令第116条の2第1項第2号の開口部の取扱い 該当法令 令第116条の2第1項第2号 令第116条の2第1項第2号における開口部の「開放できる部分」は、「天井又は天井から下方80センチメートル以内の距離にある部分に限る。」と規定されているが、原則として床面から1.3m未満の高さにある部分を含まない。 解説 令第116条の2第1項第2号に規定する開口部は、非常時の排煙機能を確保するためのものである。また、令第21条第1項により居室の天井の高さは2.1m以上でなければならず、勾配天井や高さが異なる部分がある天井の場合は同条第2項により平均の高さによるものとされている。しかし、勾配天井や高さの異なる部分がある天井の場合は、天井高さが2.1m以上確保できない部分が生じ、非常時の排煙機能に支障をきたす恐れがある。 このように、天井高さが2.1m以上確保できない部分がある場合は、令第21条第1項の主旨を踏まえて、原則、床面からの高さ1.3m未満の位置に設ける開口部の部分を「開放できる部分」とみなさない。 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成19年5月18日