資料2 かながわ障がい者計画の改定に関する団体意見の募集結果 区分 A  内容 素案検討案に反映するもの(一部含む)、すでに記載されているもの 区分 B 内容 素案検討案に反映しないが、すでに取り組んでいるもの 区分 C 内容 今後の取組みの参考とするもの 区分 D 内容 反映できないもの 区分 E 内容 その他(感想、質問等、A~Dに該当しないもの) 左から、県計画の骨子、団体意見、反映区分、反映箇所(素案検討案の記載箇所のページ)の順に記載する。(各区分はコンマで区切ることとし、県計画の骨子に複数の団体意見がある場合は、そのまま続けて記載する) 県計画の骨子:1 すべての人のいのちを大切にする取組み(1)すべての人の権利を守る仕組みづくり①権利擁護の推進、虐待の防止 障害者権利条約に基づく制度趣旨に関するポスタ-やパンフレットの作成などにより、県民への意識啓発を推進すること、C      精神科で治療の一つとして行われている「身体拘束」があるが、この治療法が、医療現場では、いかに医療者側の安易な判断でなされ、どれほど患者の人権が守られない状態で行われているかが明らかになってきている。なぜこのようなことが、日常茶飯事に行われているか、まず、その理由・原因を洗い出し、その後、患者の人権が守られる限りにおいて施される治療法となるよう、早急に精神医療現場の改善を図ってほしい。、D      障害者への理解を深める施策。障害者への理解を深めるには、学校教育での適切な指導が重要と思われる。しかるに、中学校・高等学校の保健体育の教科書には、障害者を理解させることを目的とした指導内容が記述されていない。従って各学校における自発的な指導に頼らざるをえない。県として、各中学校・高等学校等で指導に適した副読本を製作し、配布、活用を促していただきたい。、A  (2ページ) 県計画の骨子:(2)ともに生きる社会を支える人づくり②障がい福祉を支える人材の育成・確保 福祉職員の人材確保のため、加算項目やその内容について様々な施策が講じられていますが、サ-ビスや職種を限定せず福祉サ-ビス全体における基本報酬を増加させる必要があります、C 視覚障害者を支える同行援護サ-ビスは重要な制度です。ヘルパ-が集まらず事業所が閉鎖をよぎなくされるケ-スもよくあります。同行援護者の育成、研修を充実し、報酬を大幅に引き上げてください。、C 医療的ケアが必要な障害者が、地域で暮らす上で医療との関わりは欠かせません。現在、特定行為(経管栄養・胃瘻・痰吸引)が制度化されていますが、基本研修と実地研修を受けた以降、フォロ-アップなどが実施されていません。研修費用の助成、その後の充実など、県としての独自の施策を拡充すること。、B 嚥下障害があるために、ガイドヘルパ-を依頼して遠出しようとしても、断られている人がいる。 嚥下障害等に対応出来るヘルパ-研修を充実するとともに、重度障害者の移動支援に特別加算制度を設け市町村に助成すること。、D 身体介護、家事支援、重度訪問介護の報酬を県単独で上乗せ(処遇改善)を行い、ヘルパ-従事者を増やすこと。、D グル-プホ-ムに関して、防災と夜間の職員体制強化のため、職員配置基準を引き上げること。併せて県として必要な助成を行うこと。、B かねてより「夜勤状態の宿直勤務」が常態化していたグル-プホ-ムであるが平成26年4月の制度改正により、多くのグル-プホ-ムが「宿直」体制から「夜勤」体制に移行したといわれている。今回の制度改正により、県下のグル-プホ-ム職員の労働環境が改善したのか、その実態を調査すると共に、問題が明らかになった場合は、県として必要な改善策を講じること。、B 障害者差別解消法及び手話言語条例の施行により、手話通訳者・要約筆記者の需要が高まっており、今後も高まることがよそうされるので、手話通訳者・要約筆記者の養成の強化を図る取組みが必要である。、A、44ページ 障害福祉を支える現場の人材が不足しており、今後もその状態が拡大する深刻な現実を直視し、育成、確保に本腰を入れて取り組むこと。、A、24ページ (3ページ) 視覚障害者に対する誘導について:公共機関における視覚障害者に対する正しい誘導がなされていないところが多い。研修等を実施して正しく誘導できる人材を育成し、視覚障害者の円滑な移動、社会参加の促進を図る。、A、41ページ 様々な調査結果で明らかなように、精神障害者の多くは、地域で孤立したまま、高齢の家族とともに引きこもりの生活をしている。本人が社会参加の機会を失うとともに、家族は大きな負担を強いられている。また、頼れる家族・親族もいないまま、全くの孤立状態の者がこの先増加するであろう。この状態を打破するためには、自立を様々な面で支援するためのノウハウを体得した専門家の、チ-ムによる訪問支援が必須である。既に諸外国では成果を収めているこの支援方法を学び、必要な人材の育成・確保を図り、制度を確立してほしい、A、32ページ 視覚障害者を支える同行援護サービスは重要な制度です。しかし、ヘルパーが集まらず事業所が閉鎖をよぎなくされるケースもよくあります。同行援護者の育成、研修を県として充実し、報酬を大幅に引き上げてください。、C 県計画の骨子:③保健・医療を支える人材の育成・確保 医療関係者には障害及び障害者についての知識や理解が乏しい人も多いので、医療関係者の障害者理解の取組みが必要である。、A、26ページ 現在、県立保健福祉大学のカリキュラムには手話および聴覚障害に関する内容がほとんどないので、聴覚障害者にも対応できる専門職の育成のためにも、手話および聴覚障害に関する内容をカリキュラムに取り入れる取組みが必要である。、C 訪問看護事業所、医師会との連携を図ることにより、人材の育成確保につなげてほしい。・生涯にわたる機能維持の為、PT、OTの専門職による訓練の充実を図ってほしい。、A、26ページ 相談員が少ないので、老人介護の様に定期的に相談にのってもらえる様に相談員を育成してほしい。介助員の数も少なく、ショートステイの申し込みをしても受け入れていただけない。介助員の処遇改善をし、定着していただける様にして下さい。、C 障害福祉を支えるのは何といっても人材である。専門性を持った人材の育成・確保定着に向けた取組みをしてほしい、A、24~25ページ 保健所の障害支援担当者には、ケースワーカーとして地域支援を行う業務がある。しっかりケースワークを行うこと、かつその質の向上を望む。、A、26ページ (4ページ) 県計画の骨子:2 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み(1)意思決定支援の推進と地域生活移行の支援~津久井やまゆり園再生に向けた取組みとその全県展開~④意思決定支援の推進 言語障害のある肢体障害者が社会参加するために、日常的に関わっているヘルパ-による意思疎通支援(代弁やパソコン等の入力・メ-ル送信など)を認め、いつでも支援が受けられるように充実すること。、A、44ページ 知的発達障害児者にとって不可欠な相談支援は相談員のスキルや成熟度、自治体の担当者の認識の違いで計画相談への信頼度に差が生じています。 「サービス等利用計画」がセルフプランではなく、本人の意思決定を支援しつつ関係する支援者と連携しつつ作成されていくことを強く望む。、A、28ページ 。津久井やまゆり園の利用者に対する意思決定支援の方法を全県の全障がい者に展開するということなので、期待している。但し、障害者の意思をどのように捉えるか、何をもって意思決定とするか。意思をきちんと持っている人もいる。意思をしっかり持っていても表現が難しい人もいる。意思が不明確な人もいる。言っていることがコロコロ変わる。他人に誘導されてしまう人もいる。このような多様な状況に対して、どのように対応することが意思決定支援なのか、充分検討して下さい。、C 聴覚障害者も十分な情報がなかったり、学齢期における教育環境が原因で十分な知識を有していない場合は意思決定が困難であるので、そういった人たちの意思決定支援の取組みが必要である、A、27ページ 県計画の骨子:⑤相談支援体制の構築 地域活動支援センターの設置促進について、かながわ障害者計画においても地域生活支援事業のなかで特に地域活動支援センターは大切な位置づけと認識し、神奈川県は市町村を通じて支援を行っています。しかし、制度が細分化されますます狭間の方の対応が必要になるなか、それぞれの市町村において地域活動支援センターを新たに設置される例は少数(希になっている。)に等しく、それぞれの市町村においては、個別事業への勧奨が行われています。 その結果として、就労継続事業所等は前述のように、報酬の出方が変更になると、出勤日数の少ない利用者の方の切り捨てを行うような事例がでてくることになります。 神奈川県は県域市町村と地域活動支援センターの果たすべき役割について情報交換を行い、必要に応じて地域活動支援センターの設置促進を働きかけていただきたいと思います。、C 在宅の障害者一人ひとりに相談支援専門員を配置し、市町村及び介護事業所、医療機関との連携で、あっせん・調整を行うこと。とりわけ緊急時には即対応できるように体制を整えること。、A、28ページ (5ページ) 聴覚障害者の場合、聴覚障害者の特性および本人の成育歴による孤独の問題を抱えていることが多いので、それに対して適切な相談支援を行うことが可能な聴覚障害者専門相談員の養成、配置の取組みが必要である。、B 相談支援専門員は計画書作成業務に追われ、物理的に相談者一人ひとりに「寄り添える」状況ではなくなっている。「相談すること」と「ケアマネジメントする」「支給決定のための計画相談」の関わりの異なる支援方法が「相談支援」の一つの言葉に置かれ、混在し混乱している。優先順位をつける、指定事業所増設への現実的方策等を検討し、支援の必要な方に支については援が行き届く相談支援体制の再構築を進めていただきたい。、C 相談支援については、制度そのものの見直しが必要と考える。基本計画では「様々な障害種別、年齢、性別、状況等に対応し、総合的な相談支援」と記載されている。この記述そのものを「相談支援」という文言で実現することは無理である。当事者に「寄り添う」と「ケアマネジメント」を一緒にすることなどできない。一方で支援者側の「役割分担」(行政、委託相談、計画相談など)を細分化しても問題は解決しない。日々の暮らしの中での「相談」は、「いま必要」なのである。「いつでも、なんでも相談できる場所」と、当事者の日常の暮らしに寄り添った相談体制、の二つの視点で今後の体制を考えてはどうか(日中活動の場に相談支援員を、など)。 いま一つは、当事者の日々の暮らしに寄り添う中から見えてくる「地域資源」を具体化する手だてが必要だと考える。、C 様々な調査結果で明らかなように、精神障害者の多くは、地域で孤立したまま、高齢の家族とともに引きこもりの生活をしている。本人が社会参加の機会を失うとともに、家族は大きな負担を強いられている。また、頼れる家族・親族もいないまま、全くの孤立状態の者がこの先増加するであろう。この状態を打破するためには、自立を様々な面で支援するためのノウハウを体得した専門家の、チ-ムによる訪問支援が必須である。既に諸外国では成果を収めているこの支援方法を学び、必要な人材の育成・確保を図り、制度を確立してほしい、A、32ページ (6ページ) 県計画の骨子:⑥地域移行支援の充実 市町村に地域生活支援拠点が整備されておらず、緊急時や親なき後の不安が大きい。、A、31ページ 肢体障害者のグル-プホ-ムを増設し、職員を国基準以上に加配すること。また、ホ-ムエレベ-タ-など入居者の特性に応じて設備の改修・改善ができるように、その費用を助成すること。さらに、スプリンクラ-整備については、県下の全てのホ-ムが速やかに整備できるよう、県として、今後もホ-ムの定員・面積の大小に関わらず必要な助成を行うこと。、B ゆったりと暮らせ住まう肢体障害者の生活施設を増設し、職員を国基準以上に加配すること。、B 障害種類、程度や本人のおかれた状況に即しながら本人意向の尊重をかなえられる「地域生活移行」、身近な地域で普通に暮らすことができ、「ともにいきるかながわ」を実現する「暮らしの場」の保証を、県が、政策・制度、予算も含めて主導的に行うこと。 1)地域(生活)移行を進めるにはどんな支援が必要なのか、「意思決定支援」が社会福祉施設等で進められていますが、それとともに、では、地域にどのような社会資源を構築するべきなのか、ハ-ド、ソフトの両面からの検討を進めること。2)全県域を対象とした「通過型施設」の役割を負っている県立障害者施設で生活している重度障害児・者の地域移行を進めるため。また、地域で障害者の生活が安定的に定着を図るためのタ-ミナルケアの地域での体制構築を進めるため。重度者の受け入れ等が可能な社会福祉施設、グル-プホ-ム等の整備を行うこと。3)各福祉事務所圏域を目安にした地域において、重度者の受け入れが可能なハ-ドと体制をもった中規模(25人?30人規模)の福祉施設を整備すること。4)3)について、医療とも連携したタ-ミナルケアを可能とし、その他福祉資源との地域連携の体制を県の主導で構築し、政策・制度および予算から「地域移行」を保障する「神奈川モデル」を構築するものとすること。5)障害者の地域生活を支援するグル-プホ-ムは、地域生活移行の観点からは、増設が必要ですが、実際には、新たな建設や運営・拡大が難しくなっています。重度者の受け入れを可能とするハ-ドと国基準以上の職員加配などの体制をもったグル-プホ-ムの抜本的な制度設計の見直しを行い、県の責任による、政策的、予算的位置づけのもと実施すること。、B 65歳を迎える時点で、介護保険制度に移行するか、従来のまま障害者福祉サ-ビスを継続して利用するか、本人の意向を市町村の障害福祉と介護保険担当で聞き、その選択を尊重する対応をとるよう市町村に徹底させること。、B 「介護保険サ-ビスには相当するものがない障害福祉サ-ビス固有のものと認められるもの」の中に重度訪問介護、移動支援があることを市町村に徹底させること。、B (7ページ) 地域での暮らしに関連して、津久井やまゆり事件を受けて、施設から地域へとの流れができてきています。特に津久井やまゆり園と県立施設の地域移行を推進するために新たにグループホームを設置する、あるいは改装するための費用や体験入所のための費用など新たな補助事業ができていますが、3年をめどにしており継続したものにはなっていません。 もちろん、移行を進めるためには一定の費用がかかるのでこのような補助の体制をつくることは勿論です。しかし、人材の確保や、職員研修等の課題が山積しているなかで更に新たな課題のある利用者の方を受け入れることはとても大変です。津久井やまゆりや県立施設が自ら地域で受け入れられるグループホームを作らず、その受け入れ先を今現在地域でグループホームを作り運営している小規模なNPO等に委ねるのであれば、そのようなグループホームに対し入所施設が支援できる体制を新たな仕組みとして考えていく必要もあると思います。県立や民間の入所施設の役割として、地域で生活する障害者のバックアップ体制の強化、及び重度や高齢障害者に特化しての支援や、退所後の地域生活を見据えて一定の目標を定めて入所施設を活用する方法の検討など、限りある入所施設の機能を最大限に発揮できるようにするなどの具体的な取り組みが求められていると思います。また、計画では地域移行の方のみ強調されているが、現に地域で暮らしている重度の方も含め、グループホームが地域生活の大きな選択であることからグループホームへの支援策の推進が必要です。、B 県は、津久井やまゆり園の事件を受けて、重度障がいの方への地域移行にシフトしているようですが、精神障がいのグル-プホ-ムは、入居者の5割強が精神科病院からの退院先になっています。そして、入居者の支援区分2が6割、支援区分3が3割を占めている中で、精神障がいの方の特性である気分変動や生活障がいはなかなか支援区分に反映されていなく、障がいの特性を考慮すべきです。精神科病院からの長期入院患者さんの地域移行への推進のためにも、グル-プホ-ムの充実と拡充が求められています。、A、36ページ 県内には重複聴覚障害者に対応できる施設及び事業所がほとんどないので、重複聴覚障害者に対応できる施設及び事業所の設置を促進し、重複聴覚障害者の地域生活を支援する体制の整備の取組みが必要である。、C 精神障がい者が少しずつ社会に参加しようとする姿を支援することは非常に大切であり、それを担っている地域活動支援センターの意義は多い。行政は地域生活支援事業の存在意義をきちんと尊重し、維持継続できるようにすることを望む。、B (8ページ) 世界に例のない精神科病床数は一向に解消されていない。抜本的な施策についての行政、医療、地域での議論を求める。その中での地域移行は、「サービス」の一つとされている。入院している方が「退院しよう」と思う大きな要因は(医療、支援者からの後押しはもちろん)「あの人も退院できた、楽しそうにくらしている」という実績である。ピアサポ-ト、という枠を超えた交流でもある。いま一つは、住まい・アパ-ト探しの困難である。居住支援制度の見直し含めて、現状打開を求める。、A、30ページ、32ページ 常時介護が必要な障害者が地域で生活できるよう医療的ケアを含む支援の充実が求められているが、医療的ケアを有するショ-トステイ先が極めて少なく、このままでは家族への押し付けとなり、家族が疲弊していくのは必定です。重度障害者が安定して利用できるショ-トステイ施設の整備を至急図るべきだと考えます。 、B、福祉計画68ページ 精神障害者の退院後の住まいの確保をはじめとする地域での支援事業を充実させ、地域移行の実現を図ること。、A、41ページ、30ページ、32ページ 様々な調査結果で明らかなように、精神障害者の多くは、地域で孤立したまま、高齢の家族とともに引きこもりの生活をしている。本人が社会参加の機会を失うとともに、家族は大きな負担を強いられている。また、頼れる家族・親族もいないまま、全くの孤立状態の者がこの先増加するであろう。この状態を打破するためには、自立を様々な面で支援するためのノウハウを体得した専門家の、チ-ムによる訪問支援が必須である。既に諸外国では成果を収めているこの支援方法を学び、必要な人材の育成・確保を図り、制度を確立してほしい、A、32ページ グループホームについて 重度重複障害者や医療的ケアに対応可能なグループホームが住み慣れた地域にありません。幸い、町内の障害者地域作業所に、送迎、昼食付きで通所できています。慣れた場所で慣れた職員と緊急時にお泊りできるように、取り組んで下さい。母が大けがした時も、結局、家でみなくてはなりませんでした。、A、29ページ、30ページ 町内サービス提供事業者は、ヘルパー不足のためか、困っている。、A、30ページ 緊急時の短期入所が困難であった。セルフプランゆえか?体制確保を願いたい。、B (9ページ) 県計画の骨子:(2)障がい者の地域生活を支える福祉・医療サービスの充実⑦在宅サービス等の充実 施設は増えない入所は望めない。グループホームも少しずつ増えてはいるが、支援員不足で定員削減されたりで、いつになったら入れるかわからないまま、親たちは、どんどん年を重ねています。せめて在宅支援で、高齢介護者(障がい者の親)の生活を助けてほしいです。・施設は増えない入所は望めない。グループホームも少しずつ増えてはいるが、支援員不足で定員削減されたりで、いつになったら入れるかわからないまま、親たちは、どんどん年を重ねています。せめて在宅支援で、高齢介護者(障がい者の親)の生活を助けてほしいです。、A、31ページ グル-プホ-ムは「障害福祉サ-ビス」と位置付けられているが、その枠を超えて、暮らしの根底にある「住まいの場」の保証、地域移行(親からの自立含め)の拠り所である。ところが厚労省「設置基準」(一つ屋根の下に複数、共同スペ-ス)がある以上、「見知らぬ人との相部屋」「消防設備」の大きな壁が存在し設置が難しい。その見直しの検討が必要だと考える。、D 県計画の骨子:⑧障がいのある子どもに対する支援の充実 障害のある子どもの中でも「医療的ケア」を要する子どもたちの医療・福祉についての施策に取り組んでほしい、A、32ページ 聴力の程度の関係なく、聴覚障害のある子どもは手話を身につけることが必要であるので、家庭内で親子が手話でコミュニケーションできるようにするための支援の取組みが必要である。、A、44ページ 県計画の骨子:⑨障害福祉サービスの質の向上等 発達障害支援センターを中心にした支援体制の充実を図るためにも、障害保健福祉圏域に発達障害支援マネージャーを配置してほしい。、A、24ページ、26ページ 障害福祉関係職員でも、聴覚障害についての理解が少ない人が多いので、職員に対する聴覚障害者理解の促進の取組みが必要である。、C 視覚障害者の通勤時における同行援護について:現行、通勤時の同行援護は認められていない。視覚障害者が首都圏に通勤するには非常に危険が伴うため、通勤時の同行援護を認めていただきたい。これにより、障害者の就労促進、経済的自立を実現でき、社会貢献にも繋がる。、D 盲導犬ユ-ザ-への助成の充実について:主に通勤時に盲導犬を利用する方にとっては毎日盲導犬を使用することから、盲導犬に対する助成を手厚くしていただきたい。特に川崎市においては盲導犬ユ-ザ-に対する助成が皆無であり、強く要望したい、C 様々な調査結果で明らかなように、精神障害者の多くは、地域で孤立したまま、高齢の家族とともに引きこもりの生活をしている。本人が社会参加の機会を失うとともに、家族は大きな負担を強いられている。また、頼れる家族・親族もいないまま、全くの孤立状態の者がこの先増加するであろう。この状態を打破するためには、自立を様々な面で支援するためのノウハウを体得した専門家の、チ-ムによる訪問支援が必須である。既に諸外国では成果を収めているこの支援方法を学び、必要な人材の育成・確保を図り、制度を確立してほしい(再掲)、A、32ページ (10ページ) 県計画の骨子:⑩福祉用具その他のアクセシビリティの向上に資する機器の普及推進・研究開発及び身体障がい者補助犬の育成等 日常生活用具は耐用年数や同居家族の有無、年齢等で制限が多すぎます。、E パソコンのソフト等はバージョンアップの度に費用がかかります。制限を無くしてください。また、修理費もこの制度に加えてください。、D パソコンを日常生活用具とすることを市町村に働きかけること。、D 日常生活用具は、耐用年数や同居家族の有無、年齢等で制限が多すぎます。パソコンのソフト等はバージョンアップの度に費用がかかります。制限をなくすこと。また、修理費もこの制度に加えること。、D 県計画の骨子:⑪精神保健・医療の適切な提供等 精神科通院・入院していることを理由に他科疾患の入院が受け入れられることがまだ起きている。「癌にも罹れないのか」と思ってしまう現実もある。民間病院で難しいならば、行政が率先して体制を整えるべきと考える。、E 薬物療法に偏った現状の医療から、心理・社会的アプロ-チの支援と連携した精神療法重視の医療への変革をすること。また、当事者の意思を尊重し、人権に配慮した医療環境を整えること。入院中の身体拘束の実態を調査し、最小化する方策の実施を図ること。、D 精神科で治療の一つとして行われている「身体拘束」があるが、この治療法が、医療現場では、いかに医療者側の安易な判断でなされ、どれほど患者の人権が守られない状態で行われているかが明らかになってきている。なぜこのようなことが、日常茶飯事に行われているか、まず、その理由・原因を洗い出し、その後、患者の人権が守られる限りにおいて施される治療法となるよう、早急に精神医療現場の改善を図ってほしい。、D 県計画の骨子:⑫保健・医療の充実等 2008年10月以降(現在の重度障害者医療費助成制度が実施された以降)神奈川県内の住んでいる市町村によって格差が生じています。これは市町村の財政力の差によるものです。神奈川県は年齢制限、所得制限、一部負担を止めること。それにより、県内の全ての市町村が同様な障害者医療費助成制度を受けることができるようにすること。、C 障害者が入院している時にはヘルパー派遣が認められるようにする。ヘルパーがいることで看護師・介護従事者の向上に資する研究開発等の推進、D (11ページ) 県計画の骨子:⑬保健・医療の向上に資する研究開発等の推進 医療機関に障害に対応する研究を強く指導すること、B 精神科で治療の一つとして行われている「身体拘束」があるが、この治療法が、医療現場では、いかに医療者側の安易な判断でなされ、どれほど患者の人権が守られない状態で行われているかが明らかになってきている。なぜこのようなことが、日常茶飯事に行われているか、まず、その理由・原因を洗い出し、その後、患者の人権が守られる限りにおいて施される治療法となるよう、早急に精神医療現場の改善を図ってほしい。、D 県計画の骨子:⑭難病に関する保健・医療施策の推進 団体意見:なし 県計画の骨子:⑮障がいの原因となる疾病等の早期発見・早期治療等 脳性マヒやポリオ等の二次障害を予防・治療する総合的な対策を講じること。、E 障害のある者も権利主体であることと、「差別とは何か」の具体的内容 1)当事者や専門家も含めての検討や研究をすすめる機関の創設 2)必要かつ専門的な医療が受けられる専門医療機関等の拡充や連携、医師等の育成。、B 障害者が健康を維持できるよう、必要なリハビリが継続的に受けられるようにすること。B 乳幼児健診の充実を図り、障がいのある乳幼児が認められる場合には、保育士・医療スタッフ等の連携の推進を図ること。幼児期に治療を受けていても学校へ入学すると支援が途絶えることが多いので、密な連携が図れるような組織の充実。、C (12ページ) 県計画の骨子:3 障がい者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる差別や偏見も排除する取組み(1)社会参加への環境づくり ア 安全・安心な生活環境の整備⑯住宅の確保 県営住宅を増設し、車椅子利用者の世帯用・単身用住宅を充実すること。また、その際は、ハ-フメイド方式を導入すること。、D 障害者の移動は困難を伴いますが、現在の県営住宅は不便な場所に多くある現状にあります。駅近くや本数の多いバス路線のバス停近くに、障害者が移住できる設備を備えた県営住宅を増設してください。、D 当面は、民間住宅を借り上げ障害者に割り当て、家賃補助をしてください。、D 精神障害者が不動産屋で賃貸物件の契約を断られる事例が後を断ちません。行政と不動産屋が協議会を作り、障害のある方の入居を断らない物件を確保するなどの政策を「住宅マスタ-プラン」という形で整備してください。、A、41ページ 肢体不自由児者向けの住宅・グループホームを確保すべき、D 相談支援体制について セルフプランで行っている。短期入所の時間ももらっているが(14日/月)使っていない。理由:以前利用したところは、現在新規受け入れを断られた(利用希望者が多いため、余裕がない。)地域で安心して親子共暮らすためには、サービス等利用計画を立てる相談支援事業所が必要。4か所にいっぱいと断られた。事業所や相談支援専門員を増やして下さい。(兼務ではなく)困っています。、A、24ページ 最近、聴覚障害者が障害を理由にアパ-ト入居を断られたという事例があったので、賃貸主の障害者に関する理解を促進させるとともに、障害者が賃貸住宅に入居を希望するときに賃貸主と障害者との調整を行うような取り組みが必要である。、B 精神障がい者が退院し地域生活をおくるためには、住居の確保は欠かせない。しかしその確保が非常に困難である。協議会での検討も大切だが行政も含め実態に即し現実的な協議もできる場の確保と連携を望む。、A、41ページ 入院施設から地域への流れの中で、グル-プホ-ムの整備があげられているが、特に医療的ケアが必要な重度障害者を対象にしたグル-プホ-ムは、看護師や介護スタッフの人手不足の問題もあり、整備が進んでいません。親亡き後の介護の問題もあり、医療的ケアを有するグル-プホ-ムの整備を重点的に取り組むべきだと考えます。、A、25ページ (13ページ) 質の高い「住まいの場」として必要な入所施設を確保すること。入院中の精神障害者の地域移行後の住まいとして、厚い支援のついたグル-プホ-ムを確保すること。民間のアパ-トなどへの入居について支援すること。、A、30ページ、32ページ 県営住宅の充実を図るように。 障害者は移動が困難です。現在の県営住宅は不便な所に多くあります。駅近くや本数の多いバス路線のバス停近くに増設してください。また、それが不可能であれば民間住宅を借り上げ障害者に割り当て家賃の補助をするような配慮を。、D 県計画の骨子:⑰移動しやすい環境の整備等 駅ホ-ムから転落事故を防止するために可動柵を整備すること。当面、駅ホ-ムの内方線ブロックの整備を完全実施すること。、A、41ページ 車椅子利用者が移動できる歩道の拡幅、スロ-プを設置する等による段差の解消、歩道の切り下げの緩和を行うこと。、A、42ページ 視覚障害者が町を歩いていて、歩車分離式信号機かどうか判らないのが不安です。全ての歩車分離式信号機に音響式信号機を設置すること。、C ホ-ムドア設置促進事業費補助:最近も横須賀線保土ヶ谷駅、大井町線下神明駅にて視覚障害者がホ-ム転落により亡くなっており、当該事象が後を絶たない。視覚障がい者の安全確保のため、ホ-ムドア未設置駅に対する支援を要望。特に首都圏主要駅に対しては早急な支援を強く要望する。、A、41ページ 交通運賃の割引に関する施策。すでに身体障害、知的障害においては、実現している交通運賃の割引が精神障害については、一部の事業者についてのみの実施にとどまっている。最大手のJRを始め、神奈川県内を走行する小田急電鉄やバス事業者大手の神奈川中央交通も未実施である。本来、3障害が同等に扱われるべきところ、県から各事業者に割引の実施勧告をしていただきたい。、C 車いすに乗って街に出ると、未だ至る所にバリアが存在する。公的建物、商業施設など。道路歩道との関係。例えば、多目的トイレには大人用ベッドが設置されるべきだが、30㎏以下の子どもしか利用出来ないものが相変わらず多い。まちづくり条例の早急な改定を希望します。、B 国道・県道でも歩道を車道以上に整備し、車いすの異動を用意にすること、C 現在、在宅で生活している障がい者が親の高齢化で在宅生活が難しくなる前に自立した生活ができるよう、グループホーム等すまいの確保に向けた取り組みをしてほしい、A、40ページ 公共交通機関のバリアフリ-化の推進等、A、41ページ ホ-ムドア設置促進事業補助の増額について、鉄道事業者が行うホ-ムドア設置事業にかかる経費に対する補助の予算増額を図られたい。、C 鉄道駅舎垂直異動施設整備事業費補助の増額について、民営鉄道事業者が行う鉄道駅舎エレベーター施設の整備に対する市町村の助成経費の補助だけでなく、エスカレーターへの誘導ブロック設置や、音声誘導の設置促進をするための補助拡充。、C (14ページ) 県計画の骨子:⑱アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進 施設における情報のバリアフリ-化が依然としてなかなか進まないので、施設内の呼び出しや連絡などの放送の文字による電光文字表示板での表示など、音声情報の視覚化の取組みをもっと強く進める必要がある。、B 公共施設の受付までの点字誘導ブロックの敷設、B 歩道と公共施設の入り口までの誘導ブロックの敷設。また、音声での施設の紹介、B みんなのバリアフリー街づくり推進事業費の増額について、神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく取組みの実効性を高めるため、神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議を通して、広く県民意見を収集し、バリアフリーのまちづくりの提案・発信や協働の取組みを進めるほか、バリアフリーの街づくりに向けた普及啓発を、視覚障がい当事者の意見が充分反映できる制度の拡充を図ること。、B 県計画の骨子:⑲障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 まちづくり苦情処理窓口を設置し、あっせん・調整・指導監督を行うこと、C 分離式信号とエスコ-トゾ-ンを設置すること。車道を安全に渡るためには、分離式信号機は大変有効と考えます。しかし、視覚障害者はそれが分離式なのかそうでないのか分かりません。分離式信号機は視覚障害者がいつ渡ったらよいのか分かるように音声等で必ず知らせてください。また、車道を安全に渡るために、エスコ-トゾ-ンを敷設してください。そのための予算(修理を含む)を大幅に増額してください、C 「福祉のまちづくり整備ガイドブック」を定期的に見直す。、B 不特定多数の方が利用する施設のバリアフリー化改善に期限・罰則を設ける、B 道路の段差や歩道の整備、車いすでどこにも出かけられるように施設整備も含めて考えてほしい、A、42ページ 駐車場のゲ-トが機械化され、音声対応しなければならなくなるほど、機械化により視覚障碍者にとって不便になる事例が増えているので、機械化する際には、聴覚障害者に配慮して進めるよう周知徹底する取組みが必要である。、C (15ページ) ホ-ムドア設置促進事業費補助:最近も横須賀線保土ヶ谷駅、大井町線下神明駅にて視覚障害者がホ-ム転落により亡くなっており、当該事象が後を絶たない。視覚障がい者の安全確保のため、ホ-ムドア未設置駅に対する支援を要望。特に首都圏主要駅に対しては早急な支援を強く要望する。、A、41ページ 音声信号機への要望について:音声信号機の設置率は低く、しかも一定の時間しか音声が出ない。理由は周辺への騒音とのこと。その問題を解決する信号機が開発されており、導入を検討してほしい。信号を目視できない視覚障害者は車の音を確認して勘で横断しているのが実態。、A、42ページ 分離式信号とエスコートゾーンについて、車道を安全に渡るためには、分離式信号は大変有効だと思う。しかし、視覚障がい者は、それが分離式なのかそうでないのか分かりません。分離式信号は、視覚障がい者がいつ渡ったらよいのか分かるように音声等で必ず知らせること。また、車道を安全に渡るためにエスコートゾーンを敷設すること。そのための予算(修理を含む)を大幅に増額してください。、C 横断歩道部と車道との段差をセーフティブロックではなく、2㎝のブロックにすること。、D 障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進について、交通安全施設等整備費、交通安全施設補修費、電線地中化促進事業費の増額、幅の広い歩道の整備や無電中化等を推進にあわせて、誘導ブロックの新設・補修の推進を図る。、C 円滑化対策について、交通安全施設整備事業において、歩車道段差2㎝の整備やエスコートゾーンの設置促進事業費の増額をすること。、C 交通信号機改良費について、障がい者の安全な横断を確保するため、歩行者と自動車等が通行する時間を分離する輔車分離式信号、視覚障がい者用付加装置を整備するほか、見やすく分かりやすいい道路標識等の整備にあわせて歩車分離式信号機の音声での警告と、エスコートゾーンとのセットでの整備を進めること。、C (16ページ) 県計画の骨子:イ 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実⑳情報通信における情報アクセシビリティの向上 見える人への文書発送と同時にメールもお送りいただけますと、見えない者だけが情報がとどくのが遅くなるということがなく、平等に情報が受け取れるのかと思います。、B 高齢聴覚障害者など、電子メ-ル、インタ-ネットなどIT機器の使用が困難な聴覚障害者でも簡単に使うことができるような情報通信機器、ソフトの開発、利用支援の取組みが必要である、D 各地域に障害者ITセンタ-を設置し相談・障害・の特性に応じた製品等の紹介、および購入費用の助成、出張による設定支援・技術の講習等サ-ビスの充実を図ること。、A、43ページ 聴覚障害者が健聴者と同様に電話でコミュニケ-ションができるようにするため、聴覚障害者情報提供施設における電話リレ-サ-ビス実施の取組みが必要である。、A、43ページ 県計画の骨子:㉑ 情報提供の充実等 行政からの通知等は、個々の視覚障害者がわかる方法で行ってください(点字・拡大文字・録音・メ-ル等)、B 障害者差別解消法及び手話言語条例の施行により、手話通訳者・要約筆記者の需要が高まっており、今後も高まることが予想されるので、手話通訳者・要約筆記者の養成の強化を図る取組みが必要である。、A、44ページ 行政からの通知等は、個々の視覚障がい者が分かる方法で行ってください。(点字、拡大文字、録音、テキストデータ、メール等)、B 県計画の骨子:㉒意思疎通支援の充実 わかりやすい情報提供というと、盲ろうの方への支援が主となっているが、意思疎通に困難を抱えるという観点からは、知的障がいや発達障がいの人達も支援対象として常に念頭に置いてほしい。、A、44ページ 障害者総合支援法にある意思疎通支援事業を充実させてください。、A、44ページ 訪問による代筆・代読サ-ビス、一定の場所を設けて担当者を待機させサ-ビスを行う等充実を求めます。、C 音声や支援者による支援を充実すること。、A、44ページ (17ページ) 聴覚障害者が安心して日常生活を送ることができるようにするために、手話通訳者・要約筆記者の業務内容、専門性に見合った報酬の確保、市町村の手話通訳者・要約筆記者派遣制度の格差の是正、夜間、休日等緊急時の派遣体制の確立の取組みが必要である。、C 聴覚障害者が健聴者と同様に電話でコミュニケ-ションができるようにするため、聴覚障害者情報提供施設における電話リレ-サ-ビス実施の取組みが必要である。、A、43ページ 障害者総合支援法にある意思疎通支援事業を充実させてください。訪問による代筆・代読サービス、一定の場所を設けて担当者を待機させサービスを行う等の充実をすること。また、緊急の代読代筆サービス拠点を交通の便利な場所(市・区役所)に必ず一カ所は設置し、予約なしでもりようできるようにすること。、C 県計画の骨子:㉓行政情報のアクセシビリティの向上 自治体のホ-ムペ-ジ等デジタル情報は視覚障害者が活用できるように配慮を行うこと。、A、44ページ 知的発達障害当事者が地域の中で、それぞれのライフステ-ジに応じた適切な支援のもと、安心できる暮らしの実現をはかるための「かながわ障がい者計画」である。その為、当事者用に分かりやすい表現で記載された「かながわ障がい者計画」の作成が必要であると思われる。、C 日本語が苦手な聴覚障害者のために、かなチャンTVへの手話の付与、行政情報の手話動画での提供の取組みが必要である。、B 行政が住民に送る文章が難しくわかりにくく、日本語苦手な聴覚障害者には全く理解できないことが多いので、そういった人たちの為に分かりやすく平易な文章で通知する、または手話の動画を送るなどの取組みが必要である。、C 自治体のホームページ等デジタル情報は視覚障がい者が活用できるように配慮すること。、A、44ページ (18ページ) 県計画の骨子:ウ 暮らしの安全と安心 ㉔防災対策の推進 防犯対策について、この計画のなかで障害者が犯罪にあわないように、守られるべき立場を前提としているが、地域との交流(散歩や公園整備、清掃等)により、防犯の役割を担うことや、人が移動する中では自然に地域の活性化に繋がることから、障害者自らも地域の防犯や安全対策の担い手になるのではないかと考える。守られる立場から自然に守る役割を担うことができる。、E 二次避難所や福祉避難所を大幅に増やしてください。、C 福祉避難所としての特別支援学校への設置の促進および防災物品の確保をすること。、C 希望する障害者のみ要援護者名簿を作成し、市町村および自治会が共有すること。そして震度5以上の地震発生時、または避難情報が発令された際には掌握・救済できる体制を構築すること。また、医療・保健・福祉関係部局とのネットワ-クを確立し、災害弱者のための防災計画を策定し、必要に応じて平常時に要援護者と、市町村及び自治会との間で協議すること、C 各障害者福祉施設、および保健福祉拠点施設を福祉避難所として開設し、職員を臨時に配置すること。、C 上記について、障害者を含むすべての要援護者に情報を公開すること。、C 避難所に障害者相談窓口を設けてください。手話通訳を派遣すること。、C 避難所には、障害者用トイレを大至急設置してください。また、必要とする障害者にはベッドを配備すること。、C 視覚障害者には、代筆・代読サ-ビスを行うこと。、C 介護を必要とする障害者にはヘルパ-等を配置すること。、C 補装具などの修理が必要な障害者へ技術者を派遣すること。、C 被災などで失った補装具の再交付は手続きを簡略化し、すぐに支給すること。、C (19ページ) 県営住宅の入居を希望する被災障害者とその家族には、空いている障害者用住宅の入居手続きを迅速に行うこと。、B 一般住宅の改修を行い障害者・家族が入居できるようにすること。、D 避難先から医療機関、またはより安全な場所への移動に係る費用や燃料の支給などの支援を行うこと。とりわけ、避難所からの医療機関に通う必要のある患者については、人工透析患者もふくめて災害救助法の医療給付の対象とできることを周知し、その費用を患者が負担しなくてもよいようにすること。、D 避難所で長期間生活せざるをえないことを念頭に置いて、難病や長期慢性疾患、及び精神疾患をもつ人たちについて、その疾患の特性をふまえた配慮を行うこと、D 疾病の特性に応じた配慮が必要な患者への対処方法について、患者会のチラシや相談窓口の刑事などを積極的に行うこと、C 避難所にいる難病・小児慢性疾患の子どもたちへの心のケアを行うこと、C 被災者の障害者総合支援法の負担金(自立支援医療を含む)及び健康保険負担金は免除すること、D 難病患者、精神に疾患を持つ人、長期慢性疾患患者などの服薬が欠かせない人々のために十分な量の薬を備蓄すること、C 福祉施設及び特別支援学校に関して、耐震診断の再検査を行い、速やかに改修工事を実施すること、C 災害発生時及び発生後において、聴覚障害者に必要な情報が伝わらないことが多いので、災害発生時及び発生後における聴覚障害者への情報伝達、情報提供体制の整備に関する取組みが必要である。、C 本人の意思を尊重しながら、災害時に支援の必要なすべての障害者に対する安否確認、避難支援、避難後の生活の援助を行う体制を構築すること。、C 今、「災害時における要援護者支援マニュアル作成指針」の改訂に取り組まれているが、市町村と連携して、充実した内容にして欲しい。県の改訂が進まなかったので、現時点では、市町村の方が先行している所もあるように思います。、A、46ページ 災害時の避難所での車いす利用者の対応は、どのように考えているのか、E (20ページ) 地区防災に福祉班を必置とすること、C 地区防災に福祉班を必置とすること、C 災害時に避難所へ行けない人のための支援策を明確にするよう指導すること、C 県計画の骨子:㉕防犯対策の推進 警察官が聴覚障害者に対して事情聴取を行う時に、聴覚障害者から手話通訳派遣の要望がだされたのにも関わらず、それを無視して筆談で進めたという事例があったので、警察職員への聴覚障害者についての理解の徹底及び手話の学習の取組みが必要である。、A、47ページ、48ページ 県計画の骨子:㉖消費者被害の未然防止と救済 ネット販売や詐欺など消費者トラブルへの啓発を行うパンフレットの学校現場への普及を行う、A、47ページ 県計画の骨子:エ 行政等における配慮の充実㉗刑事事件手続き等における配慮等 団体意見:なし 県計画の骨子:㉘選挙等における配慮等 重度障害者も平等に選挙における投票ができるようにすること。重度障害者が平等に選挙における投票ができることは、当然の権利ですが十分に保障されているとは言えません。投票時の担当者が障害当事者に対する無理解が大きな理由です。日頃その障害者を見ている人から十分な引継ぎを受けて対応するようにすることを求めます。、A、49ページ 神奈川県選挙管理委員会が担当する知事選挙、県議会議員選挙等において、選挙管理委員会の責任で録音物、拡大文字、点字による選挙のお知らせを、視覚障害者に行き渡るように配布すること。、A、48ページ 投票所での本人意思確認の元での第三者による代筆の周知、および第三者に投票先を知られないよう電子機器・タブレットによる投票などの検討を行うこと。、A、48ページ 街頭演説や個人演説会、討論会に手話通訳、要約筆記がつくことがほとんどなく、聴覚障害者はこういった場に参加して候補者の考えを知ることができないので、街頭演説や個人演説会、討論会への手話通訳者・要約筆記者の配置の取組みが必要である。、C 神奈川県選挙管理委員会が担当する知事選挙、県議会銀選挙等において、選挙管理委員会の責任で録音物、拡大文字、点字による選挙のお知らせを、視覚障害者に行き渡るように配付する。、A、48ページ (21ページ) 県計画の骨子:㉙行政機関等における配慮及び障がい者理解の促進等 ぜひこの施策を進める方々には障害者差別解消法にうたわれている「障害は社会が生み出している」という障害の社会モデルの視点をしっかりと獲得して施策をすすめていただきたいと思います。個人モデルで障害をとらえて施策推進をしていると、社会的障壁はいつまでたっても無くなることはなく、その対処にばかりエネルギーや時間やお金が無駄に使われていくばかりではないでしょうか。まずは施策に関与される方々がしっかりと社会モデルで障害を捕らえ、多様な人たちに困ること不便なことつまり障害がない社会(物理的なところだけなく、制度や仕組み、で人の心の偏見も含みます)、A、18ページ、49ページ 行政機関の職員、特に障害福祉関係以外の部署の職員には障害及び障害者についての知識や理解が乏しい人も少なからずいるので、行政機関の職員の障害者理解の取組みが必要である。、A、49ページ 行政機関の職員には手話ができる職員が少なく、聴覚障害者についての理解も乏しいため、行政機関に来庁した聴覚障害者が不便や不快な思いをすることが多く、時には目的を果たすことができないままに終わることもあるので、職員に対する手話及び聴覚障害者理解の研修の取組みが必要である。、B 県職員の異動に関し、福祉関係職員の専門性を図り、相談支援等の充実を進める。、C (22ページ) 県計画の骨子:㉚総合的な就労支援 働くための支援について、ここで記載されているのは、働くこと=工賃収入のアップ、あるいは毎日働くことを前提とした働き方を推奨し支援策を考えているようにしかみえません。 国は、今回の報酬改定において、工賃支払額で支払う報酬に差をつける等を行ったため、ますます工賃を稼ぐことに重点が置かれています。しかし、その結果として、「働きたい」といく気持ちはもっていても、家庭の事情(障害当事者が高齢になった家族を支えている等)や病状(精神疾患などによる体調の悪化等)等によって、通所困難な方が、ご本人は今までどおり働き続けたいと思っていても切り捨てられる状況が生まれています。本人がどこで働くかを選ぶことは障害者権利条約で定められている権利です。 支援の8分野で共通する考え方(1)障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援(2)当時者本位の総合的な支援(3)障害特性に配慮した支援(4)アクセシビリティの向上 と照らし合わせても多様な働き方をもっと認めていくことができるような支援の在り方を、新たに策定される「かながわ障害者計画」に盛り込んでいただきたいと思います。働くことは『生きがい』や『やりがい』であることの神奈川らしさの考え方や支援策のなかに盛り込み推進すること。、A、17ページ、54ページ 現在、ハロ-ワ-クにおける手話協力員の設置は月3回程度しかなく、聴覚障害者の就職活動に支障をきたしているので、手話協力員の設置日数を増やす取組みが必要である。、C 神奈川障害者職業能力開発校の教職員でも、聴覚障害についての理解が少ない人が多いので、職員の対する聴覚障害者理解の促進の取組みが必要である。、B 障害者の職業訓練に関する助成の更なる充実:神奈川県障害者職業訓練センタ-の利用について、助成の対象となるのが「求職」「休職」の場合とされており、在職中の方は対象外とされている。例えば、東京都などは、東京在住または東京勤務の在職=働いている人は、助成の対象。神奈川県においても、上記のについて在職中の方も助成対象としていただきたく、障害者のスキルアップへの更なるサポ-トをお願いしたい。また、ジョブコ-チの要請と活用を周知。特に視覚障害特有のスクリ-ンリ-ダ-の対応を雇用企業のシステム担当者との間に入り調整できる人材が必要。そのジョブコ-チの活用により視覚障害者のスキルが生かされ職域拡大につながる為、早期実現に向け、職業訓練と合わせ具体的な計画を要望する。、D (23ページ) 視覚障害者の通勤時における同行援護について:現行、通勤時の同行援護は認められていない。視覚障害者が首都圏に通勤するには非常に危険が伴うため、通勤時の同行援護を認めていただきたい。これにより、障害者の就労促進、経済的自立を実現でき、社会貢献にも繋がる。、D 経済的自立を得ることは、障害者にとって悲願であると思う。障害ゆえに十分に働けず、他者の経済的支援のもとに生活しなければならない状況は、人が本来持っている自己肯定感を損なうものである。自分の生活を支えられる仕事を持つということは、社会の中で自立し必要とされている人間であると、自他共に認められることでもある。「仕事をする」ということは、必ずしも一般就労だけを指すものではないと思う。一般就労の機会の確保・増強は当然のことであるが、それと同時に、障害特性に応じた就労の機会を増やす努力が必要なのではないか。つまり、多様な職種と就労形態を開発し、障害者が自分の持つ能力を社会に提供できる機会を増やせるようにすべきなのではないかと思う。また、福祉的就労も、社会の中での立派な「仕事」であることを、当事者、支援者ともに認識することが大事だと思う。、A、54ページ 就労支援について各種政策をとられていますが、企業に対し、障がい者の雇用を義務づけておりますが、更に進んで就労支援の為の障がい者と他の従業員との調和をはかる為、業務が円滑にゆく為の指導員の配置をお願いしたい。こちらも義務化できれば、障がい者が更に就労できる為。更に県として、入札に際し、応札業者の中に障がい者を雇用している企業は加点し、入札に有利な配慮があれば、障がい者の雇用が拡充されると思われますので検討下さい。、A、52ページ その人らしい働き方を選択できるように、一般就労移行支援よりも、就労定着支援や福祉事業所の工賃アップに重点的に取り組んでいただいたい。、D (24ページ) 県計画の骨子:㉛経済的自立の支援 20歳以降の障害者年金受給の周知徹底を行うこと。、C 経済的自立を得ることは、障害者にとって悲願であると思う。障害ゆえに十分に働けず、他者の経済的支援のもとに生活しなければならない状況は、人が本来持っている自己肯定感を損なうものである。自分の生活を支えられる仕事を持つということは、社会の中で自立し必要とされている人間であると、自他共に認められることでもある。「仕事をする」ということは、必ずしも一般就労だけを指すものではないと思う。一般就労の機会の確保・増強は当然のことであるが、それと同時に、障害特性に応じた就労の機会を増やす努力が必要なのではないか。つまり、多様な職種と就労形態を開発し、障害者が自分の持つ能力を社会に提供できる機会を増やせるようにすべきなのではないかと思う。また、福祉的就労も、社会の中での立派な「仕事」であることを、当事者、支援者ともに認識することが大事だと思う。(再掲)、A、54ページ 経済的自立の支援について、起業したあはき業等の視覚障害者に障害及び運転などの不自由を補償する制度を創設すること。、D 県計画の骨子:㉜障がい者雇用の促進 現在、ハロ-ワ-クにおける手話協力員の設置は月3回程度しかなく、聴覚障害者の就職活動に支障をきたしているので、手話協力員の設置日数を増やす取組みが必要である。、C 聴覚障害者の中には、職場での理解がなく、またコミュニケーションがうまく行かないためいろいろと問題を起こして退職してしまう人も多いので、聴覚障害者が就労している職場での理解促進及び本人への相談支援の取組みが必要である。、A、53ページ 県教育委員会をはじめとする障害者雇用の水増しの実態解明と今後の再発防止を徹底し、法定雇用率を上回る雇用促進を進めること。県全体として就労定着を図ること。、A、53ページ 障害者の職業訓練に関する助成の更なる充実:神奈川県障害者職業訓練センタ-の利用について、助成の対象となるのが「求職」「休職」の場合とされており、在職中の方は対象外とされている。例えば、東京都などは、東京在住または東京勤務の在職=働いている人は、助成の対象。神奈川県においても、上記のについて在職中の方も助成対象としていただきたく、障害者のスキルアップへの更なるサポ-トをお願いしたい。また、ジョブコ-チの要請と活用を周知。特に視覚障害特有のスクリ-ンリ-ダ-の対応を雇用企業のシステム担当者との間に入り調整できる人材が必要。そのジョブコ-チの活用により視覚障害者のスキルが生かされ職域拡大につながる為、早期実現に向け、職業訓練と合わせ具体的な計画を要望する。、D (25ページ) 最近、国の省庁が、障害者雇用率を水増ししていたことが問題になりましたが、非常に遺憾です。県は、きちんと支援して下さること、そして、市町村に展開して下さることを希望します。、A、53ページ 行政機関が雇用のモデルとなること、A、53ページ 窓口には必ず障害者が携わる場所をつくること、C 視覚障害者の通勤時における同行援護について:現行、通勤時の同行援護は認められていない。視覚障害者が首都圏に通勤するには非常に危険が伴うため、通勤時の同行援護を認めていただきたい。これにより、障害者の就労促進、経済的自立を実現でき、社会貢献にも繋がる。、D 経済的自立を得ることは、障害者にとって悲願であると思う。障害ゆえに十分に働けず、他者の経済的支援のもとに生活しなければならない状況は、人が本来持っている自己肯定感を損なうものである。自分の生活を支えられる仕事を持つということは、社会の中で自立し必要とされている人間であると、自他共に認められることでもある。「仕事をする」ということは、必ずしも一般就労だけを指すものではないと思う。一般就労の機会の確保・増強は当然のことであるが、それと同時に、障害特性に応じた就労の機会を増やす努力が必要なのではないか。つまり、多様な職種と就労形態を開発し、障害者が自分の持つ能力を社会に提供できる機会を増やせるようにすべきなのではないかと思う。また、福祉的就労も、社会の中での立派な「仕事」であることを、当事者、支援者ともに認識することが大事だと思う。(再掲)、A、54ページ 県や各自治体で視覚障害あはき師や視覚障害を持つ図書館司書を特別枠で採用すること、D 県計画の骨子:㉝障がい特性に応じた就労支援及び多様な就業機会の確保 あはき(あん摩・鍼・灸)自営業に対しては総合支援法では、仕事上の支援に対する規定はありませんが、視覚障害者が自身と希望をもって働けるために、事務処理、往療時の移動支援、施術所の清潔保持等の県独自の支援策を考えてください。、D (26ページ) 短時間就労者などに対する就労支援体制への行政からの相談啓発および補助金の整備確立を行うこと、E 経済的自立を得ることは、障害者にとって悲願であると思う。障害ゆえに十分に働けず、他者の経済的支援のもとに生活しなければならない状況は、人が本来持っている自己肯定感を損なうものである。自分の生活を支えられる仕事を持つということは、社会の中で自立し必要とされている人間であると、自他共に認められることでもある。「仕事をする」ということは、必ずしも一般就労だけを指すものではないと思う。一般就労の機会の確保・増強は当然のことであるが、それと同時に、障害特性に応じた就労の機会を増やす努力が必要なのではないか。つまり、多様な職種と就労形態を開発し、障害者が自分の持つ能力を社会に提供できる機会を増やせるようにすべきなのではないかと思う。また、福祉的就労も、社会の中での立派な「仕事」であることを、当事者、支援者ともに認識することが大事だと思う。(再掲)、A、54ページ あはき(あん摩・はり・きゅう)自営業の視覚障害者が自信と希望を持って働けるために事務処理、往療時の移動支援、施術所の清潔保持等の支援策を講じること。総合支援法は仕事上の支援は全くできない。、D (27ページ) 県計画の骨子:㉞福祉的就労の底上げ 今年4月の報酬改定において、就労継続支援B型事業の多くで減収を見込んでいます。きょうされん(旧称:共同作業所全国連絡会)は、通所実績が安定しない精神障害のある方のみを対象とするB型事業所においては、7割の事業所で改定前より減収という調査結果を、近く公表します。制度の必要性を認識し、県として減収分の補填など、福祉的就労を行う事業所の運営に対して適切な施策を講じること。、D 経済的自立を得ることは、障害者にとって悲願であると思う。障害ゆえに十分に働けず、他者の経済的支援のもとに生活しなければならない状況は、人が本来持っている自己肯定感を損なうものである。自分の生活を支えられる仕事を持つということは、社会の中で自立し必要とされている人間であると、自他共に認められることでもある。「仕事をする」ということは、必ずしも一般就労だけを指すものではないと思う。一般就労の機会の確保・増強は当然のことであるが、それと同時に、障害特性に応じた就労の機会を増やす努力が必要なのではないか。つまり、多様な職種と就労形態を開発し、障害者が自分の持つ能力を社会に提供できる機会を増やせるようにすべきなのではないかと思う。また、福祉的就労も、社会の中での立派な「仕事」であることを、当事者、支援者ともに認識することが大事だと思う。(再掲)、A、54ページ 就労継続B型、地域活動支援センタ-の工賃を上げる工夫をすること。、A、54ページ 県計画の骨子:4憲章の実現に向けた県民総ぐるみの取組み(1)憲章の普及啓発及び心のバリアフリーの推進㉟憲章の普及啓発 週間イベントだけでは、普及啓発として県民に浸透させるのは無理かと思う。是非、教育との連携で、例えば、道徳教育、人権教育、心の授業などの中で積極的に取り上げて、普段から考える習慣を身に着けさせることが重要だと思います。、A、56ページ 障害者に対する理解について、地域の中での暮らしを考えた時に、生活の場(グループホームや単身での生活)を確保することは、困難な側面が多くあり、その背景には障害者に対する根強い偏見があります。障害者の理解を進めていくためには、啓発活動だけでは解決はしません。もっと具体的に、教育の部分とどう共同するかがとても大切だと思います。(特に幼少期から共に学んでいけるような体制。現在は支援学校で学ぶことが多くなっているなかで、共に学ぶ機会が少なくなっています)障害者権利条約にも、インクルーシブな教育の必要性が記載されています。神奈川県として教育委員会と連携して理解を進めていくための具体的な方策を考え、提案して理解の裾野を広げていってほしいと思います。、A、55ページ (28ページ) 県計画の骨子:㊱障がい者理解の促進 教育環境について、障がい者の就学を特定校に集約せず、各学校に特殊学級を併設し、多くの児童が障がい児を理解する機会を作るべきです。又、就学前の子供達が障がい児とふれあえるように幼稚園や保育園頃より一緒に障がい児といる環境を作り、小さいことろから障がい児を理解させてほしい。、A、60ページ 公共交通機関の優先席付近に「ヘルプマーク」のステッカーを貼付したのは、とても有益な普及啓発だと感銘を受けた。障がい理解は恒常的・継続的に目にするものが効果的だと思う。優生思想は皆の中にあると思うが、能力偏重の画一的な見方が問題なのだと思う。多様性を認める社会を目指して、地道に「ともに生きる」を進めてほしい。「みんなあつまれ」イベント時に着用したロゴ入りTシャツを日頃も着てアピールするなど、ヘルプマークステッカーのような取組みを期待する。、E 県計画の骨子:㊲障がいを理由とする差別の解消の推進 県は、津久井やまゆり園の事件を踏まえて「ともに生きる社会かながわ憲章」を定めているが、様々な調査結果を見ても依然として障がい者差別はなくなっていない。障がい者差別の解消に向けた施策を重点的に取り組むべきだ。、A、56ページ 県において、障害を理由とした差別への告発および苦情の常設の相談・指導機関を設置すること。また、県内自治体での設置を周知徹底すること。、A、56ページ 障害者権利条約、および障害者差別解消法に則って、次の点を規定する「神奈川県障害者権利条約」(仮称)を制定すること。1)障害者の権利主体であることと、「差別とは何か」の具体的内容 2)障害者に対する不当な差別的扱い及び合理的配慮の不提供の禁止 3)障害のある者とない者が対等に振舞うための個別的な支援である「合理的配慮」を障害のある者が請求できる権利 4)障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供が起きた際に申し立てができ、それに対する助言・あっせんができる第三者機関の設置義務、C 上記の制定あたっては、「私たち抜きにわたしたちのことを決めないで」を理念に障害当事者が過半数を占める委員会を設置し、十分な審議を保障すること。、C (29ページ) 手が不自由で金銭の出し入れに支援が必要な障害者がホテルにチェックインした時に、財布から宿泊代とホテル専用のカ-ドを出してほしいと依頼したら、「お客様の財布に触ってはいけない規則になっています」と拒否された。しかし、同列のホテルグル-プでは率先して金銭のお出し入れを支援していただいた。また、ホテルグル-プの本社に問合せをしたら、「当ホテルでは規則で禁止しておらず、障害のあるお客様の要望に応えて支援します。しかし、その対応は各ホテルに任せてあります」との返事だった。障害者差別解消、とくに合理的配慮の実施に向けて、相談苦情処理窓口を充実させ、あっせん・調整を図ったり、必要であれば障害当事者と事業者との話し合いを設定したりするなどの機能を持たせること。、C 「ともに生きる」の社会実現には「障害福祉事業者等」に対する共生社会の基本理念の啓発事業を進めていくと共に県民に対して幼児期から障がい理解を学ぶ機会を実施していくことが重要であると思われます。 、A、55ページ 市町村等の障害者差別解消地域支援協議会の構成員に障害種別の当事者を必ず起用するよう、より強く働きかける取組みが必要である。、A、23ページ 心のバリアフリ-を進めるためには、幼少時からの取組みが重要であるので、県内小中高校における心のバリアフリ-教育に関する取組みが必要である。、A、55ページ 障害を理由とする差別の解消は、障害をその人の個性として受け止められれる社会でなくてはならない。すべてにおいて、ただ予算を使って事業をこなしているだけにしか見受けられない。中身が充実しているようには見えない。、A、55ページ 障害の理解の促進のための啓発活動を行うこと。県民が多様な障害の特性を理解し、少数者を排除するような偏見や誤解を防止するためのあらゆる環境整備計画を推進すること。、A、55ページ 盲導犬に対する差別解消の促進:未だに盲導犬に対する入店拒否、職場の受け入れ拒否が後を絶たない。飲食店、宿泊施設、企業等に盲導犬に対する理解を促進するような啓発事業を要望する。、A、35ページ 三障害者の平等は、法の下に謳われるが、未だに精神障害に対しては他の二障害と比較して、様々な面で格差がある。県が率先して障害による格差を無くす施策を抉ることによって、社会の隅々にある差別の解消を推進してほしい。、A、10ページ 視覚障がい者が買い物を十分に楽しめるよう、数年後は主流となると予想されるセルフレジやレジなし店舗システムを導入する場合、事業者に買い物弱者へのサービス人員配置などの対応を必ず行うよう責任を持って指導すること。、A、56ページ (30ページ) 県計画の骨子(2)教育やスポーツにおける取組み ア 教育の振興 ㊳インクルーシブ教育システムの推進 小学校、中学校、高校、特別支援学級、特別支援学校など、どの教育の場を選ぶのかは本人および保護者の意向を尊重することを原則とし、それぞれの教育の場において、可能な限り発達を最大限保障するために条件整備をすすめること。、A、59ページ 聴覚障害児の場合はその言語、コミュニケーションの特性などから、同じ聴覚障害児の集団での学習ができるろう学校で学ぶことが望ましいので、インクル-シブ教育の推進にあたっては聴覚障害児の特性も考慮した取組みが必要である。、A、59ページ インクルーシブ教育は大切なことなので、今後、更に充実されることを希望します。また、肢体不自由児も、早く対象にして下さることを希望致します。但し、特定の学校でのインクルーシブ教育だけでは、やはり、あそこの学校でやっていること、あそこのクラスでやっていることという、他人事に終わってしまう虞があります。多様性を認め合う社会に向かう中で、一人一人がどのうように向き合うべきか、県内の全児童・全生徒に教育して下さることを希望致します。、A、58ページ 障害児者親の会や、当事者の意向もよく聞いたうえで、中身のあるものにしてほしい。やればよいというものではない。、A、59ページ (31ページ) 県計画の骨子:㊴教育環境の整備 学校現場からの要請に基づく改修などへの迅速な対応を行う。特別支援学校における特別教室確保を行えるよう、その設置の基準について検討を行うこと。、C 障害のある児童生徒への通学支援施策を見直し検討すること。、A、53ページ 特別支援学校および通級指導教室を希望する児童生徒が通学負担なく地元の学校に通学することができるようにすること。そのために、特別支援学校・通級指導教室を適正規模・適正配置となるよう整備すること。、A、58ページ 聴覚障害児にとって自然な言語は手話であるので、ろう学校において手話を学習し、手話で教科学習ができるようにする取組みが必要である。、A、59ページ 特別支援学校の情報機器(タブレット、パソコン等)を設置し、子どもたちの意思疎通の訓練を最大の課題とすること、並びに教員と専門職を同数配置し、療育・教育を明確にすること、A、61ページ 幼少期からの教育において、特別学級を作るのではなく、共に学ぶことによって、いろいろな人がいて社会が成り立つことを教育する必要がある。そのように幼少期からの教育により、入浴施設等でのオストメイトに対する入浴拒否も発生しないはずである。、A、58ページ 県計画の骨子:㊵高等教育における障がい学生支援の推進 障害特性による学習困難例などの提示をパンフレットなどにより普及し、相談機関および学校カウンセラ-などへの相談への促進を行う。、A、59ページ 薬物依存、喫煙防止、精神障害に関する知識習得に向けて、学校教育での取り扱いについて検討を行う。、C 県計画の骨子:㊶生涯を通じた多様な学習活動の充実 障害のある生徒の後期中等教育後の学習の場として、高等部専攻科の創設に関する研究機関を設置する。、D 美術館・博物館では、展示物などの説明が音声で自動的に流れたり、説明映像の音声に手話も字幕もついていない場合が多いので、聴覚障害者のために説明を手話及び文字で表示するよう配慮する取組みが必要である。、A、63ページ 県計画の骨子:イ 文化・芸術活動・スポーツ等の振興 ㊷文化芸術活動・余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備 地域で行う文化、レクリエ-ション活動は単独では参加を断られます。友人やヘルパ-を探し参加するとなると予定が合わなかったりヘルパ-の場合時間制限もあって参加を断念することもあります。単独で気軽に参加できるように対策をしてください。、A、56ページ 国際基準に合わせて劇場や映画館、ホ-ル等の車椅子席を確保するとともに、場所を限定せず多方向から観覧できるように配置すること。、B 県として、障害者と家族が安全で便利に使用でき、障害者が気兼ねなく保養することができる、バリアフリ-設備の整った場として、「障害者保養所」を建設すること。、D 障害があつてもその人らしい穏やかで充実した社会生活を送るため、学習活動・余暇・レクリエ-ション・スポ-ツに参加できる環境の整備をすすめると共に活動への支援が必要となり、どこがその活動を担うかについて県としての支援策を検討してほしい。、A、63ページ (32ページ) 地域で行う文化、レクリエーション活動は単独では参加を断られる。友人やヘルパーを探し、参加するとなると予定が合わなかったり、ヘルパーの場合、時間制限もあって参加を断念することもあります。単独で気軽に参加出来るように対策を講ずること。、A、56ページ 県計画の骨子:㊸スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組みの推進 パラリンピックの選手育成は大事なことですが、地域で仕事をしながら生活している障害者の余暇活動の充実はもっと大事です。また、特に視覚障害者の運動不足など、障害者の健康問題は深刻になっています。障害者の余暇活動の充実、障害者の健康問題に対する施策を充実させてください。、A、64ページ 地域のプ-ルや体育館を利用は、付添がなければ認められないなど、環境整備の遅れを改善すること。、A、56ページ ライトセンタ-やラポ-ルに行くためには多くの時間を使いますが健常者は仕事帰りに駅近くのスポ-ツジムに寄って帰宅することは普通です。同行援護を利用できる時間数を大幅に増やすなど、抜本的な対策を行うこと。、D パラリンピック競技普及に向けて、その活動に関する情報提供、参加に向けた啓発促進に努めること。、A、65ページ 国際基準に合わせてスポ-ツ会場等の車椅子席を確保するとともに、場所を限定せず多方向から観覧できるように配置すること。、C 障害があつてもその人らしい穏やかで充実した社会生活を送るため、学習活動・余暇・レクリエ-ション・スポ-ツに参加できる環境の整備をすすめると共に活動への支援が必要となり、どこがその活動を担うかについて県としての支援策を検討してほしい。、A、64ページ 聴覚障害者は健常者と同じようにスポ-ツをすることが可能であるが、コミュニケーションが困難なことと、聴覚障害についての理解が乏しいために適切な指導を受けることができないことが多いので、一般のスポ-ツ指導者に対する手話の講習及聴覚障害者理解の促進の取組みが必要である。、C (33ページ) 県計画の骨子:その他 30年度には国により第5期障害福祉計画の策定が各県市等に義務けられており、神奈川県もこれに基づき策定すべきです。この計画の見直しのポイントの一つに「精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムを構築するよう」とあります。 加えて地方には、行政には“丸ごと”(行政の一元化)、地域には”我がこと”(健常者・障害者と区別しない)と対応することを謳っております。1)地域ケアシステムの構築。一般市民への啓発・教育を前提に、当事者に関しての、相談への一元的対応 ⇒ 引きこもりへの訪問型支援 ⇒ 病院への入退院への指導・斡旋 ⇒ 退院後の移住先の確保 ⇒ 就労移行・定着・就職への指導 ⇒ 再発時への対応 ⇒ 再相談 ⇒ 等のシステムです。これ等の各機能の充実・役割分担と責任の明確化(実態調査の実施)・相互間の繁密な連携・関係者への正確な周知とその徹底を求めます。2)上記システムの充実のために以下の項目を要請します。 ①一元的相談機能の充実。 精神障害者は、国の推定によれば人口1000人に30人存在するといわれており、県では約25万人前後の精神障害者が存在するものと推定される。しかし、県の精神障害者登録は約8万人前後であり、かなりの人員数が“隠れ精神障害者”と推定される。この状態で苦しんでいる家族に対応した、総合的なアドバイスができる組織を設置してほしい。(各所で部分的には熱心に対応はしているものの) ②医療的ケアの充実。住み慣れた身近な地域における基本的、総合的に必要な医療体制の構築(発病・診断・治療さらに地域生活・社会参加への意向指導) 早期治療(通院・入院)・家庭訪問治療・家庭訪問看護・救急医療・再発防止等への包括医療システム(ACT),アウトリ-チ、診断書科の低額料金化・手帳更新期間の長期化、等を実現してください。、A、31ページ (34ページ) 地域のプールや体育館を利用したいと思っても付き添いがいなければ認められない。視覚障害者の運動不足は、環境整備の遅れがかなりある。ライトセンターやラポールにいくためには、多くの時間を費やさなければならない。健常者は仕事帰りに駅近くのスポーツジムに寄って帰宅するというのが普通のことで。同行援護を利用するだけの時間数ももらえません。パラリンピックに選ばれるような選手を育成することはもちろん大事ではあるが、地域で仕事をしながら生活している障害者の余暇活動を充実させることはもと大事だと思う。障害者の健康問題は深刻である。、A、64ページ 視覚障害者のスキーなど介助者を必要とするスポーツを企画する個人、クラブや団体等に助成する制度を創設し、金銭的には余裕のない方々にも多様なスポーツに親しめる機会を補償すること。、D 2018年9月8日、読売新聞の記事。〇県は自らの意思を伝えることが困難な重度障がい者への支援が滞っていることを明記している。しかしながら重度障がい者が利用を希望しても受容態勢が整っていない現況も認識しています。〇障がい者計画改定の中に是非受入施設の新設を希望致します。、E 人の障がいに関わる仕事であることを教育と一体となって進める施策に取り組んでほしい、A、18ページ こども医療から成人医療への移行医療についての体制整備と充実に関する施策、D 横浜市港北区に小・中・高等部の特別支援学校の設置、C