(表1) 神奈川県 かながわ特別支援教育推進指針 令和4年3月 神奈川県教育委員会 (表2) 目次 1 指針策定の背景及び趣旨 ページ1 (1)背景  ページ1 (2)趣旨  ページ1 2 特別支援教育推進の方向性  ページ2 (1)基本的な考え方  ページ2 ア 共生社会の実現に向けたインクルーシブな環境づくり  ページ2 イ 社会情勢や教育的ニーズを踏まえた継続的な「あり方」の検討  ページ2   ウ これまでの施策を踏まえた取組の方向性  ページ2 (2)めざす方向性  ページ2 ア それぞれの学びの場における特別支援教育の充実  ページ3 イ 連続性のある学びの場の整備と切れ目ない支援の充実  ページ4 3 施策の方向  ページ5 (1)特別支援学校の整備  ページ5 ア 基本的な考え方  ページ5 イ これまでの主な取組  ページ5 ウ 課題  ページ8 エ 施策の方向  ページ12 オ 施策の方向(地域別)  ページ15 (2)医療的ケアの充実  ページ24 ア 基本的な考え方  ページ24 イ これまでの主な取組  ページ24 ウ 課題  ページ27 エ 施策の方向  ページ28 (3)県と市町村の役割分担及び連携(「特別支援学校の整備」「医療的ケアの充実」を除く)  ページ31 ア 基本的な考え方  ページ31 イ これまでの主な取組  ページ31 ウ 課題  ページ38 エ 施策の方向  ページ39 参考資料 令和3年度特別支援学校在籍者数一覧(令和3年5月1日現在)  ページ43 本指針では、基本的に「障がい」を使用しています。ただし、教育部門を表す場合や、官公庁等の通知等から引用している場合には、その出典元の表記を使用するため、「障害」としている箇所があります。 「特別支援学校の整備」に係る児童・生徒数の推計値について 県全体や各地域の児童・生徒数の推計値については、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を基としています。 令和2年度から10年ごと(令和12年度・令和22年度)の人数を推計しています。 (表3) かながわ特別支援教育推進指針 令和4年3月発行 発行者 神奈川県教育委員会 編集 神奈川県教育委員会教育局支援部特別支援教育課 〒2 3 1 8 5 8 8 横浜市中区日本大通1 電話 0 4 5 2 1 0 1 1 1 1 内線8 2 7 6 Fax 0 4 5 2 1 0 8 9 2 3 (表4) かながわ教育ビジョン 心ふれあう しなやかな 人づくり ともに生きる社会 かながわ憲章 KANAGAWA CHARTER for an Inclusive Society (1ページ) 1 指針策定の背景及び趣旨 (1)背景 県教育委員会では、すべての子どもたち一人ひとりが持つ自らの力では解決できないそれぞれの課題を「教育的ニーズ」としてとらえ、その教育的ニーズに適切に対応していく「支援教育」を推進してきた(図1)。 さらに、この理念を踏まえ、共生社会の実現に向け、すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び共に育つことをめざす、という基本的な考え方のもとで、インクルーシブ教育を推進している。 図1 かながわの支援教育の図 かながわのインクルーシブ教育の推進 =すべての子どもができるだけ同じ場で共に学び共に育つことをめざす かながわの支援教育 各学校に在籍する、全ての子どもたち 特別支援教育の対象となる子ども  不登校状態にある子ども 外国につながりのある子ども 行動などに課題のある子ども その他の気になる子ども ※1 特別支援教育 特別支援教育は、障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものである。 また、特別支援教育は、発達障害のある子どもも含めて、障がいにより特別な支援を必要とする子どもが在籍する全ての学校において実施されるものである。 こうした取組を進める中でも、障がいのある子どもたち一人ひとりに応じた指導・支援を行う特別支援教育※1については、対象となる子どもたちの増加や、障がいの重度・重複化、多様化という状況を踏まえ、引き続き充実していく必要がある。 そこで、特別支援学校だけでなく、幼稚園、小・中学校、高等学校等も含めて、すべての学校における今後の特別支援教育のあり方について、専門的な視点から現状と課題を整理するとともに、本県における特別支援教育の今後の施策の方向性に資することを目的に、平成30年8月、「神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会」を設置した。 その後、令和2年3月、同検討会から「神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会 最終まとめ」が県教育委員会に報告された。 インクルーシブ教育システムについて(文部科学省 平成24年7月) 障害者の権利に関する条約第24条によれば、インクルーシブ教育システムとは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。 (文部科学省平成24年7月「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」より抜粋) (2)趣旨 本指針は、県教育委員会が、この「神奈川県の特別支援教育のあり方に関する検討会最終まとめ」及びこれまでの施策や県内の幼児・児童・生徒(以下、「児童・生徒等」という。)数の推移等を踏まえながら、今後概ね10年間を見通す中で、本県における特別支援教育の推進を図るため、「特別支援学校の整備」「医療的ケアの充実」「県と市町村の役割分担及び連携」 (2ページ) を柱に、その施策の方向を示すものである。 県教育委員会は、本指針に沿って、今後、具体の諸施策や計画を定め、取り組んでいく。 また、本指針の基本的な考え方やめざす方向性をすべての市町村教育委員会と共有し、各市町村教育委員会との連携・協働により取組を進めることで、県内全域における特別支援教育の充実を図る。 本指針は、今後の社会状況や児童・生徒等の教育的ニーズの変化及びインクルーシブ教育の進展等を踏まえ、必要に応じて、県教育委員会が適時見直し、改定を行う。 2 特別支援教育推進の方向性 (1)基本的な考え方 ア 共生社会の実現に向けたインクルーシブな環境づくり 共生社会の実現に向けて、すべての児童・生徒等が、どこで学んでいてもその教育的ニーズに応じた適切な教育が受けられるよう、できるだけ居住する地域において共に学び、共に育つインクルーシブな環境づくりが重要である。 イ 社会情勢や教育的ニーズを踏まえた継続的な「あり方」の検討 今後、インクルーシブ教育の進展を踏まえ、社会情勢や児童・生徒等の教育的ニーズの変化及びその時々の状況に的確に対応した「特別支援教育のあり方」を常に検討していく必要がある。 ウ これまでの施策を踏まえた取組の方向性 @ すべての児童・生徒等ができるだけ共に学び共に育つ仕組みづくり 相互理解を大切にしながら、すべての児童・生徒等ができるだけ同じ場で共に学び共に育つ仕組みづくりの取組を更に進めることが必要である。 A 多様かつ個別の教育的ニーズに合わせた連続性のある教育の実現 児童・生徒等の多様かつ個別の教育的ニーズに合わせた連続性のある教育の実現に向け、県教育委員会及び市町村教育委員会が、それぞれの学びの場の役割や整備のめざす方向性、各地域での課題等を共有し、教育環境や児童・生徒等への指導・支援の更なる充実が必要である。 B 切れ目ない支援体制の構築 県と市町村が、その役割や状況を踏まえて連携し、各地域における、教育・医療・福祉・労働等の関係機関等の連携・協働による、切れ目ない支援体制を構築していくことが必要である。 (2)めざす方向性 このたび順次改訂された幼稚園教育要領(H29)、小学校学習指導要領(H29)、中学校学習指導要領(H29)、高等学校学習指導要領(H30)においては、特別支援教育に関する記述が充実され、また、特別支援学校学習指導要領(幼稚部教育要領H29、小学部・中学部H29、高等部H31)においては、障がいのある子どもたちの学びの場の柔軟な選択を踏まえ、幼稚園、小・ (3ページ) 中学校、高等学校等の教育課程との連続性が重視されている。 各学校では、それぞれの新学習指導要領等に基づき、教員等の資質向上に向けた研究・研修や人材育成を進めるなど、障がいのある子どもの学びを支える特別支援教育の更なる充実をめざす。 また、特別支援教育の充実がインクルーシブ教育の進展に資するために、就学前から高等学校段階までの学びを通じて、障がいのある子どもの自立と社会参加を見据え、一人ひとりの教育的ニーズに最も的確に応える指導・支援を提供できるよう、通常の学級、通級による指導(小・中学校、高等学校)、特別支援学級(小・中学校)、特別支援学校といった、連続性のある多様な学びの場それぞれの更なる整備をめざす。 ア それぞれの学びの場における特別支援教育の充実 @ 就学前:多様な学びの入口を支える取組の推進 各幼稚園等において、特別支援学校の助言等を積極的に活用し、幼児一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の更なる充実をめざす。 また、各市町村において、教育・医療・福祉等の関係機関等の連携・協働による、就学前における早期からの相談・支援体制を確立し、多様な学びの場の情報提供やきめ細かな相談など、就学に向けた支援の充実をめざす。 A 小・中学校:共に学ぶための支援体制づくり 各学校において、「みんなの教室」の理念※2に基づき、支援体制や教育環境を整備し、すべての児童・生徒ができるだけ同じ場で共に学び共に育つインクルーシブな学校づくり・学級づくり・授業づくりをめざす。 併せて、通常の学級、通級による指導、特別支援学級などにおける、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援について、特別支援学校の助言等を積極的に活用し、その更なる充実をめざす。 ※2「みんなの教室」の理念 すべての子どもが、できるだけ通常の学級で共に学びかかわり合いを深めながら、必要に応じて適切な指導を受けられるよう、すべての教職員で「多様で柔軟な支援体制」を整備しようとする考え方 具体的な取組の例として、既存のさまざまな支援の場(特別支援学級、教育相談室、通級指導教室、心の教室など)を活用した校内支援体制の充実などがある B 高等学校等:多様性を尊重した指導・支援の充実 各学校において、生徒の多様性を尊重し、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実をめざす。 そのために、教育相談コーディネーター等を中心とし、特別支援学校との連携を強め、その助言等を積極的に活用するなど、支援体制の更なる充実をめざす。 C 特別支援学校:専門性の更なる向上とセンター的機能等の強化、充実 各学校において、高度の専門性を必要とする障がいのある児童・生徒等のための教育機関として、専門性の更なる向上をめざす。 また、幼稚園や小・中学校、高等学校等への助言等を行い、医療や福祉等とも連携しながら、各地域におけるセンター的機能の更なる強化をめざす。 さらに、在籍する児童・生徒等の居住地域の学校や、地域とのつながりを深めるための取組 (4ページ) の更なる充実をめざす。 イ 連続性のある学びの場の整備と切れ目ない支援の充実(図2) 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった多様な学びの場の間で、教育課程の円滑な接続等による学びの連続性の実現を図り、障がいのある児童・生徒等の教育的ニーズの変化に応じ、適切な学びの場を整備、提供していくことをめざす。 また、就学前から卒業後まで安心して地域で学び、生活できるよう、教育・医療・福祉・労働等の関係機関等が連携し、個別の支援計画を作成し活用するなど、情報共有を図りながら、切れ目ない支援が適切に行われることをめざす。 図2 連続性のある学びの場の整備と切れ目ない支援の充実のイメージ図 各地域における子どもたちの学びの場 幼稚園・こども園・保育所、小学校、中学校、高等学校 通常の学級・特別支援学級・通級による指導・「みんなの教室」・居住地交流等、通常の学級・通級による指導・インクルーシブ教育実践推進校等 特別支援学校幼稚部、特別支援学校小学部、特別支援学校中学部、特別支援学校高等部 医療・福祉、県・市町村教育委員会、医療・福祉、労働 卒業後 *図中の矢印については、例えば、小学校から中学校への進学だけでなく、小学校から特別支援学校中学部への進学や、特別支援学校小学部から中学校への進学、また、小学校から特別支援学校小学部への転学や特別支援学校小学部から小学校への転学等、障がいのある児童・生徒等の教育的ニーズの変化等に応じ、適切な学びの場を整備、提供していくことを示している。 *そのために、丁寧な就学相談や教育相談、教育環境の整備、支援の充実等を図り、多様な学びの場の円滑なつながりを実現していく。 インクルーシブ教育実践推進校について 県立高校改革実施計画の中で、知的障がいのある生徒の高校教育を受ける機会を拡大するため、平成28年度にインクルーシブ教育実践推進校のパイロット校に指定した県立高校3校で、すべての生徒が同じ場で共に学び共に育つ取組を実践している。令和2年度には、新たに県立高校11校を指定し、合わせて14校となった。 (5ページ) 3 施策の方向 (1)特別支援学校の整備 ア 基本的な考え方 特別支援教育を必要とする子どもたちの増加や、障がいの重度・重複化、多様化の状況に対応し、多様な学びの場の整備という観点から必要な県立特別支援学校の整備を進めることが求められている。 整備を進める上では、特別支援学校は、地域の特別支援教育推進の核として、在籍する児童・生徒等の教育機関であると同時に、地域全体の支援機関の役割を併せ持つという視点が重要である。 今後の県立特別支援学校の整備は、高度の専門性を必要とする障がいのある児童・生徒等の教育的ニーズ等を十分に踏まえ、地域の実情(児童・生徒等数の将来推計や通学負担、障がいの重度・重複化、多様化)を的確にとらえながら、設置義務がある県※3と、義務教育段階の教育を担う市町村が連携・協力して進める必要がある。 ※3 特別支援学校の設置義務 「都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める*程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。」と、学校教育法第八十条で定められている。 *第七十五条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、「学校教育法施行令第二十二条の三」に掲げられている。 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)を教育の対象とし、昭和54年から学校教育法において養護学校の設置が都道府県に義務づけられている。 (小・中学校の設置義務は市町村にある。) また、特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部がある。 設置義務を都道府県に課した理由は、対象となる児童・生徒等の数の上からみても、市町村単位とすることは困難であり、かつ、この教育の一定水準と学校規模を維持するためには都道府県を設置主体とすることが適当であるとされたものと解される。 イ これまでの主な取組 県教育委員会では、平成10年度以降、特別支援学校への入学希望者が増加している状況に鑑み、「養護学校の空白地域の解消」等を目的に、県立特別支援学校の整備を進めてきた。 また、平成16年度から平成18年度には「新たな養護学校再編整備検討協議会」において検討を重ね、平成19年度からは、「県立教育施設再整備10か年計画(まなびや計画 )」により新校設置等の整備に取り組み、平成28年度からは、その後継計画である「県立学校設再整備計画(新まなびや計画)※4」により整備を推進してきた。 その中でも、地域的課題への対応として、児童・生徒等の通学負担を軽減するため、できるだけ居住地の近くで学べることをめざし、秦野市及び同市教育委員会との連携・協力のもと、県立秦野養護学校において末広校舎(知的障害教育部門の小・中学部)の開設(平成28年度)や、知的障害教育部門高等部の拡充、肢体不自由教育部門の開設(令和元年度)を行ってきた。併せて、湯河原町、真鶴町及びそれぞれの教育委員会との連携・協力のもと整備を進めてきた県立小田原養護学校湯河原校舎を、令和3年9月に開設した。 (6ページ) また、特別支援学校の高等部知的障害教育部門への進学を希望する生徒の増加に対応するため、平成16年度から、県立高等学校の施設内に、県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室※5を設置し、現在まで、20分教室を設置してきた(表1)。 こうした整備により、本県における県立特別支援学校は、令和3年度時点で、本校29校、2校舎、20分教室(高校施設活用)が設置されている。 ※4 県立学校施設再整備計画 (新まなびや計画) 学校施設(県立学校)を対象として、早急な対応を求められている耐震対策、老朽化対策、トイレの環境改善及び特別支援学校の整備等に取り組むための計画 計画期間 平成28年度から令和9年度の12か年 ※5 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室 特別支援学校の過大規模化への対応とともに、知的障害のある高等部段階の生徒の新たな学びの場として、県立高等学校施設内に、県立特別支援学校の分教室を設置している。 平成16年度から24年度までの間に、20分教室を設置した。 1学年15名で、1分教室あたり3学年45名を受け入れている。 健康面で常時配慮を必要とせず、公共交通機関又は徒歩により自力通学が可能な生徒を受け入れている。 これまでの設備の表 新設 茅ケ崎養護学校(平成11年度) 津久井養護学校(平成16年度) 麻生養護学校(平成18年度) 金沢養護学校(平成19年度) 「県立教育施設再設備10か年計画(まなびや計画)」5校+1分校 岩戸養護学校(平成22年度) 相模原中央支援学校(平成23年度) 横浜ひなたやま支援学校(平成25年度) えびな支援学校(平成28年度) あおば支援学校(令和2年度) 小田原養護学校湯河原校舎(令和3年度) 増築 保土ケ谷養護学校(平成14年度) 鶴見養護学校(平成15年度) 座間養護学校(平成17年度) 地域的課題に対応するための秦野養護学校再編整備 末広校舎(小・中学部知的障害教育部門の開設)(平成28年度) 秦野市立末広小学校敷地内の空き校舎を活用し、小・中学部知的障害教育部門を開設 高等部知的障害教育部門の拡充及び肢体不自由教育部門の開設(令和元年度) 本校のグラウンドに校舎棟を増築し、高等部知的障害教育部門を拡充 併せて、既存校舎の改修を行い、肢体不自由教育部門を開設 (7ページ) 平成28年度 えびな支援学校の写真 令和元年度 秦野養護学校 校舎棟増築の写真 令和2年度 あおば支援学校の写真 表1 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室 設置状況の表 本校、分教室設置高校、対象、設置年度 の順で記載 1、保土ケ谷養護、舞岡高校、高等部知的障害教育部門、平成16年度 2、みどり養護、新栄高校、高等部知的障害教育部門、平成16年度 3、瀬谷養護、大和東高校、高等部知的障害教育部門、平成17年度 4、鶴見養護、岸根高校、高等部知的障害教育部門、平成18年度 5、相模原養護、橋本高校、 高等部知的障害教育部門、平成18年度 6、鎌倉養護、金井高校、高等部知的障害教育部門、平成20年度 7、武山養護、津久井浜高校 、高等部知的障害教育部門、平成20年度 8、座間養護、有馬高校 、高等部知的障害教育部門、平成20年度 9、中原養護、住吉高校、高等部知的障害教育部門、平成21年度 10、麻生養護、元石川高校 、高等部知的障害教育部門、平成21年度 11、三ツ境養護、瀬谷西高校、高等部知的障害教育部門、平成21年度 12、保土ケ谷養護、横浜平沼高校、高等部知的障害教育部門、平成22年度 13、高津養護、生田東高校、高等部知的障害教育部門、平成22年度 14、座間養護、相模向陽館高校、高等部知的障害教育部門、平成22年度 15、高津養護、川崎北高校、高等部知的障害教育部門、平成23年度 16、小田原養護、大井高校、高等部知的障害教育部門、平成23年度 17、金沢養護、横浜氷取沢高校、高等部知的障害教育部門、平成23年度 18、瀬谷養護、大和南高校、高等部知的障害教育部門、平成24年度 19、藤沢養護、鎌倉高校、高等部知的障害教育部門、平成24年度 20、伊勢原養護、伊志田高校、高等部知的障害教育部門、平成24年度 (8ページ) ウ 課題 県内の特別支援学校(国立、県立、市立、私立を含む)に在籍する児童・生徒等の人数は、図3のとおり、平成18年度から令和2年度までに2,104人増加し、令和2年度は8,159人(平成 18年度の約 1.34倍)となっている。 増加内訳を学部別で見ると、小学部は282人(同 1.15倍)、中学部は 37人(同 1.02倍)、高等部は1,829人(同1.65倍)の増加となっている。 また、増加内訳を障害種別で見ると、図4のとおり、知的障害教育部門の児童・生徒等が1,952人増加し、令和2年度は6,176人(同1.46倍)となっており、肢体不自由障害教育部門では 260人の増加(同 1.23倍)となっている。 特に、知的障害教育部門高等部の生徒数増加が顕著である一方で、視覚障害教育部門、聴覚障害教育部門及び病弱教育部門は減少している状況となっている。 図3 神奈川県内の特別支援学校在籍児童・生徒等数の推移(学部別)の図 高等部、中学部、小学部、幼稚部 の順で記載 平成18年度 2,804、1,279、1,848、124、計6,055人 平成19年度 2,955、1,335、1,956、110 平成20年度 3,187、1,409、1,994、110 平成21年度 3,380、1,411、2,044、102 平成22年度 3,649、1,439、2,063、103 平成23年度 3,872、1,469、2,087、94 平成24年度 4,080、1,491、2,047、102 平成25年度 4,254、1,510、1,981、111 平成26年度 4,506、1,492、2,010、108 平成27年度 4,603、1,503、1,991、99 平成28年度 4,681、1,448、2,018、89 平成29年度 4,745、1,429、2,005、79 平成30年度 4,815、1,367、2,099、92 令和元年度 4,775、1,340、2,114、86 令和2年度 4,633、1,316、2,130、80、計8,159人 図4 神奈川県内の特別支援学校 在籍児童・生徒等数の推移(障害種別) の図 肢体不自由、知的障害 の順で記載 平成18年度 1,106、4,224 平成19年度 1,159、4,481 平成20年度 1,179、4,778 平成21年度 1,235、4,951 平成22年度 1,275、5,217 平成23年度 1,316、5,461 平成24年度 1,338、5,607 平成25年度 1,355、5,747 平成26年度 1,416、5,975 平成27年度 1,428、6,038 平成28年度 1,408、6,129 平成29年度 1,379、6,206 平成30年度 1,365、6,308 令和元年度 1,383、6,281 令和2年度 1,366、6,176 (9ページ) また、近年、県全体の傾向として少子化が進んでいるが、図5のとおり、県内の公立小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒数は、増加している(平成18年度小・中学校合計7,466人から令和2年度は19,088人と2.55倍)。 これまで、中学校の特別支援学級に在籍した卒業生の半数以上(令和元年度は66%)が特別支援学校の高等部知的障害教育部門に進学している。 図5 神奈川県内の公立小学校・中学校 特別支援学級の在籍児童・生徒数の推移 の図 小学校、中学校 の順で記載 平成18年度 5,291、2,175、計7,466人 平成19年度 5,788、2,439 平成20年度 6,312、2,647 平成21年度 6,872、2,961 平成22年度 7,226、3,132 平成23年度 7,620、3,366 平成24年度 8,025、3,486 平成25年度 8,438、3,688 平成26年度 9,007、3,911 平成27年度 9,567、4,170 平成28年度 10,334、4,328 平成29年度 11,085、4,412 平成30年度 11,995、4,495 令和元年度 12,988、4,735 令和2年度 13,943、5,145、計19,088人 次に、地域別※6にみると、神奈川県の将来人口推計(表2)からは、川崎及び横浜の一部地域において、今後、一定期間の人口増加が見込まれる。 また、地域別学齢人口増加率の状況(表3)では、川崎南部地域、横浜東部地域及び湘南地域において、5歳から14歳の学齢人口が増えている。 表2 神奈川県の将来人口推計(増加率) の表 地域別、平成27年、令和2年、令和7年、令和12年、令和17年、令和22年 の順で記載 川崎北部地域 100.0%、102.5%、103.8%、104.4%、104.2%、103.5%、 川崎南部地域 100.0%、103.5%、106.1%、107.9%、108.8%、109.1% 川崎地域合計 100.0%、102.9%、104.8%、105.9%、106.2%、105.9% 横浜北部地域 100.0%、102.2%、103.6%、104.1%、104.0%、103.3% 横浜東部地域 100.0%、101.8%、102.8%、103.2%、102.9%、102.0% 横浜南部地域 100.0%、98.2%、95.5%、92.1%、88.4%、84.6% 横浜西部地域 100.0%、98.4%、95.9%、92.9%、89.6%、86.5% 横浜地域合計 100.0%、100.3%、99.7%、98.5%、96.8%、94.8% 相模原地域 100.0%、99.8%、98.6%、96.6%、94.1%、91.4% 横須賀・三浦地域 100.0%、96.1%、91.4%、86.3%、81.2%、76.2% 湘南地域 100.0%、100.9%、100.7%、99.7%、98.2%、96.4% 県央地域 100.0%、99.8%、98.5%、96.4%、93.7%、90.7% 中地域 100.0%、98.2%、95.4%、91.9%、87.8%、83.5% 県西地域 100.0%、96.4%、92.1%、87.4%、82.4%、77.3% 総合計 100.0%、95.4%、90.7%、85.1%、80.7%、79.1% 推計人口の増加率(対平成27年比であり、平成27年は、国勢調査による実績値が基準) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」平成30(2018)年推計より 表3 5歳から14歳の地域別学齢人口増加率の状況(令和2年度の対平成18年度比) の表 川崎北部地域 99.5% 川崎南部地域 118.9% 横浜北部地域 96.2% 横浜東部地域 107.1% 横浜南部地域 92.3% 横浜西部地域 84.7% 相模原地域 87.9% 横須賀三浦地域 79.9% 湘南地域 103.9% 県央地域 92.0% 中地域 85.5% 県西地域 77.0% (10ページ) ※6 本指針における「地域別」は次のとおり 川崎北部地域:高津区、多摩区、宮前区、麻生区 川崎南部地域:川崎区、幸区、中原区 横浜北部地域:港北区、緑区、青葉区、都筑区 横浜東部地域:鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区 横浜南部地域:磯子区、金沢区、戸塚区、港南区、栄区 横浜西部地域:保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区、泉区 相模原地域:相模原市 横須賀・三浦地域:横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 湘南地域:鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 県央地域:厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 中地域:平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 県西地域:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 こうした児童・生徒数の推移や将来人口推計に加え、県立高等学校におけるインクルーシブ教育実践推進校への進学状況等を勘案し、今後、本県において特別支援学校での教育を必要とする児童・生徒数を推計したところ、令和12年度時点では、令和2年度に比べ県全体で313人の増加が想定される※7。(表4の1) 表4の1 特別支援学校の児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度) の表 県全体 R2 児童・生徒数(A)、R12 児童・生徒数推計(B)、増減(B-A)、R22 児童・生徒数推計(C)、増減(C-A) の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 2,140、2,247、107、2,218、78 知的障害教育部門 高等部 4,016、4,361、345、4,101、85 肢体不自由教育部門 1,366、1,227、-139、1,088、-278 計 7,522、7,835、313、7,407、-115 ※7 令和12年度及び令和22年度の児童・生徒数は、インクルーシブ教育実践推進校への進学状況を勘案し、推計している(次頁以降、「特別支援学校の整備」の項目に係る児童・生徒数の推計についても同様) そうした中、国は、全国的に在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、令和3年5月に、特別支援学校設置基準の制定案を公表した。 これを受け、令和2年5月1日時点の在籍児童・生徒等数に基づき、本県の既存の県立特別支援学校29校について、この特別支援学校設置基準(制定案)に示された基準面積を算定したところ、病院内にある横浜南養護学校を除いた既存の県立特別支援学校28校のうち、校舎面積で18校、運動場面積で20校が基準面積を満たしていない状況であった。 その後、令和3年9月、国は、学校教育法第三条に基づき、特別支援学校設置基準(文部科学省令)(以下、「設置基準」という。)を制定した。 この設置基準では、特別支援学校の校舎及び運動場について、 ア 在籍する児童・生徒等の人数等に応じて算定される基準面積以上とすること ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合はこの限りでないこと (11ページ) イ 同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとすること ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、その他の適当な位置にこれを設けることができること 等が示された。 (設置基準のうち施設に係る規定は令和5年4月1日から施行) これを受け、令和3年5月1日時点の在籍児童・生徒等数に基づき、既存の県立特別支援学校について改めて算定したところ、校舎面積で14校、運動場面積で20校が基準面積を満たしていない状況である。 また、県全体の、特別支援学校の児童・生徒数の今後の推計に基づき、国が示す校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を与件として既存の特別支援学校における受け入れ可能人数を算出すると、令和12年度時点で535人の受け入れ枠不足が想定される。(表4の2) 表4の2 特別支援学校の児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 県全体 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A の順に記載 知的障害教育部門 小・中学部 2,140、2,109、−31、2,247、2,129、−118、2,218、2,129、−89 知的障害教育部門 高等部 4,016、3,723、−293、4,361、3,768、−593、4101、3,768、−333 肢体不自由教育部門 1,366、1,393、27、1,227、1403、176、1,088、1,403、315 計 7,522、7,225、−297、7,835、7,300、−535、7,407、7,300、−107 設置基準では、現に存する特別支援学校の施設等については、当分の間、なお従前の例によることができる、とされているが、教育環境のより一層の充実という観点から、既存の県立特別支援学校についても、地域ごとに、今後の特別支援学校の児童・生徒数の推計を踏まえ、各地域の実情に応じた対応を図っていくことが求められている。 特別支援学校小・中学部の児童・生徒数の増加が見込まれる地域において、整備を行うとともに、その他の地域においても、インクルーシブ教育の推進及び通学負担の軽減等の観点から、できるだけ児童・生徒等の居住地に近い学校づくりを進める必要がある。 また、整備を行う際には、障がいの重度・重複化、多様化を踏まえ、児童・生徒等の実態に応じた施設・設備面の対応が必要である。 併せて、既存の各県立特別支援学校の老朽化対策について、引き続き計画的な改修等を行う必要がある。 さらに、中学校特別支援学級卒業生の進路状況(令和元年度)は、特別支援学校(66%)、高等学校全日制(12.3%)、高等学校定時制(3%)、高等学校通信制(14.3%)、高等専門学校(0.1%)その他(4.2%)となっている。 (12ページ) こうした進路のニーズが多様化している中で、今後も一定数の生徒への対応が見込まれる県立特別支援学校高等部については、各地域の小・中学校の特別支援学級の児童・生徒数の動向や県立高等学校におけるインクルーシブ教育実践推進校の進展等を踏まえつつ、増改築による知的障害教育部門の受け入れ枠の拡大や、分教室の教育環境の整備、適正配置を含めた、多様な学びの場の整備を進める必要がある。 エ 施策の方向 設置基準の制定を受け、校舎の基準面積を満たさない県立特別支援学校における児童・生徒等の受け入れ枠不足に対しては、地域ごとに、次の@からCの基本的な観点を踏まえ、県立特別支援学校の新設や増改築等の整備を行い、それに合わせた通学区域の変更等を実施していく中で、その解消を図っていく。 また、運動場の基準面積を満たさない県立特別支援学校については、近隣施設の活用など、各学校の教育活動の実情に応じた対応を図っていく。 @ 児童・生徒数の将来推計に伴う地域的課題に対応した学校づくり 今後、小・中学部における特別支援学校での教育を必要とする児童・生徒の増加が見込まれる地域については、県立特別支援学校の整備等に取り組んでいく。 その際、地域における過大規模化・過密化の解消を視野に入れ、特別支援学校を適切に配置していくことが必要であり、既に設置している特別支援学校の状況や、その地域における障がいのある児童・生徒等の動向を的確にとらえ、整備を進めていく。 A 地域の教育資源を生かした、児童・生徒等の居住地に近い学校づくり その他の各地域においても、インクルーシブ教育の推進及び通学負担の軽減等の観点から、できるだけ児童・生徒等の居住地に近い学校づくりを進めていく。 併せて、障がいの重度・重複化、多様化に対応するため、地域的なバランスを踏まえながら、知的障害教育部門と肢体不自由教育部門の併置などの学部・教育部門の複数設置などを進めていく。 (13ページ) 参考 取組事例@ 平成28年度に、秦野市内から県立平塚養護学校まで通学する児童・生徒の通学負担の軽減を目的に秦野市立末広小学校の空き校舎を活用し、新たに県立秦野養護学校に小学部、中学部知的障害教育部門として整備。 併せて平成31年4月に、県立秦野養護学校敷地内に新校舎を建設し、高等部知的障害教育部門の拡充及び、肢体不自由教育部門を新たに開設し、一貫して市内で学べる体制を整備。 平成28年 度秦野養護学校末広校舎の写真 参考 取組事例A 令和3年度開設の県立小田原養護学校湯河原校舎は、湯河原・真鶴地域から、県立小田原養護学校まで通学する児童・生徒の通学負担の軽減を目的に、旧湯河原中学校跡地の一部(湯河原町有地)である土地を、町から無償で借り受け、県が校舎等を整備。 令和3年度 小田原養護学校湯河原校舎の写真 B 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門への対応 県全体で生徒の増加が一定数見込まれる特別支援学校の高等部知的障害教育部門への対応については、小・中学部における特別支援学校での教育を必要とする児童・生徒の増加が見込まれる地域において、県立特別支援学校の整備等により、高等部知的障害教育部門の受け入れ枠を拡大していく。 また、その他の地域においては、それぞれの地域の実情に応じて、既存の県立特別支援学校の増改築による、高等部知的障害教育部門の受け入れ枠の拡大、分教室の教育環境の整備や適正配置、インクルーシブ教育実践推進校の拡大など、多様な学びの場を整備することで対応していく。 その中で、分教室(図6)については、指導・支援をより充実させることができるよう、必要な教育環境の整備を進めていく。 さらに、各地域における今後の児童・生徒数の推移や、インクルーシブ教育実践推進校の拡大など、多様な学びの場の整備状況等を踏まえ、地域間のバランスを考慮した適正配置を進めていく。 (14ページ) 図6 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室配置状況 の図 小田原市 小田原養護学校大井分教室 伊勢原市 伊勢原養護学校伊志田分教室 大和市 瀬谷養護学校大和東分教室、瀬谷養護学校大和南分教室 相模原市緑区 相模原養護学校橋本分教室  座間市 座間養護護学校相模向陽館分教室 海老名市 座間養護学校有馬分教室 川崎市  宮前区 高津養護学校川崎北分教室 中原区 中原養護学校住吉分教室 多摩区 高津養護学校生田東分教室 横浜市 青葉区 麻生養護学校元石川分教室 都筑区 みどり養護学校新栄分教室 港北区 鶴見養護学校岸根分教室 瀬谷区 三ツ境養護学校瀬谷西分教室 戸塚区 保土ケ谷養護学校舞岡分教室 栄区 鎌倉養護学校金井分教室 磯子区 金沢養護学校横浜氷取沢分教室 西区 保土谷養護学校横浜平沼分教室 鎌倉市 藤沢養護学校鎌倉分教室 横須賀市 武山養護学校津久井浜分教室 C 老朽化対策と教育内容の充実を図るための施設・設備の充実 県立特別支援学校の校舎の中には、建築後かなりの年数を経過しているものもあるため、長寿命化の観点からも、計画的に屋上防水、外壁改修、給排水管の更新といった総合的な老朽化対策工事を実施するとともに、時代に即した職業教育やキャリア教育の充実を図るための施設改修を検討し、実施していく。 また、厨房施設については、学校給食衛生管理基準に基づくドライ仕様等への変更や、配慮食、アレルギー対応食に対応するための改修工事を検討し、実施していく。 参考 厨房施設改修後のイメージ の写真2枚 (15ページ) オ 施策の方向(地域別) A 川崎南部地域、横浜東部地域 (川崎市:川崎区、幸区、中原区 横浜市:鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区) 既存校 県立3校:中原養護学校(知・肢)、鶴見養護学校(知)、横浜南養護学校(病) 県立分教室2校:住吉分教室(中原養護)、岸根分教室(鶴見養護) 市立6校: 川崎市立 田島支援学校(肢・知)、田島支援学校桜校(肢・知)、聾学校(聴) 横浜市立 中村特別支援学校(肢)、浦舟特別支援学校(病)、盲特別支援学校(視) 国立1校:横浜国立大学教育学部附属特別支援学校(知) 私立2校:聖坂養護学校(知)、横浜訓盲学院(視) 表5の1 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 川崎南部地域・横浜東部地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 288、255、−33、377、255、−122、396、255、−141 知的障害教育部門 高等部 460、390、−70、597、390、−207、604、390、−214 肢体不自由教育部門 198、164、−34、204、164、−40、190、164、−26 計 946、809、−137、1,178、809、−369、1,190、809、−381 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度946人から令和12年度1,178人へと232人の増加が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では369人の受け入れ枠不足(小・中学部知的障害教育部門122人、高等部知的障害教育部門207人及び肢体不自由教育部門40人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 川崎南部地域に県立特別支援学校(知的障害教育部門)の新設 横浜東部地域に県立特別支援学校(知的障害教育部門・肢体不自由教育部門)の新設 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 整備の進捗に合わせて、周辺地域を含めた既存の特別支援学校の通学区域の変更 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) B 湘南地域 (鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町) 既存校 県立3校:藤沢養護学校(知)、鎌倉養護学校(知・肢)、茅ケ崎養護学校(知・肢) 県立分教室2校:鎌倉分教室(藤沢養護)、金井分教室(鎌倉養護) 市立1校:藤沢市立白浜養護学校(知) (16ページ) 表5の2 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 湘南地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 244、230、−14、265、230、−35、258、230、−28 知的障害教育部門 高等部 375、260、−115、415、260、−155、378、260、−118 肢体不自由教育部門 150、145、−5、135、145、10、114、145、31 計 769、635、−134、815、635、−180、750、635、−115 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度769人から令和12年度815人へと46人の増加が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では180人の受け入れ枠不足(小・中学部知的障害教育部門35人、高等部知的障害教育部門155人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 既存の県立特別支援学校(知的障害教育部門)の増改築や肢体不自由教育部門の併置 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 居住地に近い学校づくりの観点から、 整備の進捗に合わせて、周辺地域を含めた既存の特別支援学校の通学区域の変更 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) C 相模原地域、県央地域 (相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村) 既存校 県立5校:相模原養護学校(知)、相模原中央支援学校(視・聴・知・肢)、津久井養護学校(知・肢)、座間養護学校(知・肢)、えびな支援学校(知・肢) 県立分教室3校:橋本分教室(相模原養護)、相模向陽館分教室(座間養護)、有馬分教室(座間養護) 表5の3 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 相模原地域・県央地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 212、245、33、196、245、49、185、245、60 知的障害教育部門 高等部 502、534、32、460、534、74、424、534、110 肢体不自由教育部門 185、213、28、155、213、58、133、213、80 計 899、992、93、811、992、181、742、992、250 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度899人から令和12年度811人へと88人の減少が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では、どの部門・学部においても受け入れ枠不 (17ページ) 足とならないことが想定される。 整備等の方策 居住地に近い学校づくりの観点から、 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 整備の進捗に合わせて、既存の県立特別支援学校の通学区域の変更 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) D 横須賀・三浦地域 (横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町) 既存校 県立2校:武山養護学校(知・肢)、岩戸養護学校(知・肢/高等部のみ) 県立分教室1校:津久井浜分教室(武山養護) 市立2校:横須賀市立養護学校(肢)、ろう学校(聴) 国立1校:筑波大学附属久里浜特別支援学校(知) 表5の4 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 横須賀・三浦地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 124、116、−8、112、116、4、99、116、17 知的障害教育部門 高等部 214、226、12、218、226、8、185、226、41 肢体不自由教育部門 64、88、24、47、88、41、38、88、50 計 402、430、28、377、430、53、322、430、108 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度402人から令和12年度377人へと25人の減少が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では、どの部門・学部においても受け入れ枠不足とならないことが想定される。 整備等の方策 居住地に近い学校づくりの観点から、 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 整備の進捗に合わせて、既存の特別支援学校の通学区域の変更等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) E 中地域 (平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町) 既存校 県立6校:平塚盲学校(視)、平塚ろう学校(聴)、平塚養護学校(知・肢) (18ページ) 湘南養護学校(知)、伊勢原養護学校(知)、秦野養護学校(病・知・肢) 県立校舎1校:秦野養護末広校舎(知) 県立分教室1校:伊志田分教室(伊勢原養護) 表5の5 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 中地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A の順に記載 知的障害教育部門 小・中学部 210、181、−29、184、181、−3、163、181、18 知的障害教育部門 高等部 360、327、−33、366、327、−39、371、327、−44 肢体不自由教育部門 108、109、1、81、109、28、69、109、40 計 678、617、−61、631、617、−14、603、617、14 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度678人から令和12年度631人と47人の減少が想定される。 加えて既存の県立特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では14人の受け入れ枠不足(小・中学部知的障害教育部門3人、高等部知的障害教育部門39人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 居住地に近い学校づくりの観点から、 整備の進捗に合わせて、既存の県立特別支援学校の通学区域の変更 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) F 県西地域 (小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町) 既存校 県立1校:小田原養護学校(知・肢) 県立校舎1校:小田原養護湯河原校舎(知・肢) 県立分教室1校:大井分教室(小田原養護) 表5の6 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 県西地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B−A の順に記載 知的障害教育部門 小・中学部 62、40、−22、52、60、8、46、60、14 知的障害教育部門 高等部 166、85、−81、195、130、−65、167、130、−37 肢体不自由教育部門 38、40、2、29、50、21、23、50、27 計 266、165、−101、276、240、−36、236、240、4 (19ページ) 令和12年度時点の状況 この地域の県立特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度266人から令和12年度276人へと10人の増加が想定される。 加えて既存の県立特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では36人の受け入れ枠不足(高等部知的障害教育部門65人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) G 川崎北部地域、横浜北部地域 (川崎市:高津区、多摩区、宮前区、麻生区 横浜市:港北区、緑区、青葉区、都筑区) 既存校 県立4校:高津養護学校(知)、麻生養護学校(知・肢)、あおば支援学校(知・肢)、みどり養護学校(知) 県立分教室4校:生田東分教室(高津養護)、川崎北分教室(高津養護)、元石川分教室(麻生養護)、新栄分教室(みどり養護) 市立2校:川崎市立中央支援学校(知・肢・病)、横浜市立北綱島特別支援学校(肢) 市立分教室1校:川崎市立聾分教室(川崎市立中央支援学校) 表5の7 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 川崎北部地域・横浜北部地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R22 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A の順で記載 知的障害部門 小・中学部 396、440、44、460、440、-20、486、440、-46 知的障害部門 高等部 627、657、30、661、657、-4、643、657、14 肢体不自由教育部門 160、170、10、165、170、5、155、170、15 計 1,183、1,267、84、1,286、1,267、-19、1,284、1,267、-17 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度1,183人から令和12年度1,286人へと103人の増加が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では19人の受け入れ枠不足(小・中学部知的障害教育部門20人、高等部知的障害教育部門4人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 川崎南部地域、横浜東部地域における整備の進捗に合わせて、既存の特別支援学校の通学区域の変更 (20ページ) 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) H 横浜南部地域、横浜西部地域 (横浜市:磯子区、金沢区、戸塚区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区、泉区、栄区) 既存校 県立5校:保土ケ谷養護学校(知)、瀬谷養護学校(知)、金沢養護学校(知・肢)、三ツ境養護学校(知・肢)、横浜ひなたやま支援学校(知/高等部のみ) 県立分教室6校:横浜平沼分教室(保土ケ谷養護)、舞岡分教室(保土ケ谷養護)、瀬谷西分教室(三ツ境養護)、横浜氷取沢分教室(金沢養護)、大和東分教室(瀬谷養護)、大和南分教室(瀬谷養護) 市立9校:横浜市立上菅田特別支援学校(肢)、左近山特別支援学校(肢)、若葉台特別支援学校(知・肢)、本郷特別支援学校(知)、港南台ひの特別支援学校(知)、東俣野特別支援学校(肢)、二つ橋高等特別支援学校(知/高等部のみ)、日野中央高等特別支援学校(知/高等部のみ)、ろう特別支援学校(聴) 表5の8 児童・生徒数の推計(令和12年度及び令和22年度):設置基準に基づく既存校での受け入れ可能人数 の表 横浜南部地域・横浜西部地域 R2 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R12 児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A、R22、児童・生徒数(A)、受け入れ可能児童・生徒数(B)、B-A の順で記載 知的障害教育部門 小・中学部 604、602、-2、601、602、1、585、602、17 知的障害教育部門 高等部 1,312、1,244、-68、1,449、1,244、-205、1,329、1,244、-85 肢体不自由教育部門 463、464、1、411、464、53、366、464、98 計 2,379、2,310、-69、2,461、2,310、-151、2,280、2,310、30 令和12年度時点の状況 この地域の特別支援学校の児童・生徒数は、令和2年度2,379人から令和12年度2,461人へと82人の増加が想定される。 加えて既存の特別支援学校における、校舎の基準面積を満たす範囲で受け入れ可能な児童・生徒数を算出すると、令和12年度に地域全体では151人の受け入れ枠不足(高等部知的障害教育部門205人)が想定される。 整備等の方策 児童・生徒の受け入れ枠を拡大するために、 川崎南部地域、横浜東部地域における整備の進捗に合わせて、既存の特別支援学校の通学区域の変更 県立高等学校施設を活用した分教室等(高等部知的障害教育部門)の教育環境の整備や適正配置 等を検討し実施 また、既存の県立特別支援学校の教育環境を整備(老朽化等への対応を含む) (21ページ) 全地域共通 それぞれの地域における個別の県立特別支援学校の整備については、学校ごとに設置計画等をとりまとめる。 また、既存の特別支援学校の通学区域の変更については、児童・生徒の通学負担を考慮するとともに、既に在籍している児童・生徒の意向を尊重しながら段階的に変更を行っていく。 さらに、運動場面積が設置基準に満たない既存の県立特別支援学校については、各学校の教育活動の実情に応じ、近隣の学校の運動場や公共施設等のグラウンド等を使用することで対応を図っていく。 本指針における地域別の図(AからH) A 川崎南部地域、横浜東部地域 (川崎市:川崎区、幸区、中原区 横浜市:鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区) B 湘南地域 (鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町) C 相模原地域、県央地域 (相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村) D 横須賀・三浦地域 (横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町) E 中地域 (平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町) F 県西地域 (小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町) G 川崎北部地域、横浜北部地域 (川崎市:高津区、多摩区、宮前区、麻生区 横浜市:港北区、緑区、青葉区、都筑区) H 横浜南部地域、横浜西部地域 (横浜市:磯子区、金沢区、戸塚区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、瀬谷区、泉区、栄区) (22ページ) 参考 県立特別支援学校 一覧 の表 令和2年5月1日現在 併置、創立、分教室、設置学部 幼稚部、小学部、中学部、高等部、その他、児童・生徒等人数 合計、障害種別小計、幼稚部、小学部、中学部、高等部、専攻科、訪問(内数) の順で記載 視覚 平塚盲 なし、S8、なし、○、○、○、○、専攻科、48、48、6、9、2、15、16、ー 聴覚 平塚ろう なし、S8、なし、○、○、○、○、専攻科、99、99、13、31、24、31、0、ー 知的障害 高津 なし、S52、生田東・川崎北、ー、○、○、○、ー、235、235、ー、52、31、152、ー、ー 知的障害 みどり なし、S53、新栄、ー、○、○、○、ー、218、218、ー、55、44、119、ー、ー 知的障害 鶴見 なし、S55、岸根、ー、○、○、○、ー、254、254、ー、80、47、127、ー、ー 知的障害 保土ヶ谷 なし、S51、舞岡・平沼、ー、○、○、○、ー、296、296、ー、66、41、189、ー、ー 知的障害 瀬谷 なし、S46、大和東・大和南、ー、○、○、○、ー、302、302、ー、81、61、160、ー、ー 知的障害 横浜ひなた山 なし、H25、なし、ー、ー、ー、○、ー、134、134、ー、ー、ー、134、ー、ー 知的障害 相模原 なし、S50、橋本、ー、○、○、○、ー、177、177、ー、31、25、121、ー、ー 知的障害 藤沢 なし、S52、鎌倉、ー、○、○、○、ー、226、226、ー、49、28、149、ー、ー 知的障害 湘南 なし、S55、なし、ー、○、○、○、ー、140、140、ー、44、27、69、ー、ー 知的障害 伊勢原 なし、S53、伊志田、ー、○、○、○、訪、204、204、ー、26、26、152、ー、15 知的障害 小計 2,186、ー、0、484、330、1,372、0、15 知的障害・肢体不自由 麻生 (肢)、H18、なし、ー、○、○、○、訪、249、56、ー、15、14、27、ー、17 知的障害・肢体不自由 麻生 (知)、H18、元石川、ー、○、○、○、訪、249、193、ー、39、37、117、ー、17 知的障害・肢体不自由 中原 (肢)、S49、なし、ー、○、○、○、訪、191、78、ー、32、19、27、ー、4 知的障害・肢体不自由 中原 (知)、H15、住吉、ー、ー、ー、○、訪、191、113、ー、ー、ー、113、ー、4 知的障害・肢体不自由 あおば (肢)、R2、なし、ー、○、○、○、ー、85、17、ー、15、2、0、ー、ー 知的障害・肢体不自由 あおば (知)、R2、なし、ー、○、○、○、ー、85、68、ー、27、17、24、ー、ー 知的障害・肢体不自由 金沢 (肢)、H19、なし、ー、○、○、○、訪、299、57、ー、29、15、13、ー、5 知的障害・肢体不自由 金沢 (知)、H19、横浜氷取沢、ー、○、○、○、訪、299、242、ー、65、41、136、ー、5 知的障害・肢体不自由 三ツ境 (肢)、S46、なし、ー、○、○、○、訪、204、54、ー、19、17、18、ー、2 知的障害・肢体不自由 三ツ境 (知)、S62、瀬谷西、ー、ー、ー、○、訪、204、150、ー、ー、ー、150、ー、2 知的障害・肢体不自由 津久井 (肢)、H16、なし、ー、○、○、○、訪、56、9、ー、5、1、3、ー、1 知的障害・肢体不自由 津久井 (知)、H16、なし、ー、○、○、○、訪、56、47、ー、6、4、37、ー、1 知的障害・肢体不自由 武山 (肢)、S62、なし、ー、○、○、○、ー、183、5、ー、0、2、3、ー、ー 知的障害・肢体不自由 武山 (知)、S51、津久井浜、ー、○、○、○、ー、183、178、ー、48、41、89、ー、ー 知的障害・肢体不自由 岩戸 (肢)、H22、なし、ー、ー、ー、○、ー、136、11、ー、ー、ー、11、ー、ー 知的障害・肢体不自由 岩戸 (知)、H22、なし、ー、ー、ー、○、ー、136、125、ー、ー、ー、125、ー、ー 知的障害・肢体不自由 鎌倉 (肢)、S54、なし、ー、○、○、○、訪、195、91、ー、43、20、28、ー、11 知的障害・肢体不自由 鎌倉 (知)、S62、金井、ー、ー、ー、○、訪、195、104、ー、ー、ー、104、ー、11 知的障害・肢体不自由 茅ケ崎 (肢)、H11、なし、ー、○、○、○、訪、210、59、ー、32、8、19、ー、8 知的障害・肢体不自由 茅ケ崎 (知)、H11、なし、ー、○、○、○、訪、210、151、ー、43、21、87、ー、8 知的障害・肢体不自由 えびな (肢)、H28、なし、ー、○、○、○、訪、218、27、ー、7、12、8、ー、2 知的障害・肢体不自由 えびな (知)、H28、なし、ー、○、○、○、訪、218、191、ー、45、36、110、ー、2 知的障害・肢体不自由 座間 (肢)、S54、なし、ー、○、○、○、訪、209、57、ー、20、8、29、ー、1 知的障害・肢体不自由 座間 (知)、H1、有馬・相模向陽館、ー、ー、ー、○、訪、209、152、ー、ー、ー、152、ー、1 知的障害・肢体不自由 平塚 (肢)、S44、なし、ー、○、○、○、訪、188、88、ー、36、21、31、ー、5 知的障害・肢体不自由 平塚 (知)、H16、なし、ー、○、○、○、訪、188、100、ー、3、7、90、ー、5 知的障害・肢体不自由 小田原 (肢)、S61、なし、ー、○、○、○、ー、266、38、ー、18、6、14、ー、ー 知的障害・肢体不自由 小田原 (知)、S53、大井、ー、○、○、○、ー、266、228、ー、42、20、166、ー、ー 知的障害・肢体不自由 小計、2,689、ー、0、589、369、1,731、0、56 視聴知肢 相模原中央 (視)、H23、なし、○、○、○、ー、訪、264、7、1、4、2、ー、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (聴)、H23、なし、○、○、○、ー、訪、264、15、1、14、0、ー、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (肢)、H23、なし、ー、○、○、○、訪、264、92、ー、42、18、32、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (知)、H23、なし、ー、○、○、○、訪、264、150、ー、41、24、85、ー、7 視聴知肢 小計、264、264、2、101、44、117、0、7 病知肢 秦野 (病)、H33、なし、ー、○、○、○、訪、177、31、ー、18、8、5、ー、67 病知肢 秦野 (知)、H22、なし、ー、○、○、○、訪、177、126、ー、40、37、49、ー、67 病知肢 秦野 (肢)、H31、なし、ー、○、○、○、訪、177、20、ー、12、4、4、ー、67 病弱 横浜南 なし、S52、なし、ー、○、○、○、訪、77、77、ー、47、24、6、ー、8 病知肢 病弱 小計、254、254、0、117、73、64、0、75 ※「訪」「訪問」:訪問教育。 通学して学校教育を受けることが困難な児童・生徒に対して、特別支援学校における教育の一形態として、家庭又は施設等に教員を派遣して行う教育である。 (23ページ) 国公私立特別支援学校 一覧 の表 令和2年5月1日現在 併置、創立、分教室、設置学部 幼稚部、小学部、中学部、高等部、その他、児童・生徒等人数 合計、障害種別小計、幼稚部、小学部、中学部、高等部、専攻科、訪問(内数) の順で記載 視覚障害 横浜市立盲 なし、S25、なし、○、○、○、○、専攻科、103、103、14、18、19、22、30、ー 視覚障害 横浜訓盲学院 なし、S26、なし、○、○、○、○、専攻科、41、41、6、12、6、6、11、ー 視覚障害 小計 144、144、20、30、25、28、41、ー 聴覚障害 川崎市立聾 なし、S28、なし、○、○、○、○、ー、38、38、5、21、6、6、ー、ー 聴覚障害 横浜市立ろう なし、S8、なし、○、○、○、○、ー、110、110、15、34、29、32、ー、ー 聴覚障害 横須賀市立ろう なし、S28、なし、○、○、○、○、ー、16、16、3、7、3、3、ー、ー 聴覚障害 小計 164、164、23、62、38、41、0、ー 知的障害 横浜市立港南台ひの なし、S46、なし、ー、○、○、○、ー、207、207、ー、85、43、79、ー、ー 知的障害 横浜市立日野中央高等 なし、S56、なし、ー、ー、ー、○、ー、186、186、ー、ー、ー、186、ー、ー 知的障害 横浜市立本郷 なし、S54、なし、ー、○、○、○、ー、171、171、ー、71、50、50、ー、ー 知的障害 横浜市立二つ橋高等 なし、H19、なし、ー、ー、ー、○、ー、145、145、ー、ー、ー、145、ー、ー 知的障害 藤沢市立白浜 なし、S37、なし、ー、○、○、○、ー、138、138、ー、74、29、35、ー、ー 知的障害 聖坂 なし、S42、なし、ー、○、○、○、専攻科、96、96、ー、24、24、30、18、ー 知的障害 筑波大学附属久里浜 なし、S48、なし、○、○、ー、ー、ー、51、51、16、35、ー、ー、ー、ー 知的障害 横浜国立大学附属 なし、S54、なし、ー、○、○、○、ー、67、67、ー、18、20、29、ー、ー 知的障害 小計 1,061、1,061、16、307、166、554、18、ー 肢体不自由 横浜市立北綱島 なし、S60、サルビア、ー、○、○、○、訪、71、71、ー、34、15、22、ー、4 肢体不自由 横浜市立中村 なし、S57、港南、ー、○、○、○、訪、86、86、ー、45、21、20、ー、6 肢体不自由 横浜市立東俣野 なし、S61、なし、ー、○、○、○、訪、44、44、ー、23、11、10、ー、6 肢体不自由 横浜市立上菅田 なし、S49、なし、ー、○、○、○、訪、187、187、ー、56、55、76、ー、1 肢体不自由 横浜市立左近山 なし、H31、なし、ー、○、○、○、訪、33、33、ー、20、10、3、ー、2 肢体不自由 横須賀市立養護 なし、S46、なし、ー、○、○、ー、訪、48、48、ー、30、18、ー、ー、2 肢体不自由 小計 469、469、0、208、130、131、0、21 病弱 横浜市立浦舟 なし、S41、なし、ー、○、○、ー、訪、24、24、ー、13、11、ー、ー、12 病弱 小計 24、24、0、13、11、0、0、12 知的・肢体不自由 川崎市立田島 (肢)、S47、なし、ー、ー、ー、○、訪、151、8、ー、ー、ー、8、ー、1 知的・肢体不自由 川崎市立田島 (知)、S47、なし、ー、ー、ー、○、訪、151、143、ー、ー、ー、143、ー、1 知的・肢体不自由 川崎市立田島桜校 (肢)、H26、さくら、ー、○、○、ー、訪、102、26、ー、20、6、ー、ー、2 知的・肢体不自由 川崎市立田島桜校 (知)、H26、さくら、ー、○、○、ー、訪、102、76、ー、51、25、ー、ー、2 知的・肢体不自由 横浜市立若葉台 (肢)、S59、なし、ー、○、○、○、訪、171、88、ー、43、20、25、ー、8 知的・肢体不自由 横浜市立若葉台 (知)、S59、なし、ー、ー、ー、○、訪、171、83、ー、ー、ー、83、ー、8 知的・肢体不自由 小計 424、424、0、114、51、259、0、11 知肢病 川崎市立中央 (病)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、○、ー、訪、333、8、ー、4、4、ー、ー、8 知肢病 川崎市立中央 (肢)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、ー、ー、訪、333、16、ー、16、ー、ー、ー、8 知肢病 川崎市立中央 (知)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、○、○、訪、333、309、ー、45、49、215、ー、8 知肢病 小計 333、333、0、65、53、215、0、8 (24ページ) (2)医療的ケアの充実 ア 基本的な考え方 県立特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒等は増加傾向にある。 また、医療的ケアの内容は高度化・複雑化しており、様々なケアを必要とする児童・生徒等が学校生活を送っている。 こうした状況を踏まえ、日常的な学校生活における医療的ケアに加え、校外学習など行事等における対応、さらには通学時における対応も考慮し、看護師の配置や教職員研修、安全管理体制、医療や福祉機関との連携など、医療的ケアの実施体制の充実に向けた不断の見直し、再構築を行っていくことが必要である。 また、小・中学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒への支援については、各市町村教育委員会が主体となり、必要な体制整備を推進していくことが必要である。 そのために県教育委員会は、県立特別支援学校の役割であるセンター的機能を生かし、各市町村教育委員会における体制整備を引き続き支援していく必要がある。 さらに、令和3年9月には医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資することを目的に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律※8」が施行された。 県教育委員会及び市町村教育委員会は、本法律を踏まえ諸施策を推進していく必要がある。 ※8「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 令和3年6月公布、9月施行。 医療的ケア児やその家族に対する適切な支援に関し、国や地方公共団体の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定めている。 イ これまでの主な取組 @ 県立特別支援学校における医療的ケア 平成15年度に「医療ケア等支援事業」を開始し、以降、常勤の看護師の増員を図り、令和3年度には35人配置した。(表6) さらには、平成20年度からは非常勤看護師も配置し、令和3年度は常勤看護師35人と非常勤看護師22人の計57人の看護師を配置している。 表6 県立特別支援学校看護師配置状況 の表 年度 H15年、H16年、H17年、H18年、H19年、H20年、H21年、H22年、H23年、H24年、H25年、H26年、H27年、H28年、H29年、H30年、R元年、R2年、R3年 の順で記載 医療的ケア実施校数 8、9、10、11、11、12、12、13、14、14、14、14、14、15、14、16、16、17、17 医療的ケア実施者数 51、78、94、117、129、147、170、177、186、205、220、218、228、238、232、237、228、232、230 常勤看護師 15、16、17、19、19、22、22、23、24、24、24、28、28、29、29、29、32、33、35 非常勤看護師 /、/、/、/、/、3、9、9、9、9、9、9、9、9、9、15、18、21、22 看護師合計 15、16、17、19、19、25、31、32、33、33、33、37、37、38、38、44、50、54、57 また、どの県立特別支援学校においても適切な医療的ケアを実施できるよう、平成31年4月に「県立特別支援学校における医療的ケアへの今後の対応について(当面の方策)※9」 (25ページ) をとりまとめた。併せて、「県立特別支援学校における人工呼吸器療法ガイドライン※10」及び「県立特別支援学校における医療的ケア実施に関する共通の手引き※11」を作成した。 ※9 「県立特別支援学校における医療的ケアへの今後の対応について(当面の方策)」 県立特別支援学校における医療的ケアの基本的な考え方や、看護師の配置や医師、臨床工学技士との連携、医療的ケアを実施する際の留意点等をとりまとめたもの。 平成31年4月に作成。 ※10 「県立特別支援学校における人工呼吸器療法ガイドライン」 県立特別支援学校において、人工呼吸器を使用した児童・生徒等が安全に安心して学ぶための医療的ケア実施上の配慮事項や留意点を示したガイドライン。 平成31年4月に作成し、令和2年4月に一部改正。 ※11 「県立特別支援学校における医療的ケア実施に関する共通の手引き」 県立特別支援学校における、医療的ケアの実施に係る運用の標準となる手続きや、様式を示した手引き。 平成31年4月に作成し、令和2年7月に一部改正。 A 小・中学校における医療的ケア 複数の市町村教育委員会では、平成31年3月文部科学省「学校における医療的ケアの今後の対応について」(通知)を踏まえ、独自に看護師を配置するなど、支援体制の整備を実施している※12。 また、県教育委員会では、平成30年度から「公立小・中学校における医療的ケア支援体制整備事※13」を開始し、市町村教育委員会による体制整備を支援してきた。 ※12神奈川県内の市町村立小・中学校における医療的ケア実施状況(政令市・中核市含む) 「令和元年度 学校における医療的ケアに関する実態調査(文部科学省)」結果より 実施している市町村数 19市町 実施している学校数 小学校61校 中学校12校 対象の児童・生徒数 小学校61人 中学校12人 看護師等の人数 直接雇用63人 訪問看護ステーション51人 その他(派遣会社等)12人 (26ページ) ※13「公立小・中学校における医療的ケア支援体制整備事業」 特別支援学校がもつ医療的ケアについての専門性を活用し、小・中学校への、看護師による巡回、指導・助言、教員等に対する研修等の支援により、市町村教育委員会が自ら対応できる医療的ケア実施体制の構築を支援する。 令和2年度は2市町に県立特別支援学校の看護師を派遣し、医療的ケアの実施・指導・助言等を実施。 医療的ケア 支援体制 の図 A 対象者への直接ケア 児童・生徒の健康状態を把握できる教員等と連携し、巡回する看護師が対象者に直接医療的ケアを行う。 B 担当教員のケア実施への指導・支援 小・中学校の教員が第3号研修を受け、医療的ケアを実施する場合に、巡回する看護師が研修前後の指導・支援にあたる。 C 医療的ケアの実施体制の相談・支援 すでに市町村で看護師を配置している場合に、医療的ケアの実施内容や行内の医療的ケア実施体制等について、巡回する看護師が相談・支援にあたる。 (27ページ) ウ 課題 @ 県立特別支援学校における医療的ケアの充実 「県立特別支援学校における医療的ケア実施に関する共通の手引き」及び「県立特別支援学校における人工呼吸器療法ガイドライン」に基づき実施している、各県立特別支援学校の医療的ケアの実施状況について、その状況を確認するとともに検証を行い、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえ見直しを図り、充実していく必要がある。   県立特別支援学校において、現在は、月に1回、担当医※14が医療的ケアを実施する各学校を巡回することとしている。 今後、より安全・安心な医療的ケアを実施するには、担当医とのより緊密な連携体制を構築する必要がある。 ※14 担当医 県立特別支援学校において、看護師や教員が医療的ケアを安全に実施するために、医療的な指示を出す。 また、教員や保護者等からの医療的ケアに係る相談業務を行う。 緊急時や災害時における医療的ケアは、一人ひとりの状態に応じて、より適切に行う必要がある。 教職員が災害時に迅速に対応するため、近隣医療機関等との連携・協力体制を予め構築・確認しておくことが必要である。 医療的ケアの必要な児童・生徒等が安全に通学するための支援について、福祉や医療機関と連携をとり、児童・生徒等の居住地域の資源やニーズをとらえた対応ができるよう体制整備を進めていく必要がある。 県立特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒等は増加しており、令和3年5月時点で医療的ケアが承認されている児童・生徒等は230人で、平成15年の51人から約4.5倍の増加である(図7)。 また、医療的ケアの内容は高度化・複雑化しており、医療的ケアが必要な児童・生徒等のケア延べ数は、令和3年5月時点で709件である。 酸素療法や人工呼吸器療法といった高度な医療的ケアは、平成22年度に15件だったが、令和3年度は39件(平成22年度の2.6倍)となっており、増加傾向にある。 これまで、医療的ケアは担当教員が主となり、看護師と協働・連携して実施してきたが、こうした高度化・複雑化した医療的ケアについては、看護師が直接関わる行為や場面が増加しているのが実情である。 こうした状況を踏まえ、対象となる児童・生徒等一人ひとりの重症度等に合わせて看護師の配置数を決めるなど、改めて配置の考え方について検討し、充実していく必要がある。 医療的ケアの切れ目ない支援を行うために、入学前の就学先決定の時期から、医療的ケアを必要とする児童に関する情報共有を確実かつ円滑に行われる支援体制を整備する必要がある。 (28ページ) 図7 平成15年度から令和3年度の医療的ケア推移(県立特別支援学校) の図 ケア承認件数 H15年51件、H16年78件、H17年94件、H18年117件、H19年129件、H20年147件、H21年170件、H22年177件、H23年186件、H24年205件、H25年220件、H26年218件、H27年228件、H28年238件、H29年232件、H30年237件、R元年228件、R2年232件、R3年230件 ケア延べ件数 H15年60件、H16年108件、H17年146件、H18年187件、H19年233件、H20年284件、H21年328件、H22年347件、H23年353件、H24年405件、H25年493件、H26年519件、H27年549件、H28年581件、H29年573件、H30年688件、R元年712件、R2年715件、R3年709件 ※平成15年から17年は4月時点、平成18年は3月時点、平成19年以降は5月時点のデータで作成 A 小・中学校における医療的ケアの充実 児童・生徒や保護者の医療的ケアに対するニーズの多様化に対応し、各地域の実情に応じた看護師配置や環境整備等の仕組みづくりを進めていく必要があり、そのために県・市町村教育委員会間で情報共有や研究協議を行う必要がある。 こうした各市町村教育委員会における体制整備に向け、今後も県教育委員会の「公立小・中学校における医療的ケア支援体制整備事業」による支援が必要である。 エ 施策の方向 @ 県立特別支援学校における医療的ケアの充実 「医療的ケア連絡協議会※15」において、「県立特別支援学校における件工呼吸器療法ガイドライン」や「県立特別支援学校における医療的ケア実施に関する共通の手引き」の各学校での実際上の対応にあたっての課題等を取りまとめ、「医療的ケア支援事業運営協議会※16」で、各学校の支援体制や取組状況の把握、点検、検証、見直し等を行い、同ガイドライン等の改正などに反映させていく。 ※15「医療的ケア連絡協議会」 医療的ケアを実施している県立特別支援学校の代表校長や教員等の各代表等が集まり、医療的ケア実施に関わる内容を協議する。 ※16「医療的ケア支援事業運営協議会」 教育長が委嘱する委員により、県立特別支援学校における医療的ケアの実施体制に関することや関係機関との連絡調整、医療的ケア支援事業の実施について必要な事項に関すること等について協議する。 (29ページ) どの学校においても、安全・安心な医療的ケアが進められるよう、管理医師長※17や担当医の意見等を踏まえ、看護師の配置を順次拡充していく。 ※17 管理医師長 各県立特別支援学校の医療的ケアの状況を把握し、各校の担当医の統括をする。 また、看護師等への指導や校長及び担当医からの医療的ケアに係る相談業務を行う。 看護師への研修について、医療機関や福祉施設、医療機器を取り扱う事業者等とより連携した研修となるよう、「看護師等連絡協議会※18」等での意見等を踏まえ、検討を進めたうえで、充実させていく。 併せて、看護師が人工呼吸器の基礎を学ぶための実習について、病院や福祉施設と連携して実施方法や日程等を検討・調整し、実施体制を整備していく。 ※18 「看護師等連絡協議会」 県立特別支援学校の看護師を構成員として、各学校の医療的ケアの取り組みの共有や課題について協議する。 看護師の人材確保について、看護師養成機関や大学と連携し、県立特別支援学校における看護師の業務を広く周知する。 そのための連携方策を検討し、看護師養成機関や大学への周知等の取組を順次進めていく。 担当医との連携について、必要な時に医療的ケアに関する指導・助言を緊密かつ迅速に受けられるよう、オンライン通信を含めた連絡体制について検討し、順次整備を進めていく。 医療的ケアの必要な児童・生徒等の通学支援について、医療・福祉等の各機関と連携した「医療的ケアを必要とする児童・生徒等の通学支援検討会議※19」等での意見等を踏まえ、福祉車両等を活用した通学支援を試行し、順次実施していく。 ※19 「医療的ケアを必要とする児童・生徒等の通学支援検討会議」 令和3年2月に設置。 県立特別支援学校における医療的ケアを必要とする児童・生徒等の通学状況を把握したうえで、福祉・医療・教育等が連携して協議を行い、医療的ケアを必要とする児童・生徒等の通学を保障するための実施方法や整備すべき課題を明らかにするとともに、その解決を図る。 災害時における医療的ケアが必要な児童・生徒等への支援について、引き続き事前に備えておくべきことや災害時の対応について、医療機関や医療機器を取り扱う事業者等と確認をしながら整理を進め、新たに参考事例集を作成する。 また、各学校と連携して、緊急時における医療機関等との連携についてより適切な体制を整備していく。 医療的ケアを必要とする児童の就学先決定後には、速やかに学校・保護者・主治医・担当医等や関係機関等が連携し、実施体制の準備が進められるような体制づくりについて検討していく。 (30ページ) A 小・中学校における医療的ケアの充実 県教育委員会は、「公立小・中学校における医療的ケア支援体制整備事業」を継続し、小・中学校の教員への医療的ケアに関する研修の実施や、県立特別支援学校の看護師の市町村派遣など、各市町村教育委員会による小・中学校への適切な医療的ケアの体制整備を支援していく。 県教育委員会は、市町村教育委員会との連携により新たに連絡会議を設置し、小・中学校における医療的ケアの取組の成果を共有することや、課題に対する検討を行うことで、各市町村教育委員会における取組の充実・改善を図っていく。 参考 神奈川県立特別支援学校における医療的ケアの仕組みの図(令和3年度現在) の図 神奈川のシステム 巡回診療型診療所方式 管理医師長:各学校を掌握、担当医を統括 管理医師長 1名 担当医 13名 県立総合教育センターで雇用※会計年度任用職員 *以下の学校には、担当医が月1回の巡回診療を実施 拠点診療所(6か所):県立特別支援学校6校 診療実施場所(12か所):県立特別支援学校11校 11校1校舎の12か所に設置 担当医によっては複数の学校を兼務 令和3年度現在、拠点診療所は6校、診療実施場所は17校1校舎である。 (拠点診療所は診療実施場所を兼ねている。) 拠点となる学校のケアルームを診療所として、学校所在地の医療機関を所管する各保健所等の診療所開設許可を得ている。 担当医は、拠点診療所のある学校から、診療実施場所である各学校を巡回し、診療を行っている。 (31ページ) (3)県と市町村の役割分担及び連携(「特別支援学校の整備」「医療的ケアの充実」を除く) ア 基本的な考え方 共生社会の実現に向けて、すべての児童・生徒等が、県内のどの地域に居住していても、どの学校種に在籍していても、必要な支援や適切な指導が受けられるよう、できるだけ居住する地域において共に学び、共に育つインクルーシブな環境づくりが重要である。 それには、県内全域における特別支援教育の充実を図ることが必要である。 そのため、県教育委員会は、特別支援教育を必要とする児童・生徒等の学びのニーズに応えていくため、県立特別支援学校の専門性のより一層の向上を図っていくとともに、高校教育段階での多様な学びの場の充実を図っていく役割を担う。 併せて、専門的見地から市町村教育委員会への支援等を行う役割を担う。 また、市町村教育委員会は、児童・生徒等一人ひとりの教育的ニーズに対応した効果的な教育課程を柔軟に編成する等、幼稚園、小・中学校、高等学校等における特別支援教育の充実を図っていく役割を担う。 併せて、義務教育段階の、子どもの就学に係る相談、適切な就学先の決定等の役割を担う。 このように、県教育委員会と市町村教育委員会がインクルーシブ教育の更なる推進を共通理解としたうえで、特別支援教育の充実に向けてそれぞれの役割を果たすとともに、十分に連携・協力しながら取組を進めていく必要がある。 イ これまでの主な取組 @ 各学びの場の充実に関する取組 市町村教育委員会と連携し、市町村立小・中学校における「みんなの教室」モデル事業(平成27年度から平成30年度4市町7校)※20や、市町村立小学校における「インクルーシブ教育校内支援体制整備事業※21」(令和元年度から現在30市町村各1校)に取り組み、その成果の普及を図っている。 ※20 「みんなの教室」モデル事業 すべての子どもを学校全体で支え、できるだけ同じ場で共に学ぶ「多様で柔軟な支援体制づくり」を進める「みんなの教室」をモデル校に設置して(小学校4校、中学校3校)実践研究を実施。 ※21 「インクルーシブ教育校内支援体制整備事業」 「みんなの教室」の理念や取組の普及のため、小学校に後補充非常勤講師を配置して教育相談コーディネーターの授業時間を軽減することで、コーディネート業務に当たる時間を確保し、教育相談コーディネーターを中心とする校内支援体制を整備することによって小学校におけるインクルーシブ教育の推進を図る。 県立高等学校において、知的障害のある生徒が高校教育を受ける機会を拡大するため「インクルーシブ教育実践推進校」を指定している(表7)。 (32ページ) 表7 インクルーシブ教育実践推進校インクルーシブ教育実践推進校 の表 県立高校改革実施計画 インクルーシブ教育実践推進校(14校) T期(平成28年度から令和元年度) (平成29年度から パイロット校3校) 茅ケ崎、足柄、厚木西 U期(令和2年度から令和5年度) (令和2年度から 11校) 城郷、霧が丘、川崎北、上矢部、津久井浜、湘南台、二宮、伊勢原、綾瀬、上鶴間、橋本 また、学校教育法施行規則の改正により、発達障害(学習障害等)等、主たる障がいが知的障害以外の生徒に対する通級による指導を高等学校で導入できるようになったことから、「通級指導導入校」を指定している(表8)。 表8 通級指導導入校 の表 県立高校改革実施計画 通級指導導入校(4校) T期(平成28年度から令和元年度) (平成30年度から 3校) 生田東、保土ケ谷、綾瀬西 U期(令和2年度から令和5年度) (令和2年度から 1校) 横浜修悠館(他校通級含む) インクルーシブ教育の推進に向け、児童・生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援と校内体制づくりの中心的な役割を果たす教員として、各学校(高等学校は課程)の実態に応じ、校長が所属する教員の中から1名以上を教育相談コーディネーターとして指名している。 県立総合教育センターにおいて、小・中学校、高等学校等、特別支援学校それぞれの教育相談コーディネーター養成研修講座を開講している(表9)。 表9 教育相談コーディネーター養成研修講座修了者数 の表 小学校(平成16年度から令和2年度累計)、中学校(平成16年度から令和2年度累計)、高等学校等(平成16年度から令和2年度累計)、特別支援学校(平成5年度から令和2年度累計) の順で記載 1,387人、794人、1,034人、716人 また、県立総合教育センターにおいて、支援を必要とする子どもたちの教育についての基本的な考え方や基礎的な事項をまとめた冊子「支援を必要とする児童・生徒の教育のために」を発行している。 また、人材育成、専門性向上に向け、特別支援教育に関する研修として、各種講座を実施している(表10から12)。 さらに、各学校や教職員からの要請に応じて、カリキュラム等に関することや児童・生徒の学習指導・支援、校内支援体制づくり等に関するコンサルテーション事業を実施している。 小・中学校、高等学校等、特別支援学校では、各学校において、特別支援教育に係る授業改善や指導体制についての校内研究や、授業研究会を実施している。 (33ページ) 表10 県立総合教育センターにおける基本研修講座(令和3年度) の表 初任者研修:発達障害の理解と支援、インクルーシブな学校づくり 1年経験者研修:インクルーシブな学校づくり(ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり、環境づくり) 2年経験者研修:インクルーシブな学校づくり(合理的配慮) 5年経験者研修:インクルーシブな学校づくり(交流及び共同学習とチーム支援) 中堅教諭等資質向上研修:インクルーシブな学校づくりの推進 15年経験者研修:インクルーシブな学校づくりに向けて(高等学校での取組) 25年経験者研修:インクルーシブな学校づくりに向けて(高等学校での取組) 表11 県立総合教育センターにおける指定研修講座(令和3年度) の表 教育相談コーディネーター養成研修等:教育相談コーディネーター養成研修講座1(小・中学校)、教育相談コーディネーター養成研修講座2(高等学校)、教育相談コーディネーター養成研修講座3(特別支援学校)、教育相談臨床研修講座、ソーシャルワークの視点を持った教員の養成研修講座 信頼確立のための研修/教育課題解決のための研修:就学前教育相談コーディネーターフォローアップ研修講座 支援教育推進のための研修/児童・生徒支援のための研修:特別支援学校への人事交流教員研修講座1(小・中学校 単年)、特別支援学校への人事交流教員研修講座1(小・中学校 複数年)、特別支援学校への人事交流教員研修講座2(小・中学校 単年)、特別支援学校への人事交流教員研修講座2(小・中学校 複数年)、特別支援学校への人事交流教員研修講座1(高等学校 単年)、医療的ケア担当教員研修講座、行動観察によるアセスメント研修講座、進路支援新担当教員研修講座、特別支援学級新担当教員研修講座、通級指導教室新担当教員研修講座1(小・中学校)、通級指導教室新担当教員研修講座2(高等学校) (34ページ) 表12 県立総合教育センターにおける自己研鑽のための研修講座(令和3年度) の表 授業力向上のための研修:障がいのある児童生徒のための体育指導研修講座@(肢体)、障がいのある児童生徒のための体育指導研修講座A(知的)、特別支援教育研修講座1(知的障害教育における指導と支援)、特別支援教育研修講座2(肢体不自由教育における指導と支援)、特別支援教育研修講座3(重度・重複障害児の摂食・嚥下)、特別支援教育研修講座4(教材・支援機器等の工夫と活用)、特別支援教育研修講座5(音楽)、特別支援学級研修講座(特別支援学級における指導と支援) 支援教育推進のための研修:インクルーシブ教育ステップアップ研修講座1(発達障害のある子どもの理解と支援)、インクルーシブ教育ステップアップ研修講座2(支援の必要な子どもへの学習支援)、通級指導教室担当教員キャリアアップ研修講座(言語)、通級指導教室担当教員キャリアアップ研修講座(情緒)、インクルーシブ教育推進基礎研修講座1、インクルーシブ教育推進基礎研修講座2 連携大学が主催する研修講座:横浜国立大学教育学部附属特別支援学校 夏季公開講座1、横浜国立大学教育学部附属特別支援学校 夏季公開講座2、令和3年度 横浜国立大学教育学部附属特別支援学校公開研究協議会 県教育委員会では、特別支援教育に関わる人材育成の観点から、県立特別支援学校と他校種間や、県と市町村間の人事交流を実施している(表13)。   表13 県立特別支援学校への人事交流(令和3年度) の表 県立特別支援学校への人事交流、令和3年度実施人数 の順で記載 県立高等学校から県立特別支援学校、14人 市町村立小・中学校から県立特別支援学校、13人 市立特別支援学校から県立特別支援学校、3人 A 県立特別支援学校のセンター的機能の強化に関する取組 県立特別支援学校のセンター的機能においては、県内を5つの地域ブロックに分け、各地域内の県立特別支援学校が連携しながら、校外支援を進める形で、センター的機能を推進している(図8)。 また、各県立特別支援学校(横浜南養護学校を除く)では、平成20年度より、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、心理職のいずれかの職種を自立活動教諭として配置している(表14)。 令和3年度現在、各地域ブロック内で4職種がそろうよう、各校に1から2名配置し、県立特別支援学校間が連携する中で、各地域ブロックにおけるセンター的機能を推進している。 (35ページ) 図8 県立特別支援学校におけるセンター的機能の地域ブロックと自立活動教諭(専門職)の配置(令和3度) の図 自立活動教諭(専門職) PT:理学療法士 OT:作業療法士 ST:言語聴覚士 心理:心理職 県央・県北ブロック 津久井養護 心理、相模原中央支援 OT ST、相模原養護 心理、座間養護 PT OT、えびな支援、PT 心理 湘南西部・県西ブロック 秦野養護 PT ST、伊勢原養護 OT 心理、湘南養護 OT 心理、小田原養護 PT 心理、平塚養護 PT ST、平塚ろう ST、平塚盲 OT 川崎・横浜北部ブロック 麻生養護 PT OT、高津養護 心理 ST、中原養護 OT PT、あおば支援 PT、みどり養護 ST OT、鶴見養護 心理 横浜ブロック 瀬谷養護 OT ST、三ツ境養護 PT 心理、保土ヶ谷養護 OT 心理、横浜ひなたやま支援 心理、金沢養護 PT 湘南東部・横須賀ブロック 茅ヶ崎養護 PT ST、藤沢養護 OT 心理、鎌倉養護 PT ST、岩戸養護 OT、武山養護 心理 表14 県立特別支援学校自立活動教諭(専門職)の配置(平成20度から令和3度) の表 単位:人 年度 平成20、平成21、平成22、平成23、平成24、平成25、平成26、平成27、平成28、平成29、平成30、令和元、令和2、令和3 の順で記載 配置人数 6、12、23、27、30、35、38、41、43、45、45、46、44、46 B 交流及び共同学習に関する取組 県立特別支援学校では、在籍する児童・生徒が、自分の居住する地域の小・中学生と交流及び共同学習を行う「居住地交流」を実施している(表15から16)。 県教育委員会では、平成12年4月に具体的な手順や留意事項等を示したガイドラインを作成した。 さらに、共生社会の実現に向けた取組としての重要性から、その取組がより連続性のある継続したものとして実施できるよう、平成29年に同ガイドラインを改訂し、より一層の推進を図っている。 表15 地域の小・中学校での県立特別支援学校児童・生徒の居住地交流度別受入人数(平成27度から令和3度) の表 単位:人 年度 平成27、平成28、平成29、平成30、令和元、令和2、令和3 の順で記載 小学校 733、714、776、856、865、796※22、818 中学校 188、287、304、330、323、324、322 (36ページ) 表16 地域の小・中学校での県立特別支援学校児童・生徒の居住地交流年度別受入校数(平成27年度から令和3年度) の表 単位:校 年度 平成27、平成28、平成29、平成30、令和元、令和2、令和3 の順で記載 小学校 423、395、426、463、435、420※22、441 中学校 96、147、156、173、175、164※22、178 ※22 これまで増加傾向にあった交流の実施数については、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響により、交流の実施数の減少傾向が見られた。 県立特別支援学校と小・中学校、高等学校等は、相互理解の観点から、各学校間において、交流及び共同学習を行う「学校間交流」を実施している。 (例1から3) (例1)県立特別支援学校と小学校との交流及び共同学習(令和元年度)の表 授業名、回数、対象学年、主な内容 の順で記載 県立秦野養護学校(小学部・中学部) 体育※小学部のみ、20、小学部全学年、朝の「体つくり」 図工(美術)、2、小中全学年、共同作品制作 生活・作業、3、小中全学年、畑苗植え・収穫 特別活動、2、小中全学年、音楽鑑賞会・演劇鑑賞会 給食・昼休み、25、小中全学年、給食、昼休みを一緒に過ごす 特別活動、1、中学部1・2年、カレー作り(秦野市立本町中学校特別支援学級も参加) 体育、1、小中全学年、フライングディスク教室 秦野市立末広小学校 生活 理科 体育 図工 特別活動 給食 昼休み、上記回数、特別支援学級 全学年、上記内容 (例2)県立特別支援学校と中学校との交流及び共同学習(令和元年度) の表 授業名、回数、対象学年、主な内容 の順で記載 県立保土ケ谷養護学校 総合的な学習の時間、年6回程度、中学部1から3年、授業交流・作業交流 横浜市立境木中学校 総合的な学習の時間、年6回程度、特別支援学級1から3年、授業交流・作業交流 (例3)県立特別支援学校と県立高等学校との交流及び共同学習(令和2年度) の表 授業名、授業日、対象学年、主な内容 の順で記載 県立えびな支援学校 作業(農園芸班)、毎週木曜午後、高等部1から3年、農作業(畑整地 水撒き マルチの設置 雑草抜き 石拾い 収穫等 作物は通年で扱う) えびな支援学校見学 特別支援学校に関する講義等 県立中央農業高等学校 福祉と農業(選択授業)、毎週木曜午後、3年、農作業(畑整地 水撒き マルチの設置 雑草抜き 石拾い 収穫等 作物は通年で扱う) えびな支援学校見学 特別支援学校に関する講義等 また、小・中学校内では、児童・生徒の相互理解と学びの充実の観点から、各学校の状況 (37ページ) に応じて、通常の学級と特別支援学級間における交流及び共同学習を実施している。 C 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築に関する取組 学校教育法施行令は障がいのある子どもの就学先決定の仕組みを規定しているが、平成14年以前の同令においては、一定の障がいのある子どもについては、例外なく特別支援学校に就学することとされていた。 その後、平成14年の同令の一部改正により、認定就学制度が創設され、小・中学校の施設設備が整っている等の特別の事情がある場合には、例外的に認定就学者として小・中学校へ就学することが可能となった。 さらに、平成25年の同令の一部改正※23では、一定の障がいのある子どもは原則として特別支援学校に就学するというこれまでの基本的な考え方が改められ、市町村教育委員会が、個々の子どもについて障がいの状態に加え、子ども一人ひとりの教育的ニーズ、学校や地域の状況、本人及び保護者や専門家等の意見等を総合的に勘案して、就学先を個別に判断・決定する仕組みに改められた。 これらの改正を踏まえ、本県の各市町村教育委員会では、障がいのある児童・生徒の就学先を決定する仕組みを整え、対応している。 また、県教育委員会では、これまで設置していた専門家による「県就学指導委員会」の機能を整理し、新たに「県教育支援委員会※24」を設置して、就学先決定時のみならず、就学後の一貫した支援について助言を得ている。 ※23 学校教育法施行令一部改正 学校教育法施行令の改正(H25)により、障がいのある子どもの就学手続きに、以下@からCの改正が行われた。 @ 市町村教育委員会は、就学予定者のうち学校教育法施行令第二十二条の三の表に規定する程度の児童・生徒について、その者の障がいの状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、保護者及び専門家の意見等を勘案して、総合的な観点から就学先を判断・決定し、「認定特別支援学校就学者」については都道府県教育委員会に通知。 A 特別支援学校と小・中学校間の転学について、児童・生徒の障がいの状態のみならず、地域における教育体制の整備状況等の変化によっても検討を開始できる規定の整備。 B 視覚障害者等で、その障がいが学校教育法施行令第二十二条の三の表に規定する程度の児童・生徒が、区域外の小・中学校へ就学する場合の規定の整備。 C 小・中学校への就学時又は転学時における保護者及び専門家からの意見聴取機会拡大。 ※24 「県教育支援委員会」 県教育委員会が委嘱・任命した委員により構成される。 就学前の療育・相談、就学相談・支援及び就学後の一貫した支援に関することや、市町村教育委員会から報告のあった、認定特別支援学校就学者の就学先決定等に関すること等を取り扱う。 県教育委員会では、乳幼児期から学校卒業後まで切れ目ない支援ができるよう、支援が必要な子ども一人ひとりの成長の過程に沿った所属機関における支援(タテのつながり軸)と、教育・医療・福祉・労働等の諸機関の連携(ヨコのつながり軸)による支援というタテ・ヨコの二つの軸で整理した、簡便な書式である「支援シート※25」を連携のツールとし (38ページ) て導入している。 また、県教育委員会では、「支援シート」を活用し、関係機関等と連携した円滑な情報の共有や引継ぎを促進するため、令和2年3月に、「つなぐ切れ目ない支援(『支援シート』の活用)」リーフレットを作成し、広く普及を図っている。 ※25 「支援シート」 「個別の支援計画」または「個別の教育支援計画」を作成する際に神奈川県で導入している書式。 一人ひとりのライフステージにおける所属機関の移行の際、療育や指導を引き継ぎながら一貫した支援を行うことを目的に作成する支援シートTと、子どもの生活全体を支援するために、教育、保健、医療、福祉、労働等の諸機関の連携を図るため、生活全体を考慮した必要な支援と、それぞれの役割分担を明確にし、各機関における具体的な計画を展開することを目的に作成する支援シートUがある。 (「支援が必要な子どものための『個別の支援計画』(『支援シート』を活用した『関係者の連携』の推進)」平成18年3月改訂版) ウ 課題 @ 各学びの場の充実に関する取組 県内の公立小・中学校における特別支援学級数の増加に伴い、担当する教員の人材育成や、専門性の向上が課題となっている。 そのため、県教育委員会は、教育相談コーディネーターや特別支援学級、通級による指導を担う教員の人材育成や専門性の向上に向けた研修や人事交流等の更なる取組を進める必要がある。 A 県立特別支援学校のセンター的機能の強化に関する取組 幼稚園、小・中学校、高等学校等の通常の学級における指導・支援を含めた、学校全体の支援体制や、指導・支援の工夫・改善に資するため、県立特別支援学校のセンター的機能を更に強化していく必要がある。 そのため、県教育委員会は、各県立特別支援学校において、教育相談コーディネーターを中心に、自立活動教諭(専門職)など、教職員の連携・協働による校内体制のより一層の強化を図る必要がある。 市町村教育委員会は、管内各幼稚園、小・中学校、高等学校等の特別支援教育の向上を図るため、県立特別支援学校のセンター的機能の活用状況を検証するとともに、幼稚園、小・中学校、高等学校等と地域の特別支援学校との連携をより一層促進していく必要がある。 B 交流及び共同学習に関する取組 地域で学ぶ取組を推進する観点から、県教育委員会及び市町村教育委員会は、各学校や学校間において、交流及び共同学習の取組が、その意義を踏まえて、より効果的に行われるよう、実施状況の把握、共有に留まらず、具体的な支援を進める必要がある。 また、「居住地交流」において、県立特別支援学校に在籍する児童・生徒が、より居住地域への帰属意識を持つとともに、小・中学校の児童・生徒と日常的なつながりを持つ中で相互理解を促進するための手立てを検討していく必要がある。 (39ページ) 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室と、県立高等学校との交流及び共同学習について、一層充実させていく必要がある。 C 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築に関する取組 県教育委員会は、国が令和3年6月に示した「障害のある子供の教育支援の手引(子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて)」を踏まえ、本県における「障害のある子どもの就学相談・支援の基本的な考え方」や「就学相談・支援のしくみ」等について、一層周知していく必要がある。 市町村教育委員会は、義務教育段階の子どもの就学に係る相談、適切な就学先の決定等について、今後も法令等の趣旨を十分に踏まえた取組を進めていくため、関係機関等との連携などに継続して取り組む必要がある。 県教育委員会は、県内各市町村教育委員会に対し、障がいのある子どもの就学に関する事前の相談・支援や就学先の具体的な検討、就学後の学びの場の柔軟な見直しといった事項について十分な情報の提供や助言が可能となる仕組みについて検討していく必要がある。 県教育委員会は、その検討を踏まえ、各市町村教育委員会において、関係者間でのより円滑な合意形成、適切な就学先の決定ができるよう、諸会議等における必要な情報共有や協議の実施など、市町村教育委員会とより連携した取組を進めていく必要がある。 県教育委員会及び市町村教育委員会は、就学後も、児童・生徒の教育的ニーズの変化等に適切に対応するため、継続的かつ柔軟な教育相談・支援を行う仕組みについて検討していく必要がある。 就学前から卒業後まで、教育・医療・福祉・労働等の関係機関等が連携し、情報共有を図りながら、連続性のある支援が適切に行われるよう、県教育委員会及び市町村教育委員会は、引き続き関係機関等との調整に努める必要がある。 エ 施策の方向 @ 各学びの場における指導や支援の充実 県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、人事交流や外部機関への教員派遣を継続実施するとともに、小・中学校への県立特別支援学校教員の派遣を検討し、実施する。 また、その成果を、全県指導主事会議等を通じて普及を図っていく。 さらに、大学や、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所など、特別支援教育の専門機関等と連携し、特別支援教育の充実に資する実践研究を行い、その成果は全県指導主事会議等を通じて普及を図っていく。 県教育委員会は、県立総合教育センターで開催する基本研修(教職経験に応じた研修)等を通じて、すべての教員の特別支援教育の基礎的技能の向上や授業改善等を図っていく。 また、幼稚園、小・中学校、高等学校等の教員を対象とした特別支援教育に関する指定研修講座を継続実施し、各学校・地域における中核的な教員の育成を図っていく。 特に、教育相 (40ページ) 談コーディネーターの養成研修により、児童・生徒等一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援と校内体制づくりの中核となる人材を育成していく。 県教育委員会は、小・中学校、高等学校等における連続性のある学びの場の仕組みづくりの充実に向け、「みんなの教室」モデル事業の成果や、その理念について、「小・中学校インクルーシブ教育推進協議会※26」等を通じて引き続き県内全域に周知、普及を図っていく。 また、県立高等学校等におけるインクルーシブ教育実践推進校や通級による指導の取組の成果等について、「県立学校におけるインクルーシブ教育推進会議※27」等において、周知を図るとともに、推進していく。 ※26 「小・中学校インクルーシブ教育推進協議会」 有識者、指定校の教育相談コーディネーター、県・市町村教育委員会指導主事等で構成され、各地域の小・中学校の教育活動が円滑に実施されるよう、取組状況や課題について協議する。 ※27 「県立学校におけるインクルーシブ教育推進会議」 すべての県立学校におけるインクルーシブ教育の推進に資するため、インクルーシブ教育の理念の共有や推進の手立ての検討を進める。 県教育委員会は、各県立高等学校等における「教育相談コーディネーターを中心とした特別支援教育の視点による授業改善」や「県立特別支援学校の自立活動教諭 (専門職)を活用した、チームによる校内支援体制」などの優れた取組事例について、教育課程説明会等において情報提供していく。 県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、「学びづくり推進事業※28」「学級経営支援事業※29」等を継続実施し、指導主事を学校に派遣するなど、特別支援教育の視点から、小・中学校における授業づくりや学級経営、学校全体での支援や幼稚園等、小・中学校での一貫した支援の充実を推進していく。 ※28 「学びづくり推進事業」 市町村教育委員会と連携し、推進地域(中学校ブロック)において、分かる授業、学ぶ楽しみを実感できる授業を展開するなど、魅力ある学校づくりの実践研究を進める。 ※29 「学級経営支援事業」 小学校において、学級経営支援のため、経験豊かな退職教員を非常勤講師として派遣し、課題を抱える児童や学校に対し、継続的指導・支援を行う。 県教育委員会は、特別支援教育推進の観点から、県立総合教育センターにおいて、各校種のカリキュラム等に関することや児童・生徒への学習指導・支援、校内支援体制づくり等に関しての学校支援を強化していく。 県教育委員会は、各県立特別支援学校の専門性向上のため、教育・医療・福祉・労働等の関係機関等と連携した校内研修や、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、県立総合教育センター、大学教員等を積極的に活用した校内研究を推進していく。 (41ページ) A 県立特別支援学校のセンター的機能の強化 県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、県立特別支援学校のセンター的機能の活用について、効果検証等の取組を進め、各学校が、各地域の実情に応じて、より効果的に活用できるよう、その仕組みを構築していく。 また、「特別支援学校地域センター推進協議会※30」等において、県立特別支援学校の教育相談コーディネーターのフォローアップを実施していく。 ※30「特別支援学校地域センター推進協議会」 「共に学び共に育つ」という神奈川県の教育理念のもと、地域の小・中学校等における適切な指導及び必要な支援の充実並びに障がいのある子どもたちの地域における活動の機会の拡充に向け、県立特別支援学校の地域支援のあり方についての協議及び人材育成の取組を行い、センター的機能の充実を図る。 県教育委員会は、県立特別支援学校のセンター的機能の一層の強化を図るため、「県立特別支援学校専門職研究協議会※31」における、職種別の部会で、専門的知見を持ったスーパーバイザーによる指導・助言を行うなど、その専門性の更なる向上を図っていく。 また、各学校への自立活動教諭(専門職)の適正な配置を引き続き行っていく。 ※31「県立特別支援学校専門職研究協議会」 県立特別支援学校の教育力向上と、各専門職の専門性の維持・向上を目的とし、自立活動教諭(専門職)が各学校における教育内容の充実を図るための実践的な研究等を行う。 また、職種別に専門部会を置き、協議会の目的に必要な専門事項を研究する。 B 交流及び共同学習の充実 地域で学ぶ取組を推進する観点から、県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、各学校や学校間における交流及び共同学習の取組を組織的・計画的に進めている事例を収集し、その取組について、全県指導主事会議等を通じて、県内全域への普及を図っていく。 県立特別支援学校の児童・生徒が小・中学校等の児童・生徒と共に学習し交流する「居住地交流」について、実施状況等を把握する中で、その取組が連続性のある継続したものとなるよう、居住する地域の小・中学校等に副次的な籍を置く取組について検討を進めていく。 こうした検討を踏まえ、地域においてモデル校を指定し、試行を進め、県内全域での実施につなげていく。 また、小・中学校等に在籍する障がいのある児童・生徒の、地域における学びを充実するために、必要に応じて、教育的ニーズに応じたきめ細かな支援や、より専門的な学習を受ける機会等を確保し、県立特別支援学校において指導・支援を受ける機会を設ける取組について検討を進めていく。 こうした取組を、就学前の教育相談等で本人・保護者の意思を確認し、入学後も随時、希望や意思を確認しながら進め、地域での学びを充実させていく。 (42ページ) 県立特別支援学校の高等部知的障害教育部門の分教室と県立高等学校では、生徒同士が相互理解を深める教育活動として、交流及び共同学習の一層の充実を図っていく。 C 就学相談・支援の充実及び切れ目ない支援体制の構築 県教育委員会は市町村教育委員会と連携し、就学後も含めた義務教育段階の就学相談・支援について、県内全域に共通した課題の解決に向けた検討協議や、効果的な実践事例の収集等の取組を進め、各市町村教育委員会の就学相談・支援の指標となるよう、基本的な考え方や取組例等をとりまとめた就学の手引(改訂版)を作成する。 また、「地区就学連絡協議会※32」(県教育委員会主催)等において、各地区の実情に応じた課題の解決に向け、検討・協議を進めていく。 そして、「県教育支援委員会」の助言機能を強化するなど、就学相談・支援の充実に向けた新たな仕組みを構築していく。 ※32 「地区就学連絡協議会」 市町村教育委員会の就学相談・支援に関する諸事項について、確認・調整及び情報交換等を行う。 県教育委員会は、各市町村教育委員会の指導主事や県立特別支援学校の就学事務担当者が参加する「就学支援担当者研究協議会※33」(県教育委員会主催)において、就学相談、支援を担当する指導主事や教員が入れ替わる中でも、県内全域の就学相談・支援を充実させるため、就学相談・支援の基本的な考え方や事例の共有、協議を継続して行っていく。 ※33「就学支援担当者研究協議会」 就学相談・支援のあり方や実施状況並びに諸課題について、研究協議や情報交換を行い、就学相談・支援の援助を行うとともに、本県における就学相談・支援の充実を図る。 関係機関等の連携による切れ目ない支援体制の構築について、個別の支援計画を関係諸機関の間で有効に活用するなどの取組事例を収集し、全県指導主事会議等を通じて、県内全域への普及を図っていく。 (43ページ) 参考資料 令和3年度特別支援学校在籍者数一覧 の表 県立特別支援学校 一覧 令和3年5月1日現在 併置、創立、分教室、設置学部 幼稚部、小学部、中学部、高等部、その他、児童・生徒等人数 合計、障害種別小計、幼稚部、小学部、中学部、高等部、専攻科、訪問(内数) の順で記載 視覚 平塚盲 なし、S8、なし、○、○、○、○、専攻科、42、42、2、11、3、12、14、ー 聴覚 平塚ろう なし、S8、なし、○、○、○、○、専攻科、98、98、17、28、14、39、ー、ー 知的障害 高津 なし、S52、生田東・川崎北、ー、○、○、○、ー、211、211、ー、61、30、120、ー、ー 知的障害 みどり なし、S53、新栄、ー、○、○、○、ー、214、214、ー、58、42、114、ー、ー 知的障害 鶴見 なし、S55、岸根、ー、○、○、○、ー、262、262、ー、85、49、128、ー、ー 知的障害 保土ケ谷 なし、S51、舞岡・平沼、ー、○、○、○、ー、300、300、ー、74、40、186、ー、ー 知的障害 瀬谷 なし、S46、大和東・大和南、ー、○、○、○、ー、283、283、ー、82、61、140、ー、ー 知的障害 横浜ひなたやま なし、H25、なし、ー、ー、ー、○、ー、135、135、ー、ー、ー、135、ー、ー 知的障害 相模原 なし、S50、橋本、ー、○、○、○、ー、189、189、ー、31、31、127、ー、ー 知的障害 藤沢 なし、S52、鎌倉、ー、○、○、○、ー、228、228、ー、54、35、139、ー、ー 知的障害 湘南 なし、S55、なし、ー、○、○、○、ー、149、149、ー、40、33、76、ー、ー 知的障害 伊勢原 なし、S53、伊志田、ー、○、○、○、訪、200、200、ー、28、27、145、ー、14 知的障害 小計、2,171、2,171、0、513、348、1,310、0、14 知的障害・肢体不自由 麻生 (肢)、H18、なし、ー、○、○、○、訪、230、57、ー、20、10、27、ー、12 知的障害・肢体不自由 麻生 (知)、H18、元石川、ー、○、○、○、訪、230、173、ー、37、42、94、ー、12 知的障害・肢体不自由 中原 (肢)、S49、なし、ー、○、○、○、訪、203、91、ー、38、22、31、ー、6 知的障害・肢体不自由 中原 (知)、H15、住吉、ー、ー、ー、○、訪、203、112、ー、ー、ー、112、ー、6 知的障害・肢体不自由 あおば (肢)、R2、なし、ー、○、○、○、ー、132、24、ー、21、3、0、ー、ー 知的障害・肢体不自由 あおば (知)、R2、なし、ー、○、○、○、ー、132、108、ー、32、20、56、ー、ー 知的障害・肢体不自由 金沢 (肢)、H19、なし、ー、○、○、○、訪、303、55、ー、26、15、14、ー、5 知的障害・肢体不自由 金沢 (知)、H19、横浜氷取沢、ー、○、○、○、訪、303、248、ー、75、30、143、ー、5 知的障害・肢体不自由 三ツ境 (肢)、S46、なし、ー、○、○、○、訪、192、59、ー、23、15、21、ー、5 知的障害・肢体不自由 三ツ境 (知)、S62、瀬谷西、ー、ー、ー、○、訪、192、133、ー、ー、ー、133、ー、5 知的障害・肢体不自由 津久井 (肢)、H16、なし、ー、○、○、○、ー、57、7、ー、2、1、4、ー、ー 知的障害・肢体不自由 津久井 (知)、H16、なし、ー、○、○、○、ー、57、50、ー、5、4、41、ー、ー 知的障害・肢体不自由 武山 (肢)、S62、なし、ー、○、○、○、ー、191、6、ー、0、2、4、ー、ー 知的障害・肢体不自由 武山 (知)、S51、津久井浜、ー、○、○、○、ー、191、185、ー、55、45、85、ー、ー 知的障害・肢体不自由 岩戸 (肢)、H22、なし、ー、ー、ー、○、ー、137、8、ー、ー、ー、8、ー、ー 知的障害・肢体不自由 岩戸 (知)、H22、なし、ー、ー、ー、○、ー、137、129、ー、ー、ー、129、ー、ー 知的障害・肢体不自由 鎌倉 (肢)、S54、なし、ー、○、○、○、訪、192、90、ー、33、27、30、ー、10 知的障害・肢体不自由 鎌倉 (知)、S62、金井、ー、ー、ー、○、訪、192、102、ー、ー、ー、102、ー、10 知的障害・肢体不自由 茅ケ崎 (肢)、H11、なし、ー、○、○、○、訪、220、57、ー、32、12、13、ー、8 知的障害・肢体不自由 茅ケ崎 (知)、H11、なし、ー、○、○、○、訪、220、163、ー、40、28、95、ー、8 知的障害・肢体不自由 えびな (肢)、H28、なし、ー、○、○、○、訪、230、27、ー、8、9、10、ー、3 知的障害・肢体不自由 えびな (知)、H28、なし、ー、○、○、○、訪、230、203、ー、44、50、109、ー、3 知的障害・肢体不自由 座間 (肢)、S54、なし、ー、○、○、○、訪、206、50、ー、21、7、22、ー、3 知的障害・肢体不自由 座間 (知)、H1、有馬・相模向陽館、ー、ー、ー、○、訪、206、156、ー、ー、ー、156、ー、3 知的障害・肢体不自由 平塚 (肢)、S44、なし、ー、○、○、○、訪、173、88、ー、38、20、30、ー、5 知的障害・肢体不自由 平塚 (知)、H16、なし、ー、○、○、○、訪、173、85、ー、4、6、75、ー、5 知的障害・肢体不自由 小田原 (肢)、S61、なし、ー、○、○、○、ー、252、40、ー、18、8、14、ー、ー 知的障害・肢体不自由 小田原 (知)、S53、大井、ー、○、○、○、ー、252、212、ー、41、20、151、ー、ー 知的障害・肢体不自由 小計 2,718、2,718、0、613、396、1,709、0、57 視聴知肢 相模原中央 (視)、H23、なし、○、○、○、ー、訪、249、7、1、5、1、ー、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (聴)、H23、なし、○、○、○、ー、訪、249、13、ー、12、1、ー、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (肢)、H23、なし、ー、○、○、○、訪、249、87、ー、38、21、28、ー、7 視聴知肢 相模原中央 (知)、H23、なし、ー、○、○、○、訪、249、142、ー、42、26、74、ー、7 視聴知肢 小計 249、249、1、97、49、102、0、7 病知肢 秦野 (病)、S33、なし、ー、○、○、○、訪、185、24、ー、13、5、6、ー、57 病知肢 秦野 (知)、H22、なし、ー、○、○、○、訪、185、141、ー、46、36、59、ー、57 病知肢 秦野 (肢)、H31、なし、ー、○、○、○、訪、185、20、ー、10、5、5、ー、57 病弱 横浜南 なし、S52、なし、ー、○、○、○、訪、95、95、ー、53、33、9、ー、11 病知肢 病弱 小計 280、280、0、122、79、79、0、68 ※「訪」「訪問」:訪問教育。 通学して学校教育を受けることが困難な児童・生徒に対して、特別支援学校における教育の一形態として、家庭又は施設等に教員を派遣して行う教育である。 (44ページ) 国公私立特別支援学校 一覧 の表 令和3年5月1日現在 併置、創立、分教室、設置学部 幼稚部、小学部、中学部、高等部、その他、児童・生徒等人数 合計、障害種別小計、幼稚部、小学部、中学部、高等部、専攻科、訪問(内数) の順で記載 視覚障害 横浜市立盲 なし、S25、なし、○、○、○、○、専攻科、80、80、10、15、20、12、23、ー 視覚障害 横浜訓盲学院 なし、S26、なし、○、○、○、○、専攻科、41、41、7、12、6、2、14、ー 視覚障害 小計 121、121、17、27、26、14、37、ー 聴覚障害 川崎市立聾 なし、S28、なし、○、○、○、○、ー、42、42、7、20、9、6、ー、ー 聴覚障害 横浜市立ろう なし、S8、なし、○、○、○、○、ー、102、102、12、32、26、32、ー、ー 聴覚障害 横須賀市立ろう なし、S28、なし、○、○、○、○、ー、19、19、3、7、5、4、ー、ー 聴覚障害 小計 163、163、22、59、40、42、0、ー 知的障害 横浜市立港南台ひの なし、S46、なし、ー、○、○、○、ー、214、214、ー、86、53、75、ー、ー 知的障害 横浜市立日野中央高等 なし、S56、なし、ー、ー、ー、○、ー、188、188、ー、ー、ー、188、ー、ー 知的障害 横浜市立本郷 なし、S54、なし、ー、○、○、○、ー、170、170、ー、75、45、50、ー、ー 知的障害 横浜市立二つ橋高等 なし、H19、なし、ー、ー、ー、○、ー、141、141、ー、ー、ー、141、ー、ー 知的障害 藤沢市立白浜 なし、S37、なし、ー、○、○、○、ー、145、145、ー、85、29、31、ー、ー 知的障害 聖坂 なし、S42、なし、ー、○、○、○、専攻科、98、98、ー、24、24、30、20、ー 知的障害 筑波大学附属久里浜 なし、S48、なし、○、○、ー、ー、ー、51、51、16、35、ー、ー、ー、ー 知的障害 横浜国立大学附属 なし、S54、なし、ー、○、○、○、ー、63、63、ー、17、19、27、ー、ー 知的障害 小計 1,070、1,070、16、322、170、542、20、ー 肢体不自由 横浜市立北綱島 なし、S60、サルビア、ー、○、○、○、訪、67、67、ー、33、19、15、ー、5 肢体不自由 横浜市立中村 なし、S57、港南、ー、○、○、○、訪、74、74、ー、33、23、18、ー、4 肢体不自由 横浜市立東俣野 なし、S61、なし、ー、○、○、○、訪、47、47、ー、26、11、10、ー、6 肢体不自由 横浜市立上菅田 なし、S49、なし、ー、○、○、○、訪、160、160、ー、47、49、64、ー、3 肢体不自由 横浜市立左近山 なし、H31、なし、ー、○、○、○、訪、40、40、ー、22、11、7、ー、1 肢体不自由 横須賀市立養護 なし、S46、なし、ー、○、○、ー、訪、46、46、ー、24、22、ー、ー、2 肢体不自由 小計 434、434、0、185、135、114、0、21 病弱 横浜市立浦舟 なし、S41、なし、ー、○、○、ー、訪、22、22、ー、9、13、ー、ー、12 病弱 小計 22、22、0、9、13、0、0、12 知的・肢体不自由 川崎市立田島 (肢)、S47、なし、ー、ー、ー、○、訪、155、12、ー、ー、ー、12、ー、1 知的・肢体不自由 川崎市立田島 (知)、S47、なし、ー、ー、ー、○、訪、155、143、ー、ー、ー、143、ー、1 知的・肢体不自由 川崎市立田島桜校 (肢)、H26、さくら、ー、○、○、ー、訪、107、29、ー、24、5、ー、ー、3 知的・肢体不自由 川崎市立田島桜校 (知)、H26、さくら、ー、○、○、ー、訪、107、78、ー、51、27、ー、ー、3 知的・肢体不自由 横浜市立若葉台 (肢)、S59、なし、ー、○、○、○、訪、166、86、ー、46、17、23、ー、8 知的・肢体不自由 横浜市立若葉台 (知)、S59、なし、ー、ー、ー、○、訪、166、80、ー、ー、ー、80、ー、8 知的・肢体不自由 小計 428、428、0、121、49、258、0、12 知肢病 川崎市立中央 (病)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、○、ー、訪、327、9、ー、4、5、ー、ー、9 知肢病 川崎市立中央 (肢)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、ー、ー、訪、327、15、ー、15、ー、ー、ー、9 知肢病 川崎市立中央 (知)、S37、大戸・稲田・分教室、ー、○、○、○、訪、327、303、ー、44、60、199、ー、9 知肢病 小計 327、327、0、63、65、199、0、9