階段室型共同住宅の階段室の開口部の取扱い 該当法令 法第2 条第九号の二ロ,法第27 条,法第64 条,令第112 条第9 項 階段室型共同住宅において、階段室の出入口及び階段の踊場で外気に有効に開放されているものは、屋外から階段への出入口及び階段の踊場に法第2条九号の二ロ、第64 条に規定する防火設備等の設置を要しない。 イメージ図 解説 階段室型共同住宅において、屋外から階段への出入口及び階段の踊場で外気に有効に開放された部分を外壁の開口部とはみなさない。 また、令第112 条第9 項が適用される建築物は、各住戸部分と階段部分を令第112条第14 項第2 号に規定する防火設備等により区画しなければならない。 関係法令等 参考 旧告示 昭和49.12.28 建告第1580 号 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成15 年7 月29 日