神奈川県私立小学校設置に関する取扱基準 (趣旨) 第1条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第4条の規定に基づき神奈川県知事を所轄庁とする私立小学校(以下「小学校」という。)の設置については、小学校設置基準(平成14年文部科学省令第14号。以下「設置基準」という。)によるものとし、その取扱いについてはこの基準に定めるところによる。 (名称) 第2条 小学校の名称は、小学校の目的にふさわしいものであり、かつ、県内の学校の名称とまぎらわしいものであってはならない。 (教職員) 第3条 小学校には、校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情があるときは教頭又は事務職員を置かないことができる。 2 小学校には、各学級ごとに専任の教諭1人以上を置くものとする。 3 教諭の半数以上は、他の職を兼ねることができない。 4 養護教諭については、第1項の規定にかかわらず、当分の間置かないことができる。 5 司書教諭については、第1項の規定にかかわらず、法令で定める規模以下の小学校にあっては、当分の間置かないことができる。 (施設及び設備の自己所有等) 第4条 小学校の施設及び設備は、原則として、設置者の専用かつ自己所有とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、特別の事情があり、教育上支障がないことが確実と認められる場合には、校地、校舎について自己所有であることを要しない。 (1) 借用部分が賃貸借契約の締結等により、20年以上の長期借用をできることが確実と認められる場合 (2) 借用部分が国又は地方公共団体の所有で、長期借用が困難である場合であって、短期借用しなければならない相当の理由があると認められる場合 2 前項各号に該当する場合において、借用後の各年度における賃借料と他の借入金に係る償還額(元利合計)の合計が当該学校(設置の認可にあっては、修業年限相当年数経過後)の年間事業活動収入の5分の1以内であること。 3 小学校の教育研究上の目的を達成するうえで、やむを得ない理由があり、長期借用が困難な特別の事情がある場合は、短期借用とすることができる。 4 小学校の施設及び設備は、原則として、担保に供されたものであってはならない。ただし、次の各号の全てを充たし、教育上及び学校運営上支障がないことが確実と認められる場合には、この限りでない。 (1) 小学校の施設、設備の取得及び建設のための負債に係る担保であること。 (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行う貸付による担保であること。 (3) 前号の担保に関する適正な償還計画があり、当該担保が設置者の資産状況からみて施設及び設備を長期にわたり使用するうえで支障がないと認められること。 (校舎及び運動場の面積等) 第5条 小学校の校舎床面積及び運動場面積は、設置基準第8条第1項別表に定める校舎及び運動場の面積以上とする。 (校舎に備えるべき施設) 第6条 校舎には、次に掲げる施設を備えるものとする。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育上支障がない場合は、第1号及び第2号の施設を除き、一つの施設をもって他の施設に兼用することができる。 (1) 学級数に相当する普通教室 (2) 保健室 (3) 音楽教室、その他の特別教室 (4) 図書室 (5) 校長室、会議室、教員室、事務室 (他の学校等の施設の使用) 第7条 前条の施設及び運動場を除き、その他の施設については、やむを得ない特別の事情があり、教育上及び安全上支障がない場合は他の学校等の施設を使用することができる。 2 小学校は、同一の設置者が併設する学校があり、教育上及び安全上支障がない場合は、前条第1号の施設を除き、併設する学校の施設及び設備を使用することができる。ただし、高等学校の校舎は、使用することができない。 3 前項の規定にかかわらず、同一の設置者が小学校、中学校及び高等学校を併設する場合において、併設する中学校が併設する高等学校と校舎を共用するときは、小学校は、併設する中学校の当該校舎を使用することができない。 4 第2項による使用面積のうち小学校の施設面積に算入できるものは、共用する各学校の収容定員により按分して算定する。 (給水施設等) 第8条 小学校には、学校の規模に応じて、保健衛生上必要な給水施設を備え、その水質は衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。 2 小学校には、学校の規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければならない。 (資金) 第9条 小学校の設置に係る資金については、原則として、全額を学校を設置しようとする者の自己資金によるものとする。ただし、第1号から第4号の全てを充たし、学校運営上支障がない場合はこの限りでない。 (1) 学校の施設、設備の取得及び建設のための資金に係る負債額は、その資金の4分の1以内であること。 (2) 日本私立学校振興・共済事業団及び確実な金融機関等が行う貸付による負債であること。 (3) 適正な償還計画があり、学校設置後の各年度の償還額(元利合計)が修業年限相当年数経過後の当該学校に係る年間事業活動収入の5分の1以内であること。 (4) 学校を設置しようとする者の総負債額が総資産額の3分の1以内であること。 2 小学校の設置者は、第4条第1項ただし書きの場合であって、校地又は校舎どちらか一方を自己所有としない場合には、設置認可の申請時において、原則として当該借用とする校地又は校舎の開設年度を含め6年間の賃借料に相当する額を保有していなければならない。 3 小学校の設置者は、第4条第1項ただし書きの場合であって、校地及び校舎をともに自己所有としない場合には、設置認可の申請時において、原則として当該設置しようとする学校の開設年度を含め6年間の経常経費に相当する額の運用資金を保有していなければならない。 (設置計画書の提出等) 第10条 小学校を設置しようとする者は、学校設置認可申請書を提出する前に、別に定める学校設置計画書を知事に提出し、その承認を得るものとする。 2 知事は、学校設置計画書を承認しようとする場合は、あらかじめ私立学校審議会の意見を聴くものとする。 (広報活動) 第11条 広報活動においての学校名、学科名等の表示は、計画承認又は認可された名称を使用しなければならない。また、教育内容、卒業後の各種資格の取得等に関して誤認のおそれのある表示を行ってはならない。 2 広報活動は、次の各号に掲げるところに従い、学校設置計画承認後に行うことができる。 (1) 新聞、雑誌、ポスター、チラシ、ダイレクトメール、ホームページ等の各種広報媒体による広報を実施する場合は「開校予定年月」及び「認可手続中」の旨の文言を十分に認識できるよう表示すること。 (2) 中」の旨、相手方へ正確に説明すること。   附 則 1 この取扱基準は、平成15年4月1日から施行する。 2 平成15年3月31日以前に設置した小学校の校舎床面積及び運動場面積については、当分の間別表のとおりとする。ただし、当該小学校の校舎床面積及び運動場面積が第5条に定める基準を超える場合は第5条に定める基準によることができる。 3 平成15年3月31日以前に設置した小学校についても、その校舎床面積及び運動場面積が第5条に定める基準に足りない場合は、これを充足するよう努めなければならない。 4 神奈川県小学校設置基準(昭和32年2月1日施行)は、平成15年3月31日をもって廃止する。    附 則 1 この取扱基準は、平成18年4月1日から施行する。   附 則 1 この取扱基準は、平成20年2月1日から施行する。   附 則 1 この取扱基準は、平成20年6月1日から施行する。 2 この取扱基準は、学校の設置と併せて学校法人を新設する場合も適用する。   附 則 1 この取扱基準は、平成21年6月1日から施行する。   附 則 1 この取扱基準は、平成27年8月24日から施行する。 別表(附則[平成15年4月1日施行]第2項関係) 平成2年7月31日以前に設置又は学校設置計画申請した小学校 校舎床面積 3学級を最小単位として、最低429平方メートル以上。 1学級増すごとに99平方メートルを加える。 運動場面積 児童1人当たり3.3平方メートル以上。 ただし、総面積は660平方メートルを下らないこと。 平成2年8月1日以後に学校設置計画申請した小学校 校舎床面積 児童1人当たり9平方メートル以上。 運動場面積 児童1人当たり7平方メートル以上。 ただし、総面積は3,000平方メートルを下らないこと。