第2節 神奈川県建築基準法施行細則の解説
I (1)細則第20条第1項により建蔽率緩和が適用されるケースについて


建蔽率緩和が適用される場合は、次の条件を満たす敷地である。
 ① 幅員がそれぞれ4m以上の2以上の道路に接する
 ② 敷地境界線の3/10以上が道路に接する

典型的な例









 ただし、街区の角にある敷地で、
 ③ 幅員が 8m≦a+b<10m
の場合については、すみ切りを設け、その部分を道路状として築造した場合のみ、建蔽率の緩和が適用される。なお、設けられたすみ切り部分を建築物の敷地に算入することは可能である。

2項道路における適用


細則第20条第1項により建蔽率緩和が適用されるケースについて


                                         神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課	
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