○指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程 (平成十八年二月二十八日) (厚生労働省告示第六十五号)  障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十条の規定に基づき、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程 (指定自立支援医療機関の義務) 第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第一条第一号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)又は同条第二号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)を行う指定自立支援医療機関(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による自立支援医療を担当しなければならない。 (診療の拒否の禁止) 第二条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療を受ける障害者又は障害児(育成医療又は更生医療を受ける者に限る。以下「受診者」という。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。 (診療開始時の注意) 第三条 指定自立支援医療機関は、障害者又は障害児の保護者から法第五十四条第三項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提出して受診者の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。 2 指定自立支援医療機関は、受給者証に記載された医療の具体的方針を変更しようとするときは、あらかじめ当該受給者証を交付した市町村(育成医療に係る受給者証の交付に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。)と協議し、その承認を受けなければならない。 (診療時間) 第四条 指定自立支援医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、受診者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。 (援助) 第五条 指定自立支援医療機関が支給認定の有効期間を延長する必要があると認めたとき、又は受診者に対し移送を行うことが必要であり、かつ、自ら行うことができないと認めたときは、速やかに、その者に対し必要な援助を与えなければならない。 (証明書等の交付) 第六条 指定自立支援医療機関は、その診療中の受診者又は受診者の保護者及び当該者に対し支給認定を行った市町村等から、自立支援医療につき必要な証明書又は意見書等の交付を求められたときは、無償でこれを交付しなければならない。 (診療録) 第七条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。 (帳簿) 第八条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。 (通知) 第九条 指定自立支援医療機関が受診者について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した市町村等に通知しなければならない。 一 受診者が正当な理由なく、診療に関する指導に従わないとき。 二 受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。 (指定訪問看護事業者等に関する特例) 第十条 指定自立支援医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)にあっては、第三条第二項及び第五条の規定は適用せず、第七条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(訪問看護に限る。)の提供に関する諸記録」と、「健康保険の例によって」とあるのは「健康保険又は老人保健の例によって(指定居宅サービス事業者にあっては介護保険の例によって)」と、それぞれ読み替えて適用する。 (薬局に関する特例) 第十一条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第三条第二項及び第五条の規定は適用せず、第七条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。