(前回配布資料 別紙1) 1 対象施設や整備基準の見直し  自主条例(条例第3章)は、事業者の理解と協力のもと、施設等を障害者等が安全かつ快適に利用できるよう法令を上回るより高い水準での整備を目指すものであり、強制力を有していない。  一方、付加条例(条例第4章)は、高齢者、障害者等が建築物を円滑に利用するという目的を十分達成できるよう、最低限の施設や整備基準をバリアフリー法の委任規定として条例に追加し、建築確認審査の対象とすることで、実効性を確保している。  条例の5年の見直しに当たり、自主条例の遵守率が近年低下していることから、対象施設や整備基準の内容の見直しについて、公共的施設の実態や、既存施設の整備基準の在り方、新たな知見の導入等を踏まえて検討する必要がある。    検討すべき事項   (1) 用途、機能、規模に応じた対象施設の区分  整備基準では、施設の種類によっては、小規模なものは対象外となるが、公金納付が可能なコンビニ等、小規模でも県民に身近で公共性が強いものもあり、こうした施設は、従来の施設区分ではカバーしきれていないことから、用途、機能、規模に応じた施設区分について検討する必要がある。   (2) 既存物件の新築物件との差別化     既存物件の増築や用途変更は、条例上は新築と同じ扱いであり、建築基準法の手続が不要の建築行為※も事前協議の対象となるなど、既存物件の活用の妨げになっているという意見があることから、既存物件と新規物件の差別化について検討する必要がある。(※例:100u未満の用途変更等) (3) わかりやすい定義や用語     整備基準の表現等で条例とバリアフリー法で異なる箇所があるなど、条例上の定義や用語が分かりにくいという意見があることから、わかりやすいものとなるよう検討する必要がある。 (4) 用途、機能、規模、利用方法に応じた整備基準の検討     整備基準では、施設の用途や規模により除外・緩和規定を設けているものとそうでないものがあり、福祉施設等は、規模や利用者や利用方法が様々であるにもかかわらず、整備基準の内容が一律になっている。  整備基準の内容が、用途、機能、規模、利用方法に応じたものとなるよう検討する必要がある。   (5) 新たな知見の導入     現行の整備基準が施行されてから、国の建築設計標準の改訂等といった、新たな知見が示されていることから、これらの導入について検討する必要がある。