資料2 整備基準運用の見直し内容(案) 1 小規模既存物件の増改築や用途変更における整備基準の適用要否 【見直し案】 ・ 小規模既存物件の増改築や用途変更においても、条例の趣旨から、整備基準の適用を  求めていくこととし、整備基準の緩和等はしない。ただし、規模や構造等の問題により  整備基準を遵守することが困難である場合には、整備基準に近づける工夫をする等の配慮を  条件に、緩和措置(条例第13条)の適用を進めていく。 ・ 具体的には、定期的に開催する条例運用調整会議(※)において、事例を集積及び検証  したうえで、統一的な運用を進めていく。  ※ 条例運用調整会議・・・事前協議先である県土木事務所、市(特定行 政庁)で構成 【理由】 ・ 既存施設の増改築や用途変更は、整備基準上は新築施設と同様の扱いであることや、  法令上適合義務がないような事例も事前協議の対象となることから、特に小規模(500㎡未満)  の事例で遵守率が低くなっているため、運用改善を行っていく。 2 (不適合)施設の評価方法について 【見直し案】 ・ 適合施設は、事業者の了解を得て、施設名を積極的にホームページで公表を進める。  ・ 13条但し書き適用の施設(条例遵守施設)も、事業者の了解を得て、施設名を積極的に  ホームページで公表を進める。 ・ 適合、不適合にかかわらず、「みんなのトイレ」を整備した施設について、事業者の了解を得て、  施設名をホームページで公表する。 ・ また、「みんなのトイレ」を整備した施設に「みんなのトイレ」推奨マークを配布し、  貼付していただくことによって、認知度向上を図っていく。(参考資料3参照) 【理由】 ・ 現状、不適合で一番数が多いのは「トイレ」の不適合。 ・ 「みんなのトイレ」は神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の象徴的な施設であり、  当事者にとって外出時に重要な施設となることから、ホームページにその旨を公表することで、  事業者に対する整備促進のインセンティブとともに、利用者の利便性の向上に繫げていく。(参考資料4参照) ・ また、13条但し書き適用の施設(条例遵守施設)についても、ホームページにその旨を公表する  ことで、事業者に対する整備促進のインセンティブとともに、利用者の利便性の向上に繫げていく。 ・ 合わせて、適合証交付申請書に事業者に対してホームページでの公表について意思を確認するための  欄を作成する。 参考 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例(抜粋) (整備基準の遵守) 第13条 公共的施設等の新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替え (以下「新築等」という。)をしようとする者は、整備基準を遵守しなければならない。 ただし、整備基準を遵守する場合と同等以上に障害者等が安全かつ快適に利用することができる場合 又は規模、構造、利用の目的、地形の状況等により整備基準を遵守することが困難である場合にあっては、 この限りでない。 ,以上