資料 条例見直し調書  作成年度: 27年度 次回見直し予定 :31年度条例名:神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例条例番号 :平成7年神奈川県条例第5号法規集 :第6編第1章第1節所管室課: 保健福祉局福祉部地域福祉課・県土整備局建築住宅部建築指導課 条例の概要:障害者等が安心して生活し、自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくりに関し、県・事業者・県民の責務、県の基本方針や、施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう整備を進めるための整備基準の遵守等の必要事項を定めている。 検討 視点,検討内容,備考 必要性(現在でも必要な条例か),本条例は、バリアフリーの街づくりを進めるため、県等の責務や基本方針を定め、施設整備における整備基準の遵守を課すにあたり基本的な必要事項を定めたものであり、少子高齢化の進行やユニバーサルデザインに関する意識の高まりといった社会状況の変化の中で、現在でも必要である。 , 有効性(現行の内容で課題が解決できるか),バリアフリーの街づくりを進める上で、施設整備における整備基準の遵守を課する本条例の規定は有効であるが、さらに実効性を確保していくためには、規則で定める整備基準等について、対象者の広がり、施設の利用状況、社会状況の変化、技術の進歩等を踏まえ、その内容や運用が実態に即したものとなるよう見直す必要がある。,施設整備に関する事前協議件数 H26:640件、H25:624件、H24:543件 効率性(現行の内容で効率的といえるか),事業者の利便性の向上や市町村における総合的・効率的な行政運営の観点から、条例に基づく事務を特定行政庁に移譲するなど、効率的に運用している。, 基本方針適合性(県政の基本方針に適合しているか), 本条例に基づく施策は、「かながわグランドデザイン」の主要施策の政策分野「健康・福祉」における施策体系「ともに生き支えあう地域社会づくり」に適合している。, 適法性(憲法、法令に抵触しないか),県民及び事業者の責務や事業者の義務を課すなどの規定を有するが、条例の目的に照らして合理的なものであり、憲法や法令に抵触しないものである。, 見直し結果 1 改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。 2 改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。 3 改正を検討する。運用の改善等の必要はない。 4 改正及び運用の改善等を検討する。 5 廃止を検討する。 理由等