(参考資料8) 定義や用語が分かりづらい例 □ 整備基準の構成が分かりづらい例  敷地内通路、傾斜路の基準について、有効幅員や勾配など、重複している部分がある。 → 重複している部分については、一番厳しい基準を適用することとなるが、事業者には何が適用されるのか分かりづらい □ 整備基準の文章が分かりづらい例 <別表2の1の15 視覚障害者の安全かつ円滑な利用に必要な設備>  建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内のエレベーター等又はみんなのトイレの配置を点字及び文字等の浮き彫り、音声等(条例第4章の規定の適用を受ける特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第17項に規定する特別特定建築物及び条例第29条各号に掲げる同法第2条第16号に規定する特定建築物をいう。)以外の公共的施設にあっては、点字)により視覚障害者に示すための設備を設けること。 → 意味が伝わっておらず、事業者からの問合せが多い <参考>  バリアフリー法では告示により、「文字等の浮き彫り」「音による案内」「点字及び前二号に類するもの」と列挙されている □ 法律との違いにより分かりづらい例 ■施設の用途 条例 施行規則別表第1により用途区分を定めている。用途の判断については、特定行政庁が決定している。 法律 政令5条により特別特定建築物を定めている。用途の判断については、建築基準法に基づく判断を基本としている。 → ・事業者はそれぞれ別々に確認する必要があり、煩雑となっている ・条例と法令で判断が異なることがある (例)助産所:条例では福祉施設、法律では病院又は診療所 ■用途面積 条例 棟単位で算定している 法律 敷地単位で算定している → 同一用途の複数棟が設置されたとき、法律では適合義務となるものの、条例では事前協議対象外となることがある (例)運動施設 ・バリアフリー法の適合義務(1000u以上) → 敷地単位で1,600uとなるため適合義務 ・条例の事前協議対象:1000u以上 → 棟単位でそれぞれ800uとなるため事前協議対象外 ■増築等時の用途面積 条例 増築等面積にかかわらず、増築等後の規模で算定している 法律 増築等の面積で算定している → 法律に比べて条例の方が、事前協議の対象施設が大幅に多い ■増築等時の整備箇所 条例 ・増築等の部分 ・当該増築等の部分に至る経路 法律 ・増築等の部分 ・当該増築時の部分に至る経路 ・便所、駐車場 ・便所、駐車場に至る経路 → 法律よりも条例の方が、整備箇所が少ない