開口部から屋外避難階段までの距離 該当法令 法第35 条、令第123 条第2 項第1 号 令第123 条第2 項に規定する屋外避難階段において、階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1u以内で、法第2 条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から階段までの距離については、耐火構造の壁を設けた場合はその壁の長さを含むものとする。なお、屋外避難階段は外気に有効に開放されていること。 解説 開口部と階段との位置関係及び耐火構造の壁を設けることにより、防火上及び避難上支障がない場合は、階段は開口部から2m以上の距離に設けられているものとみなす。 防火上及び避難上支障がないもののイメージ図 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成16 年3 月18 日