神奈川県建築行政連絡協議会
平成23年11月24日

サービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13 年法律第26 号)(以下「高齢者住まい法」という。)
第5 条第1 項の規定に基づく「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受ける建築物」について、
老人福祉法第29 条第1 項に規定する有料老人ホームに該当する場合は、建築基準法の用途も有料老人
ホームとして扱い、有料老人ホームに該当しない場合は、実態に応じて、共同住宅、寄宿舎等として
扱います。また、併設する「サービス提供施設」については、当該部分の根拠となる介護保険法等の
用途によります。

(図は省略)