障精発第0303005 号 平成18 年3 月3 日 (最終改正障精発0919第1号平成30年9月19日) 都道府県・各指定都市・中核市障害保健福祉主管部(局)長殿 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部精神保健福祉課長 指定自立支援医療機関の指定について 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第12 3号。以下「法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定に ついて、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領(別紙1)及び指定自立 支援医療機関(精神通院医療)指定要領(別紙2)を作成したので、自立支援医療の給付 水準の確保、指定事務の円滑かつ適正な運営を期するため、貴職におかれても、これを参 考としつつ遺漏なきよう努めるとともに、貴管内市町村を含め関係者及び関係団体に対す る周知方につき配慮願いたい。 なお、平成13年3月30日障精発第19号「更生医療担当医療機関の指定について」 は廃止する。 また、昭和55年5月20日社更発第82号「更生(育成)医療における形成外科的治 療を担当する医療機関の指定について」及び昭和57年3月23日社更発第43号「音 声・言語機能障害を伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正」の更生(育成)医療を担当する医療機関 の指定については、本通知手続きを参考にして行うものであること。 なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規 定に基づく技術的助言であることを申し添える。 別紙1 指定自立支援医療機関( 育成医療・更生医療) 指定要領 第1 指定・変更・更新の申請及び変更の届出の事務 1 指定・変更の申請の事務 (1)法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を申請しようとす る者(以下「申請者」という。)からの障害者の日常生活及び社会生活を総合的に 支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」と いう。)第57条各項に規定する申請書(以下「申請書」という。)は、別紙様式 1により医療機関(診療所、薬局、指定訪問看護事業者等、指定居宅サービス事業 者及び指定介護予防サービス事業者を含む。)の所在地の都道府県知事(指定都 市、中核市にあっては市長。以下同じ。)へ提出させること。 なお、指定の申請の際に、育成医療又は更生医療いずれか単独での指定を希望し ている場合は、申請書にその旨を明記させることとし、特段の申出がない場合につ いては、育成医療及び更生医療双方の申請があったものとして取り扱うこと。 (2)指定自立支援医療機関の指定を受けた事項のうち、規則第57条第1項第5号に 規定する担当しようとする自立支援医療の種類を変更(例えば、整形外科に関する 医療から形成外科に関する医療への変更)しようとする者(以下「変更申請者」と いう。)からの変更の申請(以下「変更申請」という。)は別紙様式1により当該 指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。 (3)都道府県知事は、上記(1)及び(2)の申請があった場合は、所要の審査を行 ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式4により速やかに申請者又は変更申 請者へ通知すること。なお、指定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属 する月の翌月初日とすること。 2 変更の届出 (1)指定自立支援医療機関が、その名称及び所在地その他規則第61条に定める変更 を行うべき事項に変更を生じた場合は、当該指定自立支援医療機関に対し、法第6 4条の規定に基づき、変更の届出(以下「変更届出」という。)を別紙様式2によ り当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。 (2)都道府県知事は、変更届出のあった事項について所要の確認を行ったうえで、内 容に不備がある場合には適宜別紙様式5による質問や指導を行うこと。 3 指定の更新 (1)法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者 (以下「更新申請者」という。)からの指定自立支援医療機関に係る指定の更新に 関する申請書(以下「更新申請書」という。)は、別紙様式3により当該指定自立 支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。なお、当該更新申請書の 提出の際、変更申請及び変更届出の提出漏れが確認された場合は、速やかに変更申 請及び変更届出を提出させること。 (2)都道府県知事は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式 6により速やかに更新申請者へ通知すること。 4 その他 (1)都道府県知事は、規則第60条に定めるように良質かつ適切な自立支援医療を提 供するための体制整備に努めるとともに、変更届出、更新申請等の必要な手続につ いて、提出漏れが生じないよう指定自立支援医療機関への指導を行うこと。特に有 効期間の満了を迎える指定自立支援医療機関に対しては、予め更新の意向等を確認 し、更新申請の手続が円滑に行われるよう取り組むこと。 (2)都道府県知事は、指定自立支援医療機関の指定(更新を含む。以下この項におい て同じ。)、名称及び所在地の変更、指定の辞退並びに指定の取り消しがあった場 合は、法第69条の規定に基づき公示し、自立支援医療の支給認定を受けている障 害者、障害児の保護者及びその他関係機関等に対して、ホームページや広報を通じ て広く周知すること。 第2 審査(確認) 審査(確認)については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断するものと する。 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程(平成18年厚生労働 省告示第65号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が 行える医療機関又は事業所であり、かつ、病院及び診療所にあっては、原則として現 に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行っていること。 2 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリン グの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。 また、病院及び診療所にあっては、自立支援医療を行うため、担当しようとする医 療の種類について、その診断及び治療を行うに当たって、十分な医療スタッフ等の体 制及び医療機器等の設備を有しており、適切な標榜科が示されていること。 なお、特に必要とされる体制及び設備は次のとおりであること。 (1)心臓脈管外科に関する医療を担当する医療機関にあっては、心血管連続撮影装置 及び心臓カテーテルの設備を有していること。 (2)心臓移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、移植関係学会合同委員会 において、心臓移植実施施設として選定された施設であること。 なお、心臓移植術後の抗免疫療法を担当する医療機関にあっては、心臓移植術実 施施設又は心臓移植後の抗免疫療法の実績を有する施設との連携により心臓移植術 後の抗免疫療法を実施できる体制及び設備を有している施設であること。 (3)腎臓に関する医療を担当する医療機関にあっては、血液浄化療法に関する機器及 び専用のスペースを有していること。 (4)腎移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、腎移植に必要な関連機器と 血液浄化装置(機器)を備えていること。 (5)肝臓移植に関する医療を担当する医療機関にあっては、移植関係学会合同委員会 において、肝臓移植実施施設として選定された施設であること又は「特掲診療料の 施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)で定める生体部分肝移植術に 関する施設基準を満たしている施設であること。 なお、肝臓移植術後の抗免疫療法を担当する医療機関にあっては、肝臓移植術実 施施設又は肝臓移植後の抗免疫療法の実績を有する施設との連携により肝臓移植術 後の抗免疫療法を実施できる体制及び設備を有している施設であること。 (6)免疫に関する医療を担当する医療機関にあっては、各診療科医師の連携により総 合的なHIV感染に関する診療の実施ができる体制及び設備であること。 (7)薬局にあっては、複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であ り、かつ、十分な調剤実務経験のある管理薬剤師を有していること。また、通路、 待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確保されていること。 なお、新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理者(管理薬剤 師)が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての 経験を有している実績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師 を有していること。また、通路、待合室など、身体障害に配慮した設備構造等が確 保されていること。 (8)健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護 事業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定 居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若 しくは同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の 2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては、原則として 現に育成医療又は更生医療の対象となる訪問看護等を行っており、かつ、療担規程 に基づき、適切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要 な職員を配置していること。 3 病院及び診療所にあっては、指定自立支援医療を主として担当する医師又は歯科医 師が、次に掲げる要件を満たしていること。 (1)当該指定自立支援医療機関における常勤の医師又は歯科医師であること。 但し、歯科矯正に関する医療を主として担当する歯科医師にあっては、当該指定 自立支援医療機関において、障害の治療に対する診療時間が十分に確保され、当該 医師が不在の場合においても、当該指定自立支援医療機関の常勤歯科医師による応 急的な治療体制が整備されている場合については、専任の歯科医師でも差し支えな い。 (2)それぞれの医療の種類の専門科目につき、適切な医療機関における研究、診療従 事年数が、医籍又は歯科医籍登録後、通算して5年以上あること。 適切な医療機関とは、大学専門教室(大学院を含む。)、医師法(昭和23年法 律第201号)第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修指定病院又はそれぞれ の医療の分野における関係学会の規約、規則等に基づく教育病院、教育関連病院等 を指すものであること。 (3)中枢神経、心臓移植、腎臓、腎移植、小腸、肝臓移植及び歯科矯正に関する医療 を主として担当する医師又は歯科医師にあっては、(1)及び(2)に掲げる要件 のほか、次の事項についても審査すること。 ア中枢神経に関する医療 これまでの研究・診療経験と、育成医療又は更生医療で対象としている医療内 容に関連性が認められるものであること。 イ心臓移植に関する医療 心臓移植関連学会協議会・施設認定審議会の施設認定基準における心臓移植経 験者であること。 なお、心臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は心臓移 植術経験者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。 ウ腎臓に関する医療 血液浄化療法に関する臨床実績が1年以上あること。 エ腎移植に関する医療 腎移植に関する臨床実績が3例以上あること。 オ小腸に関する医療 中心静脈栄養法について20例以上、経腸栄養法について10例以上の臨床経 験を有していること。 カ肝臓移植に関する医療 生体部分肝移植術又は同種死体肝移植術に関する臨床実績が3例以上あるこ と。 なお、肝臓移植術後の抗免疫療法については、臨床実績を有する者又は肝臓移 植術経験者など十分な臨床実績を有する者との連携を確保できる者であること。 キ歯科矯正に関する医療 これまでの研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められ、か つ、5例以上の経験を有していること。 別紙2 指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定要領 第1 指定・更新の申請及び変更の届出の事務 1 指定申請の事務 (1)法第59条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の指定を申請しようとす る者(以下「申請者」という。)からの規則第57条各項に規定する申請書(以下 「申請書」という。)は、別紙様式1により医療機関(診療所、薬局、指定訪問看 護事業者等、指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者を含む。) の所在地の都道府県知事(指定都市にあっては市長。以下同じ。)へ提出させるこ と。 (2)都道府県知事は、申請書の提出があった場合は、所要の審査を行ったうえで、審 査した結果の通知を、別紙様式4により速やかに申請者へ通知すること。なお、指 定年月日は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日とすること。 2 変更の届出 (1)指定自立支援医療機関が、その名称及び所在地その他規則第61条に定める変更 を行うべき事項に変更を生じた場合は、当該指定自立支援医療機関に対し、法第6 4条の規定に基づき、変更の届出(以下「変更届出」という。)を別紙様式2によ り当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。 (2)都道府県知事は、変更届出のあった事項について所要の確認を行ったうえで、内 容に不備がある場合には適宜別紙様式5による質問や指導を行うこと。 3 指定の更新 (1)法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者 (以下「更新申請者」という。)からの指定自立支援医療機関に係る指定の更新に 関する申請書(以下「更新申請書」という。)は、別紙様式3により当該指定自立 支援医療機関の所在地の都道府県知事に提出させること。なお、当該更新申請書の 提出の際、変更届出の提出漏れが確認された場合は、速やかに変更届出を提出させ ること。 (2)都道府県知事は、所要の審査を行ったうえで、審査した結果の通知を、別紙様式 6により速やかに更新申請者へ通知すること。 4 その他 (1)都道府県知事は、規則第60条に定めるように良質かつ適切な自立支援医療を提 供するための体制整備に努めるとともに、変更届出、更新申請等の必要な手続につ いて、提出漏れが生じないよう指定自立医療医療機関への指導を行うこと。特に有 効期間の満了を迎える指定自立支援医療機関に対しては、予め更新の意向等を確認 し、更新申請の手続が円滑に行われるよう取り組むこと。 (2)都道府県知事は、指定自立支援医療機関の指定(更新を含む。以下この項におい て同じ。)、名称及び所在地の変更、指定の辞退並びに指定の取り消しがあった場 合は、法第69条の規定に基づき公示し、自立支援医療の支給認定を受けている障 害者、障害児の保護者及びその他関係機関等に対して、ホームページや広報を通じ て広く周知すること。 第2 審査(確認) 審査(確認)については、次に掲げる事項を満たしているかどうかを判断するものと する。 1 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程(平成18年厚生労働省告示 第66号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える 医療機関又は事業所であること。 2 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリン グの実施等が行える体制が整備されていること。また、病院及び診療所にあっては、 自立支援医療を行うため、担当しようとする精神医療について、その診断及び治療を 行うに当たって、十分な体制を有しており、適切な標榜科が示されていること。 3 病院及び診療所にあっては、指定自立支援医療を主として担当する医師が、次に掲 げる要件を満たしている保険医療機関であること。 ただし、当該保険医療機関における精神障害を有する者に対する医療の体制、当該 保険医療機関の地域における役割等を勘案し、指定自立支援医療機関として指定する ことが適当であると認められる病院又は診療所については、(1)のみを満たしてい ればよいこととする。 (1)当該指定自立支援医療機関に勤務(非常勤を含む。)している医師であること。 (2)保険医療機関における精神医療についての診療従事年数が、医籍登録後通算し て、3年以上あること。 また、精神医療についての診療従事年数には、てんかんについての診療を含み、 臨床研修期間中に精神医療に従事していた期間も含むものであること。 4 薬局にあっては、複数の医療機関からの処方せんを受け付けている保険薬局であ り、かつ、十分な調剤実務経験のある薬剤師を有していること。 なお、新規開局する保険薬局にあっては、当該薬局における管理者(管理薬剤師) が過去に他の指定自立支援医療機関において、管理者(管理薬剤師)としての経験を 有している実績があり、かつ、当該薬局に十分な調剤実務経験のある薬剤師を有して いること。 5 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事 業者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅 サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)若しくは 同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第4項 に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)にあっては、療担規程に基づき、適 切な訪問看護等が行える事業所であること。また、そのために、必要な職員を配置し ていること。