防煙区画を構成する間仕切壁 該当法令 法第35 条、令第126 条の2 第1 項、令第126 条の3 第1 項 防煙区画を構成している間仕切壁等は、原則として壁全体を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。ただし、一体の防煙区画とみなして排煙上支障ないものについてはこの限りではない。 解説 間仕切壁は煙の流動を妨げる効力を有するため、防煙区画を構成すると考えられる。 ただし、一体の防煙区画とみなした場合に支障とならない個々に間仕切りされた壁等についてはこの限りではない。 一体の防煙区画とみなすもののイメージ図 上図のように防煙区画内のA、B、C、D それぞれにおいて、自然排煙設備により煙を有効に排出できる場合は、A、B、C、D を区分する間仕切壁の有無にかかわらず防煙区画全体として排煙上支障ないものと考えられるので、個々の間仕切壁を不燃材料で造り、又は覆われたものとしなくてもよい。 関連法令等 参考 建築設備設計・施工上の運用指針 2003 年版 第4章 排煙設備 4−25、4−32 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成16 年3 月18 日 補足資料 防煙区画の仕様について 防煙区画を構成する防煙壁は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 また、それぞれの室における排煙対応(自然排煙、機械排煙、平成12 建告第1436 号等)が異なる防煙区画については、排煙上の有効性を確保するために防煙壁の種類を考慮する必要がある。 解説 防煙区画については、令第126 条の3 第1 項第1 号の規定により床面積500 u以内ごとに「防煙壁」で区画することになっている。「防煙壁」については、令第126 条の2 第1 項の規定により次のように定められている。 種類 @ 間仕切壁 A 天井面から50 cm 以上下方に突出した垂れ壁 B その他@又はAと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもの 材質 @からBまでのいずれかに該当するもので不燃材料で造り、又は覆われたもの したがって、防煙区画は煙の流動を妨げる効力のあるものであれば、 @の「間仕切壁区画」、 Aの「垂れ壁区画」又はBのいずれでもよいということになるが、その排煙方式に応じた区画の有効性を考慮して決定する必要がある。例えば、機械排煙と他の排煙対応(自然排煙、平12 建告第1436 号等)が隣接する防煙区画においては、その有効性から@の「間仕切壁区画」とする必要がある。 また、「防煙壁」は@の「間仕切壁区画」であればその全てを不燃材料で造り、又は覆わなければならないが、Aの「垂れ壁区画」として設ける間仕切壁であれば、「防煙壁」に有効な部分以外はこの限りではない。 イメージ図 関連法令等 参考 詳解建築基準法 建築基準法質疑応答集 建築設備設計・施工上の運用指針 2003 年版 第4章 排煙設備 4−21、4−31