(前回配布資料 別紙3) 3 事前協議の審査結果基準・条例の評価指標  事前協議の審査結果基準において「適合」となるのは、必要とされる整備項目を全て充足した案件に限られ、「不適合」となる案件の中では、整備基準の充足項目数にかかわらず同じ結果となることから、これらの指標である遵守率や適合率は、必ずしもバリアフリー整備の進捗度を正確に表しているとはいえない。  また、この条例の目標は「障害者等が安心して生活し、自らの意思で自由に移動し、及び社会に参加することができるバリアフリーの街づくり」であるが、条例には、条例自体の評価方法や、具体的な達成目標に関する規定は存在しない。  検討すべき事項  (1) 事前協議の審査結果基準     事前協議の結果が不適合であっても、整備基準を全く満たしていないとは限らない。昨年度の調査では、不適合案件の全体平均で約7割の整備項目を満たしているという結果も出ており、遵守率が低いからといって、必ずしも建築物の質が低下しているとはいえないことから、不適合とされる案件を正当に評価する方法について検討する必要がある。 (2) 段階的な審査結果基準     事前協議の結果、整備項目を一つでも満たせなければ不適合となることが、事業者の意欲を削いでいることから、事業者の努力を正当に評価できるような段階的な評価の方法について検討する必要がある。 (3) 当事者目線の評価指標検討     県政全般についての基本調査である「県民ニーズ調査」の調査項目には、建築物や道路等のバリアフリー化の進捗度合に関する意識調査が含まれるが、条例自体の評価というわけではないことから、当事者である「障害者等」の目線での条例の評価指標について検討する必要がある。     (4) 条例の到達目標検討     条例は行政計画とは異なるため、条例自体には、条例が掲げる目標の達成に向けて目指すべき到達点や数値といった具体的な目標に関する規定は存在しないことから、条例の着実な推進に向けた具体的な到達目標について検討する必要がある。