電磁誘導加熱式調理器の内装制限 該当法令 法第35 条の2、令第128 条の4第4項 電磁誘導加熱式調理器は,電磁誘導により加熱,調理するものであり火気を使用しないため,法第35 条の2に規定される「その他火を使用する設備若しくは器具」に該当しないものとする。 解説 電磁誘導加熱式調理器は火気使用がないため,内装制限が適用されない。 また,消防法及び火災予防条例等により調理器と周囲との離隔距離等について規制があるので注意を要する。 関連法令等 参考 法第28 条 令第20 条の3 建築設備設計・施工上の運用指針 2003 年版 第2章 換気設備 2−22 電化厨房の換気設備について 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成15 年7 月29 日