(19ページ) V 分野別施策の基本的方向 (20ページ) 施策の体系図(事務局注:以下、ツリー図を掲載) 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1) すべての人の権利を守るしくみづくり @権利擁護の推進、虐待の防止 (2) ともに生きる社会を支える人づくり @障がい福祉を支える人材の育成・確保A保健・医療を支える人材の育成・確保 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1) 意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 @意思決定支援の推進A相談支援体制の構築B地域移生活行支援の充実   (2) 障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実   @在宅サービス等の充実A障がいのある子供に対する支援の充実B障がい福祉サービスの質の向上等C福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等D精神保健・医療の適切な提供等E保健・医療の充実等F保健・医療の向上に資する研究開発等の推進G難病に関する保健・医療施策の推進H障がいの原因となる疾病等の早期発見・早期治療等 3 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み   (1) 社会参加への環境づくり   ア 安全・安心な生活環境の整備   @住宅の確保A移動しやすい環境の整備等Bアクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進C障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進   イ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実@情報通信における情報アクセシビリティの向上A情報提供の充実等B意思疎通支援の充実C行政情報のアクセシビリティの向上   ウ 暮らしの安全と安心@防災対策の推進A防犯対策の推進B消費者被害の未然防止と救済 エ 行政等における配慮の充実@刑事事件手続き等における配慮等A選挙等における配慮B行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等C資格取得における配慮等   (2) 雇用・就業、経済的自立の支援@総合的な就労支援   A経済的自立の支援B障がい者雇用の促進C障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保D福祉的就労の底上げ 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み (1) 憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 @憲章の普及啓発A障がい者理解の促進B障がいを理由とする差別の解消の推進 (2) 教育や文化芸術・スポーツにおける取組み ア 教育の振興@インクルーシブ教育※2の推進A教育環境の整備B高等教育における障がい学生支援の推進C生涯を通じた多様な学習活動の充実 イ 文化・芸術活動・スポーツ等の振興@文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備Aスポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 (23ページ) 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1)すべての人の権利を守るしくみづくり @ 権利擁護の推進、虐待の防止    (障がい者虐待の防止) 〇 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下、「障害者虐待防止法」という。)に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、市町村や神奈川労働局など関係機関と連携した障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障がい者虐待の相談支援専門員*4等による未然防止、相談等の支援に取り組みます。       (成年後見制度の利用促進) 〇 成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、かながわ成年後見推進センターを設置し、市町村社会福祉協議会の法人後見受任等の促進や市町村職員等研修会の実施など、利用しやすい成年後見のしくみづくりに取り組みます。  また、どの地域においても必要な人が成年後見制度を利用できるよう、市町村における権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の整備に対し、必要に応じて支援します。    (障がい当事者等による権利擁護の取組み) 〇 障害者自立支援協議会*5や差別解消支援地域協議会*6への当事者委員の参画を推進し、障がい当事者等により実施される障がい者の (24ページ) 権利擁護のための取組みを支援します。    (障がいを理由とする差別の解消) 〇 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下、「障害者差別解消法」という。)及び同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障がい者に対する必要かつ合理的な配慮の提供を徹底するなど、事業者が適切に対応できるよう取り組みます。(再掲)    (矯正施設退所予定者等への支援) 〇 高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の矯正施設退所予定者が、退所後、円滑に福祉サービスを受けられるよう、「神奈川県地域生活定着支援センター」において、地域における社会生活への移行、自立促進を図るための支援を保護観察所と協働で進めるなど、矯正施設退所予定者等への支援に取り組みます。    (意思決定支援の推進と啓発) 〇 障がい者一人ひとりの選択に基づく生活を実現していくため、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づく意思決定支援を進めるとともに、ご家族や施設職員など障がい者を支える方々のさらなる理解を深めるため、意思決定支援の意義や内容について説明する機会を設けるなど、積極的な啓発活動を行います。 (25ページ) (2)ともに生きる社会を支える人づくり @ 障がい福祉を支える人材の確保・育成    (障害福祉サービス従事者の確保・育成) 〇 指定障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、相談支援専門員*4、サービス管理責任者*7や児童発達支援管理責任者*8などに対する研修を実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保と資質の向上を図ります。 〇 相談支援専門員*4の養成確保に向けた相談支援従事者研修に加え、相談支援従事者のスキルアップのための研修や主任相談支援専門員(仮称)の養成のための研修等を実施するなど、相談支援体制を充実強化します。 〇 県立保健福祉大学・大学院において、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職や理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション等に従事する人材を養成するとともに、実践教育センターにおける現任者教育・研修を通じて専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。 〇 グループホームの職員を対象とした支援技術の向上を図るための研修や、介護職員による喀痰吸引等の医療的ケアに関する研修、精神障がい者の特性を理解したホームヘルパーを養成するための研修等を実施し、サービス提供人材の確保と資質の向上を図ります。    (発達障がい児者への支援者育成) 〇 発達障がい児者やその家族に対する支援を強化するため、神奈川県発達障害支援センター(かながわA)を中心としたご家族への支援や関係機関の人材育成等により、地域の支援体制整備を進めます。 (26ページ)    (医療的ケア児*2等への支援者育成) 〇 医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材や、支援を総合的に調整する人材を養成します。    (地域リハビリテーション支援センターにおける支援) 〇 地域リハビリテーション支援センターにおいて情報の収集・提供等を行うとともに、障がい保健福祉に従事する職員の養成・研修において、これらの情報を積極的に活用します。    (ピアサポーター*9の育成) 〇 障がい者・家族同士が行う援助としてのピア(当事者)サポーターの育成を行うとともに、そのさらなる周知に努めます。また、ピアカウンセリング*9、ピアサポート*9等の有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動のさらなる周知及び拡充を図ります。(再掲)    (修学資金の貸付け) 〇 県や関係団体からの修学資金の貸付けを通して、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士の確保・定着を進めます。    (福祉介護の仕事の理解促進) 〇 「かながわ福祉人材センター」において、福祉介護の仕事に関する無料職業紹介・あっ旋事業に取り組むほか、全県立高校・中等教育学校を対象として福祉介護に関する教材の配布等を行い、福祉介護の仕事の理解や関心を高めるとともに、将来の福祉介護を支える人材の確保につなげます。    (ボランティアの育成) 〇 ボランティア活動に関する総合相談、情報提供及びボランティアコーディネーターの人材育成等に取り組み、広域的な視点からボランティア活動の推進を図ります。 〇 市町村ボランティアセンター職員の育成に向けた研修の実施など、市町村ボランティアセンターの機能強化を支援し、地域におけるボランティア活動を支援します。 (27ページ)    (障害福祉サービス事業者への指導) 〇 障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規等の法令遵守の徹底を指導し、従事者の処遇改善や職場環境の改善を促します。 A 保健・医療を支える人材の確保・育成    (医療従事者の確保・育成) 〇 医師及び歯科医師への障がい者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障がいに関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等を養成します。 〇 様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護師等の養成に努めるとともに、卒後の現任教育として、研修等を通じて在宅医療を担う看護人材を育成します。 〇 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。    (保健所、保健センター等の職員の育成) 〇 地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上及び保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図ります。    (発達障がいの診療・支援ができる人材の養成) 〇 発達障がいの早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障がいの診療・支援ができる医師の養成及び地域のかかりつけ医師の発達障がい対応力の向上を図るとともに、県内各地域に発達障害者地域支援マネージャー*10を配置し、関係機関を支援します。