小規模な防災備蓄倉庫の建築基準法上の取扱いについて 令和2年7月31日策定 神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課 小規模な防災備蓄倉庫で、次に掲げる条件を満たすものについては、「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」(平成27年2月27日付け国住指第4544号)における「小規模な倉庫」の「小規模」とは、「小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて」(平成27年11月26日付け神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課)に関わらず、「奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が5u以内」と取り扱う。 (条 件) (1)市町村(特定行政庁である市を除く。以下同じ。)の要綱等に基づいて設置するものであること。ただし、市町村の要綱等は、防災備蓄倉庫の管理内容等を規定したもので、県と協議のうえで策定したものに限る。 (2)外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものであること。 (3)コンクリート基礎、金属アンカー等で固定し、転倒防止の安全措置を講じること。 (4)当該市町村がまちづくりの観点で支障ないと認める設置場所であること。   (解 説) 地域の防災活動を支援するため、市町村の要綱等に基づいて設置し、当該市町村と設置者が常時適切に管理する小規模な防災備蓄倉庫について、「小規模」の数値及び条件を示したものである。 (施行日) この取扱いは、令和2年7月31日から施行する。