(表紙) かながわ障がい者計画( 平成31年度~平成35年度 )素案検討案 平成31年○月 目   次 I かながわ障がい者計画について 1 1 策定の背景 2 2 障がい者数の推移 6 3 かながわ障がい者計画の位置付け 8 4 計画の対象期間 8 Ⅱ 基本的な考え方 9 1 基本理念と基本方針 10 2 4つの柱と8つの分野別施策の考え方 12 3 共通する考え方 15 Ⅲ 分野別施策の基本的方向 17 1 すべての人のいのちを大切にする取組み 18 (1)すべての人の権利を守るしくみづくり 18 (2)ともに生きる社会を支える人づくり 19 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み 22 (1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 22 (2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 25 3 障がい者の社会参加を妨げるあらゆる壁、 いかなる偏見や差別も排除する取組み 34 (1)社会参加への環境づくり 34 (2)雇用・就業、経済的自立の支援 44 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み 47 (1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 48 (2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み 50 Ⅳ 推進体制 59 1  連携・協力の確保 60 2  進行管理 60 (1ページ:中扉:Ⅰかながわ障がい者計画について) (2ページ) 1 策定の背景 本県では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる「ともに生きる福祉社会かながわ」の実現を目指し、昭和59年3月に策定した「障害福祉長期行動計画」以降、福祉、保健・医療、教育、雇用など様々な分野における障がい者に関する施策の基本となる計画を策定し、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進してきました。  平成16年3月に策定した「かながわ障害者計画」は、平成16年度から平成25年度までの10年間を対象に、障がい者の自立と社会参加の推進及び生活力を高めるための新たな支援等を重点的施策として取り組んできました。   この間、平成17年に発達障害者支援法が、平成18年には障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)、改正教育基本法、バリアフリー法が施行され、障がい児者の福祉や教育、建築物等のバリアフリー化の総合的な施策の推進が図られました。  また、平成18年に国際連合が採択した障害者権利条約の批准に向けた国内法の整備が進められ、平成23年に改正された障害者基本法において、障がい者の定義(※1)が見直されるとともに、障害者権利条約の障がい者に対する合理的配慮(※2)の概念が盛り込まれました。  さらに平成25年には、障害者基本法の基本原則を具体化した障害者差別解消法が制定され、障害者権利条約は、平成26年1月に批准されました。  その他にも障害者虐待防止法や障害者優先調達推進法、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律等が施行されるなど、障がい者施策に関係する数多くの法律が制定されています。  こうした中、平成28年7月26日、県立障害者支援施設である「津久井やまゆり園」で大変痛ましい事件が発生しました。県では、このような事件が二度と繰り返されないよう、改めて、「ともに生きる社会かながわ」を目指すために、県議会とともに平成28年10月14日に「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定しました。  また、現在、我が国では、急速に少子・高齢化が進み、人口減少社会を迎えています。本県では全国で一、二を争うスピードで高齢化が進んでおり、高齢化の進展により、心身機能に障がいを有する人の数も増えると考えられます。また、あわせて少子化が進展していることから、総人口は2020年頃をピークに、その後減少することが見込まれています。  県は、こうした現状において、これまでの取組状況、「ともに生きる社会かながわ憲章」の策定や、SDGs(持続可能な開発目標)(※3)の趣旨等を踏まえ、「かながわ障害者計画」を改定し、障がい者の自立と社会参加の支援、障がい者の権利擁護と理解促進等に向けた施策の一層の推進を図り、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指します。 (3ページ) ※1 障がい者の定義:身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」といいます。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 ※2 合理的配慮:障がい者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいいます。(障害者権利条約第2条) ※3 SDGs(持続可能な開発目標): 「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals 略称SDGs エス・ディー・ジーズ)とは、2015年9月に国連サミットで採択された持続可能な世界を実現するための開発目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っています。 【障害福祉施策に関する主な法律の施行等】 平成17年4月  「発達障害者支援法」の施行 ・ 発達障がいの定義の明確化、保健、医療、福祉、教育、雇用等の分野を超えて一体的な支援を行う体制の整備など。 平成18年4月 「障害者自立支援法」の施行 ・ 身体障がい、知的障がい、精神障がいの一元化、地域生活移行の推進、就労支援、障がい福祉サービス体系の再編など。 平成18年12月 「バリアフリー法」の施行(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) ・ 公共交通機関、道路、建築物、都市公園、路外駐車場を含め、障がい者が利用する施設や経路を一体的にとらえた総合的なバリアフリー化の推進など。 平成18年12月 「教育基本法」の全部改正 ・「教育の機会均等」に関する規定に、障がいのある者が十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講ずべきことを新たに明記など。 平成19年9月 「障害者権利条約」に署名(障害者の権利に関する条約) ・ 障がい者の人権、基本的自由の享有の確保、障がい者の固有の尊厳の尊重を促進するため、障がい者の権利を実現するための措置等を規定など。(平成26年1月批准) 平成23年8月 「障害者基本法の一部を改正する法律」の施行 ・ 障害者権利条約の理念に沿った所要の改正。目的規定や障がい者の定義の見直し、基本的施策に防災、防犯、消費者としての障がい者の保護を追加など。 平成24年10月 「障害者虐待防止法」の施行(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律) ・ 障がい者虐待とその類型等を定義。虐待を受けた障がい者の保護、養護者に対する支援の措置など。 平成25年4月 「障害者総合支援法」の施行 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律) ・ 障害者自立支援法を障害者総合支援法とし、障がい者の範囲に難病患者等を追加。重度訪問介護の対象拡大、ケアホームのグループホームへの一元化など。(一部平成26年4月施行) 平成25年4月 「障害者優先調達推進法」の施行(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律) ・ 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定め、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るなど。 平成28年4月 「障害者差別解消法」の施行(障害を理由とした差別の解消の推進に関する法律) ・ 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関、事業者等における措置等を定め、障がいを理由とする差別の解消を推進するなど。 平成28年4月 「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」の施行 ・雇用分野における障がい者と障がい者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保、障がい者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき合理的配慮など。 【県における障がい福祉施策に関する条例等】 平成21年10月 「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」施行 ・ 障がい者等が自らの意思で自由に移動し、社会参加することができるバリアフリーのまちづくりに向け、障がい者等に対する県、事業者、県民の責務、障がい者等の意見の反映、障がい者等の利用に配慮した整備基準の規定など。 平成27年4月 「神奈川県手話言語条例」施行 ・ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行いながら共生することのできる地域社会を実現するため、手話の普及等に関する基本理念、県の債務や県民、事業者の役割、手話等の普及に関する施策の総合的かつ計画的な推進など。 平成28年10月 「ともに生きる社会かながわ憲章」策定 ・県立障害者支援施設である「津久井やまゆり園」で発生した事件を受け、このような事件が二度と繰り返されないよう、改めて、「ともに生きる社会かながわ」を目指すために策定   (7ページ) 2  障がい者数の推移 平成30年3月31日現在で、本県における身体障害者手帳交付者数、知的障害児者把握数及び精神障害者保健福祉手帳交付者数の合計(以下「障がい者数」といいます。)は、約41万6千人です。 5年前の平成25年3月31日現在の障がい者数(約37万4千人)との比較では、約4万2千人増えて約1.1倍になりました。 平成30年3月31日現在の身体障害者手帳交付者数(以下「身体障がい者数」)は267,576人、知的障害児者把握数(以下「知的障がい者数」は68,923人、精神障害者保健福祉手帳交付者数(以下「精神障がい者数」)は79,359人で、平成30年1月1日現在の県内人口千人当たりでみると、身体障がい者数は29人、知的障がい者数は8人、精神障がい者数は9人となり、複数の手帳を併せ持つ人もいますが、県民の4.5%が何らかの障がいを有していることになります。 平成35年には、平成30年3月31日現在の障がい者数の約1.1倍の約46万6千人になると見込んでいます。 なお、障害者基本法における障がい者の定義は、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされています。 (事務局注:以下、表) 県内人口(:神奈川県人口統計調査結果「神奈川県の人口と世帯」から抜粋しています。) 平成20年1月1日 8,910,256人、平成25年1月1日9,072,533人、平成30年1月1日 9,163,279人(H25.1.1との比較1.0倍))平成35年(推計値:県政策局が実施した平成35年10月1日時点の将来人口(中位推計)を記載しています。推計値は千人単位)9,162,000人 身体障がい者数(:「身体障がい者数」は身体障害者手帳交付者数(障害福祉課調べ)) 平成20年3月31日 235,620人、平成25年3月31日 261,835人、 平成30年3月31日 267,576(H25.3.31との比較1.0倍)、平成35年3月31日(推計値:平成25年3月31日から平成30年3月31日までの5年間の県内人口に占める障がい者の比率の伸率から平成35年の障がい者の比率を推計し、平成35年の県内人口推計値に乗じて算出しています。)271,000人 知的障がい者数(:「知的障がい者数」は知的障害児者把握数(障害福祉課調べ)) 平成20年3月31日 43,815、平成25年3月31日 56,010人、平成30年3月31日 68,923人(H25.3.31との比較1.2倍)、平成35年3月31日(推計値:平成25年3月31日から平成30年3月31日までの5年間の県内人口に占める障がい者の比率の伸率から平成35年の障がい者の比率を推計し、平成35年の県内人口推計値に乗じて算出しています。)84,000人 精神障がい者数:「保健福祉行政の概要」「福祉子どもみらい局事務事業の概要」から抜粋しています。) 平成20年3月31日 35,490人、平成25年3月31日 56,392人、平成30年3月31日 79,359人(H25.3.31との比較1.4倍)、平成35年3月31日(推計値:平成25年3月31日から平成30年3月31日までの5年間の県内人口に占める障がい者の比率の伸率から平成35年の障がい者の比率を推計し、平成35年の県内人口推計値に乗じて算出しています。) 111,000人 身体障がい者数、知的障がい者数、精神障がい者数の合計 平成20年3月31日 314,925人、平成25年3月31日 374,237人、平成30年3月31日 415,858人(H25.3.31との比較1.1倍)、平成35年3月31日(推計値:平成25年3月31日から平成30年3月31日までの5年間の伸率を、平成30年3月31日現在の人数に乗じて算出しています。)466,000人 (8ページ:事務局注:上記の表の棒グラフを掲載) (9ページ) 3  かながわ障がい者計画の位置付け かながわ障がい者計画は、障害者基本法(昭和45年 法律第84号)第11条第2項に基づき、障がい者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために策定するものであり、本県が講ずる障がい者施策に関する基本的な計画として位置付けています。 (障害者基本法第11条第2項)  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障 害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 ※ なお、この計画は、本県の総合計画を補完する個別計画として策定します。 4  計画の対象期間 かながわ障がい者計画は、国の障害者基本計画(第4次)に合わせて5年間とし、平成31年度 から 平成35年度までを対象期間とします。 (11ページ:中扉:Ⅱ 基本的な考え方) (12ページ) 1 基本理念と基本方針 基本理念:ひとりひとりを大切にする。 障害者基本法第1条(目的)では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが掲げられています。 本県が策定する「かながわ障がい者計画」は、この考え方に沿って、全ての県民を対象に「ひとりひとりを大切にする」ことを基本理念として、障がい者の自立及び社会参加を促進するため、障がい者が多様性を尊重され、自らの能力を最大限発揮できるよう支援します。 また、「ひとりひとりを大切にする」ということは、障がい者を特別視するのではなく、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現できるよう条件が整えられ、ともに生きる社会こそノーマルな社会であるとした「ノーマライゼーション」の思想を根底に、自分の生活や生き方を「自己選択・自己決定」し、自助・互助・共助・公助による支援により、「その人らしく暮らす」ことを意味します。 (13ページ) (事務局注:ページ上半分に図を掲載) (図の説明)基本的な考え方を図で説明しています。 図の一番下には、囲み文字で「ノーマライゼーション」とあり、そこから矢印が伸びて、地域生活を支える(自助、互助、共助、公助)と書いた枠を指し、枠の中には、その人らしく暮らす(自己選択、自己決定)が丸枠で囲まれ、図の一番上には、囲み文字で「ひとりひとりを大切にする」と書いています。 基本方針:「ともに生きる社会かながわ」の実現と目指す ひとりひとりを大切にし、障がい者がその人らしく暮らすためには、乳幼児期から成人・高齢期にいたるまで、障がい者のライフステージに応じた切れ目のない支援を実現するとともに、障がい者の活動を制限し、社会への参加を妨げるあらゆる壁を排除し、さらに、障がいへの理解が県民に浸透していくことが重要です。 そこで、一生涯を通じて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指すことを基本方針とし、「ともに生きる社会かながわ憲章(以下「かながわ憲章」という。)」の4つの柱に沿って施策を位置づけ推進していきます。 (14ページ) (事務局注:「ともに生きる社会かながわ憲章」のちらしを掲載) (15ページ) 2 4つの柱と8つの分野別施策の考え方 (事務局注:以下、憲章への位置付けを四角がこみで示している) 【かながわ憲章に基づく4つの柱と8つの分野別施策】 [私たちは、あたたかい心をもって、すべての人のいのちを大切にします] 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1)すべての人の権利を守るしくみづくり (2)ともに生きる社会を支える人づくり [私たちは、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現します] 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 (2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 [私たちは、障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除します] 3 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み (1)社会参加への環境づくり (2)雇用・就業、経済的自立の支援 [私たちは、この憲章の実現に向けて、県民総ぐるみで取り組みます] 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み (1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 (2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み (事務局注:以上で、憲章への位置付けを四角がこみで示した部分終わり) (16ページ) 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1) すべての人の権利を守るしくみづくり 障がい者が、自らの考えと判断により、地域社会の中で主体的に生き、自己実現を図ることができるよう、障がい者虐待の未然防止や障がいを理由とする差別の解消、成年後見制度の利用促進等により、障がい者の権利擁護を推進します。 (2)ともに生きる社会を支える人づくり 「ひとりひとりを大切にする」という基本理念のもと、ともに生きる社会の実現に向け、障がい者に寄り添った支援を提供できる福祉、保健、医療分野の人材の確保と育成、インクルーシブ教育の推進に取り組みます。 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 平成29年10月に策定した「津久井やまゆり園再生基本構想」に掲げている「利用者の意思決定支援」や「地域生活移行支援」等の再生に向けた取組みを県全体に広げていきます。 意思決定支援については、平成29年3月に厚生労働省が作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を参考に、現在、津久井やまゆり園の利用者の意思決定支援に取り組んでおり、今後は、こうした取組みを全県に広めていくために、相談支援体制の構築や意思決定支援ガイドラインの普及を図ります。また、地域生活移行支援については、重度の障がい者であっても、障がい者本人の意思決定を尊重し、多様な地域生活の場を選択できる社会資源の整備に取り組みます。 (2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、在宅サービスの充実や、重度障がい者も受入れが可能なグループホーム等の整備を図るとともに、医療的ケア児に対する支援体制や精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた、医療、福祉、教育等の関係機関の連携促進に努めます。 3 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み (1)社会参加への環境づくり 障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を排除するために、障がい者に配慮したまちづくり、障がい特性に応じた意思疎通支援、防災・防犯対策等の推進、行政機関等における配慮の充実に取り組みます。 (2)雇用・就業、経済的自立の支援 働くことは誰にとっても自立した生活を支える基本であり、一人ひとりの可能性を伸ばすことや生きがいにもつながる活動でもあることから、障がい者がライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労とともに、一般就労への支援の充実に取り組みます。 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み (1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 平成28年10月に県議会とともに策定した「かながわ憲章」の理念の実現に向け、その理念の普及啓発に取り組みます。また、障がい及び障がい者に対する県民の理解の促進とともに、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 (2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み ともに生きる社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で学び、ともに育つことのできるインクルーシブ教育システムの整備を推進するとともに、障がい者が、地域の一員として、生活を楽しめるよう、文化芸術活動やスポーツ等に触れる機会の提供、充実を図ります。 (18ページ) 3  共通する考え方 ○ 障がい者等の自己決定の尊重と意思決定の支援 障害者の権利に関する条約(以下「障害者権利条約」といいます。)に掲げられている障がい者等の自己決定を尊重し、障がい者の権利擁護を推進します。また、どんなに重い障がいがあっても本人の意思に基づく決定を支援するとともに、障がい者の自立と社会参加の実現を図っていくための取組みを障がい当事者の参画を図りながら進めていきます。 ○ 当事者本位の切れ目のない支援 乳幼児期から成人・高齢期にいたるまで、生涯を通じて、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、福祉・医療・介護・住まい・教育・雇用等の各分野が有機的に連携し、障がい者のライフステージに応じた切れ目のない支援を進めていきます。 ○ 障がい特性等に配慮した支援 障がい者が単にどの障がい種別に該当するかだけではなく、性別、年齢、障がいの状態(難病等を含む)、生活の実態等に応じた個別的な支援の必要性を踏まえ、日常生活で直面している「生きにくさ・暮らしにくさ」に着目して、必要な人に必要な支援が行き届き、誰も取り残されることがないような支援を進めていきます。 ○ 社会的障壁の排除 障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している様々な事柄、制度、慣行、観念等の社会的障壁の排除を進めるため、ハード、ソフトの両面にわたる社会のバリアフリー化を推進し、施設・設備、サービス、情報などを、より利用し易くしていきます。また、障がいを理由とする差別の解消を推進します。 (19ページ:中扉:分野別施策の基本的方向) (20ページ) 施策の体系図(事務局注:以下、ツリー図を掲載) 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1) すべての人の権利を守るしくみづくり ①権利擁護の推進、虐待の防止 (2) ともに生きる社会を支える人づくり ①障がい福祉を支える人材の育成・確保②保健・医療を支える人材の育成・確保 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1) 意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 ①意思決定支援の推進②相談支援体制の構築③地域移生活行支援の充実   (2) 障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実   ①在宅サービス等の充実②障がいのある子供に対する支援の充実③障がい福祉サービスの質の向上等④福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等⑤精神保健・医療の適切な提供等⑥保健・医療の充実等⑦保健・医療の向上に資する研究開発等の推進⑧難病に関する保健・医療施策の推進⑨障がいの原因となる疾病等の早期発見・早期治療等 3 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み   (1) 社会参加への環境づくり   ア 安全・安心な生活環境の整備   ①住宅の確保②移動しやすい環境の整備等③アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進④障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進   イ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実①情報通信における情報アクセシビリティの向上②情報提供の充実等③意思疎通支援の充実④行政情報のアクセシビリティの向上   ウ 暮らしの安全と安心①防災対策の推進②防犯対策の推進③消費者被害の未然防止と救済 エ 行政等における配慮の充実①刑事事件手続き等における配慮等②選挙等における配慮③行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等④資格取得における配慮等   (2) 雇用・就業、経済的自立の支援①総合的な就労支援   ②経済的自立の支援③障がい者雇用の促進④障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保⑤福祉的就労の底上げ 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み (1) 憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 ①憲章の普及啓発②障がい者理解の促進③障がいを理由とする差別の解消の推進 (2) 教育や文化芸術・スポーツにおける取組み ア 教育の振興①インクルーシブ教育の推進②教育環境の整備③高等教育における障がい学生支援の推進④生涯を通じた多様な学習活動の充実 イ 文化・芸術活動・スポーツ等の振興①文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備②スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進 1 すべての人のいのちを大切にする取組み (1)すべての人の権利を守るしくみづくり 基本的な考え方 障がい者が、自らの考えと判断により、地域社会の中で主体的に生き、自己実現を図ることができるよう、障がい者虐待の未然防止や障がいを理由とする差別の解消、成年後見制度の利用促進等により、障がい者の権利擁護を推進します。 ① 権利擁護の推進、虐待の防止 〇障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、市町村や神奈川労働局など関係機関と連携した障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障がい者虐待の相談支援専門員等による未然防止、相談等の支援に取り組みます。 〇成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、かながわ成年後見推進センターを設置し、市町村社会福祉協議会の法人後見受任等の促進や市町村職員等研修会の実施など、利用しやすい成年後見のしくみづくりに取り組みます。 〇障害者自立支援協議会や差別解消支援地域協議会への当事者委員の参画を推進し、障がい当事者等により実施される障がい者の権利擁護のための取組みを支援します。 〇障害者差別解消法指針に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障がい者に対する必要かつ合理的配慮の提供を徹底するなど、事業者が適切に対応できるよう必要な取組みを行います。(再掲) 〇高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の矯正施設退所予定者が、退所後、円滑に福祉サービスを受けられるよう、「神奈川県地域生活定着支援センター」において、地域における社会生活への移行、自立促進を図るための支援を保護観察所と協働で進めます。(再掲) 〇障がい者一人ひとりの選択に基づく生活を実現していくため、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」に基づく意思決定支援を進めるとともに、ご家族や施設職員など障がい者を支える方々の理解を深めるため、意思決定支援の意義や内容について説明する機会を設けるなど、積極的な啓発活動を行います。(再掲) (2)ともに生きる社会を支える人づくり 基本的な考え方 「ひとりひとりを大切にする」という基本理念のもと、ともに生きる社会の実現に向け、障がい者に寄り添った支援を提供できる福祉、保健、医療の人材の確保と育成、インクルーシブ教育の推進に取り組みます。 ① 障がい福祉を支える人材の確保・育成 〇指定障害福祉サービス等が円滑に実施されるよう、相談支援専門員、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などに対する研修を実施し、指定障害福祉サービス等に係る人材の確保と資質の向上を図ります。 〇相談支援専門員の養成確保に向けた相談支援従事者研修に加え、 相談支援従事者のスキルアップのための研修や主任相談支援専門員(仮称)の養成のための研修等を実施するなど、相談支援体制の充実強化を図ります。 〇グループホームの職員を対象とした支援技術の向上を図るための研修や、介護職員による喀痰吸引等の医療的ケアに関する研修、精神障がい者の特性を理解したホームヘルパーを養成するための研修等を実施し、サービス提供人材の確保と資質の向上を図ります。 〇発達障がい児者やその家族に対する支援を強化するため、神奈川県発達障害支援センター(かながわA)を中心とした家族への支援や関係機関の人材育成等により、地域の支援体制整備を推進します。 〇医療的ケア児等が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に対する支援が適切に行える人材や、支援を総合的に調整する人材を養成します。 〇県立保健福祉大学・大学院において、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の福祉専門職や理学療法士、作業療法士等のリハビリテーション等に従事する人材を養成するとともに、実践教育センターにおける現任者教育・研修を通じて専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。 〇地域リハビリテーション支援センターにおいて情報の収集・提供等を行うとともに、障がい保健福祉に従事する職員の養成・研修において、これらの情報の積極的な活用を図ります。 〇障がい者・家族同士が行う援助としてのピア(当事者)サポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等の有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図ります。(再掲) 〇県や関係団体からの修学資金の貸付けを通して、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、社会福祉士の確保・定着を推進します。 〇障害福祉サービス等を提供する事業者に対し、労働法規等の法令順守の徹底を指導し、従事者の処遇改善や職場環境の改善を促します。 〇「かながわ福祉人材センター」において、福祉介護の仕事に関する無料職業紹介・あっ旋事業に取り組むほか、全県立高校・中等教育学校を対象として福祉介護に関する教材の配布等を行い、福祉介護の仕事の理解や関心を高めるとともに、将来の福祉介護を支える人材の確保につなげていきます。 〇ボランティア活動に関する総合相談、情報提供及びボランティアコーディネーターの人材育成等に取り組み、広域的な視点からボランティア活動の推進を図ります。 〇市町村ボランティアセンター職員の育成に向けた研修の実施など、市町村ボランティアセンターの機能強化を支援し、地域におけるボランティア活動を支援します。 〇支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つことをめざし、小・中学校から高等学校卒業までを見通し、連続性のある「多様な学びの場」のしくみづくりに取り組みます。 ② 保健・医療を支える人材の確保・育成 〇医師への障がい者に対する医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障がいに関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等の養成に努めます。 〇様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護師等の養成に努めるとともに、卒後の現任教育として、研修等を通じて在宅医療を担う看護人材の育成を行います。 〇理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。 〇地域において健康相談等を行う保健所、保健センター等の職員の資質の向上及び保健・医療・福祉事業従事者間の連携を図ります。 〇発達障がいの早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障がいの診療・支援ができる医師の養成及び、地域のかかりつけ医師の発達障がい対応力の向上を図るとともに、県内各地域に発達障害支援マネージャーを配置し、関係機関を支援します。 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み (1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 基本的な考え方 平成29年10月に策定した「津久井やまゆり園再生基本構想」に掲げている「利用者の意思決定支援」や「地域生活移行支援」等の再生に向けた取組みを県全体に広げていきます。 意思決定支援については、平成29年3月に厚生労働省が作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を参考に、現在、津久井やまゆり園の利用者の意思決定支援に取り組んでおり、今後は、こうした取組みを全県に広めていくために、相談支援体制の構築や意思決定支援ガイドラインの普及を図ります。 また、地域生活移行支援については、重度の障がい者であっても、障がい者本人の意思決定を尊重し、多様な地域生活の場を選択できる社会資源の整備に取り組みます。 ① 意思決定支援の推進 〇障害者一人ひとりには、それぞれに尊重されるべき意思があります。自らの意思を決定したり、表明することが困難な障害者の意思を尊重するため、津久井やまゆり園での取組みを踏まえつつ、県全体において、障がい者一人ひとりの選択に基づく生活を実現していくため、意思決定支援や相談支援体制の充実に取り組みます。 〇意思決定支援を進めていくためには、ご家族や施設職員など障がい者を支える方々の理解が必要となるため、意思決定支援の意義や内容について説明する機会を設け、厚生労働省が作成した「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の普及を図るなど、積極的な啓発活動を行います。 〇成年後見制度の適正な利用を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、かながわ成年後見推進センターを設置し、市町村社会福祉協議会の法人後見受任等の促進や市町村職員等研修会の実施など、利用しやすい成年後見のしくみづくりに取り組みます。(再掲) ② 相談支援体制の構築 〇相談支援事業所や相談支援専門員の質及び数を充実させ、様々な障がい種別、年齢、性別、状態やサービス利用の意向、家族の意向等を踏まえたサービス等利用計画案の作成等、当事者に必要な適切な支援ができるよう各種研修を実施するなど、障がい者が身近な地域で相談支援を受けることができる体制の整備を図ります。 〇相談支援事業者への専門的指導や人材育成、障がい者等の相談等を総合的に行い、地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの必要性を周知することなどにより、設置促進を図ります。 〇障害者自立支援協議会の設置を促進し、その運営の活性化を図ることにより、当事者参画の促進や関係機関の連携を緊密化し、地域の実情に応じた相談支援体制の整備を進めます。 〇地域の医療、保健、福祉、教育、雇用等の様々な関係者による発達障害者支援地域協議会で地域の課題等を協議するとともに、発達障害者支援センター等において、身近な地域で支援が受けられるよう、様々な分野と連携し、発達障がい児者とその家族を支援します。 〇高次脳機能障がい児者への支援に関する取組みを普及定着させるため、高次脳機能障害支援拠点機関に支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実、高次脳機能障がいの正しい理解を促進するための普及・啓発、支援手法等に関する研修等を行い、相談支援体制の確立を図ります。 〇難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を推進するため、難病相談支援センター等により、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援を行います。 〇障害者虐待防止法に関する積極的な広報・啓発活動を行うとともに、市町村や神奈川労働局など関係機関と連携した障害者虐待防止法の適切な運用を通じ、障害者虐待の相談支援専門員等による未然防止、相談等の支援に取り組みます。(再掲)  〇障がい者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた啓発を行うとともに、配偶者暴力相談支援センターにおける相談を実施します。また、障がい者を含む性犯罪・性暴力の被害者に対する支援体制の充実を図るため、行政の関与するワンストップ支援センターの設置を促進し、運営の安定化を図ります。 〇視覚と聴覚の両方に障がいがあるために、コミュニケーションをと ることが難しく、自らどのような支援が必要か訴えることが難しい盲ろう者に対し、それぞれの方に適したコミュニケーション方法で的確にニーズを受け止め、必要な支援につなげ、また、盲ろう者の社会参加を推進するため、盲ろう者支援センター(仮称)を設置します。  〇障がい者・家族同士が行う援助としてのピアサポーターの育成を行うとともに、ピアカウンセリング、ピアサポート等の有効かつ重要な手段である当事者等による相談活動の更なる拡充を図ります。 ③ 地域生活移行支援の充実 〇障がい者本人が、自らどこで誰と生活するか決定し、地域生活を希望する方が地域で暮らす環境を整備することは大切です。県は、重度の障がい者であっても、本人の意思を可能な限り反映した生活の場を選択できるよう、複数の選択肢を用意し、地域生活への移行を支援します。 〇障がい者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進し、重度障がい者にも対応できる支援体制の充実を図ります。また、地域生活移行や住み慣れた地域での生活の継続に対する障がい当事者やご家族等の不安を解消するため、体験的な利用の促進等により住まいの場の選択肢の拡大に努めます。  ○障害者グループホーム等サポートセンター事業やグループホーム等の運営支援などを通じ、市町村と協力して、グループホームの設置・利用の促進とサービスの充実を継続して図っていきます。特に、課題である重度の障がい者の地域生活移行を支援するため、受入れ可能なグループホームの整備支援に取り組みます。 ○強度行動障がいなどの手厚い支援が必要な障がい者を受け入れて支援しているグループホームに対して指導・助言を行う仕組みづくりに取り組みます。 〇地域相談支援(地域生活移行支援・地域定着支援)の提供体制の充実を図るとともに、居宅介護など訪問系サービスの充実や、精神障がい者の特性を理解したホームヘルパーの養成及び質の向上を図ります。 〇長期入院をしている精神障がい者の地域移行を促進するため、ピア(当事者)による病院訪問等を通じた長期入院患者への退院意欲喚起や、病院職員や支援関係者、地域住民等に向けた地域生活移行や障がい理解の普及啓発を充実させます。 〇また、精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加などが包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 (2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 基本的な考え方 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、在宅サービスの充実や、重度障がい者も受入れが可能なグループホーム等の整備を図るとともに、医療的ケア児に対する支援体制や精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた、医療、福祉、教育等の関係機関の連携促進に努めます。 ① 在宅サービス等の充実 〇障がい者の意思に基づく地域生活移行を支援し、家族の高齢化や親が亡くなった後も地域で生活できるよう、個々の障がい者のニーズ及び実態に応じて、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護や、新たなサービスである自立生活援助等の支援を行うとともに、短期入所及び日中活動の場の確保等により、在宅サービスの量的・質的充実を図ります。 〇地域で生活する障がい者の支援を進めるために、各市町村の地域生活支援拠点等の整備状況を把握するとともに、整備が進んでいる市町村の情報など、整備に有効な情報提供を行います。また、単独で地域生活支援拠点等の整備が困難な市町村に対しては、市町村間での必要な調整の支援を行うための協議の場の設置等を支援します。 〇常時介護を必要とする障がい者が、自らが選択する地域で生活できるよう、日中及び夜間における医療的ケアを含む支援の充実を図るとともに、体調の変化・支援者の状況等に応じて一時的に利用することができる医療型短期入所などの整備を促進します。 〇障がいの身体機能又は生活能力の向上を目的とした自立訓練(機能訓練、生活訓練)を、身近な地域の事業所において受けられるよう、利用者の障がい特性に応じた専門職員による訓練の取組みを促進し、障害福祉サービス事業所の量的・質的充実を図ります。 〇市町村が実施する外出のための移動支援、創作的活動や生産活動の機会を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を供与する地域活動支援センターの機能の充実を図り、障がい者の豊かな地域生活を支援します。 〇障がい者の地域における居住の場の一つとして、多様な形態のグループホームの整備を促進し、重度障がい者にも対応できる支援体制の充実を図ります。また、地域生活への移行や住み慣れた地域での生活の継続に対する障がい当事者やご家族等の不安を解消するため、体験的な利用の促進等により住まいの場の選択肢の拡大に努めます。(再掲) 〇精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を県の各保健福祉事務所・同センター及び市(政令市を除く)が設置する保健所に平成32年度末までに設置し、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進します。 〇障害者支援施設においては、医療的ケアや強度行動障害など、専門性の高い入所支援機能に加え、短期入所や相談支援など、専門的支援力を活かして地域生活を支える拠点機能の充実強化を図ります。 ② 障がいのある子どもに対する支援の充実 〇障がい児に対して指導訓練等の支援を行う児童発達支援等を提供するとともに、居宅介護、短期入所等を提供し、障がい児が身近な地域で必要な支援を受けられる体制の充実を図ります。 〇また、障がい児の発達段階に応じて、保育所等訪問支援及び放課後等デイサービス等の適切な支援を提供します。 〇障害児入所施設に18歳を超えて入所している障がい者が必要な障害福祉サービスへの移行が円滑に進められるよう取り組みます。 〇医療的ケア児については、地域において包括的な支援が受けられるように、保健・医療・福祉・保育・教育等の関係機関の連携促進に努めます。 〇障がい児やその家族に、在宅生活における情報提供や相談支援等を行うとともに、在宅で生活する重症心身障害児について、専門的な支援の体制を備えた短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図ります。  〇障がいの重度化・重複化や多様化を踏まえ、その専門的機能の強化を図るとともに、これらの機関を地域における中核的支援施設と位置付け、地域の事業所等との連携を図ります。 〇県立子ども自立生活支援センター(きらり)において、乳幼児期、学齢期等子どもの発達に合わせた心理・医療等の専門的ケアを行います。 〇障がい児とその家族の地域生活を支えるため、総合療育相談センターにおいて医療、訓練、相談等に取り組むとともに、地域への巡回支援などを通じて、市町村や支援・療育機関と連携しながら、隙間のない支援を行います。 〇保育所における障がい児の受入れを促進するために、障害児保育を担当する職員の確保や専門性向上を図るための研修を実施します。 〇放課後児童クラブにおける障がい児の受入れを促進するために、障がい児の受入れに必要な専門知識等を有する支援員等の確保や施設・設備の整備、修繕等の支援を行います。 〇障がい児が成長過程に応じた切れ目のない支援が受けられるよう、発達障害サポートネットワーク推進協議会等の協議の場を活用し、教育機関等との情報共有の在り方等について検討を進めながら障がい児の支援体制の充実を図ります。(再掲)  〇子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく各種サービスの給付や、障がい児やその家族を含め、支援を必要とする子育て家庭を対象として、児童扶養手当、特別児童手当の支給を行います。 ③ 障がい福祉サービスの質の向上等 〇障害福祉サービスが円滑に実施されるよう、サービス提供者や、その指導を行う者を養成し事業所等への配置を促進します。また、相談支援専門員の養成のため初任者研修や現任研修等を実施し、相談支援体制の充実強化を図ります。(再掲) 〇発達障がいの早期発見、早期支援の重要性に鑑み、発達障がいの診療・支援ができる医師の養成を図るとともに、発達障害支援マネージャーを配置し、関係機関の支援力向上を図ります。 〇障害福祉サービス事業所の職員が、共生社会の理念を理解し、障がい者やその家族の意思を尊重しながら必要な支援を行うことができるよう、差別解消や虐待防止への理解、障がい特性に応じた支援技術などの研修の実施等を推進します。 〇障害福祉サービス等を提供する事業者に対する適切な苦情解決の推進、事業者に対する第三者評価の受審及び評価結果の公表の促進等に努めます。また、障害福祉サービス等情報公表制度の活用により、障害福祉サービス等を利用する障がい者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ります。 〇障がい者一人ひとりの選択に基づく生活を実現していくため、ガイドラインに基づく意思決定支援を進めるとともに、ご家族や施設職員など障がい者を支える方々の理解を深めるため、意思決定支援の意義や内容について説明する機会を設けるなど、積極的な啓発活動を行います。(再掲) 〇市町村や事業所等への適切な支援等を通じ、個々の障がい者のニーズ及び実態に応じたサービス提供や地域間のサービス格差の解消を実現します。 〇サービス利用者の保護とサービスを行う事業者等の健全な育成を図るため、事業者等に対して、指定基準等に準じた事業運営を行うよう必要な指導や監査を実施します。 ④ 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・ 研究開発及び身体障害者補助犬の育成等 〇身体障がい者の自立及び社会参加を促進するため、身体障害補助 犬の給付を行います。また、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に基づき身体障害者補助犬を使用する身体障がい者の施設等の利用の円滑化を図ります。 〇補装具の購入、借受け又は修理に要する費用の一部や、日常生活用具の給付・貸与に関して市町村へ補助を行うとともに、市町村間の連絡調整、市町村に対する情報提供その他必要な援助を行います。 〇情報提供機関や相談機関のネットワーク体制の構築により、福祉用具に関する情報の提供や相談窓口の整備を推進するとともに、研修の充実等により、福祉用具の相談等に従事する専門職員の資質向上を図ります。 〇介護職員の負担軽減対策として期待される介護ロボットについて、介護事業者や医療関係者に対し、介護ロボットを使用している介護・医療現場を公開し、視察・見学者の受入れを行うとともに、実用段階にある様々な介護ロボットの展示や、活用事例の発表などにより普及促進を図ります。 〇生活支援ロボットの実用化を通じた、県民生活の安全・安心の確保のためロボット技術等の研究開発を促進するとともに、ロボット介護機器の介護現場への導入に必要な環境整備等を推進します。 〇リハビリテーションロボットに関する専門的な相談窓口として神奈川リハビリテーション病院内に設置したかながわリハビリロボットクリニックにおいて、筋電義手をはじめリハビリテーションロボット全般の相談や実証実験の調整などを行います。 〇質の高いサービスの提供や安全、安心、支援の省力化などのニーズに応えるため、AI(人工知能)やICT、ロボット技術の活用を推進するとともに、障がい者の生活や自立を支援する機器の開発を支援します。(再掲) ⑤ 精神保健・医療の適切な提供等 〇長期入院をしている精神障がい者の地域移行を促進するため、ピ ア(当事者)による病院訪問等を通じた長期入院患者への退院意欲喚起や病院職員や支援関係者、地域住民等に向けた地域移行や障がい理解の普及啓発を充実させます。(再掲) 〇また、精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加などが包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指します。(再掲) 〇様々な救急ニーズに対応できる精神科救急システムを整備し、適切な精神医療提供体制や相談機能の向上を推進します。 〇地域相談支援(地域生活移行支援・地域定着支援)の提供体制の充実を図るとともに、居宅介護など訪問系サービスの充実や、精神障がい者の特性を理解したホームヘルパーの養成及び質の向上を図ります。(再掲) 〇精神障がい者の地域生活移行の取組みを担う精神科医、看護職員、精神保健福祉士、公認心理師等について、人材育成や連携体制の構築を図ります。 〇学校におけるこころの健康づくり推進体制の強化や職場におけるメンタルヘルス対策の推進、地域におけるこころの健康づくり体制の整備等により、県民のこころの健康づくり対策を推進します。また、うつ病等の精神疾患の予防及び早期発見・早期治療につなぐ体制整備を図り、適切な支援を行います。 〇精神障がい者及び家族のニーズに対応した相談体制の構築を図ります。 〇県民が精神的健康を保持できるよう、精神障がい者を対象とした専門医による相談及び訪問指導、福祉職、保健師による随時の訪問指導を関係機関と連携しながら実施します。 〇精神医療における人権の確保を図るため、国の精神医療審査会運営マニュアルに基づき、精神医療審査会の適正な運営を行い、迅速な審査に努めます。 〇多種多様な精神疾患に対応するため、県内の患者の動向、医療資源・連携等の現状把握に努め、県民にわかりやすい精神疾患の医療体制を整備します。 ⑥ 保健・医療の充実等 〇障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障がい者等の心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療について、医療費(自立支援医療費)の助成を行います。 〇神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例(昭和44年条例第9号)に基づき、在宅の重度障がい者等の福祉の増進を図るため、重度障がい者等の医療費の自己負担分を助成する市町村に対し、補助を行います。 〇障がい者の健康の保持・増進を図るため、福祉サービスと連携した保健サービスの提供体制の充実を図ります。また、障がいに起因して合併しやすい疾患、外傷、感染症等の防止と、これらを合併した際の障がい及び合併症に対して適切な医療の確保を図ります。 〇神奈川県総合リハビリテーションセンターは、県内のリハビリテーション医療の拠点施設として、医療と福祉との連携のもと早期の社会復帰を目指したリハビリテーション医療の充実を図ります。 〇歯科疾患の早期発見・早期治療のための口腔管理や歯科検診を受ける機会の提供の必要性について、障がい児者及びその家族へ普及啓発するとともに、保健・医療・福祉関係者が連携し、障がい児者への歯科保健支援体制を充実させるための人材育成を促進します。 ⑦ 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 〇リハビリテーションロボットに関する専門的な相談窓口として神奈川リハビリテーション病院内に設置したかながわリハビリロボットクリニックにおいて、筋電義手をはじめリハビリテーションロボット全般の相談や実証実験の調整などを行います。(再掲) 〇生活支援ロボットの実用化を通じた、県民生活の安全・安心の確保のためロボット技術等の研究開発を促進するとともに、ロボット介護機器の介護現場への導入に必要な環境整備等を推進します。(再掲) 〇質の高いサービスの提供や安全、安心、支援の省力化などのニーズに応えるため、AI(人工知能)やICT、ロボット技術の活用を推進するとともに、障がい者の生活や自立を支援する機器の開発を支援します。 ⑧ 難病に関する保健・医療施策の推進 〇難病患者に対し、総合的な相談・支援や地域における受入病院の確保を図るとともに、在宅療養上の適切な支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と難病患者及びその家族の生活の質の向上を図ります。 〇難病患者等の医療費の負担軽減を図るため、医療受給者証所持患者に対し保険適用の医療費の自己負担額の一部を助成します。 〇児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)に基づく小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、その疾病にかかっている患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療受給者証を所持する保護者等に対し、医療費の自己負担額の一部を助成します。 〇難病患者の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者の様々なニーズに対応したきめ細やかな相談や支援を通じて地域における難病患者支援対策を実施するため、かながわ難病相談支援センターを中心とし、医療機関、地方公共団体等の様々な関係者間での連携を推進し、地域で生活する難病患者の日常生活における相談・支援や地域交流活動の促進などを行います。 〇幼少期から慢性疾病に罹患しているため、長期にわたり療養が必要なことから、社会との接点が希薄になり、社会生活を行う上での自立が阻害されている児童等に対して、地域の実情に応じた相談支援等の充実により社会生活への自立促進を図る取組みを行います。 ⑨ 障がいの原因となる疾病等の早期発見・早期治療 〇周産期医療・小児医療体制を充実させることにより乳幼児に対する健康診査、保健指導の適切な実施を図るとともに、これらの機会の活用により、疾病等の早期発見及び治療、早期療養を図ります。また、障がいの早期発見と早期療育を図るとともに、療育に知見と経験を有する医療専門職の育成を図ります。 〇生活習慣病とその合併症の発症や症状の進展等を抑えるため、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・こころの健康づくり、飲酒、喫煙及び歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善、医療連携体制の推進、健康診査・保健指導の実施等に取り組むことにより、健康の増進、未病の改善を図ります。 〇専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療の提供体制の充実と関係機関の連携を促進します。 3 障がい者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み (1)社会参加への環境づくり 基本的な考え方 障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を除去するために、障がい者に配慮したまちづくり、障がい特性に応じた意思疎通支援、防災・防犯対策等の推進、行政機関等における配慮の充実に取り組みます。 ア 安全・安心な生活環境の整備 ①住宅の確保 〇重度障がい児・者の日常生活を支援するため、市町村が行う住宅設備改良費用について、交付金制度の活用を促進するとともに、県営住宅を建て替える際にはバリアフリー対応を原則とします。また、障がい者に対する優先入居の実施や単身入居を可能とするための取組みなどの配慮を行います。 ○県は、障がい者グループホーム等サポートセンター事業やグループホーム等の運営支援などを通じ、市町村と協力して、グループホームの設置・利用の促進とサービスの充実を継続して図っていきます。特に、課題である重度の障がい者の地域生活移行を支援するため、施設整備支援に取り組みます。(再掲) 〇賃貸住宅の家主等から、障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録を受け、当該登録情報を広く県民に提供していくことにより、住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図ります。 〇障がい者や民間賃貸住宅の賃貸人が行うバリアフリー改修等を促進するため、必要な経費について助成を行うとともに、障がい者の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付又は貸与及び用具の設置に必要な住宅改修に対する支援を行います。 〇精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、保健・医療・福祉関係者による協議の場を県の各保健福祉事務所・同センター及び市(政令市を除く)が設置する保健所に平成32年度末までに設置し、その一環として、居住支援の関係者とも連携を図りながら、精神障がい者の住まいの確保に努めます。 〇消防法(昭和23年法律第186号)の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図ります。 ②移動しやすい環境の整備等 〇駅における段差解消、ホームドアの導入の促進と併せて、人的な対応の充実を図ることにより、公共交通機関のバリアフリー化を促進します。 〇交通事業者をはじめとする企業等において、障がい理解や障がい者に対する適切な対応を促進するために、取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成する研修を実施するとともに、企業等で実施する研修等を支援します。 〇障がい者や要介護者など、移動制約者の社会参加に必要な移動手段を確保するため、福祉タクシー車両の導入にかかる費用の一部を補助します。 〇過疎地域等地方における移動手段の確保や、ドライバー不足への対応等が喫緊の課題であることを踏まえ、高齢者、障がい者等の安全快適な移動に資するTSPS(信号情報活用運転支援システム)、DSSS(安全運転支援システム)、ETC2.0等のITS(高度道路交通システム)の研究開発及びサービス展開を実施するとともに、高度自動運転システムの開発や、地方、高齢者、障がい者等向けの無人自動運転移動サービス実現に取り組みます。 〇援助や配慮を必要としている方が、身につけることで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」の普及を進めます。 〇精神障がい者に対する県内バス運賃割引の導入拡大を図るとともに、公共施設等を利用しやすくなるための情報提供等の充実を図り、社会参加しやすい環境整備を進めます。 ③ アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 〇学校、福祉施設、商業施設、運動施設など不特定多数の方が利用する公共的施設について、障がい者等が安全かつ快適に利用できるよう、当該施設を設置し又は管理する者に対し、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(平成7年神奈川県条例第5号)で定める整備基準への適合を求めるなど、バリアフリー化を促進します。 〇都市公園の整備に当たっては、安全で安心した利用のためバリアフリー法(平成18年法律第91号)に基づく基準により、出入口や園路の段差解消、高齢者や障がい者等が利用可能なトイレの設置等など、公園施設の改良・整備を進めます。 ④ 障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 〇「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に基づく実効性のある取組を進めるため、神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議を通して、広く県民意見を収集し、バリアフリーの街づくりの提案・発信や協働の取組を進めます。また、バリアフリーの街づくりに向けた普及啓発等を行います。 〇公共交通機関等のバリアフリー化と連携しつつ、幅の広い歩道の整備や無電柱化等を推進し、よりよい歩行空間の形成に努めます。 〇バリアフリー法に基づき市町村が定める重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路において、音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、歩行者等と車両が通行する時間を分離する歩車分離式信号、歩行者青時間の延長を行うPICS(歩行者等支援情報通信システム)等のバリアフリー対応型信号機、見やすく分かりやすい道路標識等の整備を推進します。 〇障がい者が安全に安心して自動車を運転できるよう、信号灯器のLED(発光ダイオード)化、道路標識の高輝度化等を推進します。 〇市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、区域(ゾーン)を設定して、最高速度30㎞/hの区域規制、路側帯の設置・拡幅、物理的デバイス設置等の対策を効果的に組み合わせ、速度抑制や通過交通の抑制・排除を図ります。 イ 情報通信における情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ① 情報通信における情報アクセシビリティの向上 〇県の各所属における情報通信機器等の調達は、情報アクセシビリティの観点に配慮し、国際規格、日本工業規格への準拠・配慮に関する関係法令に基づいて実施します。 〇障がい者に対するIT相談等を実施する障がい者ITサポートセンターの設置や障がい者がパソコン機器等を使用できるよう支援するパソコンボランティアの養成・派遣の促進等により、障がい者のICTの利用及び活用の機会の拡大を図ります。 〇聴覚障がい者が手話や文字により通話を行う電話リレーサービスが新たなコミュニケーション手段として広く普及するよう取り組みます。 〇Net119等携帯情報端末を活用した音声によらない緊急通報システムの導入促進への働きかけを行います。 ② 情報提供の充実等 〇ICTの発展に伴うニーズの変化も踏まえつつ、聴覚障がい者に対して、字幕(手話)付き映像ライブラリー等の制作・貸出し、手話通訳者や要約筆記者の養成・派遣、相談等を行う聴覚障害者福祉センターの整備を促進します。 〇ライトセンターにおいて、視覚障がい者に対応した図書等を作成し、出版物の普及促進を図ります。 〇障害福祉サービス等の利用を希望する障がい者が、サービスの選択ができるようサービス内容や提供事業者の情報提供の充実を図ります。 〇盲ろう者支援センター(仮称)において、盲ろう者に対するサービスなどの情報提供の充実を図ります。 〇 誰もが観光を楽しめるよう、ホームページやパンフレットなどを通じて、観光施設等のバリアフリー対応状況を情報発信するなど、ユニバーサルツーリズムを促進していきます。 ③ 意思疎通支援の充実 〇聴覚、言語機能、音声機能、視覚、失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体などの障がいや難病のため意思疎通を図ることに支障がある障がい者に対して、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、点訳・音声訳を行う者等の養成研修等の実施により人材の育成・確保を図り、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣、設置等による支援や点訳、代筆、代読、音声訳等によるコミュニケーション支援の充実を図ります。 〇神奈川県手話言語条例(平成26年神奈川県条例第89号)に基づき、神奈川県手話推進計画を策定し、ろう者とろう者以外の者が、相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することの出来る地域社会の実現に向けて、手話の普及等を推進します。 〇情報やコミュニケーションに関する支援機器を必要とする障がい者に対して日常生活用具の給付又は貸与を行う市町村に対し、更生相談所を中心とした必要な支援を行います。  ④ 行政情報のアクセシビリティの向上 〇幅広く県政情報を発信するため、広報紙「県のたより」の点字版・録音版(テープ・デイジー)を毎月発行し、視覚障がい者への配慮に努めます。 〇県が管理運営するウェブサイトの提供ページにおいて、音声読上げにより認識できる環境及び、漢字に読み仮名のルビを表示できる環境を提供し、多様な障がいの特性に応じた配慮を行います。 〇知事定例会見の動画配信において、積極的に手話普及を推進する 観点から、手話通訳を行います。 〇県広報テレビ番組において、ろう者の方に県政や生活に役立つ情 報等を提供するため、手話付きの放送を行います。 〇県の各所属において、特に障がい者や障がい者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障がい者、精神障がい者等にも分かりやすい情報の提供に努めるなど、多様な障がいの特性に応じた配慮を行います。 〇県の各所属において、障がい者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した対応を行います。また、庁内の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組みを促進します。 〇県の各所属における行政情報の提供等に当たっては、情報アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、情報アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 〇災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障がい者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障がい特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進します。(再掲) 〇政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障がい特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めます。 ウ 暮らしの安全と安心 ① 防災対策の推進 〇障がい者や福祉関係者等の参加及び防災関係部局と福祉関係部局が連携し、地域防災計画等の作成、防災訓練の実施等の取組みを促進し、災害に強い地域づくりを推進します。 〇自力避難の困難な障がい者等が利用する要配慮者利用施設が立地する土砂災害のおそれのある箇所において、砂防えん堤等の施設整備等及び危険な区域の明示等のハード・ソフト一体となった土砂災害対策を重点的に推進します。 〇災害発生時、又は災害が発生するおそれがある場合に障がい者に対して適切に情報を伝達できるよう、民間事業者、消防機関、都道府県警察等の協力を得つつ、障がい特性に配慮した情報伝達の体制の整備を促進します。 〇災害発生時に支援が必要な人を広域的に支援するため、福祉施設関係団体とのネットワークを構築するとともに、支援が必要な人の特性に応じた避難場所を確保するため、設備・体制が整った福祉施設と市町村が災害時の対応に係る協定を締結することを促進します。 〇災害発生時に配慮が必要な障がい者等に対応するため、「要配慮者支援マニュアル作成指針(名称未定)」を活用して、市町村における避難行動要支援者名簿や個別計画の策定、福祉避難所の指定など、要配慮者への取組みを支援します。 〇障がい者が安心して障害福祉サービス等を利用することができるよう、建築基準法、消防法の基準に適合させるための改修費用や消火設備の設置費用の一部を助成すること等により、防火安全体制の強化を図ります。 〇障がい者の女性を含め、防災・復興の取組みでの女性への配慮を促すため、市町村地域防災計画に対して、男女共同参画の視点から見た助言や、「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組み指針」(内閣府)等の内容を踏まえた情報提供を行います。 〇医療的ケアが必要な要配慮者の医療を確保するための体制の整備に努めます。 ② 防犯対策の推進 〇「ファックス110番」や「携帯電話用110番サイトシステム(仮称)」による110番通報について、その利用促進を図るとともに、事案の内容に応じた迅速・的確な対応を行います。 〇警察職員に対し障がい及び障がい者に対する理解を深めるための研修の充実に取り組むとともに、障がい者のコミュニケーションを支援するため、手話を行うことのできる警察官等の交番等への配置、コミュニケーション支援ボードの活用等を図ります。 〇障がい者を含む女性に対する暴力の予防と根絶に向けた啓発を行うとともに、配偶者暴力相談支援センターにおける相談を実施します。〇犯罪被害者等への総合的な支援体制として、「かながわ犯罪被害者サポートステーション」を運営し、犯罪被害者等からの相談に対応するとともに、犯罪被害者等の立場から適切できめ細かい支援を一元的に提供します。  〇さまざまな事情から、警察への相談や医療機関への受診を躊躇している性犯罪・性暴力の被害者に適切な支援を提供するため、かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」を運営します。 〇障害者支援施設等を利用する障害者が安心して生活できるように、防犯に係る安全確保のための施設整備や防犯に係る職員の対応に関する点検等の取組を促進します。     ③ 消費者被害の未然防止と救済 〇消費者被害を未然に防止するため、啓発リーフレットやホームページなど各種媒体を活用した情報提供を行うとともに、障がい者や障がい者を見守る方に対する講座の開催など、分かりやすい内容や手段で、障がい者等に対する消費者教育を推進します。 〇「高齢者、障害者等の消費者被害防止対策連絡協議会」を開催し、障がい者団体、消費者団体、福祉関係団体、行政等、地域の多様な主体の連携した障がい者等の消費者被害未然防止を進めるとともに、市町村における消費者被害防止のための見守りネットワークの構築を支援します。 〇消費生活センター等におけるファックスや電子メール等での消費者相談の受付や、相談員等の障がい者理解のための研修の実施等の取組みを促進することにより、障がい者の特性に配慮した消費生活相談体制の整備を図ります。 〇障がい者の消費者被害の救済や未然防止・拡大防止のため、関係機関と連携した取組みを進めます。 エ 行政等における配慮の充実 ① 刑事事件手続き等における配慮等 〇被疑者あるいは被害者・参考人となった障がい者が、意思疎通等を円滑に行うことができるよう、刑事事件における手続の運用において適切な配慮を行います。 〇知的障がい等によりコミュニケーションに困難を抱える被疑者等に対する取調べの録音・録画や心理・福祉関係者の助言等の取組みを継続するとともに、更なる検討を行います。 〇高齢又は障がいを有することにより、福祉の支援が必要な刑務所等の矯正施設退所予定者が、退所後、円滑に福祉サービスを受けられるよう、「神奈川県地域生活定着支援センター」において、地域における社会生活への移行、自立促進を図るための支援を保護観察所と協働で進めます。 ② 選挙等における配慮等 〇政見放送への手話通訳・字幕の付与、点字、音声、拡大文字又はインターネットを通じた候補者情報の提供等、ICTの進展等も踏まえながら、障がい特性に応じた選挙等に関する情報提供の充実に努めます。 〇移動に困難を抱える障がい者に配慮した投票所のバリアフリー化、障がい者の利用に配慮した投票設備の設置、投票所における投票環境の向上に努めるとともに、障がい者が自らの意思に基づき円滑に投票できるよう、代理投票の適切な実施等の取組みを県内市区町村に促します。 〇指定病院等における不在者投票、郵便等による不在者投票の適切な実施の促進により、選挙の公正を確保しつつ、投票所での投票が困難な障がい者の投票機会の確保に努めます。  ③ 行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等 〇県機関における事務・事業の実施に当たっては、障害者差別解消法に基づき、障がい者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的配慮を行うとともに、必要な環境の整備を着実に進めます。 〇県庁の全ての所属の窓口において、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即し定めた職員対応要領に基づき、障がい者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の徹底を図ります。 〇障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するなど、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、県職員を対象とした研修を実施します。 〇知事定例会見の動画配信において、積極的に手話普及を推進すべきという観点から、手話通訳を行います。(再掲) 〇県庁の全ての所属の窓口において、手話や筆談などのコミュニケーション手段の確保を図るとともに、筆談可能であることを示す統一した筆談マークの掲示を行います。 〇幅広く県政情報を発信するため、広報紙「県のたより」の点字版・録音版(テープ・デイジー)を毎月発行し、視覚障がい者への配慮に努めます。(再掲) 〇県が管理運営するウェブサイトの提供ページにおいて、音声読上げにより認識できる環境及び漢字に読み仮名のルビを表示できる環境を提供し、多様な障がいの特性に応じた配慮を行います。(再掲) 〇県の各所属において、特に障がい者や障がい者施策に関する情報提供及び緊急時における情報提供等を行う際には、字幕・音声等の適切な活用や、知的障がい者、精神障がい者等にも分かりやすい情報の提供などに努めます。(再掲) 〇県の各所属において、障がい者を含む全ての人の利用しやすさに配慮した行政情報の電子的提供の充実に取り組むとともに、ウェブサイト等で情報提供を行うに当たっては、キーボードのみで操作可能な仕様の採用、動画への字幕や音声解説の付与など、「みんなの公共サイト運用ガイドライン」に即した必要な対応を行います。また、庁内の公的機関におけるウェブアクセシビリティの向上等に向けた取組みを促進します。 〇県の各所属における行政情報の提供等に当たっては、アクセシビリティに配慮したICTを始めとする新たな技術の利活用について検討を行い、利活用が可能なものについては積極的な導入を推進するなど、アクセシビリティに配慮した情報提供に努めます。 ④ 資格取得における配慮等 〇資格取得等における試験の実施等に当たり、障がい者に不利が生じないよう、障がい特性に応じた合理的配慮を提供します。 (2)雇用・就業、経済的自立の支援 基本的な考え方 働くことは誰にとっても自立した生活を支える基本であり、一人ひとりの可能性を伸ばすことや生きがいにもつながる活動でもあることから、障がい者がライフステージに応じて、その人らしい働き方を選択できるよう、福祉的就労とともに、一般就労への支援の充実に取り組みます。 ① 総合的な就労支援 〇福祉、教育、医療等の場から就労を一層推進するため、障がい福祉担当部局だけでなく、労働部局や教育局との連携の下、取組みを推進します。 〇障がいのある生徒の就労を支援するため、関係部署等と連携を図り、学外における、地域の労働・福祉機関、就労・定着支援を行う機関、就労先となる企業・団体等との連携やネットワークづくりを促進します。 〇また、特別支援学校や障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、就労移行支援事業所、就労定着支援事業所、相談支援事業所等の関係機関が密接に連携し、障がい者の就労及び職場定着までの一貫した支援、生活面の相談支援を実施します。また、障害者雇用促進センターが、地域の就労支援機関に対し、利用者の職業能力評価や研修を実施することで、その支援力の向上を図ります。 〇事業主の障がい者雇用への不安を解消するため、障害者雇用促進センターによる企業個別訪問や出前講座等において、障がい特性やトライアル雇用等の制度説明などを行い、理解促進を図ります。 〇障がい者を雇用するための環境整備等に関する国の各種助成金制度に加え、県独自に実施する補助金を活用し、障がい者を雇用する企業に対する支援を行います。あわせて、障がい者雇用に関するノウハウの提供等に努めます。 〇神奈川障害者職業能力開発校における受講については、可能な限り障がい者本人の希望を尊重するよう努め、障がいの特性に応じた職業訓練を実施するとともに、技術革新の進展等に対応した在職者訓練等を実施します。また、民間教育訓練機関等の訓練委託先を活用し、障がい者の身近な地域において障がい者の態様に応じた多様な委託訓練を実施します。さらに、障がい者の職業能力の開発・向上の重要性に対する事業主や県民の理解を高めるための啓発に努めます。 〇就労移行支援事業所等を利用して一般就労をした障がい者については、就労に伴う生活面の課題に対する支援を行う就労定着支援により職場定着を推進します。 ② 経済的自立の支援 〇障がい者の経済的自立・生活の安定を支援するため、神奈川県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年神奈川県条例第31号)に基づき、心身障がい者に対して年金等を支給します。 〇県が所管する施設を障がい者が利用する際には、その必要性や利用実態を踏まえながら、利用料等に対する割引・減免等の措置を講じます。  ③ 障がい者雇用の促進 〇ニーズの高まる精神障がい者や発達障がい者等の就労及び定着支援体制の充実を図るため、障害者就業・生活支援センターとともに、障がい保健福祉圏域ごとの広域的な就労支援ネットワークを充実させながら、一般就労及び定着支援の強化に取り組んでいきます。 〇精神障がい者の雇用に特化した企業支援セミナーや出前講座等により精神・発達障がいに関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神障がい者職場指導員設置への補助を実施し、精神障がい者の雇用拡大と定着促進を図ります。また、就労支援機関を対象とする研修において、医療機関との連携をテーマとするなど、就労支援機関と医療機関との連携を促進します。 〇障がい者雇用ゼロ企業を始め、法定雇用率を達成していない民間企業については、労働局及びハローワークと連携して個別訪問や出前講座による支援を行うほか、フォーラムや企業交流会を開催するなど、法定雇用率の達成に向けた取組みを進めます。  また、県においては、民間企業に率先垂範して障がい者雇用を進める立場であることを踏まえ、全ての機関において法定雇用率達成に向けて取り組むなど、障がい者雇用を推進します。 〇県職員の募集及び採用並びに採用後の各段階において、平等取扱いの原則(※1)及び合理的配慮指針(※2)に基づく必要な措置を行います。 ※1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第13条の規定に基づく原則 ※2 雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成27年厚生労働省告示第117号) 〇神奈川労働局と連携して、使用者による障がい者虐待の防止を図ります。(再掲) ④ 障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保 〇精神障がい者の雇用に特化した企業支援セミナーや出前講座等により、精神・発達障がいに関する事業主等の理解を一層促進するとともに、精神障がい者職場指導員設置への補助を実施し、精神障がい者の雇用拡大と定着促進を図ります。また、就労支援機関を対象とする研修において、医療機関との連携をテーマとするなど、就労支援機関と医療機関との連携を促進します。(再掲) 〇国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進します。  〇農業に取り組む障害者就労施設や企業等に対する情報提供、6次産業化支援等を通じて、農業分野での障がい者の就労を支援するなど農福連携を推進します。 〇労働者のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、障がい者を含めた誰もが多様な働き方を選択できるよう、企業に対してICTを活用したテレワークの一層の普及を図り、時間や場所を有効活用できる柔軟な働き方を推進します。 〇県立特別支援学校高等部生徒の卒業後の就労機会等の拡大を図るため、産業現場等における実習や現場実習理解啓発パンフレットの作成を行うとともに、障がい者雇用に精通した企業OB等の人材を社会自立支援員として県立特別支援学校に配置し、企業開拓や面接指導、定着支援に取り組みます。 ⑤ 福祉的就労の底上げ 〇就労継続支援A型事業所における就労の質を向上させるため、指定障害福祉サービス等基準条例に基づき、事業所の生産活動の収支を利用者に支払う賃金の総額以上とすることなどとした取扱いを徹底し、市町村等との情報共有など地域との連携により安易な事業参入の抑制を図るとともに、基準を満たさない事業所に経営改善計画の提出を求めることにより、事業所の経営状況を把握した上で必要な指導・支援を行います。  〇障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等の提供する物品・サービスの優先購入(調達)を推進します。(再掲) 〇一般就労が困難な障がい者の就労や地域で生き生きと「その人らしく暮らす」ことを支える場のひとつとなっている障害福祉サービス事業所の生産活動の充実や販路拡大のため、共同受注窓口組織の運営や共同販売会などにより、工賃の向上を図る取組みを推進します。   4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組 (1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 基本的な考え方 本県では平成28年7月26日に、県立障害者支援施設である「津久井やまゆり園」において、たいへん痛ましい事件が発生しました。この事件は障がい者に対する誤った差別的な思想から引き起こされたことから、県では、平成28年10月に県議会とともに「ともに生きる社会かながわ憲章」を策定しました。その理念の普及啓発に向けた県民総ぐるみの取組みを推進します。また、障がい及び障がい者に対する県民の理解の促進とともに、障がいを理由とする差別の解消に取り組みます。 ① 憲章の普及啓発 〇「ともに生きる社会かながわ推進週間」における集中的な広報や、憲章の理念を広めるイベント「みんなあつまれ」の開催、憲章の理念への理解を深めるフォーラムの開催をはじめ、市町村や団体、教育機関と連携した取組みにより、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を普及するとともに、「ともに生きる社会」の実現に向けた取組みを一層進めます。  ② 障がい者理解の促進 〇障がい理解や障がい者に対する適切な対応を促進するために、企業等において取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成する研修を実施するとともに、企業等で実施する研修等を支援します。 〇神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議を通して、広く県民 意見を収集し、バリアフリーのまちづくりの提案・発信を行うとともに、関係団体、事業者、NPO団体、県民、行政の協働により、「バリアフリーフェスタかながわ」を開催し、バリアフリーに対する県民理解を深めます。 〇援助や配慮を必要としている方が、身につけることで、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができる「ヘルプマーク」の普及を進めます。 〇学校教育及び社会教育においては、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、教職員を対象とした研修等を実施するとともに、学級活動等で活用する教材を作成し、普及啓発活動を推進します。 〇障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するなど、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、県職員を対象とした研修を実施します。(再掲) 〇神奈川県手話言語条例(平成26年神奈川県条例第89号)に基づき、神奈川県手話推進計画を策定し、ろう者とろう者以外の者が、相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することの出来る地域社会の実現に向けて、手話の普及等を推進します。(再掲) ③ 障がいを理由とする差別の解消の推進 〇「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念を普及するとともに、障害者差別解消法(平成25年法律第65号)及び同法に基づく基本方針、対応要領及び対応指針に基づき、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、障がい者に対する必要かつ合理的配慮の提供を徹底するなど、事業者が適切に対応できるよう必要な取組みを行います。 〇障害者差別解消法の意義や趣旨、求められる取組み等について幅広く県民の理解を深めるため、合理的配慮の事例集の活用促進や、フォーラムの開催等により普及啓発を進めます。 〇障がい者差別に関する相談窓口を障害福祉課に設置し、民間事業者から受けた不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供に関する相談を受け付け、業務所管課等に引き継ぐなど連携して取り組みます。また、相談窓口の周知に努めます。 〇県教育委員会では、教職員による障がいを理由とする差別に関する障がい者及びその家族、その他の関係者からの相談を受けるため、相談窓口を設置しています。受け付けた相談については、内容を業務所管課等に伝達し、寄せられた相談が業務所管課等とにおいて、的確に対応されるよう引き続き取り計らっていきます。 〇県庁の全ての所属の窓口において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即し定めた職員対応要領に基づき、障がい者が必要とする社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の徹底を図ります。(再掲) 〇障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するなど、障がい及び障がい者に関する理解を促進するため、県職員を対象とした研修を実施します。(再掲) 〇障がい理解や障がい者に対する適切な対応を促進するために、企業等において取組みの中心的な役割を担う「心のバリアフリー推進員」を養成する研修を実施するとともに、企業等で実施する研修等を支援します(再掲) 〇精神障がい者が地域の一員として安心して暮らすことができるよう、企業や地域住民、関係者等に向けた障がい理解の普及啓発を充実させながら、医療、障がい福祉、介護、住まい、社会参加などが包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指します。 (2)教育や文化芸術・スポーツにおける取組み 基本的な考え方 ともに生きる社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で学び、ともに育つことのできるインクルーシブ教育を推進するとともに、障がい者が、地域の一員として、生活を楽しめるよう、文化芸術活動やスポーツ等に触れる機会の提供、充実を図ります。 ア 教育の振興 ① インクルーシブ教育の推進 〇障がいのある児童生徒等の自立と社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、基礎的環境の整備を進めつつ、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じて、幼稚園、小・中学校、高等学校、特別支援学校等に在籍する障がいのある児童生徒等が合理的配慮の提供を受けながら、適切な指導や必要な支援を受けられるよう取り組みます。 〇こうした取組みを通じて、障がいのある児童生徒等に提供される配慮や学びの場の選択肢を増やし、支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び、共に育つことをめざし、小・中学校から高等学校卒業までを見通し、連続性のある「多様な学びの場」のしくみづくりに取り組みます。     〇県の各所属における障がい及び障がい者に関する理解を促進するとともに、障害者差別解消法の意義や趣旨について周知するため、新採用職員や新任管理職員等を対象とした研修を開催します。(再掲) 〇平成29年11月に改定した「神奈川県いじめ防止基本方針」に基づき、障がいのある児童生徒が関わるいじめの未然防止や早期発見・早期対応のための適切な措置を講ずるとともに、学校の教育活動全体を通じて障がいに対する理解を深め、交流及び共同学習の一層の充実を図り、偏見や差別を乗り越え、誰もが互いを尊重し合いながら協働する社会を目指します。   〇障がいのある児童生徒等の就学先決定に当たっては、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、本人・保護者の意見を最大限尊重しつつ、本人・保護者と市町村教育委員会、学校等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則とするとともに、発達の程度や適応の状況等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できることについて、引き続き、関係者への周知を行います。 〇特別支援学校においては、教育相談コーディネーターを中心とした校内支援体制を構築するとともに、看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士等の自立活動教諭(専門職)の活用を図ることで、学校が組織として、多様なニーズに応じた支援を提供できるよう促します。 〇小・中学校においては、校長のリーダーシップの下、教育相談コーディネーターを中心とした学校組織として、障がいのある幼児児童生徒も含め、すべての子どもの多様な教育的ニーズに応じた指導や支援を行うことができるよう、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置し、校内の支援体制の構築を図ります。 〇障がいのある児童生徒等に対する合理的配慮については、児童生徒等一人ひとりの障がいの状態や教育的ニーズ等に応じて設置者・学校と本人等との間で可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましいことを関係者に周知します。 ○医療的ケアを必要とする児童生徒等や長期入院を余儀なくされている児童生徒等が教育を受けたり、他の児童生徒等と共に学んだりする機会を確保するため、医療的ケアのための看護師の育成やこれらの児童生徒等への支援体制の整備に努めます。 〇障がいのある志願者の入学者選抜における学力検査及び面接等の実施に当たっては、通常の方法では受検が困難と認められる者については、検査問題等の程度を変えない範囲で、検査等の方法、時間及び会場について、障がい等の状況及び志願者が在籍する中学校等で特に取扱いをしている事項等を考慮し、志願先の高等学校及び教育委員会等が連携を図り、適切な取扱いを講じます。 〇県立高校3校をインクルーシブ教育実践推進校(パイロット校)に指定して、平成29年度から知的障がいのある生徒を受け入れ、インクルーシブ教育を実践するために必要な基礎的環境整備を行っています。さらに平成32年度からインクルーシブ教育実践推進校を14校に拡大します。 〇高等学校における通級指導については、国の法改正を踏まえ、平成30年4月から自校通級としての通級指導導入校を3校指定し、取組みを開始しました。さらに、他校通級を含む通級指導の充実に努めます。 〇障がいのある児童生徒等が様々な支援を利用しつつ、自立と社会参加を促進できるよう、福祉、労働等との連携の下、障がいのある児童生徒のキャリア教育や就労支援の充実を図ります。 〇早期のうちに障がいに気付き、適切な支援につなげるため、医療、保健、福祉等との連携の下、本人や保護者に対する早期からの教育相談・支援体制の充実を図ります。 〇障がいのある児童生徒等に関し、各発達段階を通じて円滑な情報の共有、引継ぎがなされるよう、就学前段階から就労の段階にわたり、各学校等で個別の支援情報に関する「個別の教育支援計画」等を作成し、就学、進級、進学、就労の際に、記載された情報の取扱いについて十分配慮した上で、その内容が適切に引き継がれる取組みを推進します。また、教育・福祉・医療・労働分野等の関係部局や関係機関が連携した体制を支援する取組みを推進します。     ② 教育環境の整備 〇障がいにより特別な支援を必要とする児童生徒等は、全ての学校、全ての学級に在籍することを前提に、全ての学校における特別支援教育の体制の整備を促すとともに、最新の知見も踏まえながら、管理職を含む、全ての教職員が障がいに対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める取組みを推進します。 〇幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の体制整備に資するよう、特別支援学校の地域における特別支援教育のセンターとしての機能を充実します。 〇幼稚園、小・中学校、高等学校等に在籍する障がいのある児童生徒等の特別支援教育を充実させる中で、各市町村の幼稚園、小・中学校における特別支援教育支援員の配置についての理解を図ります。   〇障がいのある児童生徒等の教育機会の確保や自立と社会参加の推進に当たってのコミュニケーションの重要性に鑑み、コミュニケーションに関するICTの活用等を含め、障がいのある児童生徒等一人ひとりの教育的ニーズに応じた教科書、教材、支援機器等の活用を促進します。 〇災害発生時の避難所として使用されることもある県立学校施設のトイレの洋式化について、必要な整備に取り組みます。 〇障がいのある児童生徒等の学校教育活動に伴う移動に係る支援の充実について、各地域における教育と福祉部局との連携を促します。 〇特別支援学校、特別支援学級、通級による指導を担当する教師については、特別支援教育に関する専門性が特に求められることに鑑み、特別支援学校教諭等免許状保有率の向上の推進や、専門性向上のための取組みを進めます。     〇障がいのある児童生徒の実態把握、指導方法について、特別支援学校等と連携して調査・研究を推進し、研究成果の普及を図ります。 〇医療的ケアを必要とする児童生徒等が安全に学習できる環境を整備するための検討や研修講座を実施します。    ③ 高等教育における障がい学生支援の推進 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生も平等に参加できるよう、授業等における配慮及び施設のバリアフリー化を実施します。 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生一人ひとりの個別のニーズを踏まえた建設的対話に基づく支援を促進するため、障がいのある学生からの相談窓口の統一等の支援体制を整備します。 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生支援の事例等をガイダンスにおいて学生へ周知します。 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生の就職を支援するため、学内の就職支援担当、障害支援担当等の連携を図ります。 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある受験者の配慮について、障がい者一人ひとりのニーズに応じて、柔軟な対応に努めます。 〇県立保健福祉大学・大学院において、障がいのある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するため、大学等の入試における適切な配慮を実施します。 〇県立保健福祉大学・大学院において、施設のバリアフリー化の状況等に関する情報を公開します。 〇専門学校に対しては、障がいのある学生への配慮や施設のバリアフリー化等、県の取組みについて情報提供を行います。    ④ 生涯を通じた多様な学習活動の充実 〇学校卒業後の障がい者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長するため、効果的な学習や支援の在り方等に関する研究や成果普及等を行い、障がい者の各ライフステージにおける学びを支援し、このことを通じ、障がい者の地域や社会への参加を促進し、共生社会の実現につなげます。     〇地域と学校の連携・協働の下、地域全体で子供たちの成長を支えるため、学校運営協議会の導入を県立特別支援学校に推進し、地域とともにある学校を目指します。 また、「地域学校協働活動」を推進し、障がいのある子どもたちを含めた、すべての子どもたちの放課後や土曜日等の学習・体験プログラムの充実を図ります。 〇県立の図書館において、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮がなされた読書環境の整備に努めます。 〇県立の博物館、美術館及び文化施設における展示等において、展示解説や筆談対応等、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮が提供されるよう努めます。     〇障がい者を含めた、すべての県民が生涯にわたり教育やスポーツ、文化などの様々な機会に親しむことができるよう、県立学校を広く県民に開放する等、多様な学習活動を行う機会の提供・充実を図ります。 イ 文化・芸術活動・スポーツ等の振興 ① 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 〇県内の特別支援学校に優れた音楽家を派遣するなど、会場に足を運ぶことが困難な子供たちに生の音楽の魅力と楽しさを体験できる機会を提供するとともに、文化芸術団体と協力しながら、障がい者が自ら文化芸術活動を楽しむための取組みを推進します。 〇障がい者が地域において文化芸術活動に親しむことができる施設・設備の整備等を進め、文化施設のバリアフリー化や利用サービスの向上に努めるとともに、障がい者の文化芸術活動をサポートする人材の養成を図ります。 〇県立文化施設における文化芸術活動の公演において、字幕や音声案内サービスなど、ユニバーサルデザインの理念に立ち、障がい者のニーズに応じた工夫・配慮が提供されるように努めます。 〇県立の博物館、美術館及び文化施設における展示等において、展示解説や筆談対応等、障がい者のニーズを踏まえた工夫・配慮が提供されるよう努めます。(再掲) 〇「ともに生きる」「ともに創る」社会の実現を目指して、障がい者の自立と社会参加の促進に寄与するとともに、民間団体等とも連携して、障がい者や高齢者などが参加する文化芸術活動の普及を図ります。 また、障害者芸術・文化祭を開催し、障がい者の文化芸術活動の普及を図ります。 〇演劇やダンス公演での視覚障がい者による文化芸術活動の楽しみ方の可能性を探ります。 〇スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障がい者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。 〇ライトセンターにおける文科系クラブ活動のための場の提供、文化・芸術祭の開催など、障がい者の自主的な文化芸術活動の支援を行います。     〇ライトセンターにおいて、視覚障がい者が利用しやすいような体育施設を設置し、視覚障がい者の健康維持増進のためのスポーツ振興に取り組みます。  ② スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組みの推進 〇障がい者が地域においてスポーツに親しむことができる施設・設備の整備等を進めるとともに、障がい者スポーツを支える人材として、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会公認の「初級障がい者スポーツ指導員」や県独自の取組みである「神奈川県障害者スポーツサポーター」「かながわパラスポーツコーディネーター」の養成及び活用の推進等の取組みを行い、すべての人が自分の運動機能を活かして同じように楽しみながらスポーツをする、観る、支える「かながわパラスポーツ」を実現することのできる環境づくりに取り組みます。 〇その際、指導者になる障がい者の増加や障がい者自身のボランティアへの参画を図ります。さらに、誰もが障がい者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、パラリンピックやデフリンピック等の障がい者スポーツの振興を図ります。 〇障がい者スポーツの振興にあたっては、現在設立が検討されている神奈川県障がい者スポーツ協会(仮称)と連携して取り組みます。 〇県立高等学校4校において、パラスポーツの体験授業やパラリンピアンによる講演等を実施することによって、障がいのない者も含む誰もが障がい者スポーツ種目に親しめる機会をつくり、パラリンピック等の障がい者スポーツの振興を図ります。 〇全国障害者スポーツ大会への神奈川県選手団の派遣を通じて障がい者スポーツの普及を図るとともに、民間団体等が行うスポーツ等に関する取組みを支援します。特に、身体障がい者や知的障がい者に比べて普及が遅れている精神障がい者のスポーツについて、精神障がい者が参加できる競技大会の拡大も含め、引き続き振興に取り組みます。 〇スポーツ等における障がい者の国内外の交流を支援するとともに、パラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会等の競技性の高い障がい者スポーツにおけるアスリートの育成強化を図ります。   〇特別支援学校においては、障がいのある児童生徒等のスポーツに対する意識及び技能を向上させるとともに、交流及び共同学習の充実を図るため、地域の人と一緒に様々なスポーツに取り組みます。 〇スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障がい者等の体力増強、交流、余暇活動等に資するため、各種レクリエーション教室や大会・運動会などを開催し、障がい者等が地域社会における様々な活動に参加するための環境の整備や必要な支援を行います。(再掲) Ⅳ 推進体制 1  連携・協力の確保 本県の障がい者施策を一体的に推進し、総合的な企画立案及び横断的な調整を確保するために庁内に設置した福祉21推進会議のもと、関係部局が緊密に連携・協力して計画を推進します。 また、障がい者の地域移行を支援し、地域生活を含めた多様な生活の場を選択できるようにするなど、実効性ある形で取組みを実施していくためには、市町村との連携・協力が必要不可欠です。市町村との連携・協力体制の一層の強化を図り、市町村が実施している取組みも活かしつつ施策を展開していきます。 さらに、障がい者の自立と社会参加に関する取組みを社会全体で進めるため、取組みの実施に当たっては、障がい者団体、施設・事業者等の団体、企業、経済団体等の協力を得るよう努めます。   このような連携・協力を確保するとともに、「ともに生きる社会かながわ憲章」の実現に向け、県民総ぐるみで取り組みます。 2  進行管理 計画の進行管理については、PDCAサイクルを活用し、計画に掲げた成果目標(Plan)の達成を目指し、計画に基づく取組みの着実な実施(Do)に努め、各年度において神奈川県障害者施策審議会に取組状況を報告し、点検・評価(Check)を受けるとともに、その結果に基づいて、必要な見直し(Act)を行い計画達成のための施策を充実するよう努めます。 別表 かながわ障がい者計画関連成果目標 1 すべての人のいのちを大切にする取組み 1-(1) すべての人の権利を守るしくみづくり 以下、把握すべき状況、指標、現状値(直近の値)、目標値の順に記載する。(それぞれはコンマで区切る。把握すべき状況が複数ある場合は、目標値の後に指標を記載する) 障害者虐待の防止や権利擁護についての普及啓発状況、障害者虐待防止・権利擁護研修の修了者数、累計477人 (平成25~29年度)、累計1,077人(平成25~35年度) 障がい者の尊厳を支え、いきいきとした暮らしを支援する取組状況、市民後見人養成事業を実施する市町村数、12市町村(平成29年度)、21市町村(平成32年度) 1-(2) ともに生きる社会を支える人づくり 人材の確保と資質の向上を図る。、サービス管理責任者の研修修了者数、951人(平成29年度)、2,000人(平成35年度) 、 児童発達支援管理責任者の研修修了者数、676人(平成29年度)、2,000人(平成35年度)(サービス責任者研修に統合されるため、統合)、 「相談支援従事者研修」の修了者数、6,671人(平成29年度)初任者:4,473人現任者:2,198人、12,771人(平成35年度)初任者:7,593人現任者:5,178人、 障がい者グループホームサポートセンター事業における職員研修の受講者延べ人数、353人/9回開催(平成29年度)、延べ1,750人(平成35年度)、 障害者虐待防止・権利擁護研修の修了者数(再掲)、累計477人(平成25~29年度)、累計1,077人(平成25~35年度)、 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者数、10人(平成30年度)、60人(平成35年度)、 ペアレントトレーニング普及研修、10自治体(平成30年度)、30自治体(平成35年度)、 様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員の養成状況、重度重複障害者等支援看護師養成研修の修了者数、看護師養成研修受講修了者数 26名(平成29年度)、100名(平成35年度)、普及啓発研修受講者数549名(平成29年度)、2500名(平成35年度)、 2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み 2-(1) 意思決定支援の推進と地域生活移行の支援 障がい者等に対する意思決定支援の普及啓発の実施状況、意思決定支援出前講座の実施状況、県所管域にある障害者支援施設における意思決定支援出前講座実施済み8施設、実施予定11施設、平成31年度中に県所管域にある全ての障がい者支援施設(43施設)における意思決定支援出前講座を実施する、 障がい者等に対する相談支援の実施状況、相談支援従事者数、1,158人(平成29年度)、1,938人(平成35年度)、 相談支援専門員による障がいサービス等利用計画等作成率、障がい者:52.5%障がい児:45.8%(平成29年度)、障がい者:65.4%障がい児:57.8%(平成35年度)、 相談支援事業の利用者数(計画相談支援)、52,410人(平成29年度)、80,202人(平成35年度)、 相談支援事業の利用者数(障がい児相談支援)、21,906人(29年度)、34,372人(平成35年度)、 円滑な地域生活に向けた支援の実施状況、地域生活移行者数、平成29年度末までの地域生活移行者数210人(平成25年度末時点の施設入所者数(5,053人)のうち地域生活へ移行した人数)、平成32年度末までの地域生活移行者数470人(平成28年度末時点の施設入所者数(4,899人)のうち地域生活に移行する人数)、 県内のグループホームサービスの利用人数、8,148人(平成29年度)、11,448人(平成35年度)、 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者数、872名(平成29年度)、3,650人(平成35年度) 2-(2) 障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実 円滑な地域生活に向けた支援の実施状況、県内のホームヘルプサービスの利用人数、16,049人(平成29年度)、22,784人(平成35年度)、 自立訓練(機能訓練・生活訓練)のサービス見込量、588人(平成29年度)、949人(平成35年度)、 短期入所のサービス見込量、20,673人日(平成29年度)、31,432人日(平成35年度)、 円滑な地域生活に向けた支援体制の整備状況、各市町村における地域生活支援拠点の整備状況、平成28年度末に4自治体で整備済み、各市町村の個別の状況に応じ、平成32年度末までに市町村において地域生活支援拠点等を整備、市町村における精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築にかかる協議の場の設置数、県においては、保健所を単位とし協議の場を設置済み、平成32年度末までに全市町村に設置 障がいのある子どもに対する支援の実施状況、児童発達支援事業等を行う事業所数(注)児童福祉法等に基づくもの、児童発達支援:352事業所(平成29年度)、児童発達支援:465事業所(平成35年度)、 放課後等デイサービス:722事業所(平成29年度)、放課後等デイサービス:1,228事業所(平成35年度) 、 保育所等訪問支援:52事業所(平成29年度)、保育所等訪問支援:110事業所(平成35年度) 、保育士等キャリアアップ研修の障がい児保育に関する研修の実施状況、累計1,080名(平成29年度)、累計3,726名(平成33年度) サービスを提供する者に対し指導を行う者の養成状況、サービス管理責任者の研修修了者数(再掲)、951人(平成29年度)、2,000人(平成35年度) 、 児童発達支援管理責任者の研修修了者数(再掲)、676人(平成29年度)、2,000人(平成35年度)(サービス管理責任者研修に統合されるため、再掲) 障害者虐待の防止や権利擁護についての普及啓発状況、障害者虐待防止・権利擁護研修の修了者数(再掲)、累計477人(平成25~29年度)、累計1,077人(平成25~35年度) 精神障がい者の地域移行に向けた支援の実施状況、精神科病院長期入院患者数、5,608人(平成27年6月)、5,594人(平成32年度)、 地域移行・地域生活支援事業の実施によるピアサポーター実活動者数、県域5事業所へ委託、 ピア登録者数56名のうち実活動者43名(平成29年度)、ピア実活動者数の前年度比増 医療の提供が必要な障がい者の受入れ体制の整備状況、医療型短期入所のサービス見込量、2,649人日(平成29年度)、3,699人日(平成35年度)、 ①訪問診療を実施している診療所・病院数②訪問歯科診療を実施している歯科診療所数①1,455機関(平成27年度)②725機関(平成26年度)※①は2年毎、②は3年毎に判明する数字のため。、①2,139機関②982機関(平成35年度) 障がいの原因となる疾病等の死亡率減少の状況、脳血管疾患の年齢調整死亡率の減少(人口10万人対)、男性:36.6%女性:19.0%(平成27年度)、男性:38.0%女性:23.8%(平成34年度) 福祉施設における歯科口腔保健の推進に向けた取組状況、障がい児入所施設における定期的な歯科検診の実施率、94.7%(平成28年度)、100%(平成34年度) 難病に関する医療を提供する体制の整備状況、難病診療連携拠点病院の設置率、無し(注)平成30年度から開始された新規事業のため、平成34年度までに設置 3 障がい者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み 3-(1) 社会参加への環境づくり 障がい者が地域で安全に安心して暮らすための支援の実施状況、県内のグループホームサービスの利用人数(再掲)、8,148人(平成29年度)、11,448人(平成35年度)、 バリアフリーに対応した信号機の整備状況、視覚障害者用付加装置等の整備1か所以上、0か所(平成29年度)、平成35年度までに毎年1か所以上整備する、 手話通訳によるコミュニケーション支援の充実、手話講習会の実施事業所数の累計、90事業所(平成29年度)、270事業所(平成35年度)、 障がい者のコミュニケーションを支援するための活動実施状況、警察職員向け手話講習の受講者数、10名(平成29年度)、50名(平成35年度)、 公的機関のウェブサイトにおける情報アクセシビリティの確保状況、公的機関のウェブサイトの情報アクセシビリティに関するJIS規格への準拠率、レベルA一部準拠(全ページ一括検証における「非常に良い」及び「良い」のページ割合93%)(平成29年度)、JIS規格適合レベルAA(全ページ一括検証における「非常に良い」及び「良い」のページ割合を100%にする)(平成35年度)、 視覚障がい者に対する情報提供の状況、ライトセンターの蔵書数(点字図書、録音図書及び拡大図書)、32,821冊(平成29年度)、36,821冊(平成35年度)、 障がい者の消費者被害未然防止に向けた啓発の実施状況、障がい者及び障がい者を見守る人向けの講座等の開催数、6回(平成29年度)、30回(平成35年度)、 障がいや障がい者に対する理解状況、県職員に対する研修の受講者数(再掲)、1,200人(平成29年度)、1,320人(平成35年度) 3-(2) 雇用・就業、経済的自立の支援 就労支援の実施状況、就労系3サービス(就労移行支援、就労継続支援A・B)のサービス提供量、14,785人(平成29年度)、25,185人(平成35年度)、 就労支援を受けた障がい者の職場定着状況 一般就労への年間移行者数、1,248人(平成29年度)、2,579人(平成35年度)、 障がい者職業能力開発校の修了者における就職率、80.2%(平成29年度)、70%(平成34年度)、 障がい者の委託訓練修了者における就職率、42.9%(平成29年度)、55%(平成34年度)、 就労定着支援事業による支援の利用時点から1年後の職場定着率(注)障がい者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した者に占める割合、無し(注)平成30年度から開始される取組のため、現時点では現状値を算出不可、80%(平成32年度)、 公的機関における障がい者雇用の状況、現在、全庁的な検討会及び第三者組織委員会において今後の方策を検討中であり、第三者組織委員会の意見が平成30年度末頃にまとまる予定である。 民間企業における障がい者の実雇用率、神奈川県内に本社がある従業員43.5人以上規模の企業の障がい者実雇用率、1.92%(平成29年度)、法定雇用率(2.3%)達成(平成35年度)、 障がい者就労施設等からの物品調達状況、障害者就労施設等からの物品等の調達実績額、138,886千円(平成29年度)、前年度比増、 就労継続支援B型事業所から得られる収入の状況、就労継続支援B型事業所の月額平均工賃額、14,047円(平成29年度)、14,995円(平成33年度)、 4 憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み 4-(1) 憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進 憲章の普及状況、県民ニーズ調査における憲章を「知っている」または「言葉は聞いたことがある」と回答する方の割合、(調整中)、(調整中)、 障がいや障がい者に対する理解状況、障がい者に配慮した行動をとる人が増えたと思う割合、43.6%(平成29年度) 、50.0%(平成35年度)、 県職員に対する研修の受講者数、1,200人(平成29年度)、1,320人(平成35年度)、 心のバリアフリーの取組状況、心のバリアフリー推進員養成者数の累計、52名(平成29年度)、350名(平成35年度)、 教職員を対象とした障がい及び障がい者に対する理解が深まった研修参加者、研修アンケートの4段階評価で3以上と回答する人数の割合、96.6%(平成29年度)、97%(平成35年度)、 障がい者差別の現状、県民ニーズ調査における障がいを理由とする差別や偏見があると思うと回答する方の割合、53.6%(平成29年度)、47%(平成35年度)、 4-(2) 教育や文化芸術・スポーツにおける取組み 個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用、幼・小・中・高等学校等において、個別の指導計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の指導計画が作成されている学校の割合 、93.4%(平成29年度)(県教育委員会では政令指定都市を除く公立の幼、小、中、高等学校等を対象とする。)、おおむね100%(平成35年度)、 幼・小・中・高等学校等において、個別の教育支援計画の作成を必要とする児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が作成されている学校の割合、86.6%(平成29年度)(県教育委員会では政令指定都市を除く公立の幼、小、中、高等学校等を対象とする。)、おおむね100%(平成35年度) 特別支援学校の教師の専門性の向上、特別支援学校の教師の特別支援学校教諭免許状保有率、67.8%(平成29年度)(政令指定都市を除く公立学校)、おおむね100%(平成35年度)、 学校施設の洋式トイレの設置状況、学校施設の洋式トイレの設置割合、県立学校のうち洋式トイレの割合41.7%(平成29年)、県立学校のうち洋式トイレの割合85%(平成35年)、 障がい者の文化芸術活動に対する支援の状況、共生共創事業における実施団体数、無し(注)平成30年度から開始された新規事業のため、(調整中)、 神奈川県障害者文化・芸術祭の参加団体数、18団体(平成29年度)、参加団体を前年度以上にする(平成35年度)、 特別支援学校等の子供たちに対する優れた文化芸術の鑑賞・体験機会の提供状況、音楽堂による県立養護学校へのアウトリーチ実施校数、2校(平成29年度)、(調整中)、 障がい者スポーツの指導者の養成状況、障がい者スポーツの指導者数県内の障がい者スポーツの指導員数【平成27年度】1,346人【平成28年度】1,372人【平成29年度】1,480人【平成30年度】1,506人、1,836人(平成33年度)