(100ページ) 参考3 用語の説明 番号、用語、説明の順で記載 *1 障がい者 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。 *2 障がい児 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。 *3 発達障害者支援センター 発達障害者支援法第14条に基づき、発達障がいの早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障がい者及びその家族その他の関係者に対し、専門的にその相談に応じ、情報提供若しくは助言を行うこと等の業務を行う支援機関 *4 発達障害者地域支援マネージャー 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に位置付けられ、各地域における発達障がい児者の支援体制の整備に係る市町村や事業所等への支援・助言や、医療機関との連携等を図る役割を持つ者 *5 強度行動障がい 自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人の生活に影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のこと *6 高次脳機能障がい 交通事故や病気などによる脳への損傷に基づく後遺症により、記憶、注意、遂行機能、社会行動などの認知機能(高次脳機能)に障がいが起きた状態 *7 業務継続計画 大地震等の自然災害、感染症のまん延など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画 (101ページ) *8 合理的配慮 行政機関等及び事業者がその事業を行うに当たり、障がい者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でない範囲内で、社会的障壁の除去を行う必要かつ合理的な配慮 *9 国保連請求データ 介護給付費等の審査及び支払に関する業務を行う国民健康保険団体連合会において保有する請求実績に基づくデータ *10 障害支援区分 障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を、障がいや心身の状態などにより必要な支援を1から6段階に分けた区分。1が支援の度合いが低く、6が最も高い。認定調査員による区分調査と医師の意見書などを根拠にコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定により決定される。 *11 障害者グループホーム等サポートセンター グループホームの開設を検討している法人への助言等を行うほか、開設後の運営に係る相談等に対応する、グループホームの開設促進及び運営支援を目的とした事業 *12 相談支援専門員 障がい者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の支援業務を行う者として厚生労働大臣が定める者 *13 医療型短期入所 在宅の医療的ケアを必要とする障がい児者や重症心身障がい児者のための短期入所。介護する者が病気等により介護ができない場合などに、病院や有床診療所である短期入所施設において入浴、排泄、食事の介護その他の必要な支援を行う。 *14 ピアサポーター 「ピア」とは「仲間」という意味で、「ピアサポーター」とは、自分の精神障がいや精神疾患の体験を活かし、 ピア(仲間)として支え合う活動をする者 *15 退院後支援計画 精神科病院に措置入院等で入院した精神障がい者が、退院後にどこの地域で生活することになっても、必要な支援を切れ目なく受けながら、安心して生活できるよう、対象者本人の支援ニーズや入院先医療機関のアセスメントに基づいて作成する支援計画 *16 神奈川県障害者自立支援協議会 障害者総合支援法第89条の3の規定に基づき、障がい者や障がい者の福祉、医療、教育又は雇用に係る関係者が相互の連携を図ることにより、地域(神奈川県全域)における障がい者等への支援体制に関する課題に (102ページ) ついて情報共有し、地域の実情に応じた支援体制の整備を図ることを目的として設置する協議会 *17 基幹相談支援センター 障害者総合支援法第77条の2の規定に基づき、地域(市町村)における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者総合支援法に基づく相談支援と身体障害者福祉法等の各法に基づく相談支援及び虐待の防止・権利擁護のために必要な援助等を総合的に行う機関。なお、同機関は市町村が設置できると規定されている。 *18 福祉的就労 障がいなどで企業で働くことが難しい場合、就労支援施設などで福祉サービスを受けながら働くこと *19 一般就労 一般の企業などで雇用形態に基づいて働くこと *20 地域就労援助センター 就労が必要な障がい者等に、職業能力に応じた就労の場の確保と職場定着を支援するとともに、一般就労に結び付かない障がい者等への福祉的就労への支援を行う機関 *21 障害者就業・生活支援センター 障がい者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障がい者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障がい者の雇用の促進及び安定を図る機関 *22 障害者雇用促進センター 障がい者雇用に関する企業支援及び就労支援機関支援を行い、障がい者雇用の促進を図るために平成29年4月に設置した県機関 *23 農福連携 障がい者の農業分野での活躍を通じて、障がい者が自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組 *24 アウトリーチ 支援が必要であるにもかかわらず届いていない人に対し、行政や支援機関などが積極的に働きかけて情報・支援を届けるプロセス *25 就労支援機関 障がい者の就労準備を整えるための訓練や就労後の職場定着の支援などを行っている機関。障害者就業・生活支援センターや就労移行支援事業所などがある。 *26 重症心身障がい児 重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態にある子ども *27 児童発達支援センター 主に未就学の障がい児に対して基本的な動作の指導及び適応訓練を行うとともに、障がい児を預かる施設への助言等を行う、地域の中核的な療育機関 (103ページ) *28 相談支援ネットワーク形成等事業 神奈川県内(政令市を除く。)の障害保健福祉圏域(5圏域)における相談支援のネットワークの形成等を通じて、重層的な相談支援体制を構築し、広域的かつ専門的な支援を行うことにより、障がい者の福祉の増進を図ることを目的として実施する事業 *29 サービス管理責任者 障害者総合支援法において、サービスの質の向上を図る観点から、個々のサービス利用者の初期状態の把握や個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、他のサービス提供者に対する指導的役割を持つ指定障害福祉サービス事業所等への配置が義務付けられている者 *30 児童発達支援管理責任者 児童福祉法において、サービスの質の向上を図る観点から、個々のサービス利用児童のアセスメントや個別支援計画の作成、定期的な評価などの一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を担い、他のサービス提供者に対する指導的役割を持つ障害児通所支援事業所等に配置が義務付けられている者 *31 障害福祉サービス等情報公表制度 利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択や事業者が提供するサービスの質の向上に資することを目的として、障害者総合支援法及び児童福祉法において、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組み *32 成年後見制度 認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選び、本人を法律的に支援する制度 *33 かながわ成年後見推進センター 身近な地域における成年後見制度の推進を図るため、当事者・家族からの相談や出張説明会、市町村や相談機関に対する専門的助言の提供、成年後見関係団体との連携等を推進する機関。神奈川県社会福祉協議会に委託し設置している。 *34 神奈川県障害者権利擁護センター 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第36条に基づき、障がい者虐待の防止、障がい者虐待を受けた障がい者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援を適切に実施するため、都道府県が運営する支援機関 (104ページ) *35 福祉型障害児入所施設 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与を行う施設で、都道府県知事等の指定を受けたもの *36 指定医療型障害児入所施設 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設で、都道府県知事の指定を受けたもの *37 指定発達支援医療機関 障がい児を入所させ、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与及び治療を行う施設で、国立病院等で国の指定を受けたもの *38 発達障害者支援地域協議会 発達障害者支援法第14条の2に基づき、発達障がい者の支援の体制の整備を図るため、発達障がい者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成され、地域における発達障がい者の支援体制に関する課題について情報を共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う都道府県設置の協議会 *39 障害支援区分認定調査員 市町村職員又は市町村から委託を受けた指定一般相談支援事業者の相談支援専門員等であって、都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者 *40 身体障害者相談員 身体障害者福祉法第12条の3の規定に基づき、身体障がい者の福祉の増進を図るべく、身体障がい者の相談に応じ、その人の更生のために必要な援助を行う民間の協力者として、市町村等から原則身体障がい者に業務が委託される者 *41 知的障害者相談員 知的障害者福祉法第15条の2に基づき、知的障がい者の福祉の増進を図るため、知的障がい者又はその保護者の相談に応じ、指導、助言、及び知的障がい者の更生のために必要な援助を行う民間の協力者として、市町村等から原則知的障がい者の保護者が業務を委託される者 *42 神奈川県障害者社会参加推進センター 地域における自立生活と社会参加を推進することを目的に設置され、障がいの有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮らせる社会づくりに向けて、障がい者自らによる各種の社会参加促進施策を実施している機関 (105ページ) *43 身体障害者補助犬 目や耳、手足に障がいのある方の生活をサポートするために訓練された犬で、「盲導犬」、「介助犬」及び「聴導犬」の総称 *44 共同受注窓口 官公庁や企業が発注する作業や物品を対応可能な障害福祉サービス事業所等にあっせん・仲介を行う窓口 *45 心のバリアフリー推進員 企業等において、障がい者に対する取組の中心的な役割を担う人。県が主催する「心のバリアフリー推進員養成研修講座」の修了者 *46 PDCAサイクル Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の4段階を繰り返すことで業務を継続的に改善する方法