資料3 2 街づくりや都市計画との連携について【事務局案】 【バリアフリー法】 建築物自体の規定(個々の施設のバリアフリー化):移動等円滑化基準への適合義務 ・特別特定建築物の新築、増改築、用途変更における 移動等円滑化基準への適合義務 ・特別特定建築物の建築主等に対する 移動等円滑化基準への適合維持義務 ・既存の特別特定建築物の建築主等に対する 移動等円滑化基準への適合努力義務 建築物と都市の関係(面的・一体的なバリアフリー化):バリアフリー法基本構想 【基本構想制度の狙い】 ・施設が集積する地区における重点的・一体的バリアフリー化 ・既存施設のバリアフリー化 ・住民等の参加の促進(検討段階、事業進捗管理等) 【基本構想制度の留意点】 ・基本構想作成時点での住民、当事者参加 ・基本構想作成後の継続的、段階的バリアフリー化推進 ・心のバリアフリー、住民の意識啓発 【基本構想作成の効果】 ・バリアフリー化の進展(施設、駅周辺等) ・バリアフリーに関する意識、連携の向上(当事者ニーズ理解、関係各所との連携等) 【参考】基本構想作成予定なしの市町村:横須賀、海老名、南足柄、寒川、松田、開成、箱根、湯河原、真鶴(H26.3国交省調査) 【バリアフリー条例】 建築物自体の規定(個々の施設のバリアフリー化):整備基準遵守義務 ・公共的施設の新築、増改築、用途変更における 整備基準の遵守義務 ・既存の公共的施設の管理者に対する 整備基準の適合努力義務 ・公共的施設の維持管理者に対する 整備基準適合部分の維持保全努力義務 建築物と都市の関係(面的・一体的なバリアフリー化):規定なし ・事業者に対し県が実施する施策への協力や自ら管理する施設の整備を求めているが、事業者は個々の施設を整備することはあっても、当該施設が存在する区域全体を整備することはない。 ・建築物については、バリアフリー法、条例ともに規定がありますが、建築物と都市との関係については、バリアフリー法で「バリアフリー基本構想制度」として規定されています。基本構想の実施主体は「市町村」です。 ・市町村は、基本構想に基づき、バリアフリー化を優先的に進める区域を「重点整備地区」として位置づけ、地区全体のバリアフリー化や、地区内にある既存施設のバリアフリー化を進めることになっています。 ・基本構想を策定する際には、市町村のマスタープランや、地方自治法に基づく基本構想、都市整備や交通、障害者・高齢者に関する計画に整合させる必要があるほか、都道府県等が定めるバリアフリー条例等との調和・連携が必要になります。 ・条例との調和・連携とは、市町村が県条例を意識し、守ることです。県と市町村は対等・協力の関係ですので、本条例では市町村の責務を課す規定は設けていません。