神奈川県庁内グリーン配送実施指針 1 目的  事業者の環境に配慮した取組みとして、低公害車の使用やエコドライブの実施を促進し、大気環境の改善や地球温暖化の防止を図るため、庁内グリーン配送を実施する。 2 定義 (1)グリーン配送とは、低公害車の使用及びエコドライブの実施による環境に配慮した物品等の配送をいう。 (2)物品等の配送とは、購入又は賃借する物品若しくは廃棄物を自動車で運搬する行為をいう。 (3)自動車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車のうち、二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く自動車をいう。 (4)低公害車とは、排出ガスを排出しない自動車又は排出ガスの排出量が相当程度少ないと認められる自動車で、九都県市指定低公害車等として指定されたものをいう。 (5)エコドライブとは、アイドリングストップや急発進・急加速をしないなど、環境に配慮した運転をいう。 3 対象業務  グリーン配送は、県の入札参加資格者名簿に掲げる営業種目のうち、別紙1の物品等の配送を行う67業務を対象とする。 4 適用範囲  神奈川県行政組織規則に規定する本庁機関及び出先機関、企業庁の本庁機関及び出先機関、議会局、教育局の本庁・教育事務所・学校事務センター及び教育機関、人事委員会事務局、監査事務局、労働委員会事務局、選挙管理委員会、収用委員会事務局、海区漁業調整委員会事務局、内水面漁場管理委員会事務局、警察本部及び警察署(以下「県の機関」という。)を適用範囲とする。 5 実施内容  上記3の業務を行う者(以下「グリーン配送業者等」という。)が県に物品等を配送するときは、低公害車を使用し、かつエコドライブを実施しなければならない。ただし、低公害車を使用できない正当な理由がある場合は、低公害車使用要請とすることができる。 6 実施内容の提示方法 (1)県の機関に属する所属長は、グリーン配送業者等と契約書を取り交わす場合、契約書又は仕様書にグリーン配送の実施内容を記載する。ただし、契約書及び仕様書に記載できない場合は、グリーン配送の実施内容を記載した文書をグリーン配送業者等に提示する。 (2)県の機関に属する所属長は、グリーン配送業者等と契約書を取り交わさない場合、グリーン配送の実施内容を記載した文書をグリーン配送業者等に提示する。 (附則) この指針は、平成19年4月1日から施行する。 (附則) この指針は、平成22年4月1日から施行する。 (附則) この指針は、平成31年2月26日から施行する。 別表1 物品等の配送を行う業務(67業務)