(表紙) 神奈川県再犯防止推進計画 「神奈川県再犯防止推進計画」[2019年度〜2023年度] 罪を犯した人が立ち直り、地域社会の一員として、ともに生き、支え合う社会づくり  2016年12月に公布、施行された「再犯の防止等の推進に関する法律」(以下「再犯防止推進法」という。)第4条第2項により、地方公共団体は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定し、実施する責務を有することとされました。  また、同法第8条では、都道府県及び市町村は、国の再犯防止推進計画を勘案して、当該地域における再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画(以下「地方再犯防止推進計画」という。)を定めるよう努めることとされました。  県は、こうした状況を踏まえ、罪を犯した人が立ち直り、地域社会の一員として、ともに生き、支え合う社会づくりを促進するため、2019年度を初年度とする「神奈川県再犯防止推進計画」を策定しました。  計画は、県ホームページでご覧いただけるほか、県政情報センター、各地域県政情報コーナー及び各保健福祉事務所・各センターにてご覧いただけます。 (1ページ) 第1章 計画の概要 1 計画の基本目標     国、市町村、民間団体その他の関係者と連携し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の状況に応じた施策を策定、実施することにより、罪を犯した人が立ち直り、地域社会の一員として、ともに生き、支え合うことができる社会づくりを促進することを目標とします。 2 計画の性格   再犯防止推進法第8条第1項に規定された「地方再犯防止推進計画」として、再犯防止推進施策を円滑に実施するために神奈川県内を対象区域として策定する計画です。  本計画において、同法第2条第2項の定義により、「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)とします。   「犯罪をした者等」とは  「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者又は非行少年もしくは非行少年であった者のことをいい、例えば、警察で微罪処分になった人や検察庁で起訴猶予処分になった人、裁判所で全部執行猶予になった人、入所受刑者、保護観察に付された人、満期釈放者等も含みます。こうして地域社会に戻る人たちの中には、社会復帰に向けて支援を必要とする人がいます。  ※ 起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないことを理由とした不起訴処分のこと。 (2ページ) 3 計画の基本方針    (1) 国・地方公共団体・民間の緊密な連携協力を確保し、「誰一人取り残さない」社会の実現に向けて取り組みます。  (2) 国との適切な役割分担を踏まえて、切れ目のない指導及び支援を実施します。  (3) 犯罪被害者等が存在することを十分に認識し、犯罪をした者等が犯罪被害者の心情等を理解することの重要性を踏まえて、再犯防止に取り組みます。  (4) 犯罪等の実態を踏まえ、民間の団体その他の関係者から意見聴取をするなどして、社会情勢等に応じた再犯防止に取り組みます。  (5) 再犯防止の取組を広報するなどにより、広く県民の関心と理解を醸成します。 4 計画の期間      2019年度から2023年度までの5年間とします。 第2章 本県における再犯防止を取り巻く状況 本県における再犯者数の推移  刑法犯により検挙された再犯者は、漸減状態にありますが、検挙人員に占める再犯者の人員の比率は上昇しています。 【刑法犯検挙者中の再犯者数及び再犯者率】 《検挙人員》 2013年18,907人、2014年18,841人、2015年18,185人、2016年16,356人、2017年14,431人 《再 犯 者》 2013年8,949人、2014年8,809人、2015年8,805人、2016年7,891人、2017年7,004人 《再犯者率》 2013年47.3%、2014年46.8%、2015年48.4%、2016年48.2%、2017年48.5%  注 再犯者率は、検挙人員のうちの再犯者の割合。 (3ページ) 第3章 施策の展開  県は、5つの基本方針を踏まえて、再犯防止推進法に基づき「就労・住居の確保」、「保健医療・福祉サービスの利用の促進」、「非行の防止等」、「犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援」及び「民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進」に取り組みます。 大柱1 就労・住居の確保  小柱(1) 就労の確保  小柱(2) 住居の確保   大柱2 保健医療・福祉サービスの利用の促進  小柱(1) 高齢者又は障がいのある者等への支援  小柱(2) 薬物依存を有する者等への支援 大柱3 非行の防止等  小柱(1) 非行の防止等 大柱4 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援  小柱(1) 犯罪をした者等の特性に応じた効果的な支援 大柱5 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進  小柱(1) 民間協力者の活動の促進  小柱(2) 広報・啓発活動の推進 (表紙) 神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 横浜市中区日本大通1 〒231-8588 電話(045)210-4750(直通)