第3章の5 建築計画概要書等の写し等の交付 (適用区域) 第52条の18 この章及び次章の規定は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域以外の区域内に限り、適用する。    この章及び次章の規定は、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市以外の市町村に限り適用される。 (建築計画概要書等の写し等の交付) 第52条の18の2 何人も、知事が別に定めるところにより、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第1項各号に掲げる書類(別表において「建築計画概要書等」という。)の写し又は省令第6条の3第1項各号に掲げる台帳に記載されている事項のうち知事が別に定める事項の証明書(別表において「台帳記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。    ※本条は平成22年4月1日より施行。 ○「建築計画概要書」等の写し交付(建築基準法施行規則第11条の4第1項各号) ・建築計画概要書 ・築造計画概要書 ・定期調査報告概要書 ※1 ・定期検査報告概要書 ※1 ・処分等の概要書   ・全体計画概要書 ・指定道路図 ・指定道路調書 ※1 写しの交付申請は神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課。 400円/通   (建築計画概要書と処分等の概要書を同時に請求する場合は、これらを1通とみなす。) ○「台帳記載事項証明書」の交付(建築基準法施行規則第6条の3第1項各号の台帳) 400円/通 第3章の6 手数料 (手数料の徴収) 第52条の19 知事は、別表の左欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、特別の計算単位のあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ同表の右欄に掲げる額とする。 本条では、建築基準法に関する申請等の手数料を定めた規定である。  計画変更確認申請の手数料の算定については、原則として変更に係る部分の床面積の合計の2分の1をもとに算定する。なお、詳細については、以下の計画変更床面積算定準則(以下、「準則」という。)により算定を行うものとする。  なお、変更内容が複数の項目に該当するときには、すべての項目の合計したものに2分の1を乗じて算定する。 <参考例示> 計画変更に係る手数料の算定手順 (1) 床面積の増加に伴う計画変更の部分の床面積は、はじめに増加する部分(   )面積a(u)を算定する。(a:増床面積) (2) 床面積の増加に伴う部分の柱若しくは開口部(廃止又は新設)等の変更については、増床面積a(u)に含まれているものとし、加算はしない。 @ 柱A → 柱A’(柱の変更) A 開口部F(廃止)、開口部H(新設) (3) 床面積の増加を伴わない計画変更の部分は、軽微な変更に該当するか否かを判断したうえで、準則(P.I-82参照)により床面積を算定する。 @ 柱B → 柱B’(柱の変更)         ・・・準則第1第1項第6号 A 梁C → 梁C’(梁の変更)         ・・・準則第1第1項第6号 B 壁Dの取りやめ               ・・・積算上は0u C 壁Gの新設                 ・・・準則第1第1項第7号 D 開口部E → 開口部E’(開口部面積の変更) ・・・準則第1第1項第9号 ただし、b(u)が変更前の申請床面積を超える場合には申請床面積とする。 (4) (1)・(3)の床面積を合計し、2分の1を乗じて算出された床面積を別表の区分に応じて算定する。  手数料算定床面積=a+b×1/2    建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行について 【平成11年4月28日建設省住指発第202号 都道府県建築主務部長あて建設省住宅局建築指導課長通知・抜粋】    第4 手数料の床面積の算定方法    1 建築物の計画を変更した場合における確認申請手数料の床面積の算定方法 建築物の計画を変更した場合における当該計画の変更に係る部分の床面積の算定については、別紙の「計画変更床面積算定準則」に従うこと。    別紙 計画変更床面積算定準則 第1 建築基準法施行令第10条第2項第二号又は第四号に規定する計画の変更に係る部分の床面積(増加する部分を除く。)は次のとおりとする。 1 次の各号に掲げる変更に応じて、それぞれ当該各号に掲げる面積を変更に係る部分の床面積として算定する。 一 敷地に接する道路の幅員、敷地が道路に接する部分の長さ、敷地面積、敷地境界線又は敷地内における建築物の位置の変更申請に係る建築物の建築面積 二 建築面積の変更 変更される建築面積 三 高さ又は階数の変更 高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積 四 床の変更 変更される部分の床面積 五 階段の変更 変更される部分の水平投影面積 六 柱、はり又はけたの変更 当該変更に係る柱、はり又はけたが荷重を負担する部分の床面積(変更前と変更後で荷重を負担する部分の床面積が異なる場合にあっては、その大きい方の面積を変更する部分の床面積とする(次号において同じ。)。) 七 壁の変更 当該壁のある室の床面積に当該室の壁全体の長さに占める変更される壁の長さの割合を乗じた面積 八 屋根、軒、軒裏、ひさし又は天井の変更 変更される部分の水平投影面積 九 開口部の変更 変更される開口部の面積 十 土台、基礎又は基礎ぐいの変更 土台、布基礎又はこれに類する基礎にあっては壁に、その他の基礎又は基礎ぐいにあっては柱に準じて算出された面積 十一 小屋組の変更 変更される小屋組に囲まれる部分の水平投影面積 十二 斜材 変更される部分の水平投影面積。ただし、当該斜材が壁に含まれる場合にあっては壁の変更として算出した面積とする。 十三 建築設備(建築基準法第87条の2第1項に該当するものを除く。)の変更 変更される建築設備の水平投影面積。ただし、防煙壁の変更にあっては、当該防煙壁のある防煙区画部分の床面積に当該防煙区画部分の壁全体の長さに占める変更される防煙壁の長さの割合を乗じた面積 2 前項各号に掲げる変更以外のもの(当該建築物の計画に前項各号に掲げる変更が含まれる場合を除く。)にあっては、30平方メートル以下であるものとして取り扱うものとする。 第2 第1の規定により算定した変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合にあっては、変更前の計画の床面積の合計を上限とする。 (手数料の減免) 第52条の20 知事が特に認める災害の被害者が自ら居住するために建築する延べ面積100平方メートル以内の住宅で、その災害が発生した日から6月以内に法第6条第1項の規定による確認の申請をしたものについては、当該申請に係る確認申請等手数料、法第7条第1項の規定による検査の申請に係る完了検査申請等手数料及び法第7条の3第1項の規定による検査の申請に係る中間検査申請等手数料は免除する。 2 次の各号に掲げる場合に該当するものの法第6条第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知に係る確認申請等手数料、法第7条第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項の規定による工事の完了の通知に係る完了検査申請等手数料及び法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第19項の規定による特定工程の工事の終了の通知に係る中間検査申請等手数料は、当該各号に定めるところによる。 (1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅又は住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良住宅を建築する場合 前条の規定による額の5分の1の額 (2) 夏季において海浜に海水浴用脱衣施設として仮設建築物を建築する場合又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく施設建築物を建築する場合 前条の規定による額の2分の1の額 (3) 知事が公益上必要があると認める場合 前条の規定による額の5分の1以上の額で知事が別に定める額 本条第1項では申請手数料の免除、第2項では申請手数料の減免を規定している。   第4章 雑則 (適用の除外) 第53条 この条例(第2条の2及び第2条の3の規定を除く。)は、法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村が法第40条又は法第43条第3項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。 2 第2条の2及び第2条の3の規定は、前項に規定する市町村が法第39条第1項又は第2項の規定に基づき条例を定めたときは、その条例の効力が発生した時から、当該市町村の区域内においては、適用しない。 3 第4条、第5条、第26条、第31条及び第48条第1項から第3項までの規定は、次に掲げる区域内においては、適用しない。ただし、都市計画区域及び準都市計画区域内においては、この限りでない。  (1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20 条第1項の規定により特別地域に指定された区域 (2) 神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第18条第1項の規定により特別地域に指定された区域 (3) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第6条第1項の規定により特別地区に指定された区域 4 第3章の3の規定は、前項各号に掲げる区域内においては、適用しない。 1 第1項及び第2項関係  横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市が条例を定めているため、当該条例の効力が発生したときから本条例の適用はない。 2 第3項及び第4項関係  第3項各号に該当する区域内においては第4条(大規模な建築物の敷地と道路との関係)、第5条(敷地と道路との関係)、第26条(大規模店舗及びマーケットの敷地と道路との関係)、第31条(敷地と道路との関係)及び第48条(自動車用の出口)第1項から第3項の規定は適用しない。なお、第3章の3の規定についても適用しない。 (既存建築物に対する制限の緩和) 第56条 法第3条第2項の規定により、第4条、第5条、第15条、第16条の2、第22条、第23条、第26条から第28条まで、第31条から第39条まで、第49条又は第50条の規定の適用を受けない建築物に係る当該建築物の主たる用途に供する部分以外の部分で、その床面積の合計が50平方メートル以内の増築又は改築については、これらの規定は、適用しない。 2 法第3条第2項の規定により、第4条、第5条、第12条、第13条、第16条の2、第19条、第22条、第26条から第28条まで、第29条から第32条まで、第43条又は第48条から第50条までの規定の適用を受けない建築物に係る増築又は改築について、知事が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低くなると認め、又は特別の事情によりやむを得ないと認めて許可した場合には、これらの規定は、適用しない。 3 法第3条第2項の規定により、第4条、第5条、第12条、第13条、第15条、第16条の2、第19条、第22条、第23条、第26条から第28条まで、第29条から第39条まで、第43条、第48条から第50条まで又は第52条の9の規定の適用を受けない建築物に係る大規模の修繕又は大規模の模様替えについては、これらの規定は、適用しない。 4 法第3条第2項の規定により、第11条又は第52条の11から第52条の13までの規定の適用を受けない建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係る増築又は改築については、当該増築又は改築をする部分以外の部分に対して、これらの規定は、適用しない。 5 法第3条第2項の規定により、第52条の9の規定の適用を受けない建築物に係る建築(政令第137条の8各号に定める範囲内の増築又は改築及び建築物の用途を変更しない建築で、建築後における延べ面積が政令第137条に規定する基準時(以下「基準時」という。)における当該延べ面積を超えないものに限る。)については、第52条の9の規定は、適用しない。 6 法第3条第2項の規定により、第52条の10の規定の適用を受けない建築物に係る建築(建築物の用途を変更しない建築で、建築後における建築面積が基準時における当該建築面積を超えないものに限る。)については、同条の規定は、適用しない。 1 第1項関係  「主たる用途に供する部分以外の部分」とは、本項中の該当条文について法第3条第2項の規定により、既存不適格となる部分の主たる用途に供さない部分をいう。 2 第5項関係  本項の対象となる建築物であるか否かの判断については、その既存建築物の実床面積(緩和対象を受ける前の建築物の各階の床面積の合計)が基準容積を超えているか否かで判断し、超えている場合には対象となり、以下の(1)又は(2)に該当した場合に適用される。なお、「基準時」とは第52条の9の適用を受けない始期であり、原則として、本条例が施行された平成7年4月1日である。 (1)「政令第137条の8各号に定める範囲内の増築又は改築」  自動車車庫等(専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場及び乗降場を含む。))が政令第137条の8各号に該当する範囲の増築又は改築であること。  本規定は、第52条に係る政令第137条の8各号の緩和規定と同様の規定の適用を、条例第52条の9に対しても定めたものである。 (2)「建築物の用途を変更しない建築で、建築後における延べ面積が政令第137条に規定する基準時(以下「基準時」という。)における当該延べ面積を超えないもの」  建築物の用途を変更しない一般的な建築行為(改築に該当しない建替、増築を含む)の場合において、基準時の延べ面積以内であれば、再建築を可能とする規定である。  ここで、『建築後における延べ面積が政令第137条に規定する基準時(以下「基準時」という。)における当該延べ面積を超えないもの』における「基準時における当該延べ面積」とは、基準時における実床面積であり、「建築後における延べ面積」についても同様とする。 (建築審査会の同意) 第57条 知事は、第44条、第52条の6第2項第2号、第52条の7第2号及び第3号、第52条の9第3項、第52条の10第4項第2号、第52条の11第2項並びに第52条の13第1項第1号の規定による許可をする場合は、あらかじめ神奈川県建築審査会の同意を得なければならない。  本条に規定している条文による許可をする際には、あらかじめ本県建築審査会の同意を得なければならない。 (読替規定) 第57条の2 知事が別に定める区域内の建築物等について、第4条ただし書、第5条ただし書、第12条ただし書、第26条第3項、第31条第3項、第44条、第48条第1項ただし書、第56条第2項又は前条の規定を適用する場合には、これらの規定中「知事」とあるのは「市町村長」と、前条中「神奈川県建築審査会」とあるのは「当該市町村に置かれる建築審査会」と読み替えるものとする。 本条文中の「知事が別に定める区域」については、細則第25条に規定している。  本条例が適用される区域で法第4条第1項及び第2項に基づき建築主事を置く市町村は、藤沢市及び鎌倉市であり、当該市域においての許可及び建築審査会に関しては、当該市長及び当該市建築審査会と読み替えて適用される規定である。 細則 (条例の読替規定の適用区域) 第31条 条例第57条の2に規定する知事が別に定める区域は、法第4条第1項及び第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域から条例第53条第1項に規定する市町村の区域を除いた区域とする。 2 前項の市町村の区域内の建築物等について、条例の規定により第2条、第2条の2及び第9条(第11条の規定により準用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する場合には、これらの規定中「知事」とあるのは「市町村の長」と読み替えるものとする。 3 第1項の市町村の区域においては、当該市町村の長は、第2条、第2条の2及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定に規定する事項について別に定めることができる。 (委任規定) 第58条 この条例の施行について必要な事項は、別に知事が定める。  本条中の「別に知事が定める」については、神奈川県建築基準法施行細則に規定している。 第5章 罰則 (罰則) 第59条 第2条の3、第3条第1項若しくは第3項、第4条、第5条、第9条、第11条から第13条まで、第15条から第17条まで、第19条から第23条まで、第24条第1項若しくは第2項、第25条、第26条第1項、第27条、第28条、第29条、第30条、第31条第1項、第32条第1項、第3項若しくは第4項、第33条、第34条、第35条第1項から第3項まで、第36条第1項、第3項若しくは第4項、第37条から第39条まで、第41条、第43条第2項若しくは第4項、第46条、第48条第1項若しくは第4項、第49条、第50条第1項、第51条、第51条の2、第52条の6、第52条の7、第52条の9第1項若しくは第2項、第52条の10第1項若しくは第2項、第52条の11第1項、第52条の12第1項又は第52条の13第1項の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された法第98条第1項第2号に規定する認定建築材料等(以下この項において「認定建築材料等」という。)の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においてはその建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。 2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して前項の刑を科する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。 本条は、本条例に違反した場合の罰則を定めた規定である。 神奈川県建築基準条例の解説                                          神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 I-78