○指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程 (平成十八年二月二十八日) (厚生労働省告示第六十六号)  障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第六十条の規定に基づき、指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程を次のように定め、平成十八年四月一日から適用する。 指定自立支援医療機関(精神通院医療)療養担当規程 (指定自立支援医療機関の義務) 第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第一項第三号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)を行う指定自立支援医療機関(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項に規定する指定自立支援医療機関をいう。以下同じ。)は、法及び障害者自立支援法施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、法の規定による自立支援医療を担当しなければならない。 (診療の拒否の禁止) 第二条 指定自立支援医療機関は、自立支援医療を受ける障害者又は障害児(精神通院医療を受ける者に限る。以下「受診者」という。)の診療を正当な理由がなく拒んではならない。 (診療開始時の注意) 第三条 指定自立支援医療機関は、障害者又は障害児の保護者から法第五十四条第三項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)を提出して受診者の診療を求められたときは、その受給者証が有効であることを確かめた後でなければ診療をしてはならない。 (診療時間) 第四条 指定自立支援医療機関は、自己の定めた診療時間において診療をするほか、受診者が、やむを得ない事情により、その診療時間に診療を受けることができないときは、その者のために便宜な時間を定めて診療しなければならない。 (診療録) 第五条 指定自立支援医療機関は、受診者に関する診療録に健康保険の例によって医療の担当に関し必要な事項を記載しなければならない。 (帳簿) 第六条 指定自立支援医療機関は、診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及びその他の物件をその完結の日から五年間保存しなければならない。 (通知) 第七条 指定自立支援医療機関が受診者について次の各号のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して受給者証を交付した市町村等に通知しなければならない。 一 受診者が正当な理由なく、診療に関する指導に従わないとき。 二 受診者が詐欺その他不正な手段による診療を受け、又は受けようとしたとき。 (指定訪問看護事業者等に関する特例) 第八条 指定自立支援医療機関である健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)にあっては、第五条中「関する診療録」とあるのは「対する指定訪問看護若しくは指定老人訪問看護又は指定居宅サービス(訪問看護に限る。)の提供に関する諸記録」と、「健康保険の例によって」とあるのは「健康保険又は老人保健の例によって(指定居宅サービス事業者にあっては介護保険の例によって)」と、それぞれ読み替えて適用する。 (薬局に関する特例) 第九条 指定自立支援医療機関である薬局にあっては、第五条中「診療録」とあるのは「調剤録」と読み替えて適用する。