資料5 神奈川県障害者自立支援協議会(研修企画部会)の新たな委員就任に向けて 1 神奈川県における障害者相談支援体制の現状について これまで障害者相談支援体制の充実・強化に向けて、県・圏域・市町村の3層構造による情報が循環する自立支援協議会の活性化を目指し、県協議会の前後に圏域ナビ会議・運営会議の設置、相談支援従事者養成研修や相談支援事業所開設促進セミナーの開催など、県として施策を行ってきているが、今年度の厚生労働省「令和7年度 障害者等の相談支援に関する実施状況等調査」において、セルフプラン率は全県で前年度比増(障害者総合支援法分39.5%、前年度比プラス0.9%・児童福祉法分71.2%、前年度比プラス1.6%)という結果になっている。 今後を考えるに当たっては、既存の考えに囚われず、より柔軟な発想を以って、課題の解決に向けての取り組みを検討していくための方法を考えていく必要があり、新たな委員就任を方法の一つとして、提案したい。 2 委員就任依頼候補 行實 志都子 氏(神奈川県立保健福祉大学社会福祉学科教授) 神奈川県相談支援従事者人材育成ビジョン改訂ワーキンググループメンバー 川崎市障害者自立支援協議 会長 専門分野 精神保健福祉領域に関する専門職養成に関する研究 精神科リハビリテーション 障害者の地域生活支援のソーシャルワーク研究 ピアサポートに関する研究 研究テーマ ピアサポートに関する研究 実践現場で活躍するためのソーシャルワーカー育成に関する研究 精神障害者の地域移行・地域定着のための退院後生活環境相談員に関する研究 県としての推薦理由 相談支援体制の充実・強化を目指すに当たり、現在、すでに会長として、川崎市の自立支援協議会に携わっていること、ソーシャルワーカー育成に関する研究をテーマに取り組んでおり、神奈川県相談支援従事者人材育成ビジョンの改訂にも関わり、ビジョンの推進も含め、現場に根差した人材育成の仕組みを構築していく上で、力になっていただけると考えるため。 神奈川県障害者自立支援協議会研修企画部会運営要領の一部改正について 1 改正内容 組織 第3条 2 委員は、相談支援従事者研修を実施する関係行政機関の職員、政令指定都市及び中核市の関係行政機関の職員、相談支援事業者等のうちから、を、委員は、相談支援従事者研修を実施する関係行政機関の職員、政令指定都市及び中核市の関係行政機関の職員、学識経験者、相談支援事業者等のうちから、に改める。 2 施行日 決裁日翌月の1日とする。 日付  令和8年2月16日 神奈川県障害者自立支援協議会研修企画部会運営要領 第3条 (略) 2 委員は、相談支援従事者研修を実施する関係行政機関の職員、政令指定都市及び中核市の関係行政機関の職員、学識経験者、相談支援事業者等のうちから、障害福祉課長が選任する。 3 (略) 4 (略) 附 則 この要領は、令和8年3月1日から施行する。 旧 神奈川県障害者自立支援協議会研修企画部会運営要領 第3条 (略) 2 委員は、相談支援従事者研修を実施する関係行政機関の職員、政令指定都市及び中核市の関係行政機関の職員、相談支援事業者等のうちから、障害福祉課長が選任する。 3(略) 4(略) 改正前全文 神奈川県障害者自立支援協議会 研修企画部会運営要領 目的 第1条 この要領は、神奈川県障害者自立支援協議会設置要綱第8条に基づき設置されている研修企画部会(以下「部会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 役員 第2条 部会に座長及び副座長を置く。 2 座長は、神奈川県障害者自立支援協議会の推薦により定める。 3 副座長は、部会の互選により定める。 4 座長は、部会を代表し、会務を総理する。 5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故ある時はその職務を代理する。 組織 第3条 部会は、10人以内の委員をもって組織する。 2 委員は、相談支援従事者研修を実施する関係行政機関の職員、政令指定都市及び中核市の関係行政機関の職員、相談支援事業者等のうちから、障害福祉課長が選任する。 3 委員の任期は、1年とする。補欠者の任期については、前任者の残任期間とする。 4 委員は、再任されることができる。 協議事項 第4条 部会は、次の事項について協議を行う。 (1)相談支援従事者研修の実施方法に関すること。 (2)基幹相談支援センター連絡会に関すること。 (3)その他相談支援従事者の養成・確保に関すること。 会議 第5条 部会の会議は、座長が招集し、その議長となる。 2 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。 庶務 第6条 部会の庶務は、神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害福祉課において処理する。 座長への委任 第7条 この要領に定めるもののほか、部会の運営その他必要な事項は、座長が定める。 附 則 この要領は、平成24年8月30日から施行する。 附 則 この要領は、平成25年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、平成30年5月9日から施行する。 附 則 この要領は、令和2年6月5日から施行する。 附 則 この要領は、令和3年6月28日から施行する。 附 則 この要領は、令和6年11月1日から施行する。 附 則 この要領は、令和7年6月1日から施行する。