屋根不燃とFRP防水 該当法令 法第22,第63条 建築基準法の性能規定化に伴い屋根の防火性能が明確化されたことにより,FRP露出防水等は,告示に規定がなく大臣認定を取得していないものは適合しないことが明示された(使用できなくなった)。したがって,FRP防水等を使用する場合は,露出ではなく保護モルタル等の不燃材料で覆う必要がある。 解説 屋根に要求される防火上の性能は,「有害な発炎を生じないこと」と「屋内に達する有害な損傷等が生じないこと(燃え抜けないこと)」である。したがって,この性能を損ねるおそれのある場合は,国土交通大臣の認定を取得する必要がある。 法第22条及び第63条の適用は「建築物」であり,耐火建築物及び準耐火建築物を含めこの規定が適用となったので注意を要する。 関連法令等 法第25条 令第109条の5,第136条の2の2 平12建告第1361号,第1365号,第1434号 神奈川県建築行政連絡協議会承認年月日 平成14年7月26日