(第3回配布資料) 資料2(参考資料) 1 対象施設や整備基準の見直しについて(参考資料)(※統計数値については、特記事項以外、平成25年度調査結果) (1)用途、機能、規模に応じた対象施設の区分  ア 福祉施設の事前協議件数、不適合件数及び遵守率について  区分,福祉施設, 全体 ,備考 事前協議件数(A) ,224, 624, 福祉施設は各用途中最多 1000u未満(a1), 153 ,367, 福祉施設:a1/ A=68% 500u未満(a2) ,96 ,255, 福祉施設:a2/a1=63%   1000u以上(a3) ,71, 257  2000u以上(a4), 43, 174 不適合件数(B), 170 ,434, 福祉施設は各用途中最多   1000u未満(b1) ,119, 267, 福祉施設:b1/ B=70%  500u未満(b2), 75, 190, 福祉施設:b2/b1=63%   1000u以上(b3), 51, 167  2000u以上(b4), 27 100 遵守率(A-B/A), 24%, 30%, 福祉施設<全体   1000u未満(a1-b1/a1), 22%, 27%, 福祉施設<全体  500u未満(a2-b2/a2), 22%, 25%,福祉施設<全体  1000u以上(a3-b3/a3), 28%, 35%  2000u以上(a4-b4/a4), 37%, 43% ・事前協議、不適合件数とも各用途中最も多く、中でも中小規模(1000u未満)が多い。 ・遵守率は各用途中最低ではないが全体平均を下回る。中でも中小規模において低い。 ・中小規模の遵守率を改善できれば、福祉施設はもとより公共的施設全体にも影響する。 ・例えば、中小規模の遵守率が大規模(@1000u又はA2000u以上)と同等になれば、全体の遵守率は、@では2%、Aでは4%、それぞれ上昇することになる。   区分, @1000u以上福祉施設,1000u以上全体, A2000u以上 福祉施設 ,2000u以上全体 事前協議件数(A) ,224, 624, 224, 624 1000u未満(a1), 153, 367, 153, 367 500u未満(a2), 96 ,255, 96, 255 1000u以上(a3), 71 ,257, 71, 257 2000u以上(a4), 43, 174, 43, 174 不適合件数(B), 161 ,425, 148, 412 1000u未満(b1), 110, 258, 97, 245 500u未満(b2), 69, 184, 61, 176 1000u以上(b3), 51, 167, 51, 167 2000u以上(b4), 27, 100, 27, 100 遵守率(A-B/A), 28%, 32%, 34%, 34% 1000u未満(a1-b1/a1), 28%, 30%, 37%, 33% 500u未満(a2-b2/a2), 28%, 28%, 36%, 31% 1000u以上(a3-b3/a3), 28% ,35%, 28%, 35% 2000u以上(a4-b4/a4), 37%, 43%, 37%, 43%      イ 福祉施設の不適合案件について (ア)未整備割合が高かった整備項目        順位,項目 ,適合件数(A), 不適合件数(B) ,合計(C), 未整備割合(B/C), 未整備の主な内容 1 ,視覚障害者用設備 ,323, 1191, 1514, 78.7%, 廊下手すり等の点字、出入口前ブロック 2, 標識及び案内設備 ,233, 294, 527, 55.7%, エレベーター等の配置案内板、点字表示 3 ,トイレ ,1822, 518, 2340, 22.1%, オストメイト、みんなのトイレ以外のトイレ出入口幅員 4, 浴室、シャワー室 ,446, 108, 554, 19.5%, 車いす使用者が利用できる空間確保 5, 傾斜路 ,499, 112, 611, 18.3%, 車いす回転スペース確保、手すり設置 ・視覚障害者用設備(点字、誘導ブロック)の件数が最も多い。      (イ)視覚障害者用設備に係る基準で未整備割合が高かったもの  順位, 項目, 適合件数(A) ,不適合件数(B) ,合計(A+B=C), 未整備割合(B/C) 1, 手すりへの点字その他の案内設備(廊下手すり), 9, 78, 87, 90.0% 2, 出入口への点字その他の案内設備(客室出入口) ,5 ,34, 39, 87.2% 3, 出入口への点字その他の案内設備(便所出入口) ,22 ,126 ,148 ,85.1% 4, 手すりへの点字その他の案内設備(傾斜路), 15 ,84, 99, 84.8% 5, 点状ブロック又は音声等による誘導設備(出入口戸前後) ,28 ,138 ,166, 83.1%  ・手すりや出入口の点字、出入口前後のブロックに関する件数が多い。     (2)既存物件と新築物件との差別化  ア 既存物件の事前協議件数について  区分, 既存, 新規, 備考 事前協議件数(A) ,122 ,502, 既存/全体=20%  500u未満(a), 64, 195, a/A=既存52%、新規39% 不適合件数(B), 90, 344, 既存/全体=21%  500u未満(b), 52, 138, b/B=既存58%、新規40% 遵守率(A-B/A), 26%, 31%, 既存<新規   500u未満(a-b/a), 19%, 29%, 既存<新規 ・既存施設の件数は新規施設の20%程度であり、大きく下回る。  ・500u未満の案件の割合は、既存施設が新規施設を大きく上回る。  ・既存施設の遵守率は新規施設よりも低く、特に500u未満の案件で顕著である。      (3)わかりやすい定義や用語  ア 施設の用途(別紙参照)  条例と法令で別個に定めがあることから、双方が適用される事例では、事業者はそれぞれ確認する必要があるほか、条例と法令、あるいは、条例の中でも自主条例と付加条例でそれぞれ異なる場合がある。  (例:介護老人保健施設や助産所は法令上は「病院」、条例上は「福祉施設」に該当)   イ 用途面積の判断  条例では「棟単位」で算定するが、法令では「敷地単位」で算定することから、同一用途の棟が複数設置されるような場合には、法令では「適合義務あり」、条例では「事前協議対象外」となるような場合もある。  (例:同一敷地内に800uの運動施設が2棟ある場合)   法令上の適合義務(1000u以上)→敷地単位の面積は800u×2=1600uであるため、適合義務あり   条例の事前協議対象(1000u以上)→棟単位の面積はそれぞれ800uであるため、事前協議の対象外  ウ 増築時等の用途面積  条例上は「増築後等の面積」(増築等部分+既存部分)だが、法令上は「増築部分の面積」であるため、対象となる施設は条例のほうが圧倒的に多い。   エ 増築時等の整備箇所  条例上は、「増築等の部分」及び「増築等の部分に至る経路」だが、法令上は、それらに加え「便所、駐車場」及び「便所、駐車場に至る経路」も対象となることから、整備箇所は条例のほうが少ない。     (4)用途、機能、規模、利用方法に応じた整備基準  ア 不適合案件の中で未整備割合が高かった整備項目       順位, 項目, 適合件数(A), 不適合件数(B), 合計(C) ,未整備割合(B/C), 未整備の主な内容 1 ,視覚障害者用設備, 691, 2053, 2744, 74.8%, 廊下手すり等の点字、出入口前ブロック 2 ,便所 ,3607, 1227, 4834, 25.4%, オストメイト、みんなのトイレ以外のトイレ出入口幅員 3, 傾斜路 ,1160, 357, 1517, 23.5%, 手すりの設置、前後の廊下との区分等 4 ,敷地内通路 ,2721, 569, 3290, 17.3%, 手すりの設置、周囲の部分との区分 5, エレベーター ,1213, 214, 1427, 15.0%, かごの大きさ、制御装置の点字案内 ・視覚障害者用設備(点字、誘導ブロック)の件数が圧倒的に多い。       イ 視覚障害者用設備に係る基準で未整備割合が高かったもの  順位, 項目, 適合件数(A), 不適合件数(B), 合計(A+B=C), 未整備割合(B/C) 1, 手すりへの点字その他の案内設備(廊下手すり), 22, 148, 170, 87.1% 2, 手すりへの点字その他の案内設備(傾斜路手すり), 38, 180, 218, 82.6% 3, 出入口への点字その他の案内設備(便所出入口), 65, 249, 314, 79.3% 4, 点状ブロック又は音声等による誘導設備(出入口戸前後), 59, 225, 284, 79.2% 5, 点状ブロック又は音声等による誘導設備(傾斜路、階段近接部分), 51, 191, 242, 78.9%  ・廊下等の手すりや便所出入口の点字、出入口や傾斜路前後のブロックに関する件数が多い。   (5) 新たな知見の導入  ア 便所の整備基準について (ア)未整備割合が高かったもの(※(み):みんなのトイレ関係、(外):みんなのトイレ以外のトイレ関係)   順位, 項目, 適合件数(A) ,不適合件数(B), 合計(A+B=C), 未整備割合(B/C) 1, (外)適切な構造、手すり及び鏡を適切に配置した洗面器 ,93 ,198, 291, 68.0% 2, (外)男子用小便器の構造 ,83 ,103, 186, 55.4% 3, (外)便房出入口の有効幅員80cm以上, 146, 145, 291, 49.8% 4, (み)オストメイトの設置 ,137, 113, 250, 45.2% 5, (外)障害者が円滑に利用できる構造の腰掛便座、手すりを適切に配置 ,177, 121, 298, 40.6%  ・便所内の設備や出入口の幅員のほか、オストメイトの設置に関する件数が多い。 (イ)バリアフリー法建築設計標準の改訂について  ・トイレ設計の基本的な考え方:多機能便房への利用集中の回避(分散・複数配置) ○個別機能を備えた便房の設置 車いす用便房やオストメイト用便房の他、乳幼児連れ向け設備を有する便房等、個別機能を備えた便房も設置する。 ○多機能便房と簡易型機能を備えた便房の設置 多機能便房を設置する場合、個別機能を備えた便房や車いす用やオストメイト用の簡易型機能を備えた便房を併せて設置する。 ○多機能便房の設置 多機能便房のみ設置の場合でも、できる限り複数設置することが望ましい。  イ エレベーターの整備基準について (ア)かごの大きさに関する規定の未整備割合  項目, 適合件数(A), 不適合件数(B), 合計(A+B=C), 未整備割合(B/C) 内のり幅140p以上、内のり奥行き135p以上で、車いすの転回に支障がない構造 ,69 ,33, 102, 32.4%  ・未整備割合は比較的少ない。 ・内のり奥行きの平均(181.6cm)は基準値以上だが、内のり幅の平均(133.8cm)は基準値以下。  ・整備基準では、かごの定員に関する規定はない。 (イ)バリアフリー法建築設計標準改訂案(劇場、競技場等の観客席を有する施設に関する追補版) ・大規模な劇場、競技場等では、一度に多くの車いす使用者の移動が想定されるので、エレベーターのかごの大きさ、設置数と配置、出入口の有効幅員、乗降しやすさ等を十分に検討することとされている。 (ウ)東京五輪・パラリンピックバリアフリー化暫定基準(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会・アクセシビリティ協議会)  ・車いす利用も想定したエレベーターは24人乗り相当を「推奨」、17人乗りを「標準」とする等、約180項目の暫定基準をまとめた。今後、IPCの承認を得た上でガイドラインとして公表する予定である。