選挙事務所に係る仮設建築物としての取扱い方針 平成18年12月12日 建築指導課 選挙のために使用される事務所(以下、選挙事務所という。)で、以下の各条件を満たすものについては、従来と同様、その利用状況より建築基準法第85条第5項の仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物として扱うことができるものとする。 1 対象となる選挙が明確であること。 2 選挙事務所を必要とする立候補者が明確であること。 3 選挙事務所の設置期間が、別記の「許可することのできる期間」内であること。 4 選挙事務所の用途以外の用途として使用しないこと。 【記】 「許可することのできる期間」については、選挙の内容に応じて次の通りとする。 @対象となる選挙が、任期満了に伴うものである場合: 「任期満了日の概ね6ヶ月前から、選挙投票日の1ヶ月先まで」 A対象となる選挙が、国会又は議会の解散に伴うものである場合: 「解散日から、選挙投票日の1ヶ月先まで」 B対象となる選挙が、議員辞職等に伴うものである場合: 「欠員となった日から、選挙投票日の1ヶ月先まで」 (注意事項) ※1:ここでいう選挙事務所とは、通念上の概念における判断により選挙事務所であると認められるものを指す。 ※2:「任期満了日の概ね6ヶ月前」とは、任期満了日の6ヶ月前の月の同日を原則とし、標準処理期間等を踏まえ、主旨を逸脱しない範囲でそれ以前の日を含むものである。 スケジュールイメージ図