制度は、令和2年(令和2年6月12日交付)の社会福祉法改正により法定化された。社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人やNPO法人などの非営利法人を「社員」とした組織であり、その「社員」間の連携・協働による事業を実施することができる。 〇 これまでも、法人同士の自主的な連携のほか、社会福祉協議会などが連携を取り持つという方法などにより緩やかな「法人間連携」が進められており、法人の事務処理部門を共同化するといった「小規模法人のネットワークによる協働推進事業」を国も推進してきた。一方、地域課題が複雑化し、高い専門性を持つ法人同士の協力により、地域における良質かつ適切な福祉サービスを継続して安定的に提供するためには、経営基盤の強化が求められるが、法人の規模を示すサービス活動収益の全国平均は、約6憶円(平成30年度)である中、その規模が3憶円未満の法人が54.1%を占めており、経営基盤の強化が図られる合併や事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備も推進されている。 〇 しかしながら、従来の合併や事業譲渡は、各法人なりに築いてきた地域貢献の考え方やそれを実現するために築かれてきた地域における良質かつ適切なサービスが、大規模法人に吸収される中で低下してしまうという課題があり、 しっかりとしたルール化を図りつつ、各法人の自主性を尊重した連携の仕組みとして社会福祉連携推進法人制度が考えられた。現在、令和4年6月11日の施行に向けて、制度運用について厚労省内で検討が進められている。 ◎ 社会福祉連携推進法人が実施する主な事業とメリット @ 地域における公益的な取組の推進、地域共生社会の構築 連携することで、地域の様々な課題を把握し、それぞれの法人の強みを生かして、地域の多様な福祉ニーズに対応することができ、地域共生社会の構築に繋がる A 事業運営の効率化・安定化 連携することで、共同購入などスケールメリットを生かしたコストダウンの取り組みや給食の共同実施による効率化、業務改善に向けた ICT技術の効率的な導入などを図る B人材確保 連携することで、入門的研修を活用した多様な人材確保、合同面接会の開催、福祉を広める活動、合同研修の開催、他法人の職員との交流など、職員の採用・育成・離職防止の取組をコストを抑えながら実施することができ、深刻な「人手不足」問題に対応することができる (23ページ) 社会福祉連携推進法人の業務イメージ 左から、社会福祉法人特別養護老人ホーム、参加、資金、社会福祉法人保育所、参加、社会福祉法人障害者支援施設、参加、資金、NPO法人ひきこもり支援、参加 社会福祉連携推進法人 ◎ 地域共生に向けた連携 ◎ 資金融通 ◎ 経営ノウハウ共有 ◎ 共同購入 ◎ 人材確保 ◎ 共同研修 ◎ 災害時の応援 左から、連携、研究機関・ICT企業、連携、福祉従事者の養成施設、連携、自治体・相談支援機関 (24ページ) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像 ◎医療的ケア児とは 日常生活及び社会生活を営むための恒常的医療ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む。) 立法の目的 〇医療技術の進歩に伴い医療的ケア児が増加 〇医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにすることが重要な課題となっている ⇒医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資する ⇒安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与する 基本理念 1 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援 2 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援 ⇒医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるように最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等 3 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援 4 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策 5 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策 国・地方公共団体の責務、保育所の設置者、学校の設置者等の責務 支援措置 国・地方公共団体による措置 〇医療的ケア児が在籍する保育所、学校等に対する支援 〇医療的ケア児及び家族の日常生活における支援 〇相談体制の整備 〇情報の共有の促進 〇広報啓発 〇支援を行う人材の確保 〇研究開発等の推進 保育所の設置者、学校の設置者等による措置 〇保育所における医療的ケアその他の支援 ⇒看護師等又は喀痰吸引等が可能な保育士の配置 〇学校における医療的ケアその他の支援 ⇒看護師等の配置 医療的ケア児支援センター(都道府県知事が社会福祉法人等を指定又は自ら行う) 〇医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言その他の支援を行う 等 〇医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報の提供及び研修を行う 等 施行期日:公布の日から起算して3月を経過した日(令和3年9月18日) 検討事項:法施行後3年を目途としてこの法律の実施状況等を勘案した検討、医療的ケア児の実態把握のための具体的な方策/災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方についての検討