(41ページ) (7)障害福祉サービス等の質を向上させる取組に係る体制の構築 <現状及びこれまでの取組> ○障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入する中で、障害者総合支援法の目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。 ○国の基本指針では、この観点から、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行うとともに、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障がい者が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているか検証を行っていくことが望ましいとしています。 ○県では、障害者総合支援法の内容の理解等を進め、障害福祉サービス等の質を向上させるため、これまで、市町村の職員や障害福祉サービス事業所等の従事者などに対する研修を実施してきました。 ○また、障害福祉サービス等の利用者の保護とサービスを行う事業者等の健全な育成を図るため、事業者等に対して、指定基準等に準じた事業運営を行うよう必要な指導・監査を実施してきました。 <取組による成果> ○市町村や障害福祉サービス事業所等の従事者などに対する研修について、例えば、サービス管理責任者*29研修及び児童発達支援管理責任者*30研修の修了者数は、平成30年度の実績1,689人に対し、令和元年度は2,205人(前年比130.6%)となりましたが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1,044人(前年比47.3%)となっています。 ○障害福祉サービス事業者等への指導・監査について、令和元年度は、370事業所を対象に実施しましたが、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により通常の指導監査が実施できる状況にはなかったため、実地での指導は、県所管域の47事業所への実施に留めました。一方で、代替措置として、新規指定から概ね3年が経過した63事業所を対象に、書面による運営状況等の指導を行い、運営の適正化を図りました。 (42ページ) <課題> ○国の基本指針では、障害福祉サービス等の質の向上に関して、都道府県に対し、令和5年度までに「指導監査結果の関係市町村との共有」を実施する体制を構築することを求めています。 ○県では、障害福祉サービス事業者等への指導・監査に当たり、市町村を通じて対象となる事業所等の情報を把握するとともに、指導・監査実施時の市町村職員の同行や、指導・監査結果の取りまとめ前であっても、適宜関係市町村に情報を提供するなど、市町村との連携を図ってきましたが、現時点で、これらは一部の人口規模の大きい市町村に留まっています。 <成果目標> 国の基本指針及び本県の現状、課題等を踏まえ、次のとおり成果目標を設定します。    成果目標 指導監査結果の関係市町村との共有 令和5年度の目標 指導監査の適正な実施及びその結果を関係市町村と共有する体制を引き続き構築 <目標達成のための方策> 成果目標の達成に向けて、次のような方策を実施します。   ○引き続き、障害福祉サービス事業所等への指導・監査の適正な実施に努めるとともに、現在実施している指導・監査結果の関係市町村との情報共有等に係る取組を、小規模な市町村にも広げていくことで、市町村との連携体制の強化を図ります。