非常用の進入口又は代替進入口の混用について 該当法令 法第35 条,令第126 条の6 令第126 条の6 に規定する非常用の進入口と代替進入口の配置は,同一階の同一外壁面における混用は原則として認められないものとする。ただし,避難上及び消防活動上支障のないものについてはこの限りではない。 解説 支障のないものの一例として,設置された部分の避難経路が用途ごとに異なる場合及び平面計画が明確であり非常用の進入口等から当該階の各部分に容易に到達できる場合等が考えられる。 設置された部分の用途及び避難経路が異なるもののイメージ図 関係法令等 昭和46.1.29 住指発第44 号 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成15 年7 月29 日