資料3  新たな地方独立行政法人の設立について 令和5年12月に策定した「県立障害者支援施設の方向性ビジョン」に基づき、令和8年4月に新たな地方独立行政法人(以下「法人」という。)を設立し、同時に中井やまゆり園を同法人による運営に移行することを目指しており、同法人の取組や設立準備の状況等を報告する。 (1) 法人の名称 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構 (2) 設立時期(予定) 令和8年4月1日 (3) 設立目的 この法人は、「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」の基本理念に基づき、障害者の地域生活を支援するとともに、科学的な福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材を育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の解決に広く貢献することにより、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現することを目的とする。 (4) 定款 令和7年第1回定例会で議決 (5) 法人の取組 ア 科学的な福祉の研究  再現性のある当事者目線に立った支援を確立するため、重度知的障害者をはじめ障害者の心身の状態を定量化し、見える化するための研究や、障害者と支援者双方のウェルビーイングを向上させるための障害者の健康管理や日中活動など、有効な支援のあり方に関する研究を推進する。 イ 当事者目線による地域生活支援の実践  中井やまゆり園の利用者をはじめ地域における障害者の望む暮らしを実現するため、日中活動や健康管理等に基づく「豊かな暮らしづくり」、地域生活移行や障害者の地域における役割をつくる「連携」、望みに寄り添う「相談」を柱として、当事者目線による地域生活支援を実践する取組を推進する。 ウ 当事者目線の支援を実践する人材の育成  科学的な福祉の研究の成果を踏まえて、再現性のある当事者目線に立った支援を実践する法人職員を育成し、地域共生社会をつくる人材として輩出するとともに、福祉の質的・量的向上を図るため、民間施設・事業所の職員の育成に取り組む。 エ 地域共生社会の実現に向けた普及啓発  地域の住民や事業所、大学、病院等に対して、当事者目線の障害福祉や科学的な福祉の研究及び実践の成果等の普及啓発を行い、障害者に対する理解や地域とのつながりをつくる活動への参加を促進する。 (6) 設立準備の状況 ア 組織体制 法人の取組である科学的な福祉の研究及び実践、人材育成の実行性を高めるために、研究部門と中井やまゆり園を含む生活支援・人材育成部門を柱とする方向で検討を進めている。 イ 人事・給与制度 職員の給与、勤務時間、休暇等の勤務条件は、基本的に県の制度に準拠する方向で検討を進めている。 ウ 財務・会計制度 諸規程の整備や、法人に出資する財産の整理・測量等を進めている。 エ 情報システム 情報基盤及び情報システム(人事給与システム、財務会計システム等)の導入に向けて、事業者と契約を締結して準備を進めている。 オ 科学的な福祉の研究及び実践、人材育成の実施に向けた取組 ・令和7年度に、地域資源の活用が利用者の健康やQOLの向上に与える影響や利用者の健康状態・栄養状態の把握と効果的な支援に関する研究、唾液等による身体状況や声の響き・心拍変動等による心理状態の見える化など、法人化に先駆けたプレ研究を実施するため、具体的な研究の実施方法や執行方法について、県立保健福祉大学等関係団体と調整を進めている。 ・法人職員のキャリアパスや研修体系等の人材育成計画の検討を進めている。 カ 職員確保に向けた取組 法人設立当初の職員の構成は、県派遣職員とプロパー職員からなる。 (ア) 県職員の派遣 法人は、中井やまゆり園を母体とするものであり、法人職員のプロパー化を進める間、プロパー職員の採用状況に応じて、県職員を派遣する。 そのため、園職員を含む福祉職との意見交換や庁内ポータルを通して、法人に関する情報の発信を行っている。 また、法人に派遣する福祉職を確保するためには、法人が目指す新しい福祉への職員の理解を深めることが重要であるため、モデル寮における取組や成果を県の福祉職へ浸透させ、意識の向上を図っていく。 (イ) プロパー職員の確保(採用予定日 令和8年4月1日) (第1回職員採用試験の概要) 募集分野 福祉職 募集人数 40名程度 募集期間 令和7年3月3日〜4月30日 募集結果 90名 最終合格 48名 (第2回職員採用試験の概要) 募集分野 福祉職 募集人数 20名程度 募集期間 令和7年6月2日〜6月30日 最終合格 令和7年8月中旬発表 ※秋に、法人の中核を担う人材の採用試験を実施予定 キ 施設整備等 ・法人本部事務局や研究部門等の職員の執務スペースの整備、看板の架け替えを行う。 ・法人の使命等を印象付けるため、法人のシンボルとなるロゴマークを作成する。 (7)神奈川県地方独立行政法人神奈川県立福祉機構評価委員会 神奈川県地方独立行政法人評価委員会条例第2条に基づき、神奈川県地方独立行政法人神奈川県立福祉機構評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 ア 主な役割 ・中期目標及び中期計画に対する意見の提示 ・業務実績評価に対する意見の提示 イ 任期 令和7年6月2日〜令和9年3月31日 ウ 委員名簿 氏名 所属・役職名等 尾崎 雅代 尾崎公認会計士事務所 公認会計士 楠 聖伸 武蔵野大学ウェルビーイング学部 講師 熊谷 晋一郎 東京大学先端科学技術研究センター 教授 鈴木 敏彦 淑徳大学 副学長 名里 晴美 社会福祉法人訪問の家 理事長 吉田 勝明 公益社団法人神奈川県病院協会 会長 (8)中期目標 ア 中期目標の意義 中期目標は、設立団体の長が指示する、地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標であり、地方独立行政法人は、この中期目標を達成するための具体的計画(中期計画)を作成し、これに基づいて業務を実施する。 イ 中期目標に定める事項(地方独立行政法人法(以下「法」という。)第25条第2項) ・中期目標の期間(3年以上5年以下の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間) ・住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 ・業務運営の改善及び効率化に関する事項 ・財務内容の改善に関する事項 ・その他業務運営に関する重要事項 ウ 中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときの手続(法第25条第3項) あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。 エ 中期目標(骨格) 別紙のとおり 中期目標(骨格)のポイント (ア)研究と実践の連動 再現性のある当事者目線に立った支援を確立するため、現場意見を研究テーマに反映する仕組みや組織体制を確立するとともに、研究成果の普及なども含めて評価する仕組みを導入する。 (イ)豊かな暮らしづくりの実践 ・アクションプランを継承し、利用者への共感に基づきチームによる利用者支援に取り組む。 ・障害者の役割をつくるため、地域の事業所等と共同で、地域における日中活動に取り組む。 ・医療・健康管理問題改革委員会の提言に基づく健康管理を実践するとともに、地域の障害者の診療体制の充実などに取り組む。 ・地域における暮らしをつくるため、職住分離を基本とする生活を構築するとともに、グループホームの運営・検証、意思決定支援や地域生活体験等を通じて地域生活移行などに取り組む。 (ウ)地域とのつながりをつくる連携の実践 住民、企業、自治体や民間事業所等とともに障害者の役割をつくり、広げていくための連携に取り組む。 (エ)望みに寄り添う相談支援の実践 障害者の地域生活を支援するため、困り事の相談を含む相談支援を実施する。 (オ)法人職員の人材育成 法人職員に法人の理念や目的、アクションプランの意義等を浸透させる研修やその実践等を通じて、法人職員の人材育成に取り組む。 (カ)運営体制の確保 ・県から法人へ運営主体が変わることを踏まえて、中井やまゆり園利用者や家族等に寄り添い、県との間で丁寧に業務を引き継ぐことのできる体制を構築する。 ・法人の自主性及び実行性を高めるため、法人が直接雇用する職員の計画的な確保を進める。 (キ)自己収入の確保  障害福祉サービス等報酬の改定に迅速かつ適切に対応し、新たに加算を獲得するなど、自己収入の確保に努める。 (ク)支援や運営の見える化、積極的な情報の公表及び県への報告 ・障害当事者や学識者等で構成する第三者機関や家族会を設置し、定期的に支援や法人運営の状況を報告するとともに、その意見を反映していく。 ・県との間で明確な公表・報告基準を作成し、当該基準に基づき適時適切に公表・報告を行う。 カ 評価委員会における主な意見 令和7年6月16日に第1回評価委員会を開催し、中期目標(骨格案)について審議を行った。 (評価委員会委員からの主な意見) ・神奈川県の知的障害の人たちがよくなるだけでなく、それを見習って全国の人たちがそうなることを目標に設定してもらいたい。 ・知的障害があるから診察できないという時代ではないようにしなければならない。 ・これから研究機能を持つ中で、利用者満足度調査の指標や方法を構築した方がよい。 ・職員の動機や気持ちなどの研究もした方がよい。 ・職員が満足して生き生きと働いていれば、入所者にどう接しているかも想像がつくので、職員満足度調査をやってもらいたい。  収支の根拠を対外的に説明できるように整理した方がよい。 ・骨格としては網羅されていると思うが、他の独法と比較したときに、神奈川発のフロントランナーというところを分かりやすく示した方が面白いと思う。 (9)今後のスケジュール 令和7年11月 令和7年第3回定例会に以下の議案を上程 ・中期目標案 ・法人に承継させる権利を定める議案 ・法人に係る重要な財産を定める条例案 ・神奈川県立の障害者支援施設に関する条例の改正案 令和8年1月 認可申請 3月 総務大臣による法人の設立認可 4月 法人の登記・設立 別紙 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構中期目標(骨格) 前文 神奈川県は、津久井やまゆり園事件の経験を踏まえて、ともに生きる社会かながわ憲章や神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例を制定し、地域共生社会の実現に向けて、当事者目線の障害福祉を推進してきた。 こうした中、県立障害者支援施設は、率先して当事者目線の支援の実現に向けて取り組んでいるが、当事者目線の支援を実践するための改革が十分に進まず、いのちに関わる問題も浮き彫りになっている。こうした支援における課題は、県立障害者支援施設だけでなく、障害者支援施設全体に共通する課題である。 このため、当事者目線の障害福祉の一層の推進に向けては、大学や企業等と連携した研究を通じて、福祉の現場に科学の視点を取り入れ、再現性のある当事者目線に立った支援を確立するとともに、それを実践していく必要がある。 一方で、障害者の望む暮らしを実現するためには、障害福祉サービスに従事する職員をはじめ、地域で暮らす一人ひとりが、障害者の思いや望みへの共感を深め、障害者を含めて地域の中でそれぞれの役割を果たすことを通じて、互いに支え合うことのできる地域をつくる必要があり、それを担う人材の育成が不可欠である。 こうした取組の中で得られた知見は、福祉という枠を超えて社会全体へと波及させることにより、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会へとつなげていくことが期待されている。 そこで、神奈川県は、条例の基本理念に基づき、障害者の地域生活を支援するとともに、科学的な福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材を育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の解決に広く貢献することにより、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現することを目的に、地方独立行政法人神奈川県立福祉機構を設立することとした。 この目的を達成するため、次のとおり中期目標を策定し、法人に対して指示するものである。 第1 中期目標の期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間) 第2 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 1 科学的な福祉の研究 (1)障害者の心身状態の見える化に関する研究 (2)有効な支援のあり方に関する研究 (3)その他県の施策として実施すべき研究 (4)研究と実践の連動 (5)研究成果の社会への還元 2 当事者目線による地域生活支援の実践 (1) 豊かな暮らしづくりの実践 ア 共感に基づくチームでの利用者支援 イ 役割をつくるための日中活動の充実 ウ 日常的な生活支援に立脚した健康管理の実践 エ 暮らしの場の充実と地域生活移行 (2) 地域とのつながりをつくる連携の実践 ア 関係をつくる イ 役割をつくる ウ 地域をつなげて広める (3) 望みに寄り添う相談支援の実践 3 当事者目線の支援を実践する人材の育成 (1) 法人職員の育成 ア 基礎力や専門力を高める研修の実施 イ 現場における効果的な実践 (2) 地域の施設・事業所等職員の育成 4 地域共生社会の実現に向けた普及啓発 第3 業務運営の改善及び効率化に関する事項 1 運営体制の確保 ・運営主体の変更を踏まえた利用者や家族等に寄り添う丁寧な業務の引継ぎ ・法人が直接雇用する職員の計画的な確保 ・研究や人材育成等の業務の効率的かつ効果的な運営体制の確保 2 組織及び人事配置の適正な運用 ・利用者の地域生活移行の状況に応じた寮体制や職員配置の適正な運用 3 その他PDCAサイクルによる継続的な改善 ・日頃の支援における好事例や気づき等の報告及び報告が評価される仕組みの構築 第4 財務内容の改善に関する事項 1 自己収入の確保 ・障害福祉サービス等報酬の改定への迅速かつ適切な対応 ・科学研究費補助金などの外部資金の獲得 2 経営資源の有効活用 ・財務運営の定期的な見直し、効率化による経営資源の有効活用 第5 その他業務運営に関する重要事項 1 施設設備の維持管理、リノベーションの実施 ・迅速・柔軟な修繕及び中長期の計画に基づく修繕の実施 ・中長期の計画に基づく生活環境向上のためのリノベーションの実施 2 支援や運営の見える化、積極的な情報の公表及び県への報告 ・支援や法人運営の見える化に向けた第三者機関や家族会の設置 ・県との明確な公表・報告基準の作成及び適時適切な公表・報告 参考1 地方独立行政法人制度の概要 1 地方独立行政法人の定義 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人(地方独立行政法人法(以下「法」という。)第2条第1項抜粋)。 2 地方独立行政法人の種類(下線が新たな法人に該当する分類) (1)職員の身分による分類 ア 一般地方独立行政法人(非公務員) ここに下線が引かれています。 イ 特定地方独立行政法人(公務員)  ※特定地方独立行政法人は、「その業務の停滞が住民の生活、地域社会若しくは地域経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすため、又はその業務運営における中立性及び公正性を特に確保する必要があるため、その役員及び職員に地方公務員の身分を与える必要があるもの(法第2条第2項抜粋)」に限定される。 (2)業務による分類 ア 公立大学法人 イ 公営企業型地方独立行政法人(病院事業の経営など) ウ その他の地方独立行政法人(試験研究、社会福祉事業の経営、公共的な施設の設置及び管理など) (3)設立形態による分類 ア 移行型地方独立行政法人  ※法人成立の日の前日において現に設立団体が行っている業務に相当する業務を法人成立の日以後行うもの。  ※県職員の引継ぎ(承継又は非承継)については、職種や採用時の条件に応じて今後調整していく。 イ 新設型地方独立行政法人 3 運営体制(県と地方独立行政法人との関係) ・県が法人を設立し、県知事が法人の理事長を任命。 ・県が議会の議決を経て法人に中期目標を示し、その目標に対して法人が策定する中期計画を知事が認可して、その計画に基づき法人が運営。 ・県が法人の業務実績について地方独立行政法人評価委員会に意見を聴取した上で評価。 ・県は、法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付。 新たな地方独立行政法人の組織イメージ 2つの組織イメージ図が横並びになっています。 左側は現在のイメージ図です。 一番上に知事が配置されており、そこから真横の議会へ議決・報告と書かれた矢印が伸びています。 知事の下に本庁が、本庁の下に中井やまゆり園が配置されています。 中井やまゆり園の中では園長が一番上に配置されており、そこから下部に左から管理課、生活支援部、医務課が配置されています。 生活支援部の中には生活第1課から第3課の7つの寮と地域支援課が含まれています。 また、生活支援部には令和7年4月1日時点で福祉職常勤職員が臨任・再任用も合わせて127名が所属しています。 右側は法人設立後のイメージです。 一番上に知事が配置されており、そこから左側に配置された議会へ議決・報告の矢印が、右側に配置された評価委員会へ意見聴取の矢印が伸びています。 知事の下に地方独立行政法人が配置されており、知事に向かって中期・年度計画の提出、業務実績の報告と書かれた矢印が、地方独立行政法人に向かって中期目標による指示、業務実績の評価と書かれた矢印が伸びています。 地方独立行政法人の中では理事会が一番上に配置されており、その中に上から理事長、副理事長、理事が配置されています。 理事会の隣には監事が配置されています。 理事会の下部に左から管理部門、生活支援・人材育成部門、研究部門の3つが配置されています。 生活支援・人材育成部門の中には中井やまゆり園が配置されています。 参考2 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構定款の概要 (1)制定の趣旨 地方独立行政法人法第7条の規定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立福祉機構の定款について、定めるものである。 (2)定款の内容 ア 目的(第1条関係) この地方独立行政法人は、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例(令和4年神奈川県条例第57号)の基本理念に基づき、障害者の地域生活を支援するとともに、科学的な福祉を研究及び実践し、そのために必要な人材を育成する拠点となり、福祉に関する諸課題の解決に広く貢献することにより、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域共生社会を実現することを目的とする。 イ 名称(第2条関係) 地方独立行政法人神奈川県立福祉機構(以下「法人」という。)と称する。 ウ 設立団体(第3条関係) 法人の設立団体は、神奈川県とする。 エ 事務所の所在地(第4条関係) 法人の主たる事務所は、神奈川県足柄上郡中井町に置く。 オ 法人の種別(第5条関係) 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。 カ 役員の定数(第7条関係) (ア)法人に、役員として、理事長1人、副理事長2人以内、理事5人以内及び監事2人以内を置く。 (イ)前項の理事のうち3人は、法人の常勤の役員及び職員でない者(以下「非常勤外部理事」という。)とする。 (ウ)前項の非常勤外部理事は、法人の経営及びガバナンスに関して高度な知識及び経験を有する者を含むこととし、そのうち1人は障害者とする。 キ 役員の任命(第9条関係) (ア)理事長は、知事が任命する。 (イ)副理事長及び理事は、理事長が任命する。 (ウ)監事は、知事が任命する。 ク 役員の任期(第10条関係) (ア)役員の任期は、2年とする。 (イ)監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表の承認の日までとする。 (ウ)補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (エ)役員は再任されることができる。 ケ 理事会(第11条関係) 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。 コ 業務の範囲(第16条関係) (ア)障害者の地域生活の支援及び障害者支援施設等の運営を行うこと。 (イ)科学的な福祉の研究及び実践、人材育成を行うこと。 (ウ)地域共生社会に関する普及啓発を行うこと。 (エ)前3号に掲げる業務に基づき、福祉に関する諸課題に対する取組を行うこと。 (オ)前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 サ 説明責任(第17条関係) (ア)法人は、障害者等に対する虐待の防止、その早期発見その他の知事が必要と認める場合において、知事への報告若しくは帳簿書類その他の物件の知事への提出若しくは提示を行い、又は知事が指定する職員からの質問、当該職員の施設への立入り若しくは設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じるものとする。 (イ)法人は、前項に定める場合その他法人の組織や運営の状況に関し、積極的に情報を公表するものとする。 シ 資本金(第20条関係) 法人の資本金は、神奈川県が出資する。 (3)施行期日 法人成立の日