建築基準法第59条の2第1項の規定による許可に係る包括同意基準 神奈川県建築審査会 決定 平成14年12月25日 改正 平成17年 9月16日 改正 平成17年11月14日 改正 平成22年 8月 5日 改正 平成23年11月18日 1 趣旨 この基準は、当建築審査会が建築基準法(以下「法」という。)第59条の2第1項の規定による許可(以下「法第59条の2 の許可」という。)に係る同意を求められた場合、法第59条の2の許可の申請に係る建築物(以下「計画建築物」という。) のうち一定の要件を満たすものについて、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率及び容積率等に ついて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認められるものとしてあらかじめ同条第2項 の規定による同意を与えることにより、法第59条の2の許可に係る手続きの簡素化及び迅速化を図るものである。 2 適用の範囲 この基準は、法第59条の2の許可の申請が次に掲げる要件に該当するものについて適用する。 (1) 計画建築物が法第55条第1項、法第56条又は法第57条の2第6項の規定による限度 を超えるものでないこと (2) 計画建築物の全部又は一部を住宅の用途に供するものであること (3) 計画建築物が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内にあること (4) 計画建築物の容積率(法第52条第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が計画建築物の延べ面積 に算入されない部分を有するときは、その当該部分の床面積を含む計画建築物の容積率をいう。)が計画建築物がある地域に関 する都市計画で定められた法第52条第1項第二号又は第三号に定める数値の1.5倍以下であること (5) 建築基準法施行令(以下「政令」という。)第135条の14の規定により算出したVrの数値を法第52条第1項第二号又 は第三号に定める数値とみなした場合に計画建築物の容積率が適合すること (6) 当該申請に係る計画が総合設計許可準則(昭和46年9月1日付け建設省住街発第48号建設省住宅局長通達、平成23年 3月25日付けで一部改正されたものをいう。)及び総合設計許可準則に関する技術基準(昭和61年12月27日付け建設省 住街発第94号 建設省住宅局市街地建築課長通達、平成23年3月25日付けで一部改正されたものをいう。)第1に適合す ること (7) 計画建築物の位置する市(町)が、総合設計制度の趣旨に沿うものとして当該申請書を経由したものであること 3 建築審査会の同意 この包括同意基準に基づいてなされた許可については、あらかじめ建築審査会が同意を与えたものとみなす。 4 建築審査会への報告 特定行政庁は、この基準により法第59条の2の許可をしたときは、遅滞なく建築審査会に、その件数を報告するとともに、建築 審査会の求めがあった場合は、許可に係る建築計画を報告しなければならない。 附 則 この基準は、平成15年 1月 1日から施行する。 附 則 この基準は、平成17年 9月16日から施行する。 附 則 この基準は、平成17年12月 1日から施行する。 附 則 この基準は、平成22年 8月 5日から施行する。 附 則 この基準は、平成23年11月18日から施行する。