神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(概要) 〜神奈川県福祉の街づくり条例を改正しました〜  本県では、平成8年に「神奈川県福祉の街づくり条例」を施行し、障害者等 が自らの意思で自由に移動し、社会参加することができる福祉のまちづくりに 向けて取り組んできました。  その後、急速な少子高齢化の進行、ユニバーサルデザインに関する意識の高 まり、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフ リー新法)」の制定など、社会状況の変化に的確に対応し、より実効性のある 取組みを行うため、平成20年12月に条例の一部を改正しました。 1 改正の概要 (1) 条例の題名を改正し「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」 とします。 (2)「神奈川力構想・基本構想」や「神奈川県ユニバーサルデザイン推進指 針」、バリアフリー新法の趣旨に基づき、ユニバーサルデザインの観点に立っ た取組み等を推進するため、定義や責務規定、施策の基本方針等を改正してい ます。 (3) 新たに、バリアフリー新法に基づく法委任規定を新設し、一定の建築 物にバリアフリー化を義務付けています。 2 施行日   平成21年10月1日 3 条例の構成 第1章 総則   目的、定義、県の責務、事業者の責務、県民の責務、総合的推進 第2章 施策の基本方針等  施策の基本方針、障害者等の意見の反映、検討、情報の提供等、財政上の措置 第3章 施設等の整備 公共的施設等の整備、指定施設の整備、公共車両等の整備 第4章 バリアフリー新法に基づく法委任規定(章の新設) 第5章 雑則  4 改正の内容 (1) 総則及び施策の基本方針等(第1章及び第2章)の改正 ユニバーサルデザインの観点に立った取組みや、心のバリアフリーをより一層 推進する観点から、定義や責務の見直しを行うとともに、障害者等の意見の反 映等を追加しています。     ア 定義  条例の対象となる者として「障害者、高齢者、その他の者で日常生活又は社会 生活に身体等の機能上の制限を受けるもの」に「妊産婦、乳幼児を同伴する 者」を追加。 イ 市町村の責務   市町村の責務を削除。 ウ 県民の責務   県民の責務として「県民は、障害者等の移動及び施設等の利用を確保する ために協力するよう努める」ことを追加。 エ 障害者等の意見の反映 「県は、バリアフリーの街づくりに関する施策に、障害者等の意見を反映する ことができるように必要な措置を講ずる」ことを規定。 オ 検討 「県は、バリアフリーの街づくりに関する施策について、適時に、かつ適切な 方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努める」 ことを規定。 (2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく規定 (第4章)の新設        法第14条第3項に基づき、建築確認審査の対象となる施設の追加、規模の引 下げ、整備基準の付加について定めています。 ア 対象とする施設の追加 法により整備を義務づけられている施設(特別特定建築物)に、次に掲げる施設 (仮設建築物を除く)を追加。 (1) 学校  (2) 共同住宅 (3) 福祉施設(保育所、児童福祉施設等) イ 対象とする建築の規模の引下げ 法で対象とする施設の規模を床面積2,000平方メートル以上としているものを、 新築、増築、改築を行う場合について、次に定める床面積に引き下げ。 (1) 500平方メートル以上とするもの 学校、病院、老人ホーム、福祉施設(保育所、児童福祉施設等)、集会場、飲 食店、百貨店、公衆浴場 等 (2) 1,000平方メートル以上とするもの 劇場、ホテル又は旅館、体育館 等 ウ 整備すべき基準(建築物移動等円滑化基準)に付加する事項 次に掲げるものを整備すべき基準に付加。 (1) 多数の者が利用する階段の上端部分に接する廊下等の部分と階段の踊場の 下りの段の始まる部分には、点状ブロック等を敷設すること。 (2) 多数の者が利用する階段のうち、1ヶ所以上について、回り階段の禁止及 び踊場に手すりを設けること。 (3) 階数が4以上の共同住宅にあっては、道等及び駐車場から各住戸までの経 路を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路(移動等円滑化経路)とする こと。 (4) 移動等円滑化経路は、次に掲げるものであること。      ・経路を構成する直接地上へ通ずる出入口の幅は90センチメートル 以上とすること。      ・経路を構成する敷地内の通路の幅は140センチメートル以上とする こと。 エ 基準の緩和   条例で付加する施設等について次の整備の義務付けを免除。 (1) 床面積(増築又は改築の場合は当該増築又は改築に係る部分の床面積)の 合計が1,000平方メートル未満の施設における、エレベーターの設置を免除 (2) 幼稚園及び保育所における、人工肛門等保有者用水洗器具(オストメイト 対応設備)の設置を免除 オ 制限の緩和   第4章の規定は、第4章と同等以上に特別特定建築物の移動等円滑化が図 られると知事が認める場合又は特別特定建築物の利用の目的、敷地の状況等に よりこの規定により難いと知事が認める場合においては適用しないことを規定。 (3)雑則(第5章)の改正     市町村が法第14条第3項に基づく条例を定めた場合で、第4章と同等 以上の効果が期待できると知事が認めて公示した場合は、第4章の規定は当該 市町村の区域には適用しないことを定めています。 (4) 経過措置 第4章の規定に関し、条例の施行の際現に工事中の特別特定建築物の新築、増 築、改築等や、条例の施行の際現に存する特別特定建築物で類似の用途相互間 で用途変更をするものについては、適用しないことを定めています。