神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜に基づく基本計画素案に関する意見募集の結果 意見募集期間:令和5年10月19日(木)から令和5年11月24日(金) 意見募集の結果:意見提出者は個人が9人、団体数が13団体 意見件数:293件 意見の内訳(分類) 1 総論に関するもの 37件 2 大柱T すべての人のいのちを大切にする取組みに関するもの 54件 3 大柱U 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組みに関するもの 61件 4 大柱V 障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組みに関するもの 52件 5 大柱W 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組みに関するもの 50件 6 資料(各数値)に関するもの 7件 7 その他 32件 計293件 意見の反映区分 A 計画案に反映したもの(意見の趣旨を既に計画案に記載していた場合を含む) 72件 B 計画案には反映していないが、意見のあった施策等は既に取り組んでいるもの 6件 C 意見の趣旨を今後の取組の参考とするもの 178件 D 計画に反映できないもの 0件 E その他(感想・質問等) 37件 計293件 「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜に基づく基本計画」素案に関する県民意見及び意見に対する県の考え方 上から、1行目に番号(意見の順番)、2行目に意見分類(本計画のどの部分に対する意見か)、3行目に意見要旨(いただいた意見の内容)、4行目に反映区分(本計画への反映結果)、5行目に県の考え方、の順で記載しています。 なお、番号は1から293まであり、番号1のみ、1行目から5行目の記載の分類を載せています。 また、意見分類は1から7、意見の反映区分はAからEです。 番号:1 意見分類:3 意見要旨:子供に知的障がいがあり、自分自身は障害者グループホームのサービス管理責任者をしている当事者です。神奈川県に限らず、入所施設は新規に作られることがなくなり、かつ現在ある施設も解体の方向に進んでいますがこれはおかしいと思っています。地域社会で支援できる体制がないのに地域へ放り出そうとしても一番困るのは本人と保護者です。福祉職員の給与が低いためスタッフが集まらず開所できないグループホームもあります。それらの課題を解決せずに、ただ地域で暮らせというのは無理があります。入所施設でなければ生活が難しい障害者がいるのは事実です。高齢者は養護老人ホームなどの施設をどんどん作っているのに障害者は入所する場所がないのは矛盾していると思います。自宅で、あるいはグループホームで、または入所施設でと自分で選択して住む場所を決められるのが良いと思います。 反映区分:C 県の考え方:御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、御意見のとおり、地域社会で支援できる体制が必要であることから、障害福祉サービス等の基盤整備等に取り組んでいるほか、行動障害が激しくなるなど、やむを得ない理由により、地域での生活が困難になり、一時的に施設を利用しなければならない方がいることから、こうした方々の受入れ先の確保について、全県において障害者支援施設の定員の空きを有効に活用できる方策を、政令市や中核市とともに検討しています。" 2 3 52ページの支援制度について、このページに限らず様々なノーマライゼーション策が記載されているが、障害者の立場から言わせていただくと、こうしたソフト政策や条例などの精神論は、障害者の追い詰められた生活を救う機会になることはあまりない。障害者はその日その日の経済生活が破綻しており、金銭的な支援の充実が全てであるとさえいえる。どんなにバリアフリーが実現して席を譲ってもらいやすくなっても公共交通機関が使いにくいことに変わりはなく、それよりもマイカーを持てる金銭的余裕があることのほうがはるかに生活を救う。介護支援が必要な場合は周囲の理解があることよりも支援施設に頼める金銭的援助があることが大事である。例えば、精神障害では自立支援制度があるが、これは役に立つ障害者支援の代表例である。また、障害年金制度も同様であるが、これは障害者が生活するには極めて不十分なので、行政はこれに上乗せ支援や対象の拡大策を行うなどのほうがよっぽど有効である。そうしたことができるかできないかを書いていただきたい。 A 各論、大柱U、中柱4、小柱(5)の「障害当事者やその家族等への支援の充実」に記載しているとおり、県では、障害児者及びその家族の経済的、精神的な負担への経済的な支援として各種手当の支給を今後も継続的に行うこととしています。例えば、近年では、在宅で生活する医療的ケア児の介護を行う家族のレスパイト(休息)のため、居宅を訪問し、家族に代わって介助を行う看護師等の人件費を補助する在宅レスパイト事業への補助を開始するなど、支援の充実に努めています。金銭的な支援が十分ではないとの御意見については、今後の取組の参考とします。" 3 3 県の障害者政策は、知的障害者と身体障害者を主眼とするものばかりで、精神障害者は蚊帳の外です。身近にある福祉施設を見ると、高齢者介護施設が多く、障害者向けの施設は知的障害者と身体障害者を対象とするものがあるだけです。知的障害者や身体障害者の方は、朝になると施設の車が迎えに来て、昼間はスタッフに見守られたがら過ごし、夕方には車で送り届けてくれます。これとは対照的に、精神障害者には日中の居場所がなく、近所の目を気にしながら、息を殺して過ごしています。地域のみんなと手を携えてというスローガンがありますが、多くの精神障害者が人と接することに大きな負担を感じていることを無視しています。精神障害者にとって、地域で安心して暮らせることとは、すなわち、地域の人たちから干渉されずに生きることです。そのためには、精神障害者の拠り所となる公共施設を、高齢者介護施設並みに整備することです。バスを2本乗り換えて30分もかかるとか、徒歩だと1時間以上かかるという立地条件では困ります。高齢者介護施設や知的障害者、身体障害者向けの公共施設はどれも交通アクセスのよい所に建てられています。これに倣って、精神障害者向けの公共施設も、交通アクセスのよい所に整備していただきたく存じます。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 4 5 精神障害は目に見える障害ではありません。だからといって知的障害や身体障害より軽い障害というわけではありません。私はヘルプマークを付けていますが、バスの中で高齢男性から「こんなの嘘だろ!」とヘルプマークを叩かれたことがあります。以来、怖くてヘルプマークを外しました。また、私は福祉乗車証の発行も受けていません。専用リーダーへタッチするだけの高齢者パスと違い、バスの乗車時には、運転手さんに福祉乗車証と障害者手帳を同時に見せる必要があります。これでは、他の乗客に「私は精神障害者です。タダで乗らせていただきます」と言っているのと同じです。 C 引き続きヘルプマークについて周知啓発を行い、ヘルプマークの趣旨が適切に認識されるよう取り組んでまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 5 2 世の中、知的障害者には憐れみの目が向けられ、身体障害者には尊敬の目が向けられますが、精神障害者には「頭がおかしい人」、「近寄ってはいけない人」、果ては「犯罪を起こす恐れのある人」という根強い偏見の目が向けられます。私が住む街の自治会には、障害者に配慮した規約がありますが、私は障害の件を一切お話ししていません。私が障害者だと知れたら、近所からどんな嫌がらせを受けるか、分かったものではありません。精神障害者と言っても症状は千差万別ですが、皆一様に、静かに、心穏やかに過ごしたいと願っています。それが許されない社会であるのなら、精神障害者は自殺するほか道はないのでしょうか。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、精神障害者への偏見や差別を減らし、精神障害当事者はもちろん、家族やその関係者も安心して地域で生活ができるよう、県では様々な取組を実施しています。一例として、精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業では、県民向け普及啓発講座等を行い、様々な視点から精神障害への理解を促進しています。引き続き、取組を推進していきます。" 6 3 医療ケアのある重度心身障がい児の親です。来年高校生で生活介護が充実してないと聞いて、長期入所を申し込むか迷っています。学生のうちは、放課後デイで17時まで自分(親)の時間が持てますが、卒業後は、生活介護所へ親が送迎して、15時までしか利用出来ないようです。週5で行ければラッキーです。なぜ生活介護は17時までで送迎付きではないのですか?親は老化して行くのに大変過ぎます。長期入所を希望してもすぐには入れないし、病気した時など考えると不安しか無いです。 E 生活介護事業所は、制度としてはサービス提供時間の延長が可能ですが、対応する事業所が非常に少ないのが現状です。ニーズもあることから、事業所に対して実施を働きかけてまいります。 7 3 福祉の専門家がいて若い人たちが集まる、福祉が進んでいるところは計画が進んでいる。逆に地方は高齢の支援者やボランティアや福祉関係や親などは、条約や条例や制度などがよくてもやることができないでいる。そこに住んでいる障害者も、結局親が支援者に頼っている。20年自立支援協議会にいて変わらなかった。相談者を増やす研修をやっても変わらなかった。基幹支援センターができれば何とかなると持ったが、変わらなかった。基幹支援センターを知らない人たちが多い。計画相談を増やしても変わらなった。地域格差をこれからどうすればいいのかがテーマ。進んでいる地域から適任者を呼んで、手伝ってもらったり、障害者が福祉に興味を持てるイベントを多くやったらどうか。 C 障害者の方がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられるようにすることは、県の重要な責務であると認識しています。県は、地域間の障害福祉サービスにおける格差の均衡を図るため、重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費の補助を新規事業として、今回の計画案に位置付けているところです。支援人材の確保や福祉への関心を高めるイベントの実施等に関する御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 8 3 地方のグループホームは、支援者を探すが見つかりにくい。 E 御意見を踏まえ、障害福祉を支える人材の確保・育成に向けて、一層の努力をしてまいります。 9 4 地方は働く場所が、作業所がB型しかない。遠くに行かないと働く場所がない。 E 御意見を踏まえ、障害者雇用の促進に向けて、一層の努力をしてまいります。 10 3 私はてんかんですが、病院が少ないと思っている。 E 御意見を踏まえ、保健・医療施策の推進に向けて、一層の努力をしてまいります。 11 4 私はてんかんですが、就労が難しい。発作を起こすと思われている。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、障害の特性や障害者に対する適切な配慮の方法を相互に理解し、共に支え合う「心のバリアフリー」に関する取組を推進するなど、障害や病気の特性についての理解促進等に取り組んでいます。 12 2 ヘルパーが少ないと思っている。親が介護をやっているところに支援者が片づけを頼み込んでやってもらった。 E 御意見を踏まえ、障害福祉を支える人材の確保・育成に向けて、一層の努力をしてまいります。 13 4 A型で働いているが、知的に対して冷たく精神には優しい。施設外就労は知的がやるのが当たり前。知的がA型で働いたらダメなのかなと思う時がある。職員と所長の知的への理解がない。働く上で、障害者にかかわったことのない現場の人は冷たい。 E 御意見を踏まえ、障害の理解促進に向けて、一層の努力をしてまいります。 14 4 働くために障害者もパソコンや資格をならえる学校があったらいいと思っていた。働けなくなった時の支援がほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県では、障害のある方を対象として、就職のための公共職業訓練を行っており、その一環として、パソコン等OA機器の基本操作の習得や、関連資格の取得を目指す取組を実施しています。 15 5 スポーツをやるための指導者やボランティアを確保してほしい。 A 各論、大柱W、中柱9、小柱(2)の「スポーツ活動等の取組みの推進」における取組みの方向性「9202 障害者スポーツを支える人材の養成等」に記載しているとおり、御意見の内容について取り組んでまいります。 16 2 働く場所に医療関係の人を入れてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 17 4 小中大企業関係なく、B型も雇用契約を結んでほしい。 C 雇用契約がないことで利用できている場合も想定されることも鑑み、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 18 5 働く場所が増えるので、健常者の小中高大で、ボランティアや障害者本人が障害についての話ができる機会を作ってほしい。 C ボランティアや障がい者の方々から直接お話頂ける機会は重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 19 3 一人暮らしのお金の援助をしてほしい。ケガや入院の時、お金の援助をしてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。また、御意見を踏まえ、障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上に向けて、一層の努力をしてまいります。 20 3 重度の人のリハビリはあるが、軽度の人のリハビリをする場所がない。 A 各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保険・医療施策の推進」における取組みの方向性「4305 リハビリテーション医療の充実」に記載しているとおり、御意見の内容について取り組んでまいります。 21 5 スポーツ(球技)をできる場を増やしてほしい。 C 誰もがスポーツに親しむことができるよう、引き続きスポーツ施設の整備を進めていきたいと考えておりますが、一方で施設を新設するには、管理する人員や予算の確保、周辺住民との調整などの課題もございますので、今後、市町村をはじめとする関係者の御意見も伺いながら、県としてどのようなスポーツ施設を整備していくことが適切か、その内容や時期なども含めて検討してまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 22 1 「社会モデル」「差別しない」と言いつつも、全体的に庇護する者とされる者の図式で書かれているのだと感じます。障害の理解と差別解消促進の項目でも、この障害とは何をさしていますでしょうか。社会モデルでいうところの障害は社会的障壁バリアのことだと思います。何度読んでも、「からだの機能的制限」を指しているとしか思えないのです。からだの機能的制限を知っても、社会的障壁には目がいかないと思います。助け方を知っても、どんな社会環境によって助ける必要があるかには目がいきません。案内が音声放送でされます。耳の不自由な人にはとどきません。耳が不自由で案内がわからないだから、聞こえる人が教えてあげられるようにしましょう、ですか?音声案内しかないから耳の不自由な人にはとどかない、だから、視覚情報も同時にとどけるようにしましょう、ですか?県は、どちらの立場ですか。個人モデルでいくらイベントをやっても、人の意識も含めた社会的障壁には目がいかず、ただただ助け方を知ろうとしていたら、社会的障壁は無くならないのですから、永久に。からだの機能に制限があると、社会生活で困難に直面していくことになります。しかし、社会的障壁がなくなれば、からだの機能に制限があっても、困難に直面することが減っていくのではないでしょうか。障害は社会が作り出しているもの、からだの機能の制限からだの障害は一人一人の違いと認識する、このような観点で学校の教育も、社会や企業の研修も実施されなければ、障害者がいるから何かをやってやらなければいけないということになり、障害者がいるから厄介だ→いない方がいい→やまゆり事件になるのだと思います。言葉だけ社会モデルという文言を入れても、この案を作った人たちの姿勢がとても個人モデルだと感じてしまいます。まずはこの事務局の皆さんから、障害は個人の「からだの機能」のことでなく「社会的障壁(バリア)」なんだということをしっかり落とし込まない限り、神奈川県に住む「体の機能の制限がある人」にとってはいつまでたっても困りごとの多い社会が続くことになると思いますがいかがでしょうか。 C 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、「社会モデル」の考え方を踏まえており、県においても同様の考え方に基づき、引き続き障害の理解促進に取り組んでまいります。なお、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 23 2 「2201」医師及び歯科医師への障害者に対する医療および在宅医療・在宅歯科医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等を養成します。下線部の文言の追記もしくは、2207として項目の追加を提案します。医療的ケア児の口腔ケアを行うことができる訪問歯科医師・歯科衛生士の人材育成 A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱2、小柱(2)の「保健・医療を支える人材の確保・育成」における取組みの方向性「2201 医療従事者の養成と人材確保」に在宅医療、在宅歯科医療に係る内容を追記しました。また、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題に医療的ケア児に係る内容を追記しました。" 24 2 「2203」理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、口腔ケアを担う歯科衛生士等の障害者のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。下線部の文言の追記を提案します。 C 「リハビリテーションに従事する人材の養成」に係る項目のため、リハビリテーション専門職を列記していますが、御意見は今後の参考とします。 25 3 「P.79 F口腔ケア」下記文言の追記を提案します。医療的ケア児や重症児の歯科疾患の治療は非常に困難であり、予防に努める必要がある。そのため、高次医療機関から退院後、口腔内に異常や疾患が生じてからではなく、早期に歯科受診し口腔ケアを行うことが重要となる。口腔ケアが誤嚥性肺炎を予防することは周知に事実であり、全身疾患が重度であるほど早期介入が望ましい。そのため、一般の歯科医院では対応が困難な医療的ケア児に対する歯科保健医療の充実に取り組んでいきます。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題の内容を修正しました。 26 3 「4303 在宅医療の充実(医療課)」 専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療・歯科診療の提供体制に充実と関係機関の連携を促進します。下線部の文言の追記を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における取組みの方向性「4304 在宅医療の充実」に歯科診療に係る内容を追記しました。 27 6 「P.155 1.数値目標、見込み値の一覧」 (1) 県独自の目標 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会の累計終了者数 項目の追加を提案します。 C 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会については、神奈川県歯科医師会の取組に対して県が補助する仕組みであることから、県独自の目標設定にはなじまないものと考えておりますが、取組の重要性については十分認識していますので、引き続き、歯科診療体制の整備拡充のための研修に対する補助という形で支援を行います。成果目標については、関係機関の意向を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 28 6 「P.155 1.数値目標、見込み値の一覧」 (2) 基本指針に基づく成果目標 神奈川県心身障害児者歯科診療システムにおける二次医療機関数の推移 項目の追加を提案します。 C 基本指針に基づく成果目標は、厚生労働省が発出している基本指針に明記されている成果目標であるため、項目の追加は反映できませんが、二次診療施設の設置・運営の実施主体は市町村等であることから、成果目標については、市町村等の意見を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 29 1 「1 関係団体との連携・協働」(総論関連) 基本計画素案に「神奈川県が目指す社会」として、県や市町村、県民等の相互連携が記載されたことは、地域共生社会を築く上で重要な点である。一方、基本条例の副題にあるように、「ともに生きる社会」を目指す好機として、生活のしづらさ生きづらさを抱えるあらゆる福祉的な課題のある人の支援につながるよう、社会福祉協議会をはじめ、地域共生社会を築く幅広い関連団体との連携・協働についても、基本計画の総論の中に明記するとともに、県地域福祉支援計画と連動し、地域共生社会を目指すものとされたい。 A 御意見を踏まえ、総論の「2 神奈川が目指す社会〜いのち輝く地域共生社会〜」における「あらゆる分野が一体的に、憲章の理念が浸透した地域共生社会を目指すイメージ」に「関連団体」を追加しました。 30 2 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現 ご本人がライフステージにわたり意思決定支援に基づき多様なサービスを選び、利用できる環境、条件を整える。 A 各論、大柱T、中柱1、小柱(3)の「意思決定支援の推進」における取組みの方向性「1301 意思決定支援の推進」に記載しているとおり、意思決定支援に基づき多様なサービスを選び、利用できる環境、条件を整える取組を推進してまいります。 31 3 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現セーフティーネットとなる通過型を含む循環型、横断型(介護保険との併用)サービスを構築する環境、条件を整える。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 32 3 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現 障害者支援施設の機能、役割を時代に即して再編し、短期入所事業等で地域生活をバックアップする「地域拠点ホーム」としての機能を担うとともに、ご本人の安心を支える暮らしの一つの形として循環型サービスのセーフティーネットに位置づける。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 33 2 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現 権利擁護の徹底を図り、虐待防止と身体拘束の適正化の取り組みを推進する。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、意思決定支援の内容も含めた障害者虐待防止・権利擁護研修を実施しています。 34 1 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現 県立施設(指定管理施設を含む)のあり方、民間の障害者支援施設との役割分担を明確にする。 A 御意見を踏まえ、総論に「7(5)県立施設のあり方」を追加し、具体的な内容を追記しました。 35 3 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(1)意思決定支援に基づいた本人の望む暮らしを支える循環型サービスの実現 民間営利企業の参入については、福祉サービスの質が担保できるようにチェック機能を整える。 A 各論、大柱U、中柱4、小柱(1)の「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」に記載しているとおり、障害福祉サービスの質を向上させる取組を推進してまいります。 36 3 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(U関連)(2)時代に即した計画的な施設整備 循環型サービスには、24時間365日、地域生活を支える入所施設の機能が重要であり、施設整備において、時代に即した適正な定員数を確保すること、居住環境の向上(個室化・ユニット化等)に向けた計画的な施設整備を図ること C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 37 5 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(3)障がい福祉を支える人材の確保・育成 子どもの頃から障がいのある方と関わり、交流を図ることができるインクルーシブな環境が必要である。差別、偏見のない多様な価値観をもつことができる教育環境、社会認識、家庭環境の推進を図ること A 多様な価値観をもつことができる教育は重要と考えますので、各論、大柱W、中柱8、小柱(2)の「インクルーシブ教育の推進」に記載しているとおり、インクルーシブ教育を推進してまいります。 38 2 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(3)障がい福祉を支える人材の確保・育成 福祉の仕事は対人援助職という高い倫理観、人権意識が求められる専門性の高い仕事であり、それに見合う身分保障のための人件費の増額、処遇改善の強化を図ること A 各論、大柱T、中柱2、小柱(1)の「障害福祉を支える人材の確保・育成」における取組みの方向性「2107 処遇改善への取組み」に記載しているとおり、処遇改善への取組みを推進してまいります。また、福祉・介護職員の処遇改善については、他の都道府県と共同で更なる改善を国に要望しています。 " 39 2 「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(3)障がい福祉を支える人材の確保・育成 人材確保について、インセンティブとなる就職支度金、採用に係る助成金・奨励制度などの創設、充実を図ること C 現在、県では障害福祉分野就職支援金貸付補助事業など、障害福祉分野の人材確保を後押しする事業を実施しています。その他御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 40 2  「2 神奈川におけるよりよい障がい福祉の推進に向けて」(3)障がい福祉を支える人材の確保・育成 障がい福祉分野を始めとして、社会福祉事業従事者の人材確保では、無資格・未経験者で多様なキャリアと年齢層の人材の参入促進策が行われているが、福祉サービスの社会的な意義や、社会福祉の専門職としての支援観・倫理観を学ぶ機会は、法人・事業所の人材育成に委ねられている。また、小規模な法人・事業所での職場で研修を実施したり、研修機関に職員を派遣したりすることは、人員配置上、難しい場合が多いと推測される。条例が目指す「障がい者の福祉に係る事業に従事する人材の確保、育成及び技術の向上」では、意思決定を支援する従事者の基本姿勢としての支援観や倫理観など、必要な知識・技術を習得する必要があるが、地域生活移行が促進されれば、グループホーム等の小規模な事業所では、今以上に高い専門性が求められる。そのため、県内でブロックごとに研修を実施するなど、従事者が参加しやすい環境を整備することが求められるが、その研修の実施体制整備を具体的に計画に盛り込んで、人材育成を着実に進める必要がある。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、小規模な事業者が単独で研修を実施することが難しいことを鑑み、障害者支援施設等を運営する法人に対して、研修の際に地域の小規模事業所も一緒に参加できるよう、働きかけなどを検討してまいります。" 41 2 「3 権利擁護支援の体制づくりと日常生活自立支援事業の運営基盤確保」(T「権利擁護の推進、虐待の防止」関連)社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業は、成年後見制度利用の手前の段階で判断能力に不安のある人が利用できる権利擁護の支援策であり、都道府県社協・指定都市社協が実施主体となり、その一部業務を市町村社協に委託をして実施し、市町村社協の専門員が作成した支援計画により、地域住民が生活支援員となり、寄り添い、見守り、本人の意思決定支援を中心とした支援を行っている。国の第二期成年後見制度利用促進基本計画においても、総合的な権利擁護施策の充実として、成年後見制度と日常生活自立支援事業との連携の推進、実施体制の強化があげられ、成年後見制度の利用を必要とする人が、適切に本事業等から移行できるようなど、地域を問わず一定の水準で利用できる体制を目指すとされている。障害のある人の高齢化の進行や単身世帯の増加という現状、社会経験の少ない障害のある人の地域生活への移行支援等においては、今後、ますます本人を中心とした意思決定支援、権利擁護の取り組みを充実させていく必要がある。その一方、複合的な課題を抱える利用者への支援、キャッシュレス化の進展による家計管理の困難な面、金融機関における支店統廃合、利用者死亡後の預かり物の返還等、こうした困難な事例が増えており、市町村社協に配置されている専門員、生活支援員の負担は増加傾向にあり、現状では公的サービスとして体制的・量的に十分とは言い難く、安定した運営基盤を確保することが難しい状況にある。基本計画においては、こうした現状を踏まえ、障害ある人の権利擁護支援の一つの重要な施策として、日常生活自立支援事業を実施するうえで安定した事業運営が図られるよう計画的に県としても進めていただきたい。日常生活自立支援事業について、「第6期神奈川県障がい福祉計画」P65と同様に、地域における権利擁護相談体制の推進として、基本計画においても位置づけを図られたい。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱1、小柱(1)の「権利擁護の推進、虐待の防止」における取組みの方向性に「1105 福祉サービスの利用援助における権利擁護の取組み」を新たに追記しました。 42 3 「4 苦情解決事業並びに福祉サービス第三者評価事業について」(U「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」関連)本会が運営する運営適正化委員会における苦情受付件数は増加し、内容も複雑化している。苦情解決事業は、福祉サービス利用者の権利擁護という点に重要な役割を果たしてきたが、今後もこの役割を果たしていくため、苦情解決事業の充実・強化を図っていく必要がある。一方、福祉サービス第三者評価は、サービスの質の向上に向けた事業所への取り組み支援と、評価結果の公表による利用者の福祉サービス利用支援が両輪となった取り組みであるが、基本計画素案の記述には、情報公表という側面のみの記述となっており、第三者評価の二つの目的が伝わりにくい。そのため、P64の「現状と課題」に「福祉サービス第三者評価」という文言を入れてはどうか。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(1)の「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」における現状と課題に福祉サービス第三者評価に係る内容を追記しました。 43 3 「4 苦情解決事業並びに福祉サービス第三者評価事業について」(U「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」関連)基本計画素案においては、福祉サービス第三者評価・苦情解決事業の充実・強化に向けて、既存の「第6期神奈川県障がい福祉計画」に記載されていた「運営を支援する」旨の記載を取り入れ、「県は、苦情解決を行う福祉サービス運営適正化委員会と福祉サービス第三者評価を行うかながわ福祉サービス第三者評価推進機構の運営を支援する」旨の記載を計画に入れていただきたい。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(1)の「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」における取組みの方向性「4111 情報公表等による障害福祉サービスの質向上の促進」に福祉サービス運営適正化委員会と福祉サービス第三者評価推進機構の運営支援について追記しました。 44 5 「県の役割について」該当箇所:P148<現状と課題>地域差についての記載がありますが、格差是正のためには、県が単独で取組を行うのではなく、市町村との連携、あるいは市町村への支援の強化が必要であると考えます。また県が取組みを行う場合であっても、市町村が今後実施していく上でのモデルとなるような取組みが求められると考えます。したがって、市町村との連携および市町村への支援の強化について、明記してください。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱W、中柱9、小柱(1)の「文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」における現状と課題に、市町村との連携強化について追記しました。 45 5 「取組みの方向性の優先順位について」該当箇所:P149 9101 障害者の創作活動の支援/9102 障害者等の文化芸術活動の普及<現状と課題>において、地域差の記載がありますが、格差是正のためには、まずは周知が必要だと考えます。そのためには、実施団体の支援に先立って、「9102障害者等の文化芸術活動の普及」が行われる必要があると考えます。したがって、9102が先に記載されるべきです。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱W、中柱9、小柱(1)の「文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」における取組みの方向性の記載順を変更しました。 46 5 「人材育成について」該当箇所:P149 9103 障害者の芸術活動をサポートできる文化施設従事者の育成 障害者の文化芸術活動をサポートする人材は、文化施設従事者とは限りません。文化芸術団体、福祉施設従事者等も含まれます。また芸術活動は文化芸術活動と記載を合わせるべきです。以上のことから、「9103 障害者の文化芸術活動をサポートする人材の育成」とし、本文にも明記してください。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱W、中柱9、小柱(1)の「文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」における取組みの方向性「9103 障害者の文化芸術活動をサポートできる人材の育成」の内容を修正しました。 47 5 「文化芸術活動の場について」該当箇所:P149 9104 障害者等の文化芸術活動の場の提供 障害者が地域においてと記載がありますが、身近な文化芸術活動の場としては、県立または市町村立の文化施設や社会教育施設があります。県内にひとつしかなく、視覚障害者にむけた県立ライトセンターのみの記載では不足していると考えます。文化施設や社会教育施設等を明記してください。 A 御意見の趣旨については、各論、大柱W、中柱9、小柱(1)の「文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」における取組みの方向性「9105 県立文化施設等における配慮」に記載しています。 48 5 「メタバースに関する記述について」該当箇所:P150 9108 メタバースを活用した共生社会の実現に向けた取組 コミュニケーションツールとしてのメタバースと記述がありますが、唐突であるため、文化芸術活動との関連が分かりにくいものになっています。ここでの再掲は不要だと考えます。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱W、中柱9、小柱(1)の「文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」のコラムに「ともいきアートサポート事業」を追加し、仮想空間(メタバース)上の展覧会について記載しました。 49 2 「50ページ 2201 医療従事者の養成と人材確保 (医療課)」医師及び歯科医師への障害者に対する医療、特に在宅医療、在宅歯科医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等を養成します。2207として、医療的ケア児等を支援する歯科医師・歯科衛生士の育成、医療的ケアが必要な重度重複障害児・者への質の高い口腔衛生管理を提供するための専門的な研修を実施する項目の追加を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱2、小柱(2)の「保健・医療を支える人材の確保・育成」における取組みの方向性「2201 医療従事者の養成と人材確保」に在宅医療、在宅歯科医療に係る内容を追記しました。また、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題に医療的ケア児に係る内容を追記しました。" 50 2 「2203」理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、(歯科衛生士)等の障害者のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。(歯科衛生士)の文言の追記を提案します。 C 「リハビリテーションに従事する人材の養成」に係る項目のため、リハビリテーション専門職を列記していますが、御意見の趣旨は今後の参考とします。 51 3 「79ページ 7 口腔ケア」医療的ケアが必要な重度重複障害児・者や重度の知的障害児・者の歯科疾患の治療は非常に困難であり、予防に努める必要がある。また、このような障害児・者では摂食嚥下機能の獲得不全や早期からの機能低下があり、口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防も重要です。口腔内に異常や疾患が生じてからの歯科受診ではなく、乳幼児期から歯科へ受診をすることにより、口腔衛生管理・指導を行うことが重要です。そのため、一般の歯科医院では対応が困難な医療的ケア児に対する歯科保健医療の充実とかかりつけ歯科医と後方支援による地域における連携体制の構築が必要です。また、医療的ケアが必要な重度重複障害児・者が医科医療機関退院後に、歯科衛生士による家庭訪問の実施による口腔ケア支援体制などの整備が必要です。課題が明らかにされていませんので、文言の追記を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題に、口腔ケア及び口腔機能の維持・向上が、誤嚥性肺炎や要介護状態と密接に関係していることや、医療的ケア児や重症心身障害児等を含め、状態に応じて適切な歯科診療等を受けられる体制整備を行うことを記載しました。 52 3 「4303 在宅医療の充実 (医療課)」専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療・歯科診療の提供体制の充実と関係機関の連携を促進します。文言の追記を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における取組みの方向性「4304 在宅医療の充実」に歯科医療に係る内容を追記しました。 53 6 「155ページ 1.数値目標、見込値等の一覧」(1)県独自の目標 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会の累計修了者数 項目の追加を提案します。 C 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会については、神奈川県歯科医師会の取組に対して県が補助する仕組みであることから、県独自の目標設定にはなじまないものと考えておりますが、取組の重要性については十分認識していますので、引き続き、歯科診療体制の整備拡充のための研修に対する補助という形で支援を行います。成果目標については、関係機関の意向を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 54 6 「155ページ 1.数値目標、見込値等の一覧」(2)基本指針に基づく成果目標 神奈川県心身障害児者歯科診療システムにおける二次医療機関数の推移 項目の追加を提案します。 C 基本指針に基づく成果目標は、厚生労働省が発出している基本指針に明記されている成果目標であるため、項目の追加は反映できません。また、二次診療施設の設置・運営の実施主体は市町村等であることから、成果目標については、市町村等の意見を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 55 3 様々な取り組みを実施する上で、同性愛や両性愛、性別違和などに悩む障害福祉の対象になる人がいた時に、その人が相談できるように関係者への研修等をお願いします。例えば、同性が好きな人がいることや、性別に違和感を持つ人がいることは変なことではなく、社会には同性がパートナーの人や、戸籍の性別を変えて生活している人がすでにいることを伝えて、悩みを聴けるようにしてください。 B 御意見のあった施策等は既に取り組んでいます。なお、障害福祉サービス事業所の職員等に対してこれらを周知し、支援の際に配慮するよう働きかけてまいります。 56 2 福祉施設の職員等の給与を上げ、継続して働きやすくなるように国に依頼してください。「今後の生活を考えると今の給与では厳しいので退職する」といった人が増えないようにお願いします。 B 福祉・介護職員の処遇改善については、他の都道府県と共同で更なる改善を国に要望しています。 57 2 「50ページ 2201 医療従事者の養成と人材確保 (医療課)」医師及び歯科医師への障害者に対する医療、特に在宅医療、在宅歯科医療や総合的なリハビリテーションに関する教育の充実を図り、障害に関する理解を深めるなど、資質の向上に努めるとともに、様々な場面や対象者に対応できる質の高い看護職員等を養成します。下線部の文言の追記を提案します。(ここから下線部分)2207として、医療的ケア児等を支援する歯科医師・歯科衛生士の育成、医療的ケアが必要な重度重複障害児・者への質の高い口腔衛生管理を提供するための専門的な研修を実施する項目の追加を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱2、小柱(2)の「保健・医療を支える人材の確保・育成」における取組みの方向性「2201 医療従事者の養成と人材確保」に在宅医療、在宅歯科医療に係る内容を追記しました。また、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題に医療的ケア児に係る内容を追記しました。" 58 2 「2203」理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、(歯科衛生士)等の障害者のリハビリテーションに従事する者について、専門的な技術及び知識を有する人材の確保と資質の向上を図ります。カッコ内の文言の追記を提案します。 C 「リハビリテーションに従事する人材の養成」に係る項目のため、リハビリテーション専門職を列記していますが、御意見の趣旨は今後の参考とします。 59 3 「79ページ」7.口腔ケア医療的ケアが必要な重度重複障害児・者や重度の知的能力障害児・者の歯科疾患の治療は非常に困難であり、予防に努める必要がある。また、このような障害児・者では摂食嚥下機能の獲得不全や 早期からの機能低下があり、口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防も重要です。口腔内に異常や疾患が 生じてからの歯科受診ではなく、乳幼児期から歯科へ受診をすることにより、口腔衛生管理・指導 を行うことが重要です。そのため、一般の歯科医院では対応が困難な医療的ケア児に対する歯科保健医療の充実とかかりつけ歯科医と後方支援による地域における連携体制の構築が必要です。 また、医療的ケアが必要な重度重複障害児・者が医科医療機関退院後に、歯科衛生士による家庭訪問の実施による口腔ケア支援体制などの整備が必要です。課題が明らかにされていませんので、文章の追記を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における現状と課題に、口腔ケア及び口腔機能の維持・向上が、誤嚥性肺炎や要介護状態と密接に関係していることや、医療的ケア児や重症心身障害児等を含め、状態に応じて適切な歯科診療等を受けられる体制整備を行うことを記載しました。 60 3 「4303」 在宅医療の充実 (医療課) 専門医療機関、身近な地域における医療機関及び在宅における医療(・歯科診療)の提供体制の充実と 関係機関の連携を促進します。カッコ内の文言の追記を提案します。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における取組みの方向性「4304 在宅医療の充実」に歯科医療に係る内容を追記しました。 61 6 「155ページ 1.数値目標、見込値等の一覧(1)県独自の目標」神奈川県障害者歯科医療担当者研修会の累計修了者数 項目の追加を提案します。 C 神奈川県障害者歯科医療担当者研修会については、神奈川県歯科医師会の取組に対して県が補助する仕組みであることから、県独自の目標設定にはなじまないものと考えておりますが、取組の重要性については十分認識していますので、引き続き、歯科診療体制の整備拡充のための研修に対する補助という形で支援を行います。成果目標については、関係機関の意向を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 62 6 「155ページ 1.数値目標、見込値等の一覧(2)基本指針に基づく成果目標」神奈川県心身障害児者歯科診療システムにおける二次医療機関数の推移項目の追加を提案します。 C 基本指針に基づく成果目標は、厚生労働省が発出している基本指針に明記されている成果目標であるため、項目の追加は反映できませんが、二次診療施設の設置・運営の実施主体は市町村等であることから、市町村等の意見を確認しながら設定に向けた検討を進めてまいります。 63 1 「3.当事者目線の障害福祉とは」について 素案では、「『当事者目線の支援』は、直接的な支援の関係性について表現した言葉でしたが、直接的な支援だけではなく、本人の望みや願いに寄り添い、本人らしい暮らしを実現するための様々な公的サービスや、地域の社会資源との関わりも含むものを『当事者目線の障害福祉』と捉え、次のとおり整理しています。」として、「当事者目線の障害福祉」について「障害福祉サービス事業者や行政機関など、制度に基づいた支援を行う者のほか、インフォーマル(制度に基づかない)な支援や互助活動に取組む団体、ボランティア等が障害者を直接に支援する者と連携して、それぞれが主体的に障害者本人の望みや願いに寄り添い、障害当事者の目線に立った施策を展開するとともに、地域の社会資源の整備を進めていくことにより、障害者本人が望むその人らしい暮らしを実現していく取組みのこと」と記載されています。これは、障害者をあくまで客体と捉えた福祉であり、障害者権利条約に定められた“権利主体”としての障害者観からはかけ離れています。障害者にとっての“権利としての障害福祉”という視点で、以下のような捉え方が必要です。「『当事者目線の障害福祉』とは、障害当事者が自分らしい暮らしを実現するための望みや願いをもとに、様々な公的サービスや、地域の社会資源の整備を進めていくこと」 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 64 1 「6.国と国際連合(国連)の動向」について 素案の「<障害の考え方〜医学モデルから社会モデルへ〜>」において、人権モデルについて、「あわせて、そもそも障害者を“保護や福祉の対象”という前提で捉えるのではなく、障害の有無や程度・状態にかかわらず、一人ひとりを人権の主体として捉える『人権モデル』といった考え方も、今後の地域共生社会を目指す上で、大変重要な考え方です。」と、付けたしのように触れられていますが、昨年の国連障害者権利委員会の総括所見で、「障害関連の国内法および政策が、条約の障害の人権モデルと調和しておらず、障害者に対する父権主義的なアプローチを永続させていること。」と批判されていることを踏まえ、せめて以下のように修正してください。「さらに、そもそも障害者を“保護や福祉の対象”という前提で捉えるのではなく、障害の有無や程度・状態にかかわらず、一人ひとりを人権の主体として捉える『人権モデル』という考え方の必要性が国連障害者権利委員会の総括所見でも指摘されており、この『人権モデル』という考え方は、今後の地域共生社会を目指す上で、大変重要な考え方です。」または、「さらに、障害者権利条約では、そもそも障害者を“保護や福祉の対象”という前提で捉えるのではなく、障害の有無や程度・状態にかかわらず、一人ひとりを人権の主体として捉える『人権モデル』という考え方がとられており、この『人権モデル』という考え方は、今後の地域共生社会を目指す上で、大変重要な考え方です。」 A 御意見を踏まえ、総論の「6.国と国際連合(国連)の動向」における「障害の考え方〜医学モデルから社会モデルへ〜」を修正しました。 65 3 「大柱 2.誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み」の「中柱 4.地域生活を支える福祉・医療体制づくり」の「小柱 (1)障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」の「<取組みの方向性>4104日常生活支援の充実」の「障害者の豊かな生活を支援します」の前に「障害者が権利条約にある様々な権利を行使するための必要な制度の整備など」を挿入してください。 C 権利条約に基づく権利の行使等については、障害福祉全体に係る内容であることから、各論個々への記載は今後の検討事項とし、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 66 5 「大柱 4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱 7 ともに生きるための意識づくり」の「小柱 (3)障害者主体の活動等の促進」の「<現状と課題>」の最後の3行にある部分「当事者による活動を希望する方が」の後に下記を挿入してください。「障害者が権利条約にある権利を行使するための活動など」 C 権利条約に基づく権利の行使等については、障害福祉全体に係る内容であることから、各論個々への記載は今後の検討事項とし、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 67 5 「大柱4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱8 ともに育つための教育の振興」の「小柱(1)教育環境の整備」の「素案の<現状と課題>」では、「すべての子どもが、それぞれの障害特性や成長・発達の段階に応じて、十分な教育を受けながら、個々が持つ能力や可能性を最大限伸ばすためには、すべての学校教育に関わる教職員が障害への理解を深めることは勿論のこと、学校全体で障害の特性に応じた支援や合理的配慮、教育環境を整備し、教育の質を高めることが重要です。」としながらも、現在の教育環境の実態である教員不足(教員未配置)や県立特別支援学校の教室不足についての言及がありません。この2点は、学校現場におけるここ何年もの最大の課題ですので、現状を把握し、その対策を「<取組みの方向性>」に加えてください。 B 教室不足については、かながわ特別支援教育推進指針に基づき、児童・生徒等の推移などを踏まえ地域別に対応を進めています。教員不足についての御意見の趣旨については、今後の取組の参考とします。" 68 5 「大柱4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱8 ともに育つための教育の振興」の「小柱(2)インクルーシブ教育の推進」の「素案の<現状と課題>」では、「障害による差別や偏見を生まない社会を築くためには、幼少期から平等な環境のもと、より多くふれ合う機会を通じて、価値観を相互に考え、学び、育み合うことが重要です。・・・このように、様々な特性のある子ども達が集う教育の現場においては、個々のニーズも多種多様であり、必要な配慮も様々ですが、これらを包括しながらも、すべての子ども達が平等に学ぶことのできる体制を、県民が同じ意識で作り上げることが必要です。」とされていますが、“平等に”という文言は“一律に”もしくは“全く同様に”というイメージも含まれることから、以下のように修正してください。 「平等な環境」を「なるべく一緒の環境」へ、「平等に学ぶ」を「個々の発達を保障し格差・差別なく学ぶ」へ A 御意見の趣旨を参考に、各論、大柱W、中柱8、小柱(2)の「インクルーシブ教育の推進」における現状と課題を修正しました。 69 5 「大柱4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱8 ともに育つための教育の振興」の「小柱(2)インクルーシブ教育の推進」の「2.<現状と課題>」16行目の後に以下を挿入してください。また学校教育における障害理解を進めるために、学習指導要領にも位置付けられたストレス社会における心の健康及び精神障害に関する基本的知識を学び広げる取り組みが求められています。差別やいじめを防止する観点からも教育内容の充実を進めます。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とし、今後も学習指導要領に則った授業を行ってまいります。 70 5 「大柱4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱8 ともに育つための教育の振興」の「小柱(2)インクルーシブ教育の推進」の「<取組みの方向性>8201」の「基礎的環境の整備を進めつつ」の具体的内容として少人数学級の推進を入れ、「少人数学級など基礎的環境の整備を進めつつ」としてください。少人数学級は、「8203 いじめの未然防止、早期発見・早期対応」にも有効です。 C 少人数学級の推進についての御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 71 5 「大柱4.地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」の「中柱8 ともに育つための教育の振興」の「小柱(2)インクルーシブ教育の推進」の「<取組みの方向性>8211 キャリア教育や就労支援の充実」は、特別支援教育課だけでなく、高校教育課においても、インクルーシブ教育実践推進校での卒業後のアフターフォローも含めて取り組みをすすめてください。 C キャリアに係る指導・相談体制の整備は重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 72 1 「13ページ 4.(2)A」について、「障害者が自己決定できるようにすること」を「障害者の意思表出が可能となるような環境を整えること」という記述へ変更 C 「障害者の意思表出が可能となるような環境を整える」ことについては、県が推進する意思決定支援の基本となる部分でることから、大変重要であると認識しておりますが、該当部分は当条例の6つの理念を記載した箇所です。 73 1 「14ページ 4.(3)B障害者福祉計画」に追加。発達障害の早期発見早期療養を推進するための計画が必要。発達障害者支援法で県の責務になっている。強度行動障害予防も盛り込んでほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、計画の位置付けに記載している各計画は、各法律で計画を定めることとされている内容となります。発達障害者支援法において、都道府県が計画を策定することは明記されていないことから、当該箇所への追記は難しいと考えます。しかし、御意見のとおり、発達障害の早期発見、早期療育を推進していくことは県の責務であるため、大柱U、中柱4、小柱(4)の「障害のある子どもへの支援の充実」における取組みの方向性に記載しているとおり、発達障害を含めた障害のある子どもへの支援の充実に向けて取り組んでまいります。 74 1 「25ページ 7.(3) その他、障害の状況」について、発達障害の説明文が、古い内容。WHOのICDが「ICD-10」から「ICD-11」に変更されています。DSM(アメリカ精神医学会が作成している精神疾患の診断基準・診断分類)もDSM5になったことから、それに合わせた説明文にしてもらう必要がある。発達障害とは自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動症など、生まれながらの脳の機能障害であってその症状が低年齢で発現するもの。それらを重複して発症することも多い。 C 本計画については、国の定める法律や指針に基づき作成しています。現在の発達障害者支援法においては、『「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。』と記されており、現状、ICD−11やDSM−Xの内容は反映されていません。そのため、計画策定時においては記載内容を修正しませんが、今後、法改正が行われた際は国の判断に準じる形での反映を検討することになります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 75 1 「28ページ 障害者の定義」について、「国の障害者基本法」で定義されている障害に自閉症の置かれている立場は、あくまでも精神障害(発達障害を含む)なので、23ページから27ページにまとめられている「神奈川県の障害福祉を取り巻く状況」では、神奈川県の自閉症の状況の把握ができません。そのため21ページの「医療モデルから社会モデルへ」に書かれた@〜Cの障壁の厚さは、事例として描かれた車いすの方の障壁よりも、はるかに高くて厚い壁があります。また、精神障害にかっこ書きで「発達障害を含む」となっていますが、説明の中に発達障害の説明がない。発達障害者支援法(平成16年成立、平成28年改正)があり、精神疾患とは定義が違うので分離されるべき。精神障害は人生の途中で罹患する病気。発達障害は生来性のもの。対応も違うので、かっこ書きのままでも、別項目を立てるにしても、発達障害の説明と法的根拠の発達障害者支援法を明記すべき。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、総論の「7.神奈川県の障害福祉を取り巻く状況」では、障害に係る手帳所持等の状況を示しているところであり、その流れで代表的な3つの障害における定義を記載し、「7(3)その他、障害等の状況」として発達障害者支援法に基づいた発達障害者の定義を記載しました。" 76 2 「33ページ T-1 すべての人の権利を守る仕組みづくり」5行目にカッコ内を挿入「・・・障害者虐待の未然防止や、(障害を理由とする差別の解消、)これに成年後見制度の・・・」これにより、障害者の権利擁護を進めます。 A 「障害を理由とする差別の解消」は、各論の「3.分野別施策の方向性」における「1.すべての人の権利を守るしくみづくり」に既に記載しています。 77 1 「33ページ T-2 共に生きる社会を支える人づくり」4行目にカッコ内を挿入「・・・寄り添いながら(個々の障害特性等に配慮し、障害者に寄り添った支援)が提供できる・・・」これにより、人材の確保と育成などに取り組むことになります。 A 「個々の障害特性等に配慮し、障害者に寄り添った支援」は、各論の「3.分野別施策の方向性」における「2.ともに生きる社会を支える人づくり」に既に記載しています。 78 4 「34ページ V-5 社会参加を促進するための環境づくり」社会参加のためには経済保証が必要。就労できる人ばかりではない。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 79 5 「34ページ W-7 ともに生きるための意識づくり」シチズンシップ教育、民主主義教育、だれもが平等で差別されない。自らの権利を主張できる。自ら合理的配慮を求める力を養う。本人が理解でき納得できる教育が必要。それが自己決定につながる。 C 自己決定できる力の育成は重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 80 5 「34ページ W-9 ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興」県立体育センターなどで、障害者スポーツの普及のための講座を開いてほしい。 A 各論、大柱W、中柱9、小柱(2)の「スポーツ活動等の取組みの推進」に記載しているとおり、障害者スポーツを普及させる取組を推進してまいります。 81 5 「34ページ W-9 ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興」サッカー、バスケ、バレーボール、テニス、水泳・・・は、身体障害者だけでなく知的障害や発達障害の人も参加できるクラブチームの育成をお願いしたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 82 2 「35ページ T-1 すべての人の権利を守る仕組みづくり」「自らの権利を主張できる」「自ら合理的配慮を求めることができる」「他社の権利を尊重できる」そうした環境を整える。本人の声を聴き実現を図る。本人側のストレングスとエンパワメントの視点を文言として入れ込む必要がある。※ストレングスは人間の中にある逆境や苦悩を乗り越えていく力や強さを表す。※エンパワメントとは本人が周囲の人たちや社会に働きかけ、社会を変えることで課題を解決していくこと。 C 障害当事者が自らの考え・判断により、地域社会において主体的に生きるよう社会を整備していくことの重要性について、各論、大柱T、中柱1のリード文に記載をしています。一方、このような当事者が持つ能力の発揮や、能力向上に向けた取組みは今後の課題であり、いただいた御意見については今後の取組の参考とします。 83 2 「36ページ T-1 (1)権利擁護の推進、虐待の防止」下から6行目 施設利用者の自治会の組織化、本人発言の拡大を入れる。日常的にアウトリーチで本人の声を聴く。国連の障害者権利条約(日本2014年に批准)で言う本人参画の保証。代弁とセルフアドボカシー(日本語では「自己権利擁護」と訳され、障害や困難のある当事者が、自分の利益や欲求、意思、権利を自ら主張することを意味します)についても、記載してください。 A 各論、大柱T、中柱1の「すべての人の権利を守るしくみづくり」におけるリード文や、各論、大柱T、中柱1、小柱(1)の「権利擁護の推進、虐待の防止」における現状と課題に、御意見の趣旨に関する内容を記載しています。 84 2 「37ページ 1101 障害者虐待防止への取組み」広報、啓発活動、障害者虐待の通報も重要であるが、通報された事業所、施設にアドバイザーが入り、適切な支援を組み立てさせ、二度と虐待が起こらない環境整備への支援も必要。県独自の目標が「弁護士による助言回数」だけでは支援の質向上にはならないと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 85 2 「38ページ 1104 身体拘束ゼロの実現に向けた取り組み」虐待防止に施設内虐待防止委員会の設置と、そこに市民の参画。市民の目を入れる。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 86 2 「41ページ 1201 障害を理由とする差別の解消」具体的に相談できる先を記載する。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱1、小柱(2)の「障害を理由とする差別の解消」における「コラム」として合理的配慮の提供の義務化に係る内容を追加し、神奈川県障がい者差別相談窓口の紹介をしました。 87 2 「41ページ 1204 相談窓口の設置(教職員による差別等)」具体的に相談できる先を記載する。広報、啓発活動、障がい者虐待の通報も重要であるが、通報された事業所、施設にアドバイザーが入り、適切な支援を組み立てさせ、二度と虐待が起こらない環境整備への支援も必要でなないでしょうか。県独自の目標が「弁護士による助言回数」だけでは支援の質向上にはならないと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 88 2 「43ページ 1301 意思決定支援の推進」について「神奈川県版意思決定ガイドライン」の普及啓発、研修など取組みがあるようですが、全国レベルでの先進的な取り組みも入れてください。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 89 2 「43ページ 1302 意思決定支援の普及・啓発」言葉のない知的障害のある人については家族も支援者も「当事者目線」を理解したうえで、複数で、最善の本人の意思を探す必要があると思われる。当事者目線、というときに家族を排除することは多様な意思決定の根拠となるようなものが足りなくなると思われる。厚生労働省の障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインでは、本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合、本人をよく知る関係者が集まって、根拠を明確にしながら本人の意思・選好を指定と謳われており、家族を意思決定支援のメンバーとして明記してほしい。また、必要な情報を本人にわかる形にして伝え、本人が意思の表出をしやすい環境を整備。本人が表出している意思を受け止めることができる人材の配置が必要。本人の意思が広く豊かになるために、人間関係を豊かにする必要がある。意思は人とのやり取りや経験の中から生まれる。 C 本県の取組では、本人を含め、ご家族もご本人の意思決定支援に関わるチームの一員としてともに取り組んでおります。いただきましたご意見も含め、今後の取組の参考とします。 90 2 「43ページ 1303 成年後見制度の利用促進」成年後見制度利用も補助、保佐類型の審判が増え、本人の意思を聴き取れる成年後見人等が必要になってきている。各士業(例、弁護士や弁理士、行政書士、公認会計士・・・)も研修が必須。県が、講師を用意してほしい。 A 各論、大柱T、中柱1、小柱(3)の「意思決定支援の推進」における取組みの方向性「1303 成年後見制度の利用促進」に記載しているとおり、意思決定支援研修の取組を推進してまいります。 91 2 「43ページ (3)」に新たな項目を作ってください。意思決定支援には、親族でもなく、支援者でもなく、行政でもない、本人の側に立つ利害関係のない第三者が必要。(世話になる関係の人に本音が言えない場合が多い) C 本県の取組では、本人を含め、第三者もご本人の意思決定支援に関わるチームの一員としてともに取り組んでおります。いただきました御意見も含め、今後の取組の参考とします。 92 2 「46ページ 2101 障害福祉に携わる人材の確保」大学生等の研修後からマッチングは素晴らしいと思いますが、ただ事業所体験だけでは、特定の一面的な経験に終わるので、せっかくの人材確保の成果が薄くなりはしないかと懸念されます。自閉症の障害特性や学習スタイルの研修を必須としていただければ、効果は絶大になるかと思われます。また、バーンアウト(燃え尽き症候群)への対策が必要です。 C 当事業は大学生等を対象に障害福祉の仕事に興味を持っていただくため、仕事体験を実施しているものです。また、それとは別に障害福祉分野での就労を希望する方を対象に、介護職員初任者研修に加え、実習を実施するとともに、障害福祉事業所への就労(マッチング)まで支援する事業を実施しております。その他いただいた御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 93 2 「46ページ 2102 地域生活意向を実現するための人材確保」について、「障害者支援施設における入所者の地域生活移行を推進する職員を、本件独自に位置づけ、その人材養成に取り組みます」とありますが、入所施設での移行を意識した取り組みを地域に生かすためには、その連携の手段は文書でなく、具体的な支援現場の対応を引き継ぐための、地域の受け皿の整備が急務と考えます。そのため、地域にミドルステイの施設を準備する予算措置をして、大規模入所施設から地域のグループホームや家庭に確実に引き継ぐ仕組みづくりをお願いします。根拠としては、地域移行は数字で評価するのではなく、本人の自律的な行動変容を、支援者が質的にどのように支えたかの内容で連携しないと、本質的な地域移行の成果は見えません。特定の人物の取組み、その特定の人物のかかわりとなると、評価としては、たまたま取り組んだ要支援者と支援者の成果に過ぎないことになってしまします。全県に拡充できるようにするには、あくまでも科学的でなければなりません。科学的に、自閉症にとってのDSM-Vにのっとった障害の社会環境の整備を行ったうえで、実践的なデータをもって地域移行しないと、場面が変更になり人も変更になると、せっかくの取組みが生きてきません。また、入所施設に最後まで残っているのは強度行動障害の人が大半です。対応できる専門人材が必要。地域に出て行く先の開拓も必要。中核的人材育成を望みます。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 94 2 「47ページ 2108 発達障碍児への支援者育成」について、かながわエースの職員数が減り続けている。各圏域の担当を兼任ではなく配置すると、明記してほしい。 C 計画への明記は難しいですが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 95 2 「48ページ 2117 市町村における障害福祉に係る人材の育成」市町村の障害福祉分野に従事する職員を対象に行う研修に「障害特性の理解に関する研修」も加えていただきたい。(「精神保健等に関する研修」の等に含まれているのかもしれませんが) A 御意見を踏まえ、各論、大柱T、中柱2、小柱(1)の「障害福祉を支える人材の確保・育成」における取組みの方向性「2120 市町村における障害福祉に係る人材の育成」を修正しました。 96 2 「51ページ 2205 発達障害の診療・支援ができる人材の養成」について、県内各域に「専任の」発達障害者地域支援マネージャーを配置していただきたい。発達障害者地域支援マネージャーと、かながわAとの兼任では十分に機能が果たせるとは思えない。「専任の」の記載が欲しい。また、発達障害の早期発見早期療育の重要性は言うまでもなく、診察・支援ができる医師を障害保健福祉圏域(ナビゲーションセンター)に関連付けや配置できる取り組みをしてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 97 3 「53ページ U-3 安心して暮らせる地域づくり」の10行目にカッコ内を挿入「・・・意思決定支援の(取組み進めるとともに、多様な地域生活の場を選択できる社会資源を)整備するなど・・・」 A 御意見の内容については、各論、大柱U、中柱3の「安心して暮らせる地域づくり」におけるリード文に記載しています。 98 3 「95ページ U-4 (2)地域における支援体制の整備」「116ページのV.5 (6)犯罪被害者や消費者トラブルの防止と被害者支援の充実」で挙げた加害者への取組みとして、触法障害者への支援も神奈川県地域生活定着支援センターの設置もあり福祉と司法の連携を明記してほしい。 A 御意見の内容については、各論、大柱U、中柱4、小柱(2)の「地域における支援体制の整備」における取組みの方向性「4210 矯正施設退所予定者等の社会復帰支援」に記載しています。 99 3 「61ページ 3203 グループホームへの助言・指導のしくみづくり」仕組みづくりの方向性と工程表を明記してほしい。グループホーム住居後の支援が合わず、居住が困難な状況となったり、退去を命じられることを聞くことがある。適した支援で運営されているか評価を強化し、退去者のアンケートを取るなど検証をしてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 100 3 「64ページ U-4 (1)障害福祉サービス等の整備・設備の充実、質の向上」について、現状では障害のある人の地域での暮らしを支えているのは家族。家族介護での衣食住を公的支援に変換できるか。あまりにも隙間だらけではないかと心配になっている。後見人も契約できる支援が限られている。 C 障害のある方が、地域でご本人が希望する生活していくためには、日常生活を支える様々な支援が必要です。しかしながら、急にご家族と同様の支援を継続して行うのは困難です。地域の関わりを増やしながら徐々に移行していけるような支援の仕組みづくりが不可欠ですので、御意見の趣旨は、今後の取組の参考とします。 101 3 「71ページ U-4 (2)地域における支援体制の整備」について、自立支援協議会が抱える困難事例の大半は自閉スペクトラム症の行動上の問題。地域福祉計画と連動して、障害福祉のみで抱え込まないようにすることで、地域での生活が成り立つということもある。遠い支援学校に通い、放課後等デイサービスを使い、送迎者での通所施設に通うなど、地域の人たちと接することのない日常生活をを送っていると、お互いに知らない人になってしまう。地域の人が困ったときの相談先が必要。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(2)の「地域における支援体制の整備」における取組みの方向性「4209 市町村による包括的な支援体制の整備に対する支援」を新たに項目として追加しました。 102 3 「P.72ページ 4203 障害者支援施設における地域生活支援機能の充実強化」の「地域生活が困難となった障害者を一時的に受け入れ、再び地域に帰れるようにする」について。本人の安定と合わせて、帰り先(家庭、地域)の環境整備の支援も加えていただきたい。また、県立施設では、当事者のアセスメントをきちんと取り、本人が望む地域の支援者に根拠をきちんと共有したうえで移行させることを明記してほしい。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(2)の「地域生活移行支援等の充実」における「4203 障害者支援施設における地域生活支援機能の充実強化」に県立施設の役割に係る内容を追記しました。 103 3 「72ページ 4204 中核的な役割を担う拠点の整備」障害保健福祉圏域ごとに地域に点在させ、地域の拠点施設にして機能させてほしい。 C 県立障害者支援施設は、各障害福祉圏域ごとに現在設置しておりませんが、障害者が地域生活を続けられるよう、いわゆる通過型施設としての役割を担っていきます。 104 3 「73ページ 4205 障害者自立支援協議会の設置の促進及び活動の推進」当事者参画に当事者家族も含めてほしい。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(2)の「地域における支援体制の整備」における取組みの方向性「4205 障害者自立支援協議会の設置の促進及び活動の推進」に家族の参画に係る内容を追記しました。 105 3 「76ページ U-4 (3)A母子保健」早期発見早期療育に「自閉スペクトラム症」をいれる。発達障害者支援法で「県の責務」とされている。生来性の自閉スペクトラム症は、乳幼児健診の発達診断に項目があり早ければ10か月でスクリーニングされる。早い段階から障害特性に合わせた療育は、その後の発達に大きく影響し、強度行動障害予防になる。 C 御意見のとおり、発達障害者支援法では、地方公共団体の責務として、できるだけ早期に支援が行われるよう必要な措置を講じるものとされており、県では、発達障害支援センターかながわAを設置し、県内の発達障害に関する支援が身近な地域で受けられるよう、研修等を通じ、地域の支援体制づくりに取り組んでおります。また、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」における「現状と課題」に明確な記載はしていませんが、言語発達、運動機能、視聴覚等の障害という記載をしているところであり、「等」に自閉スペクトラム症等の発達障害も含み、乳幼児健康診査では身体発育や精神運動発達の確認を行い、早期発見、早期療育に取り組みます。なお、御意見の趣旨は今後の参考とさせていただきます。 106 3 「86ページ U-4 (4)障害のある子どもへの支援の充実」文章の中に、兄弟児、ヤングケアラー問題を入れる。 A 各論、大柱U、中柱4、小柱(4)の「障害のある子どもへの支援の充実」は「障害のある子ども」が対象となる項目であり、兄弟児やヤングケアラーは必ずしも障害当事者ではないことから、当該項目への反映は出来ません。一方、県では、障害当事者を支える一例としてヤングケアラーの問題は大きな課題であると認識しており、御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱4、小柱(5)の「障害当事者やその家族等への支援の充実」における現状と課題に、一例としてヤングケアラーについて追記しました。 107 3 「89ページ〜 U-4 (4)数値目標の中の把握する状況」について、もっと自閉スペクトラム症・発達障害の案件を入れてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、具体的な数値目標の設定について、関係団体との議論等を通じて検討してまいります。 108 3 「97ページ U-4 (6)支援者に向けた取り組みの推進」の「4602 介護ロボットの普及促進」について、生活支援ロボット:一人暮らしの障害者の支援ロボットとしてルンバ(自動掃除機)等の市販の製品の活用を考えてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 109 4 「98ページ V 障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み」や「P.129 W 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」について、上記2つ共にうたわれている取り組みの理念が重要です。「いかなる障害を理由とする差別を排除する」ために、障害種別を乗り越えて実現いただくよう、神奈川県の覚悟に期待しています。特に自閉症の人の見えない高い壁にご理解いただきたい。 C 自閉症などの様々な障害について、理解促進を図り、いかなる偏見や差別も排除する取組を行ってまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 110 4 「102ページ 5112 グループホームの整備」について、グループホームで虐待が多発している。虐待防止策が必要。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 111 4 「104ページ 5201 意思疎通支援を行う人材の養成等」について、具体的に9つの障害と難病があがり、それに対応する支援も提示されているが、ほぼ視覚・聴覚障害者への対応と思われる。知的・発達と明記されているので、せめて絵カード等、視覚支援を取り入れてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 112 4 「105ページ 5204 県窓口における所外の特性に応じたコミュニケーション手段の確保」について、設置済みの市町村もあるようですが、窓口にコミュニケーション支援ボード等、視覚支援が必要だと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 113 4 「108ページ 5303 知事定例会見における手話通訳」について、手話だけでなく、様々な障害の方に有効な「要約筆記」も必要です。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 114 4 「116ページ V-5 (6) 犯罪被害や消費者トラブルの防止と被害者の支援の充実」の現状と課題について、障害者に係る犯罪被害を考えるうえで、あわせて障害者が加害者に至った場合の取組み・地域へ戻る場合の支援も必要です。 A 御意見の内容については、各論、大柱U、中柱4、小柱(2)の「地域における支援体制の整備」における取組みの方向性「4210 矯正施設退所予定者等の社会復帰支援」に記載しています。 115 4 「121ページ 6101 関係機関との連携による就労支援の推進」について、障害者雇用促進センターが行っている職業能力評価が重要。当事者が自分の職業能力を知り、能力に合わせた適切な場所に就労していくことが、やる気や定着につながる。就労移行支援事業所の利用者も就労先につなげていくためにも職業能力評価は必要。 A 各論、大柱V、中柱6、小柱(1)の「就労支援の充実」における取組みの方向性「6102 就労から職場定着までの一貫した支援の実施」に記載しているとおり、職業能力評価に係る取組を推進してまいります。 116 5 「136ページ W-4 (3)障害者主体の活動等の推進」の現状と課題について、当事者としての意見を発信する環境が整い始めています。積極的に発言者を養成する必要があると考えています。横浜市の社会福祉協議会主催で「障害者講師養成講座5日間コース」などあるようです。神奈川県でもそうした取り組みがあればいいと思います。また、4月2日は、国連の定めた世界自閉症啓発デイです。このように、本人も参加できる具体的な障害者啓発事例を入れてください。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 117 5 「140ページ 8102 特別支援学校の機能の充実」(※2023年4月より、特別支援学校から支援学校へ名称変更されています。)について、通常学級に8,8%の発達障害児が在籍(文科省調べ)していることを明記してほしい。 C 本県では令和5年度に、「○○養護学校」との校名であった学校を「○○支援学校」へ校名変更しましたが、「支援学校」との名称を用いていない平恂モ学校・平怩う学校も含めた表現とするため、学校教育法上の名称である「特別支援学校」としたものです。また、国の調査では、発達障害児ではなく「通常の学級に在籍し、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合」が小中学校で推定値8.8%とされています。障害者に限定した数値ではないことから、計画には反映しませんが、通常学級の状況を踏まえた対応は重要であり、御意見の趣旨は今後の参考とします。 118 5 「140ページ 8104 一人ひとりの教育的ニーズに応じた教材、支援機器等の活用」について、発達障害、学習障害の人にもDAISYなどは有効機器なので障害を限定せず、利用できる文言にしてください(等:で片付けずに)※DAISY(Digital Accessible Information System)は、日本語では「アクセシブルな情報システム」と訳し、デジタル録音図書の国際標準規格です。 A 各論、大柱W、中柱8、小柱(1)の「教育環境の整備」における取組みの方向性「8104 読書バリアフリーに応じた教材、支援機器等の活用」の前段の内容は、平恂モ学校における取組について記載していることから、御意見の趣旨については、各論、大柱V、中柱5、小柱(3)の「情報のアクセシビリティ(利便性)の向上」における取組みの方向性「5311 ライトセンターにおける情報提供の充実の取組み」に追記しました。 119 5 「140ページ 8101 すべての学校における特別支援教育の体制整備」の「障害により特別な支援を必要とする児童・生徒等はすべての学校、すべての学級に在籍することを前提に、」について、体制整備や障害理解・専門性を高めるとありますが、このことを児童・生徒、家族が実感できるように取り組んでいただきたい。 C 教育環境の整備は重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 120 5 「141ページ 8106 特別支援教育に関する専門性の向上」について、今あるものを伝えるだけでなく、教育研究、指導法研究など。発達支援のための教育方法の「研究」が必要。神奈川県立総合教育センター等の県立施設で、研究をお願いします。 A 御意見の趣旨については、各論、大柱W、中柱8、小柱(1)の「教育環境の整備」における取組みの方向性「8107 障害児等の実態把握、調査研究等」に記載しているとおり、総合教育センターを中心に、障害理解・指導方法等の調査・研究を進めています。 121 5 「143ページ W-8(2)インクルーシブ教育の推進」の現状と課題について、インクルーシブされる前に、ノーマライゼーションされていないと平等になれない。また、国の動向に合わせてということになると思いますが、真のインクルーシブ教育を行うためには教育過程そのものを改変しないと実現できないと思います。※インクルーシブは主に教育の現場で使われています。「インクルーシブ教育」は「様々な背景を持つあらゆる人が排除されない、障害のある子も包み込む教育」という意味。※ノーマライゼーションは「標準化」という意味で、障害の有無にかかわらず「人間として当然の権利を普通に享受できる社会を目指す」という考えのことを言う。 C 障害の程度にかかわらず、権利を普通に享受できることは重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 122 5 「143ページ W-8(2)インクルーシブ教育の推進の現状と課題について、(追加事項) シチズンシップ教育の必要性。「自分の権利を知り、他者の権利を尊重できる人に育てる。障害のある人は「自ら合理的配慮を求める力」をつける必要がある。インクルーシブ社会の実現のためには通常の学級で通常の児童生徒にシチズンシップ(民主主義)教育をすることが必要。いじめの問題も差別の問題にもかかわってくる。 C シチズンシップ教育については重要と考えていますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 123 5 「148ページ W-9(1)文化芸術及び余暇活動等の取組みの推進」の現状と課題について、子どもの頃からの文化、芸術、スポーツ、遊び、余暇活動の機会を増やす必要がある。学齢期を過ぎると、障害者は一般的に余暇活動に参加する機会が少なくなる。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 124 1 現行の福祉計画の延長に近いことをとてもわかりやすく焼き直したものという印象です。障害福祉や地域の福祉をめぐる数値的なデータはいくつか示されていて、その現状をもとに年次でどのくらいのという各事業ごとの量的目標は掲げられています。しかし、それをどのように実現するかは全て白紙と思えます。この計画で条例の要である「ともに生きるかながわ」、その核心である、誰でも、どこでも、どんな状況におかれていても、地域生活を保障するための地域づくりがどう実現されるのか、全くわかりません。例えば、平塚では、今、どんな地域資源があって、足りない地域資源は、その種類は、数は、需要は、どんな組織と人材でそれをどのような過程、どんな話し合いを経て、何を求めて、県としては何をしていくか、それが何もありません。数値目標を決めて、メニューを提供して、さぁやってください。それだけではないでしょうか。何に向けて、地域の何のために、どうやるのか、メッセージが何もありません。地域にどんな問題があって誰でも行動に移れる、何が足りなくて、どんな地域をつくりたくて、障がい者のどんな状況を変えたくてというのが先にあり、それが必要だと説得できる調査結果があるべきではないでしょうか。端的にいえば、行動に移さざるを得なくなる、それこそ、当事者だと思わせる要素が希薄です。おそらく、もしほんとにこの時点でこれだけなのだとしたら、絶対に失敗する計画だと思います。こういう地域の未来像をつくるから、とあらゆる人に訴えて、説得して、その気にさせて、大きなネットワークをつくって、きたるべき地域の障害福祉の未来像をつくりあげる、そいういうものであるべきです。次期の障害福祉計画の位置付けであるならこれはこれで仕方ないかもしれませんが、この計画期間でどんな障害者をめぐる地域像を作るのか、各地域ごとに、民間・公立の施設や他の社会資源、当事者・支援者とどんな意志疎通、議論を通じて障害をもつ人を地域で支える体制を作り上げるのか、地域の状況に応じてどうやって作っていくのか、具体的に示してもらいたいです。 C 本計画では、総論で県の考え方や理念を記載し、その実現に向けた具体的な内容については、各論において、項目毎に現状と課題を整理し、取組みの方向性や数値目標として記載しています。県は広域行政としての役割を中心に計画を策定しているところであり、各地域に対しての具体的な支援内容まで詳細に記載していませんが、各市町村の障害福祉計画との整合性を図りながら策定しているところであり、市町村との連携を図りながら、各施策を推進する必要があると考えています。また、本計画は、みんなで考え、悩み、育てる計画にしていきたいと考えており、直接意見を掲載することや、検討を続けていく必要がある意見も掲載しています。いただいた御意見についても真摯に受け止め、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 125 5 「143ページ W-8(2)インクルーシブ教育の推進」について、わたくしは、ソーシャルワーカーとして地域で障害福祉の相談支援を仕事としております。主に成人の障害者に対して支援を行っておりますが、かかわる対象者の中に子育てをしている方もいらっしゃいます。そのお子さんが障害を持っていたり生きずらさを抱えていることもあります。学校教育において、徐々にインクルーシブな考え方が浸透している感じを受ける一方で、教師の方が教育のほかに生活指導、障害に対する対応、家族の対応、地域との連携を求められている大変な状況を目にすることもあります。ソーシャルワーカーとして、教育にかかわる方との連携を取りたいと日々思っていますが、直接現場教師の方との連絡調整が難しいとも感じています。時間的なこともあると思いますが、組織の壁も感じています。インクルージョンを進めるためには教育や福祉、医療といった縦型になる壁をなくし、チームとして子供や養育者などと一緒に将来を考えることができる環境づくりが必要だと感じています。私はライフワークとしてメンタルヘルスや自殺予防に関する勉強会を有志で開催しています。いろいろな職種の方と定期的に意見交換をしたり勉強会をする中で、気持ちを安心して吐き出し、ヒントを得て実践に繋げるような場の必要性を毎回感じています。教師の方にも定期的に安心して自分の取り組みや困難について専門家に話すことができ実践に繋げるような場の提供や仕組み作りも必要と考えています。 C 教育と福祉、医療との連携は重要だと考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 126 5 「151ページ W-9(2)スポーツ活動等の取組みの推進」について、私は初級障害者スポーツ指導員の資格を取り、ボランティアとして年に数回スポーツ大会のボランティアに参加しています。出場選手のサポートをしたり、運営の補助をしていますが、参加している方々の所属を聞くと、昔から活動を積極的に行っている事業所が多いことに気づきました。今私が働いているところでは、障害者スポーツの情報はほとんどありません。私が知りえた情報のみです。また、情報を得てもほとんどが横浜など少し遠方になるため、そこに行って楽しむことが簡単にできません。障害者スポーツの情報がわかりやすく入手できる方法や気軽にスポーツができるようなアクセシビリティなどを検討していただきたいと思います。 A 各論、大柱W、中柱9、小柱(2)の「スポーツ活動等の取組みの推進」に記載しているとおり、誰もがともにスポーツを楽しめる機会の提供を図ってまいります。 127 3 高次脳機能障害者のリハビリテーション機能が、地域によってばらつきがあるためリハビリが続けにくいという相談を受けることがあります。もっと県全域に、県主導でリハビリテーション施設をまんべんなく設置していただき、地域での生活が少しでも楽になるように検討していただきたいと思います。高次脳機能障害者の家族への支援にも力を入れていただきたいと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 128 3 医療的なケアが必要な方が旅行に行きたい場合、年間の計画を立てて、体調整えたり、飛行機に乗る練習をしたり、本人の生活の中で目標立てて目指すことになります。両親も高齢でいつまで一緒に行けるかという問題もあり、ご本人が、大人として独立していると考えれば、親や兄弟と一緒ではなく、1人でどこかに出かけられる環境やサービスがあったらいい。家族それぞれの生活もある中で、本人のやりたいことができるよう支援ができたら良いと思っています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 129 3 医療的なケアが必要な方は、家族がついていかないと社会活動をすることが難しい場合があります。また、医師や看護士がいなければならない。そのため、その支援が何のサービスでつくのか、そのサービスは何時間しか利用できないのか。医療的ケアが必要な場合、障害があるだけではなく、その1個上の段階になってしまう部分あるので、医療ケアが必要な方の支援体制を計画に入れていただきたい。 A 御意見の趣旨については、各論、大柱U、中柱4、小柱(4)の「障害のある子どもへの支援の充実」における取組みの方向性「4406 医療的ケア児への支援」等に記載しています。 130 3 医療的ケアが必要な方も、日常でお出かけ、例えば美容室に行ったり、お洒落したり、おいしいものを食べに行ったりということも、気軽にできたらいいと思います。出かけるとなると、準備を色々して、誰が付いていってとか、どういう経路で行ってとか、行った先が車椅子で対応できる場所なのかとか、考えることは多い。少しずつ社会の理解が深まったり、環境が整ったりというのは、あるとは思うのですが、それでも、やはり僕たちが気軽に出かけようと思う感覚とは、まだまだ全然違うので、人の体制とか、お金とか、街の関係とか、色々な面が整ってくれたらいいなと思います。 C 障害の理解が進み、障害当事者の方々が安全に安心して住むことが出来る地域共生社会の実現に向けて、障害に係る様々な分野で取組を進めてまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 131 2 医療的ケアが必要な方がハワイに行ったとき、特別なツアープログラムを立てている団体があって、そこを利用しましたが、費用がとてもかかりますし、親がいなかったら行くのは難しかったと思います。福祉の枠を越えているかもしれないですが、本人のやりたいことや夢について考えたときに、そこまで支えられたらいいと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 132 5 医療的ケアが必要な方が出かけるときに、医療的ケアができる人がいれば全部できるのかというとそういう訳ではなくて、機材であったり、現地に電源がないといけないとか、本人を含めた支援者が行ってみないと想像できないこともあります。当事者目線と言っていただくのはすごいことだと思うので、当事者が実際行って、そこを使ってみる、行ってみてどうかと考えることが重要だと思います。当事者目線がすごくいい言葉なので、神奈川県でもどんどん当事者を登場させてほしい。医療的ケアが必要な当事者も、観光地などに行きたいと考えている人もいるが、これない人が多い。例えば、バッテリーは、何回か吸引すると切れてしまうため電源が必要になるので、色々なところで電源が使えたりとか、吸引の場合、来たときに、もし必要だったらここを使ってくださいという、電源と場所がセットで案内されている世の中になればと思います。 C 県が目指す地域共生社会は、日常的に医療的ケアが必要であっても、周囲の方の支援や環境整備等により、障害当事者の方が希望する生活が送れる社会となることを目指すものです。今後も当事者の方の実際の意見をお聞きしながら、県の施策を推進してまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 133 5 医療的ケアが必要な方とその支援者が出かけるとき、初めての場所は不安があります。人工呼吸器をつけて、環境にすごい配慮が必要な条件のある方が生活しやすくするための文言が計画に入ってくるとよいと思います。 A 御意見の趣旨については、各論、大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」に記載しています。 134 5 医療的ケアが必要な方も、支援者がいることで神奈川県庁に来て意見を言いにいくことができます。うちの施設では実際に県庁まで来ることができました。施設に入っているから地域にいないというわけでもなくて、考え方、生活の仕方なんだろうなと思います。我々も県庁まで出かけて来ると、県庁側でも、こういうところを注意する必要があるだとか、注意しなければならない場所があるだとか、準備しなきゃいけないものが増えたりすることもあることを思うと、その気づきのために我々もどんどん外に出ていかないといけないと思っています。そして、危ないからやめておこうじゃなく、神奈川県がサポートするから当事者目線でどんどん出ていいよとなることが良いと思います。どんどん来てくださいと、新型コロナウイルスの反動で、それぐらいに舵を切っていただたいた方が、みんな外に出だすかもしれない。医療ケアがあるから諦めるのではなく、どういうふうにやったらいいのかと前向きに考えて、進めていってほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 135 5  医療的ケアが必要な方が外に出ていくためには、環境の整備や人員が必要になってきますが、この計画は基本の計画なのでポリシーみたいなものを全面的に出していただきたい。その先に具体案が載ってくるという感じがよい。 A 医療的ケアが必要な方に限定してはいませんが、総論において、県の理念や考え方などを記載し、その上で各論で具体案などを展開しています。 136 5 医療的ケアが必要な方が旅行する場合は、半年ぐらい前から航空会社と計画を進めます。酸素を使うことについては、お金を払えば使わせてくれますが、電源が駄目ですと当時は言われてしまい、バッテリーを2個持ち込みました。また、呼吸器は使ってはいけないとか、色々言われました。そういう意味では非常に難しいです。だから施設によっては、行っちゃ駄目っていうところもあります。そういう意味でも、どんどん行こうって、神奈川県が言ってくれるといいなと思います。KANAGAWA GOみたいな。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 137 5 医療的ケアが必要な方がハワイに行くためには医療人材、福祉人材だけじゃなく、航空会社などの産業もかかわってきます。何を目指してともに生きるのか、ともに生きるということを考えたときに、こういう関わり方もあるだろうと思います。福祉だけに限らずに横断的な取組として広がってほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 138 1 国の医学モデルから社会モデルへといったところの中で、一番下に、人権モデルのことを記述をしていただいた箇所があります。人権モデルという言葉にまで少し踏み込んで、書いていただいたことが結構すごいなと私自身は感じているのですが、そういう考えもありますよみたいな、あわせてっていう書き出しが少し気になりました。社会モデルがさらに人権モデルの方へこの先将来、広がっていく、社会一般認知がされていく考え方だというふうに私は認識していますので、あわせてじゃなくて、さらにとかですね、これからこの考え方が広まっていくぞという予感をさせるような表記を考えていただければということを、まず感想として持ちました。 A 御意見を踏まえ、総論の「5.国と国際連合(国連)の動向」における「障害の考え方 〜医学モデルから社会モデルへ〜」の内容を修正しました。 139 3 私は地域活動支援センターの所長しておりますので、地域生活支援事業の方では、かなり気になっています。前回の福祉計画でも、地域生活支援事業について触れた箇所はありますが、今回の計画の92ページを見ますと、県の地域生活支援事業の見込み量というところで、3つの事業を書いてありますけれども、地域活動支援センターはいわゆるメニュー補助のところで予算が出ていますので、予算としてしっかり出ているからには、何とかこの中に、少しだけでも文言を盛り込めないかなということを考えています。でないとその予算が出ているものの裏打ちみたいなものが障害者計画入らないということになってしまいますので、そこを何とか工夫していただけないかと思ったところです。 A 御意見を踏まえ、県の地域生活支援事業については、それぞれ各論の掲載箇所において、取組みの方向性の整理番号と事業名を追記しました。 140 3 権利条約の中で、施設の地域移行が触れられていて、今回も、全体の流れは、いわゆる施設から地域へという形の流れになってると思います。ただ、一方で私は地域で、県立の施設から移行した方たちを受けているグループホームをやっている立場として、これがこのままいかれてしまうのは困る、と正直思っています。その地域へと言ったときに、地域の社会資源が余りにも不足している。グループホームだけが地域移行かって言ったらそうじゃないと思うんです。やっぱりその人その人らしい暮らしの中では、おひとり暮らしということも考えられると思うし、そのためには地域での居宅介護とか、重度訪問介護とか、身体介護とかっていうようなものがきちっと整備されないとできないんだろうなって思っています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 141 3 県立施設からの利用者さんの受け入れは、10分の10事業で、県からの移行補助金というのは人が手配できてからの4年間ではなく利用者さんが入ってからの4年間限定つき、政令中核除く、です。県の条例であるならば、政令中核も含めて方向性を出していく必要性があるのではないかと思ってます。その時に市町村との協議を県がリードしてやっていただかない限り、現場が幾ら言っても動かないことがすごくあります。県立施設から4年経った人に、人をつけないとその人が生活できないです。身体介護とか、家事援助は、グループホームの中ではつけられないので、せめて入浴とかトイレ支援の部分で、支援お願いしたいと言っても、横須賀市は、国が経過的措置でグループホームの居宅介護を認めている以上は、そこがなくなったときのことを考えると怖くてとても出せないと言われます。私はそのグループホームのところについても、横須賀市に対して、国にその経過的措置ではなくて、制度として位置付けするよう、市町村からお話をして欲しいということは伝えさせていただいてる。確かにこの流れになっていかなければいけない。不足してる部分をどうやって嵩上げしていくのか具体的なところを、きちっと対応していただかないと、地域での支えはできないと思ってます。我々は実際に、県立三浦しらとり園から2人受けてます。多分夢21さんも中井やまゆり園から受けてて、確かに4年間は制度が使えるかもしれないけれども、4年目以降具体的にどうしていくのかということが方向づけされてないことに関しては、この理念は賛成だけれども、具体的なところをどうやって作っていくのかが不足していると思っています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 142 1 この権利条約の中で改善勧告出されてます。地域移行とか、強制入院の部分については、考えていかなきゃいけない。国としておかしいんじゃないかっていうこと出されて、それを受けてこういう計画を作っていくその方向性は、決して間違っていない。ただそこで何かをしようと思うと、制度の不備とかが山積をしていて、そこをどうしていくのか、という具体策をきちんと取ってもらわないと、私たちは、続けていくことができないと感じています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 143 3 当事者目線のあり方検討委員会の中で、施設から地域への流れは推進をしていきたいと思うんですけれども、受入れ地域の状況が余りにも脆弱で、1つの法人の1つの支援者の考え方でどうこうできる問題ではなことは、理解していただいた上で、今後の実施計画を作っていただきたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 144 2 職員は、ライフステージ、自分の私生活もあり長年続けられない状況が出てくるところがあります。特に、条例に人材の確保ってなってるかと思うんですけど、本当に人材が不足している、職員にそこはもう顕著です。福祉の評価が余りに低いと感じています。報酬改定のときに、これは国の話だってことになると思うんですけども、やはり、自治体からも要望出していただく必要が常にあるんではないかと思っております。 B 福祉・介護職員の処遇改善については、県としても、また、他の都道府県と共同でも更なる改善を国に要望しています。 145 3 コロナの時、エッセンシャルワーカーと言っていただけました。でも他の産業から比べると低い実態はあると思いますので、きちんとした処遇、給与待遇に反映していただく必要があると思っております。障害に関して、グループホームが生活を支えているのはかなり大きいです。職員は、常勤正職員だと、2人が交代勤務で入るか、もしくは、1人が入って、パートさんで回すスタイルです。夜勤に関して、特に知的障害、身障の方は必要だと思いますが、要は1人職場なんです。今の資源の偏りを感じざるをえないです。地域の資源としてグループホームを認めるのであれば、余りにその配分が低いのではないかと言わざるをえない。地域のパート職員は非常に頑張ってくださってますが、多分取り合いなので、やってくれる人は限られてるのではないかと思っていて、あとはどうしていくのかというのは、道筋が見えないんです。だからグループホームが夜1人職場で不安だとか、基本的に1人か2人の職員で集団作りづらいというのがあって、教育機能も含めて不安の中で職員が働いていて、かつ、夜勤も少ないっていう状況があって、それは多分他の福祉から比べても明らかにちょっと低いレベルなんじゃないかということです。そういった中で、長く働いてください、とはなかなかならないと思うので、そこに関してきちんと地域に必要な支援なんだっていうことを認めてもらいたいと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、福祉・介護職員の処遇改善については、県としても、また、他の都道府県と共同で更なる改善を国に要望しています。 146 3 社会資源は公共のインフラですから、まちづくりの一般の道路だったり、同じように福祉っていうものが位置付けられるようにしていただきたい。お金を取ってそれを支えることは、人権という大きな社会の枠組みができることで、憲法も今の日本の繁栄があると思いますので、やはりそこに関して、国にきちんと評価をしていただきたいということを県から言って欲しい。 B 障害者福祉制度が将来にわたって安定した運営ができるよう、国に対して必要な財源確保を他の都道府県と共同で要望しています。 147 2 地域は人材がいないです。人生100年時代、老後2000万円以上は必要って言われて久しいわけですけど、例えば、収入が年金ではちょっと不足してる方、福祉の仕事を手伝うとこういうようなイメージできますよ、みたいなキャンペーンとか周知キャンペーン、お互い支えていきませんかっていうような形でもいいのかなと思っている。 C 御意見のあったキャンペーンは実施しておりませんが、毎年11月に実施している「介護フェアinかながわ」などのイベントを通じまして、福祉分野で働くことの魅力発信を継続的に行っていきます。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 148 2 グループホームの資源は脆弱で、地域移行と言われても難しい、施設作るのもいいとは思えない。グループホームじゃなくて、地域の個別の家でもいいと思う。それとヘルパーさんが重要で、ヘルパーさんの待遇というのが結局成果主義で時間に追われている。今グループホーム、日中と併用型と言っているが、どれだけ福祉の現場をこき使う想定してるのかと思われるので、みんなこの仕事は無理だとなる。福祉の人材を資源として認めて、大切に扱ってもらいたいと思います。資源なんだから重要と言っていただく必要があると思います。ハッシュタグ65才以上欲しい、みたいなキャンペーンかわかりませんが、現場でもきゅうきゅうとしているのが多分伝わってくると思いますが、本当に今そういう状況です。横浜市ではそれなりの規模だから何とかやれているというのがありますが、苦しい。1人辞めたら雪崩のように崩れる可能性があるのが実情です。そういう感じでいつもやっております。人材確保というのは、国になかなか言いづらいと思うが、現場から言っていくことで変わると思いますので、その辺を伝えてもらいたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、障害福祉分野における地域の実情に応じた人材の確保・定着対策を支援するため、総合的・体系的な支援策の提示と必要な財源確保を、他の都道府県と共同で国に対して要望しています。また、毎年11月に実施している「介護フェアinかながわ」などのイベントを通じまして、福祉分野で働くことの魅力発信を継続的に行っていきます。" 149 2 福祉の現場を大切にするのであれば、県の皆さんに法と成長モデルはやめてもらいたいと思っている。職員の皆さんはゼネラリストじゃなくて、スペシャリストの職員がいない、今一番人が少ない中で効率化できない状況なのではないかと思っておりまして、地方自治において、異動していろんなことを知っていくような余裕はないのではないかと思う。職員も現場も、人口増のモデルをいつまでも追いかけていたら、ジリ貧になるのは当たり前なので、スペシャリストの人材を育てる、人材確保というのであれば、県の責務をぜひ知事も含めて考えていただきたいと思っております。何年かに1回リセットされるというのは、現場としても本当に辛いし、多分良い福祉は、コストがかかります。コストをかけないということを考えれば、それが1つ大事なのではないか。 C 複雑・多様化する行政課題に的確に対応していくため、職員採用、人材育成、職場環境の整備、効果的・効率的な組織・執行体制の構築などの取組を一体的に推進してきたところであり、人事異動はキャリア開発や専門性の向上を意識して行っていますが、いただいた御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 150 2 障害者総合支援を増やして、その枠組みの中でしかやれないということは、人口増のモデルに合わせてやってるだけで、非効率がわかってるのに続けることは、現場が疲弊する、コストがかかる、ということをきちんと考えていただきたい。支援計画自体は否定はしないが、サービス管理責任者という福祉の現場の最前線に立つべき人たちが定着しないということは、制度に欠陥があるってことで、きちんと制度を変えてもらいたいと思います。教育も含めて、その人たちが現場の教育をしていくべき人たちなんだけども、書類を書くことに専念する。そうすると人材不足に拍車がかかることになるんです。計画相談を作ったならば、計画に沿って現場がやっていけばいいとなります。それなのに、またサビ管向け個別支援計画、あっちでも個別支援計画で、誰が現場をやるのかという話になる。地域の資源という話をするときに、現場の職員の実践力を伝えていかないと地域の受け皿はできませんし、結局県立施設の大変なところに全部偏るわけです。偏らないためにサビ管が前線に立って、福祉の仕事で楽しく仕事をしていかないと、何か課題を解決していかないと駄目なんじゃないかと。法律が全部足し算でふやしていくだけだから、非効率の塊だと思う。これを何でガサッと効率よくここでやればいいやっていうふうにして、現場を重視していかないのか。しかも、成果主義。下手すると時間割をつけていかなければいけないが、それをやるための労力は現場になくなってくということを、きちんと考えていただかないといけない。県の施設をやってよくわかると思うので、現場の利用者に関わる職員力を最大限生かすような仕組みにしてもらいたいと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 151 3 特に行動障害が増えてくると言われて、それを地域で受けるっていうことを早く、きちんと対応していかない限り、どんどん障害が重くなってくる。そうすると施設に行かなきゃいけないってことで、施設が足りない地域で問題抱えてどうするんだみたいな話になってくる。しかし、早めに対応、若い時から対応していけば絶対地域で暮らせる。福祉人材が活躍できるような環境を作って、乗り越えていくしかないのではないか。 C 障害のある方々が出来る限りお住いの地域で生活を継続できるよう、地域で活躍できる障害福祉人材の確保を目的として、導入的研修である介護職員初任者研修の実施と障害福祉事業所への就労支援をセットにした事業を実施しています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 152 5 条例が5年4月1日に施行され、まだまだこれからなんでしょうけれども、障害福祉の団体の方に言っても全くわかってない。推進条例ができたんだよ、へーっというような感じなんです。私達は関わっているから利用者の方にも話したり、職員やパートさんにも話すしますが、そういうものができたんだぐらいで今止まっていて、それでこの先明るい未来が見えてくるかと言ったら、まだそういう想像力は全然働いていないっていうところが実態です。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 153 7 利用者さんにとって簡単バージョンを作っていただいてるんですが、それでもまだ難しい。知的障害の方は、そんな簡単に文章理解ができるわけではない。何度もそこの難しい部分は伝えてるんですけれども、まだそれが実際に反映されてきていないので、こういう方式的なものは置いといても利用者さんに対する、推進条例の文書作成とかは簡易的なものにしていただきたい。そこに関して説明会だったり、利用者の声を反映していただきたいと思っています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 154 7 具体性が乏しいので、実際これがあるからみんなにとったらどういうことができるのかなっていう描かれ方が、抽象的かなっていうふうに思っています。支援が少ないという話が出たと思うんですけど、実際こういうことがある、というような具体例があると、少し業者の方がイメージしやすいというふうに思っています。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、各論の取組みの方向性における具体的な内容については、お問い合わせいただければ御説明いたします。 155 5 インクルーシブな教育の推進ですけれども、小学校の方で、やはりみんながそれぞれ違う、男の人もいれば女の人も障害がある人もいれば障害のない人もいて、みんなが違うということすら理解が難しいから、そういった話をしてほしいということで、福祉教育みたいのを少しずつやらせていただいているが、本当に一部の学校です。同じ地域の中にある学校に問いかけもしたりするが、その時のトップの方だったり、福祉に携わる人がいないとあまり興味を持たない、興味を持ったとしてもその先生がいる間だけなんです。本当にインクルーシブな教育は、小さいときから身近に障害のある人が隣にいて、困ってたら助けようかという本当に簡単なことだと思う。ある時突然障害のある人がいます、どうやって皆と一緒に共存していくのかと言われても、なかなか身につかないものなのだと思っていて、みんなが暮らしやすい街が一番望まれるべきです。条例もそれに伴ったものだと思うんです。義務教育の中でも自然とインクルーシブな環境を取り入れるというのがあるといい。具体的な例というのは、やっていただく形にしていただいてもいいと思う。 C 子どものときから、あたりまえに、ともに学び、ともに育つ経験によって、互いを理解し、助け合う気持ちを育むことが重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 156 4 防災のことです。私たち神奈川支部は結構東日本大震災、熊本の大地震も、支援に入らせていただく中で、障害者に対する防災計画、福祉避難所がまだまだ全然乏しく、具体的にはなってなくて、整備しますとか、強化を図りますとか、促進しますって書いてありますが、この横浜で大きな地震が来たときに障害のある人を守っていかれるのかと考えると、やっぱり自前で守るしかないと私たちは思っています。条例の中に防災のところを取り上げていただいてるのであれば、やっぱりそこに対しても、もう一歩踏み込んだ、具体的な関わり方とか、例えば、要支援者名簿の開示も全然まだ確約されてるわけではない。開示されて南相馬のところに私たち支援に入ったんです。それがすぐに開示されないと、本当に取り残されてしまう障害のある方たちがいらっしゃる。障害のある方たちは、障害のある人も、子どももみんな被災に遭ってるのは一緒なんだから、とそういうときだけは平等のように言われます。でも普段そんなに平等にされないのに、順番に待ちなさいとか言われてしまう。そうじゃないんです。インクルーシブな教育に戻ると思うんですけど、やっぱりそういうところが自然にできる神奈川県になって欲しい、せっかく計画を作るのであればちょっと細かいところに、一歩踏み込んでいただいて、具体的な何かがあると、メンバーさんも私たちも、すごく安心できると思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 157 4 防災に関して、例えば神奈川県の中でも、被害がひどいところひどくないところが出ると思うので、ネットワークづくり、具体的には、ここが今日拠点になってますというような感じでやるとか、福祉情報の集まる場所で、横浜市が駄目だった場合は、相模原市が手伝ってますとか、そういうような、何か仕組みができてもいい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とし、災害時に県内における支援体制を強化するよう取り組んでまいります。 158 5 先生が、インクルーシブ教育について学ぶ機会、研修の機会が年1回あるとか、そういうふうになっていれば具体策になるのかと思った。 A 各論、大柱W、中柱7、小柱(2)の「障害の理解と差別解消の促進」における取組みの方向性「7205 教員に対する障害等の理解の促進」に記載しているとおり、総合教育センターにおいて、教員を対象に支援教育やインクルーシブ教育の理解の推進を図る研修などに取り組んでいます。 159 3 地域は厳しいから地域移行って言われても、本当に地域移行するために必要な制度をどうやって作っていくのかということがないと、地域の中で、仲間の人たちを支えるということは難しいなと、県立施設からの受け入れをしたり、利用者さんのサテライトの部分で、3年でひとり立ちをさせたり、継続して5年ちょっとになってる人もいるが、そういう人たちのことを考えると、国の制度って本当に画一的で、その人その人に合った、その支援の体制にはなってないので、それは各市町村の裁量でやってくださいという感じだけれども、各市町村もやっぱり国が方向性出したり県が方向性出すと、それから外れてなかなか出られない。自分たちの地域がこういう地域なんだからここを重点的にやるというような方向性にはなってない。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 160 4 利用者さんたちからは、自分たちで入るグループホームがないとか、移動支援が使いづらいとか、駅舎とかバスとかの関係が非常にやりづらいとか、地域作業所をどうするのかはいろんな問題が出て、それを行政といろいろキャッチボールしながら対応しているが、利用者さんが本当に困っていると思うところを明確に、計画の中で、どういうふうに反映してるということがわからないと困ると思っている。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 161 2 「1301、1302の意思決定支援」について、5201でも養成の研修のことを触れているが、会話ができる人とか、筆談ができる人とか手話ができる人とか、その人の障害によっていろんなコミュニケーションのとり方があると思う。見た目健常そうに見える人でも、会話が成立しないし、文章もかけないような感じで、何か問いかけても相槌のように頷いてしまうことで、本人が何を分かったのかどうかを酌み取るのも難しいようなことがある。そういう重度の人に対する意思決定支援っていうのも、どういうふうにやっていくのかというのはすごく気になっているし、そういうことがこういう養成の研修内容に、どのように丁寧にそこを、本人の本当の意思かどうかというのを確認しながら、選ばせたり、説明したりということをしていくのか、丁寧にやっていただけるようにお願いしたい。 C 意思決定の場面だけではなく、日々の支援などにおいても、一人ひとりに合わせたコミュニケーション方法や情報提供が異なりますので、いただきました御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 162 2 「1303の成年後見の制度」について、推進するということですけれど、相続のときのスポット的な使い方にできないかとか、制度の見直しも別途動いている。そちらの動向というか、多分数年かかると聞いているが、その制度が変わるのかどうかということも踏まえて、今慌ててそういう制度を利用し始めてもいいのかどうか、利用する側の迷いもあると思うので、その辺の動きの情報も盛り込んだ形での情報提供をお願いしたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とし、国の動向を注視しながら、成年後見制度の利用促進に取り組んでまいります。 163 2 2101番から4113まで、福祉の人材確保について様々な施策が書かれているが、すごく重要課題でもあるので、そういう人が増えるための施策はどんどんやっていただきたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 164 3 支援内容が結構、介護保険の方の老人高齢者、障害者、同じようなサービスを提供する部分も多いと思うので、制度別の業者ではなくて、対象者を問わずにその業者側もサービスを提供できるような柔軟な制度の見直しも必要なんじゃないかと思ってます。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、介護保険法の通所介護等一部のサービスは、障害者総合支援法若しくは児童福祉法の指定を受けている事業者からの申請があった場合、「共生型サービス」として指定が可能なので、制度の普及に努めてまいります。" 165 3 今訪問ヘルパーさん、家政婦さんみたいな派遣もありますよね。障害者によっては、結構身の回りのことできるけど料理だけできないとか、お掃除だけできないとか、買い物にだけ行って欲しいとか、そういう希望の方も地域で暮らすようになったらなおのこと、一般の、今すでにあるようなサービスを括りとして使うことを認めていくとか、そういう柔軟さが人手不足とも相まって必要なのではないかということを感じています。 C 障害のある方が地域で自立した生活をしていくためには、公的サービスによる支援と同時に、地域の助け合いの中で共に暮らしていくことも重要と考えております。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 166 4 「5103のインクルーシブ公園」については育成会からもずっと要望を出しています。今年は相模原公園に具体的な計画が進んでいるということを聞いて、とてもありがたいと思っています。今後も県域各地にそういう特に作り方で参画できるように、我々としては希望したいところなんですけれど、進めていただきたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県立都市公園では、公園の特性や老朽化した施設の更新の機会を踏まえ、インクルーシブな広場の整備を丁寧に進めていきます。" 167 4 「5318,5319,5320」についてです。選挙についてのことにも触れていただいて、育成会からも選挙への投票支援お願いしたいという要望を今年出させていただいています。最重度の娘ですけど、候補者の顔一覧にチェックを入れる欄をつけて、自宅で落ち着いて1人選んで印を入れて、それを持参して代筆していただく形で書いていただいたものを本人が投函するという流れで、今年度の県議と県知事とか、市議会と市長の選挙でどちらも有効投票ができました。卒業したばかりで選挙権持ったばかりの障害者の親御さんかに投票支援の情報を提供したら、初めてだけどできたという方もいらした。そういう諦めてる人も、投票の権利、社会参加の大切な権利なので、ぜひ、広まっていって欲しいと思う。指さしができる人は、ポスターのある掲示板とかの縮小版みたいなものがあればそれでもいいと思います。そこに丸印をつけていいのであれば、そういうもののコピーがあればできるし、今ネットでも、選挙広報、いろいろなところで出してる候補者のリストを自分で抜き出して1つの紙に落として、そこから選ぶ形にした。選ぶこと自体が、どの範囲からどれだけ選べるかが見てわからないと難しい子もいるので、そこは候補者から提供された形でなければ出せないということではなくて、そういうスタンダードな障害者向けの選べる一覧が全国であれば、選挙はずっとこれからも定期的に行われるので、そういうものが用意されてるということを併せて広報していただくことで、投票率も上がるのではないかと思っているので、お願いしたいと思います。 C 公職選挙法の規定により、選挙公報は原文のまま掲載しなければならず、現状では、各候補者の政策等を分かりやすく情報提供するためには、各候補者の協力が必要となっています。そうした中、昨年の統一地方選挙では、障害者団体の取組により、障害者に配慮した情報提供が行われた事例もあると伺っています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 168 4 「5503、障害特性に応じた避難場所の確保」です。育成会の方でも防災に関して事前にアンケートなど取って、危機管理課に提出しようと思っていますが、避難についての心配、非日常に弱い子たちなので、パニックになったり、団体生活が難しいことで、なるべく自宅でと思ってる方が多いのですが、一緒にということになったら、特性に応じたクールダウンできるようなちょっと隔離できるような落ち着けるスペースを用意していただいたり、言葉かけだけじゃ難しいので、文字だけではなく、わかりやすい掲示イラストとか写真とか、トイレはこっちとか、ごみ捨てはこっち、ではないが、そういう掲示物も見てわかるもの、あと体調確認、どうですかと聞くのにコミュニケーションボードとか、イラストで指さして元気とかお腹痛いとか、本人が示せるようなものとか、そういった支援をマニュアルに含んでいただけたらいいと思ってます。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 169 4 5506は避難行動要支援者の登録も進めているということですか。うちもまだしてないです。まだ親が一緒に連れて逃げられる体力があること、両親そろっていること、うちの地域は高齢者の単身世帯が多く、体の不自由な方が優先されて、安否確認とか、どうせ来てもらえないんじゃないかという思いもあって、まだ登録していなかったです。でも趣旨としてはすべきなんだろうと思っています。ただ、それについて思うのは、登録した方でも、ちゃんとその民生委員とつないでいただいて面談もした人もいますが、面談していない、誰が民生委員かを知らないとか、民生委員が交代されたときに引き継いでくれてるのかとか、自治会が機能してないエリアも多分あると思います。地域ごとの避難までブレイクダウンしてしまうと、すごい格差が出てくるんじゃないかなと思っています。その辺のフォローをどうするのかなっていうのを危機感を持ってます。 A 各論、大柱V、中柱5、小柱(5)の「防災及び災害発生時の体制整備」における取組みの方向性「5503 障害特性に応じた避難場所の確保」及び「5506 災害発生時の要配慮者への支援」に記載しているとおり、庁内関係課で連携し、市町村の要配慮者支援を後押ししてまいります。 170 4 6201から6212まで、雇用就業経済自立の支援。人手不足とも絡みますが、障害者は、軽度の人もいるし知的でもお仕事できる人たくさんいます。特例子会社もありますけど、ジョブコーチみたいな方が、本人ができるタスクまでに分割して流れを決めれば、全体として仕事が成立するということは十分可能だっていうことは、すでにそういう会社が運営されていて実績があり、もっとそれが広く一般就労に繋がるような含みになっていって欲しいし、そういうアピールも足りてないのではないかと思いますし、本人が活躍できるような、そういうこともしていただけたらいいと思ってます。 A 御意見の趣旨については、大柱V、中柱6、小柱(2)の「障害者雇用の促進」に記載しておりますが、アピールが足りていないという御意見について今後の参考にさせていただきます。 171 5 「7205、ヘルプマーク」について、赤いカードでカバンにつけてらっしゃる方も街中でよく見かけますが、懸念事項としてお伝えしたいのが、特に若い女の子がつけてると悪意のある人にねらわれてしまうのではないか、声かけられたりして。判断が弱い知的の方が、勧誘されたり何かに契約させられてしまったり、トラブルに繋がる可能性もあるという心配の声を聞いてます。防止対策として、女の子の親御さんで心配な方は、かばんにはつけているが表に出さないでポケットに入れて、本当に困ったときに自分から見せるように指導されてるらしい。本当は、善意を基にアピールするタグだと思うが、最近はそういう悪意を持った人もいる現実もあるので、その辺の注意喚起とかも合わせて進めてもらった方がいいという意見です。 C 引き続きヘルプマークについて周知啓発を行い、ヘルプマークの趣旨が適切に認識されるよう取り組んでまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 172 5 「8101から8213」について、インクルーシブ教育の推進に絡む学校のことをいろいろ書いているが、地域の小中学校の支援級は今どこも大所帯になっていて、先生の異動については配慮してほしいということを要望しています。専門性の高い先生がいて欲しいけど、先生の入れ替わりが多くて落ち着かないとか、ヘルパーさん入ってるけど短時間なので、帰りまでいてくれないとか、出入りが多くて落ち着かない印象をとても受けてます。こういうところを解決していかないと、地域の学校が特別支援学校並みのインクルーシブ教育が推進されてる状況は望めないと思うので、支援級に対する知識を持った先生が異動して広がることも大切だが、その広げ方、人事のときにはあまり大きく動かないようにとか、軸になる先生は残るとか、一定の配慮があるのか。決める方次第なところがどうしてもあるので、その先生なり教育委員会なり、その方の采配で決まってしまうのであれば、わかってる人が決めていただいた方がいいと思ってます。 C 学校の人事異動については、適切に実施しているところですが、インクルーシブ教育の推進は重要であり、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 173 5 教育に関して啓発の部分になりますけど、学校ではいのちの授業っていうプログラム、その授業のときにいろいろな障害について学ぶ時間あるようですが、自閉症とか知的障害、ダウン症は難しいというか、差がありすぎて説明も難しいところが確かにありますが、体の不自由な人とか、目が見えないとか聞こえないとか、そういう障害者よりもこういう人たちがいるという教育が少ないという印象があるので、クラスにそういうお友達がいればそこで見知ることはできますが、そのまま出会わずに大人になって、それで初めて福祉の仕事で支援するような人になれるのかというと、わからないと怖いのではないか。急に奇声上げることに驚いて、何か怖いからできないというネガティブなイメージが勝ってしまうと嫌だというところもあるので、幼いインクルーシブ校もそうですけど、小さい頃にそういうことについて知って、受け入れやすい世代のときに知っておいてもらうということがとても大事だと思うので、そういう教育の場面でも、それもインクルーシブ教育を進める大事な1つの、施策かなというふうに思ってます。 C 子どものときから、あたりまえに、ともに学び、ともに育つ経験によって、互いを理解し、助け合う気持ちを育むことが重要と考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 174 1 この計画自体が、6年スパンで、PDCAのサイクルに則って計画の見直しをやっていくことが書かれている。進行管理は、神奈川県障害者施策審議会の場で、チェックしていくものと捉えたが、この計画ができるまでも、すごく時間かかると思う。例えば、目標数値とか見込みとか、一応数字を計画のところで立てるが、どのようにに決めてるのかというのと、達成とか進捗を見るときに、どれぐらい達成したかがその数字だけで判断されてしまうと、見えない部分もあるのではないかということは懸念していて、審議会のメンバーの皆さんがすべてそれを把握してるとは思えないので、進め方で、その数字の妥当性とか、あと地域によって出し方が違うとかではなくて、あるルールに則ってやっていくという進め方についても、ぜひ審議会で確認をしていただきたい。 C 計画の進行管理については総論に記載していますが、評価の方法など神奈川県障害者施策審議会等で継続して議論を続けていく事項であり、御意見の趣旨は今後の参考とします。 175 5 インクルーシブ校、8209あたりについて。インクルーシブ校が令和6年度に16校に増えろというのがありますが、どこの学校も定員に達していなくて、結局行ったはいいが、なかなかうまい進路先がなかったり、いろいろマイナスな話ばかり聞いてるので、今中学生も見ていますが、あまり魅力を感じないというか、だんだん皆さん冷めてるように感じます。インクルーシブ校だけではなくて、クリエイティブ校だとか通級のある学校とか様々ありますが、その辺があまり浸透してないと思います。それをわかりやすくしていただければと思います。 C 高等学校の取組を発信することは重要だと考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 176 4 就労の件、目的達成率、障害者の雇用率、数字が決まってます。いつも出てくる話だと思うが、障害種別ではなくて、全部、身体も精神も実績も全部ひっくるめてのパーセントで出ているもので、身体の方は雇用率がとても良いと思いますが、知的の方の数字がいつも見えてこない。先ほど障がい者活躍推進計画の、神奈川県や企業庁でやってる資料を見させていただいたときに、職場定着率は身体知的精神と分かれてるけれども、どのぐらい雇われてるかというところもパーセンテージを出していただけると、よりわかりやすいかと思います。 C 障害の種類によっては、人数が少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表としている情報もあり、慎重に取り扱う必要があるものですが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 177 4 5201あたりに、意思疎通支援、意思決定の前に意思疎通というものがある。噛み砕いて言えばわかることもあります。例えば県のたよりを点字だとか、音声読み上げだとか考えられてるみたいですが、知的だとなかなか言葉自体が難しいが、わかりやすい表現で言うと納得する。うちの子も、難しい言葉はわからないが、小学生とか幼児ぐらいの言葉に直すと、理解できているところもありますので、そういったアクセシビリティが、今後必要になってくるのではないか。そうすればもう少し、知的障害者も、1人で、町に出ていろいろ理解して活動でき活躍できるのではないかと思っております。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 178 4 5403のメタバースの社会の取り組みがどんなものかイメージがつきにくかったので、もう少し詳しい資料があると、どんなものかイメージしやすいと思います。メタバース自体がよくわからなくて、学識経験者も当事者もまじって広域メタバース研究会を立ち上げなどと書いてあって、何か楽しいものなのか、それとも、どういう目的でやるのか、生きづらさを抱える人々に社会参加の機会を拡充していくための取り組みと書いてありますが、具体的にどんな形になっていくのかが知りたいと思います。 A 御意見を踏まえ、大柱V、中柱5、小柱(4)の「デジタル等先端技術を活用した支援の充実」にコラム「メタバースで生きづらさを改善できるか?」を追加しました。 179 2 サビ管になるためや、虐待防止などの研修があるが、そういうひな形があるのでしょうか。私の住んでる地域の放課後デイの事業所の方に聞いた話ですが、自分たちでもパワハラとか、セクハラといった研修をやっているらしいのですが、どういうことをやったらいいかとか、例えばどういう講師の方がいらっしゃるか、というアドバイスが欲しくて、行政の方に問い合わせをしたらしいのですが、市も県も、あまり具体的な提示をしてくれなかった、と。結局自分たちでネットとかで調べて一応研修内容を作ったようなことをおっしゃっていたので、さっきの意思決定支援もそうですけれど、資質向上のためにいろいろな研修をするにあたって、サービス提供側の事業者がそれを利用できるようなコンテンツというか、例えばこういう方たちがこういう内容については詳しいですとか、そういうものがあるのでしょうか。もしないのあれば、あった方がいいと思う。虐待とか、学校とかでも多分今、そういうセクハラやパワハラなどの、マニュアルを作っていると思いますが、こういうことはしないようにする云々ではなくて、どういうことがそれに該当する、といったひな形があるのかということが気になりました。いろいろな項目について、研修会でそれを施策としてやっていくということであれば、各市町村で共通にひな型が入手できないと、マンパワーのないところはできないということになりかねないので、県が作るかどうかわからないですが、ひな型があって、それを紹介できるとか、そういう情報を入手できるというようなことを、まとめておいた方がいいと思いました。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、小規模な事業者が単独で研修を実施することが難しいことを鑑み、障害者支援施設等を運営する法人に対して、研修の際に地域の小規模事業所も一緒に参加できるよう、働きかけなどを検討してまいります。また、事業所向けの各種研修の情報を入手しやすくすることなどについても検討してまいります。 180 1 基本計画を読ませていただいたが、全体的に発達障害、自閉症発達障害について記述されていない。記述があっても少し古かったりすると感じた。発達障害の定義については、WHOのICD10という古い形の分類になっているが、今はICD11になっている。また、アメリカの精神医学会が使っているDSMも4から5に変わっており、精神障害の分類が大きく変わってきている。自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症、広汎性発達障害の説明で書かれているが、研究が進んで、根本的には変わらないものだということで、虹のように薄いところから濃いところまで、それから重いところから軽いところまで、知的障害も重いところから軽いところまでというような、それぞれの組み合わせによっていろいろな症状が出てくるんだということになって、スペクトラム症という名称にひとまとめにされた。一方、こちらの文章では、各障害について区別がつきにくくわかりにくいというような記述になっており、誤解を産んでしまうような文章になっているため、新しい定義に基づく文言に変えた方がよいと思う。自閉症発達障害についての理解は非常に重要で、その部分が計画の中に書き込まれなければいけない重要なことだということを、理解してほしい。 C 本計画は、国の定める法律や指針に基づき作成しています。現在の発達障害者支援法においては、『「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。』と記されており、現状、ICD−11やDSM−Xの内容は反映されていません。そのため、計画策定時においては記載内容を修正しませんが、今後、法改正が行われた際は国の判断に準じる形での反映を検討することになります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 181 2 各地域で行われている自立支援協議会の困難事例の大半が、自閉症に関わる問題で、なかなか問題解決ができないというところになってると思う。計画の中の色々な部分に、専門性のある人材という文言が書かれているが、その中でも特に、自閉症の専門性を持つ人がいることで解決できる問題はいっぱいあるというふうに思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 182 2 専門的人材という部分について。厚生労働省のホームページに掲載されている「強度行動障害を有する者の地域生活支援体制に関する検討会」の報告書に、強度行動障害じゃなくても、自閉症の方にはとらえ方の違いだったり、様々な難しさがあり、そこに支援者に求められるスキルについての記載がある。支援者に求められるスキルについては、まさにここに書いてある通りである。自閉スペクトラム症の特性及び学習スタイルの説明や、構造化の意味を説明できる。さらに、特性を生かした支援を提案できる。これはある意味、支援者に求められるスキルだと思うが、厚生労働省がこれでやっていくようにと専門性を示している。市や町ごとの違いがあるわけでなく、厚生労働省がマストで実施するという内容になっている。なので、まずこの点をしっかりと押さえていただきたい。都道府県、政令都市は人材育成広域支援人材の配置、市町村の支援について、自治体の責務として取り組んでほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 183 2 今、国のほうで広域的支援人材、中核的人材を作っていこうとしている。これは皆さんご存じのところだと思う。自閉スペクトラム症の特性及び学習スタイルを説明できる構造化の意味を説明できる、さらに特性を生かした支援を提案できる、ここの部分をしっかり理解している専門性の高い人材を育成してもらいたい。ここは私たちがすごく強く望んでいる。自閉症の支援については、様々な説はあると思うが、やはり求められるスキルについて国が指針を出してるので、この点についてしっかり抑えて、この説明がしっかりできる人材を育てていくというところを、親としてもお願いしたいと思う。県の方でも人材育成に取り組んでほしい。この点について、強くお願いしたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 184 3 乳幼児期からの、自閉症に対応する支援、子育てについて。76ページに母子保健の記載があるが、その中で自閉症についても触れてほしい。自閉症の子を育てると、赤ちゃんをあやしても笑わないというような対人関係の障害を持っていることから、お母さんとの関係がつくれないというようなことが起きてくる。そのため、子育ての最初期の時点できちんとお母さんにアドバイスできる人が欲しい。その点が本当に一番大事なところ。スクリーニングは確実に発達してきていて、チェックリストの中にきちんと、自閉症が、スクリーニングできるようなチェックリストになってるので、生後10ヶ月あたりでチェックがあると児童相談所に繋がっていくということになる。その時に、児童相談所の方できちんと判定しながらも、子育てについてアドバイスできる人材がいて欲しいということと、療育にきちんとつなげていただいて、6歳までが勝負とかというふうに言われているので、その点についてやっていただきたい。あやしても笑わないし、視線も合わなかったりするので、親は、これは、この子は私を嫌っているんじゃないかというふうに思ってしまって、それが虐待に繋がっていくという可能性が高い。また、赤ちゃんからかかわりを求めることが無いために、ネグレクトになってしまう可能性が高い。そこできちんとお母さんに、どのようにして接していけばいいのかを伝えて、母子関係を作りながら、その後の人間関係を作り出すという点が自閉症の障害の大変なところだが、そこでしっかりと、療育が入り、親へのアドバイスが入っていくとが、重要な部分であるため、その点についてしっかり書き込んでいただきたい。他の障害の記載はあるため、自閉症についても並記してほしい。 C 1歳6か月児健診や3歳児健診等、早期に自閉スペクトラム症等の発達障害に気づき、療育をはじめとした支援に繋がっていくことは非常に大切なことと認識しております。地域の身近な相談窓口において、子育てに関する相談や、助言等が行えるよう、相談員の人材育成や、児童相談所等の関係機関との連携強化が図れるよう、引き続き地域のネットワークづくり等に取り組みます。御意見の趣旨は今後の取組の参考とさせていただきます。" 185 2 自閉症に関わる支援者の方が発達障害自閉症に理解があるかどうかということがとても大事になる。「人材育成」が基本計画の中にたくさん出てくるが、自閉症の特性や、親へのフォローができる人材をぜひ、育てていただきたいと、私たち親の会は思っている。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 186 2 基本計画の中の意思決定支援や、意思疎通支援について。「当事者の声を聞きます」ということを言っていただいているが、その時に当事者がわかっているかどうかの評価をしっかりとしていただきたい。自閉症は特にコミュニケーションの障害があり、例えばうちの息子はしゃべることはできるが、「できた?」と聞くと「できた」と返す。でもそれは、エコラリアという自閉症の特性で、オウム返しをしていることがある。結局、わからないときには相手の言っていることをそのまま返す。自閉症の知識のない方が聞けば、「できた」と言っているからできているものだと誤解する。こういった部分を、私たち自閉症の親はすごく心配している。言葉を流暢にしゃべっていても実は意味がわからないこともある。例えばテレビや、人が話してることを記憶がとてもいいので覚えていて、それを流暢に言う。専門性のある人材であれば、この人はわかったって言ってるけども実はわかってないかもしれないな、もっと具体的にこの人に聞いてみようとかっていう支援ができる。自閉症もそうですし、他の障害でも、どこまでわかってもらえるのか。当事者が、聞き取りの中に入っていても、言えない当事者、伝えられない当事者のことを忘れないでいただきたいと強く思っている。この部分について基本計画の中には記載がない。当事者、本人がどう感じているかをちゃんと検証できる人や、臨機応変に対応することができる代弁者となれる支援ができる人などの人材育成を、きちんとやってほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 187 2 当事者目線で本人の意思を聞くという点について。この点に関しては、本当に自閉症の方は難しい。人との関わり方だったり、自閉症の方は人を意識してしゃべろうとするとものすごく弱かったりする。だからこそ、エコラリアというところで勘違いされてしまったりとか、イントネーションを変えたりしゃべったところがある。そういった部分は特性学習スタイルのところにしっかり明記されており、そこを理解されてる方じゃないと、本当に本人の意思決定のところ汲み取れなかった。後は、表現することが難しい。口頭で表現する術がなかったりすると行動面で示す。そうすると、僕たちと違った行動の仕方で表現するわけだから、不適切な行動になってくる。不適切な行動について、強度行動障害と言われたりする。もしかしたらご本人はそれが嫌だと言いたいが、言葉で表現できないから行動で示してるかもしれない。であれば、意思決定支援を考えるときには、言葉だけで推し量れないということをしっかり受け止めていただきたいなと思っている。その点がが整ってくると、本人も落ち着いていき、逆に正しく伝えようというところで、コミュニケーションの幅が広がってより意思決定が深くなっていくことに繋がってくる。そういったことはなかなか数値化しにくい。自閉症の方にわかりやすく関わることで本人からの発信であったりとか、意思をより拾えるのではないか。そういった点をしっかりと盛り込んでいただきたいと思う。 C 本県の取組では、ご本人の意思の表出については、言語だけではなく、非言語による表出もあり、そういった非言語の部分からも本人の意思をくみ取ることとしています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 188 5 成人してからの生活を豊かにする、大人の余暇支援をお願いしたいと思ってまして、余暇の部分、こちらの基本計画の中にも、余暇を充実させましょうっていうところがあるんですけども、そこに出てくるのが、例えば本当に一部絵が書ける人であるとかパラスポーツをやってる人であるとか、本当にその環境があったり才能があったり、一部の方を、すごくそこの部分でやってますだからこれが余暇支援ですっていうふうにちょっとこう書かれてるように私たちは思いまして。そうではなくて、本当に、誰でも使える余暇支援という部分で、イメージとしては例えば児童の放課後デイサービスのように、成人した障害のある人たちも、生活を豊かにするために、余暇の部分ですね安心して安定できる生活を送るための、福祉的な余暇サービスみたいなものを私たちは、希望します。本当に安定の三角形って言われるんですけど、やりがいのある日中活動、要は事業所に帰ったり仕事をしたりするっていうことがあって、あとはくつろげる住まいっていうことで、それが親と暮らしていれば、自宅からですし、もう私たち親がいなくなれば例えばグループホームとか施設っていうところがあって、さらに、本人の例えば趣味であるとか、季節の行事に参加するとか、本当に人としての四季を楽しむとかっていう、余暇の部分、その余った時間ではなくて豊かに自由に自分たちが人らしく過ごせる時間っていう、その3つがそろうとやっぱりすごく人生っていうのは、充実すると思うんですね。で、子供の期間って本当に18年ぐらいで終わりますけど、そっから先がとても障害者も長いので、生活を豊かにする部分っていうことをこの余暇の部分に盛り込んでいただけたらなと思いました。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 189 1 当事者という言葉が限定的に使われている。障害サービスは、事業者、従事者、利用者そしてその家族等、多数の方々が関わっている。推進条例、基本計画(仮称)は当事者(利用者)目線に偏りすぎている。囲み記事で示している当事者目線の定義で「主体的に障害者本人の望みや願いに寄り添い」とあるが、この表現では子どもと家族が反映されていない。「望み」「願い」は同じ意味では。寄り添いの財政支援(上乗せ)があるのか。「障害者本人の望みや願いに寄り添い」ならば当事者に親、家族を含めているのであれば、※注釈で記載して下さい。また、「7ページの(定義)第2条2項」この条例において「当事者目線の障害福祉」とは、障害者に関わる誰もがに親、家族を含めているのであれば、※で表記してほしい。 E 「当事者目線の障害福祉」という言葉における「当事者」は障害者を指す言葉として整理しています。なお、障害福祉サービスは、御意見のとおり事業者や家族など多くの方が関わっていることから、事業者や家族への支援も必要であり、その支援などについても計画に記載しています。" 190 1 「9ページ≪当事者目線の障害福祉の実践≫の中段、外部の目を支援者の中に・・・」の一文について外部の目、すなわち学識経験者でも広く現場を知っていて助言・提言できる方。を望む。資料だけを読み、学生を相手に講義している学識経験者は、監視の役目に適しない。入所施設(GH)は、昼夜分離が原則。両施設が同一法人で運営していても他人の目が入っている。この目を養うことが一番ではないか。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 191 1 「12ページ」について、 4.条例に基づく基本計画において12ページ下から9行目「地域包括システム」は、高齢者福祉を地域で包括する考え方。それを障害者福祉分野に適用するのであれば、川崎市の「地域包括ケア推進ビジョン」ように子どもから大人と範囲を明示した「推進ビジョン」を制定することが第一と考える。「推進」に障害当事者にも責務があるとしては如何か。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 192 1 17ページ(6)計画の進行管理を「神奈川県障害者施策審議会」とすることについて賛成です。しかし、現状の委員構成では、計画をくまなく評価するには委員構成が偏りすぎている。肢体不自由、重度障害者に関わる委員(団体)が含まれていない。県身体障害者連合会、フュージョンコム・県肢体不自由児協会は、当事者に関わる団体だが、当事者・親の団体ではない。「評価」に当事者(親・家族を含む)の意見(調査)・評点が取り入れられるようにしてほしい。行政ベースの評価だけでは意味がない。 C 神奈川県障害者施策審議会の委員構成は、令和5年度は障害者団体の代表者として7名、福祉事業経験者等として6名、学識者5名、行政機関代表者として2名の合計20名となっており、その中に障害者は6名、障害者の親が2名となっています。また、さらに多くの障害当事者が様々な政策を立案する過程に参加していただくため、神奈川県障害者施策審議会に障害当事者部会を新たに設置しています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。" 193 1 「18ページ」について、基本方針作成で国の指針に基づくことなく、県と市町村そして当事者団体と一緒に基本方針を今後作成できるようにしてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、障害者総合支援法及び児童福祉法において都道府県は、子ども家庭庁及び厚生労働省の基本指針に即して障害福祉計画、障害児福祉計画を策定することとされています。また、基本指針は、3年毎に障害福祉に係る様々な関係者からの意見を反映させて内容が更新されています。さらに、県においては、基本指針に即している内容もありますが、県独自の内容も多く、引き続き県内の障害者団体や市町村等と連携しながら計画を策定、改定してまいります。 194 2 38ページの「1103 障害当事者の参画による権利擁護の取組み」で「自立支援協議会」の活用とありますが、現状のメンバー(相談支援協議会等)でよいか。現状では地域住民の理解も地域の課題抽出もできていない。当事者と家族を加えるべき。 A "既に障害者やその家族が委員となっている自立支援協議会もありますが、御意見を踏まえ、大柱W、中柱7、小柱(3)の「障害者主体の活動等の促進」に県独自の目標として「自立支援協議会に参加している当事者の割合」を追加しました。 195 1 2ページの10行目「この過程において、障害者の方々との対話を重ねながら・・・」とあるが、新聞、知事の行動から「障害者の方々」という表現に違和感がある。「障害者との対話を重ね」と記載するのが事実ではないか。 A 御意見を踏まえ、総論の「1.神奈川県の障害福祉が目指すもの〜計画策定の経緯〜」を修正しました。 196 7 新たな総合計画「基本構想」骨子について、「基本構想」骨子に「人づくり」「その教育」の項がないのは何故か。ひとの観点(2)誰もが自らの力を発揮して活躍できる神奈川でどのようにして人づくり、教育して前述を目指すのか。また、高齢社会に対応する社会での働き方に対する指針、100歳時代なら100歳まで社会との働き、関わり方の仕組みを示す必要があるのでは。 E 「新かながわグランドデザイン基本構想」素案から、政策分野ごとに県が取り組む「政策の基本方向」を示しています。「人づくり」や「教育」については、「2 政策分野別の基本方向」の「(1) 子ども・若者・教育」中にある「子ども・若者が心豊かに育ち自立できる社会づくり」、「希望に満ち信頼あふれる学校づくり」、「時代や社会の変化に対応した学びの推進」に記載しています。また、「基本構想」の実現に向けて取り組む具体的な施策は「同実施計画」に示しており、「神奈川の戦略 2 輝き続ける人生100歳時代の実現」として、本格的な人生100歳時代の到来に向けた取組を記載しています。 197 3 教育と福祉の懸け橋となっている「放課後等デイサービス」の取組みについての記載がない。 A 御意見の内容については、各論、大柱U、中柱4、小柱(4)の「障害のある子どもへの支援の充実」に記載しています。 198 1 「当事者目線」と書かれてあるが、何なのかというのがよくわからない。何が変わるものなのか。それはこの基本計画を具体的な計画に落としてたときに見えてくるのかもしれないが、具体的な計画とその数値が現れてくることで我々は最終的に判断していくのかなという思いがある。 C 当事者目線については、総論の「3.当事者目線の障害福祉とは」に記載しておりますが、御意見の趣旨については、今後の取組の参考とします。 199 2 当事者という言葉について。障害のあるひとを当事者とすることに間違いは無いが、親や保護者の意向も大事にしてほしい。当事者と一緒の目線ということで、親やそれを支援してくれる方々も当事者に関わるという意味では当事者なので、そういった意味での一体性がないと多分うまくいかないんだろうな、という思いがある。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 200 1 市町村では、来年度から障害福祉計画の策定委員会等の立ち上げの動きがあるが、私が見たところでは、当事者目線が反映されてるようには思えない。県の今後の方向性として当事者目線を掲げているので、市町村のモデルになるようしっかりその方針転換をしてほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、計画策定に当たっては市町村とも会議等を実施しているところであり、引き続き市町村と連携して施策を推進してまいります。" 201 7 これはもう前から出てると思うのですけど、当然それには予算の後ろ盾がないと駄目なので、それを県がどのぐらい補償してくれるのかなっていうのは、多分、地方行政の方々も前から言われてると思うのですけど、そういうことをしっかりやってもらうということが大事かなと思います。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 202 1 「障害」という言葉に、神奈川だけでなく国全体としてこだわりがあるように感じるが、当事者目線にどう活かしているのか。「社会にある様々な障害(バリア)そのものを指し示す表現」これを障害としているとあるが、それを持った人間が障害者となると、その人が悪いという意味に取れる。(21ページの)社会モデルについて書いていることと矛盾していないか。「あらゆる人は等しく平等」という記載について。「平等」はよく使われる言葉だが、本当は「公平公正」だと思う。要するに、必要な人には必要なだけ支援が必要。国が金銭を国民全員に配るような「平等」な政策がある。「平等」が良い場合もあるが、必要なところに必要なだけの支援が行き届かないと、本当の意味での等しく平等にはにならないのではと思う。今回は直せないのかもしれないが、「平等」という言葉じゃなくて「公平公正」という言葉が良いのではという思いがある。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 203 3 地域移行ということでグループホームについて盛んに言われてますけど、対象者の中には肢体不自由、重症心身障害、医療的ケア者が入ってくると思うが、その点についても計画にきちんと記載されることを望む。他の地域で、グループホームを何件か建てても、結果的に肢体不自由、重症心身障害、医療的ケア者が入居することはほとんど無い。実態を見ると、ほとんどの場合は知的障害の人が入居している。何年も前から言わせてもらっているが、全国のグループホームの入居者の90%以上が知的障害の方々となっている。それぞれの障害者がどのぐらいの数かはわからないが、数値についても計画に盛り込んだうえで取り組んでほしいと思う。 C 各論、大柱U、中柱3、小柱(2)の「地域生活移行支援等の充実」において重度障害者の受入れが可能なグループホームを増やすことについて記載しているところですが、入居者の詳細なデータ等の把握については、市町村と引き続き議論を続けるなど、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 204 3 理念にある3障害一体ということは非常に大事なこと。要するに困ってる人等をどうやって支えていくかという意味では、特定の障害である必要はない。障害の種類は関係なくその人に合ったサービスをどう提供するか考えたときに、こういう障害の人にはこういうサービスが必要だと具体的なものに焦点を落としていくことになる。その点が明確になるような作りになっている必要があると思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 205 1 市町村とこの計画について連携しながら展開されて欲しい。障害者計画と障害者福祉計画を一緒にしましょうというのは今回のスタートだとすると、障害者福祉計画は、サービス量の積み上げで作られるから、ずれてきたら意味がない。だからおのずと合わせるように、お互いが努力しない限りは、実のある計画、障害者福祉計画にはならないと思います。基本計画はいい。「理念」ですから。それはずれようが何しようが。後から追っかけようが参考にしようがいいけども、障害者福祉計画は「量」ですから。これがずれるなら、何のために一緒にしたんですかって話。ずれがあってもいいという話ではないということだけ、記録にしてもらえばいいんです。福祉計画は外れたらまずいと私は思います。 E 県は市町村と連携しながら計画を策定しているところであり、今後も圏域単位での会議を開催していきながら、計画を推進してまいります。なお、本計画は基本指針が3年毎に改定されることを踏まえ、3年毎に計画の一部見直しを予定しています。そのため、県と市町村において障害福祉サービスの見込量等がずれる心配はございません。" 206 1 24ページの表について。身体障害者が非常に多いが、中身についてきちんと区分けして欲しいなという思いがある。知的障害の方々は先天的なものであることが多く、精神障害は後天的なものが多い。身体障害の場合は、我々の子どものように先天的な障害のある人と、後天的あるいは高齢になって身体障害になった場合とでは対応が全然違う。その点も踏まえてきめ細かく見て欲しいという思いがある。 A 御意見を踏まえ、総論の「7(2)障害に係る手帳所持等の状況」に障害別の身体障害者数等を追記しました。 207 1 28ページの障害者の定義について。「身体上の障害が18歳以上の人」という書き方になっているが、「肢体不自由」「全身性障害」と書いた方がいいと思う。医療的ケア児は別の名称になっているが、それはどの障害に分類されることになるのか。 C 当計画では、身体障害者福祉法に基づいて「四肢(両手両足)に不自由があったり、視覚や聴覚に制限があったりするなど、身体機能に何らかの障害を有する状態」と記載をしています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、「医療的ケア児」については、巻末の資料「12.用語の説明」にも記載しているところですが、障害の分類としては主に「身体障害」に分類されることが多いように思います。 208 1 障害者の定義について。身体障害には“者”がついて、知的と精神とその他には“者”の表記が無いのはなぜか。表題が“障害者”ならば、知的障害者、精神障害者とすればよいのではないか18歳以下の人についての記載はどうなっているのか。 A 御意見を踏まえ、総論の「7(2)障害に係る手帳所持等の状況」における「障害者の定義」の内容を修正しました。 209 3 65ページについて。取り組みの方向性の中に、在宅サービス等の充実というものが4101で出ているが、肢体不自由・重度心身それから医療的ケア者たちがこれらを利用できるよう、きめ細かくやって欲しい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 210 3 4107のグループホームについて。障害者が地域のグループホームで暮らすという流れがある。国全体の中で知的障害が多いということで、夜中の支援をする世話人の位置付けが、いわゆる身体的に障害等のない人向けの決まりになってるような気がする。夜中はどうしてもお世話が必要になったりする。24時間常に見てくれるような支援が必要な人もいる。今の世話人さんだけではない仕組みを作らないと、重症心身の人や、医療的ケア等が必要な人たちはグループホームで生活するのはとても無理だから、小規模でいいから、施設を作ってくれないか。そういうことを考えていかなきゃいけない。今、居住支援法人だとか居住支援協議会ができて、地域でその教育をするという動きがある。こういったケースは実際みたことはなかったので、その点についても取り組んで欲しい。バリアフリーの観点から、一般のアパート等に入るのは難しいのかもしれないが、グループホームが違う動きとしてとらえてると思うんですよ。いわゆる福祉的なものとは違うところで、そこに対してスムーズにいけるように、これも精神の人が中心なのかもしれないんですけど。そこんところもしっかり書いていただいた方がいいかなって。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県としては、障害の重度化や障害者の高齢化に対応し、24時間体制で支援を行う「日中サービス支援型」のグループホームの設置を推進しています。" 211 4 96ページについて、支援者のことが書かれているが、「6、支援者に向けた取り組みの推進」の現状と課題の上から3行目、「支援者(ここでは、施設従事者及び家族のうち、介助を行うもの)」と書いてあるが、これらの人も当事者であると思う。 E 「当事者目線の障害福祉」という言葉における「当事者」は障害者を指す言葉として整理しています。各論、大柱U、中柱4、小柱(6)の「支援者に向けた取組の推進」における支援者も当事者と表記すると分かりにくくなるため、「ここでは施設従事者及び家族のうち介助解除を行う者」と整理しています。 212 4 100ページに、まちづくりの取り組みとして公共的施設のバリアフリー化の推進という記載がある。一番最初に学校と出ているが、災害時の一時避難所に学校がなるケースが多い。これはおそらく令和3年度の法改正において、努力義務的に書いてある。小中学校のバリアフリー化を進める話になってると思うが、正直一向に進んでいないので、きちんと進めるようにしてもらわないと、ここに書いてあるような文言にはならない。 C 公立小・中学校の施設整備については、設置者である市町村が行います。小・中学校のバリアフリー化工事は、国において「学校施設環境改善交付金」の補助対象事業となっており、県では市町村に対して様々な機会を用いて、国の補助制度の情報提供をしています。 213 4 「5103公園施設、インクルーシブ公園」については何年か前から意見を出している。「公園の特性や老朽化した施設の更新の機会を捉え」とあるが、地元にある公園はいつになったらそうなるのか。やはりインクルーシブな広場の整備が大事なのであれば、進めて欲しいと思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県立都市公園では、公園の特性や老朽化した施設の更新の機会を踏まえ、インクルーシブな広場の整備を丁寧に進めていきます。 214 4 103ページに、心のバリアフリー推進の数値目標の記載があります。こういう人たちがどこで何をしているのかよくわからない。推進することは結構だが、その人に任せるような話になっている。そうではなく、地域全体で盛り上げていくということ。バリアフリーの推進で結構なんですけど、これをどう生かしていくのかよくわからない。 A 心のバリアフリー推進員は、障害の特性や障害者に対する適切な配慮の方法を相互に理解し、共に支え合う「心のバリアフリー」に関する取組を、企業等において促進する人のことです。なお、この取組については、各論、大柱W、中柱7、小柱(2)の「障害の理解と差別解消の促進」に記載しています。 215 5 113ページについて。支援学校における教育場面において、タブレットが全員に渡ってないという意見もある。タブレットを渡すのは結構だが、渡しただけでうまくフォローができてない場面があるというふうに会員等から聞いている。その点についてもしっかりやって欲しい。 C 特別支援学校におけるICT機器を活用した教育は重要だと考えますので、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 216 4 115ページの5503について。障害特性に応じた避難場所の確保というのは非常にありがたい。「福祉避難所市町村サポートチーム」については聞いたことないので、早急に取り組んでほしい。 E 御意見を踏まえ、福祉避難所市町村サポートチームに係る取組について、一層の努力をしてまいります。 217 4 121ページの6103、事業者事業主の障害者雇用に対する理解促進について。障害者雇用促進センターによるトライアル雇用制度と記載があるが、どのように展開するのか具体的に示して欲しいという思いがある。県内で昨年、支援学校卒業して一般就労に行った人は、全県で1人。一般就労を受けたのは全県でたった1人。となると、もちろんその人の症状等もあるので、良し悪しは言えないが、やはりそこは、せっかく雇用促進センターでトライアル雇用のような制度をやっているのであれば、地域でもそういう動きをしてるところがあると思うので、しっかり連携して欲しいなと思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 218 5 145ページ、8209のインクルーシブ教育実践推進について。知的障害のある生徒に限られている。我々の子どもたちは肢体だけでなく知的障害も重複している。だけど、肢体不自由があるとこの対象にはならない。最初は、すぐにはできないとは聞いていたが、肢体不自由があったら駄目というのはなかったと思う。これは教育の話になるが、当事者目線なのであれば、行きたいと言う子がいたら、受け入れてもらいたいと思う。 E 御意見を踏まえ、インクルーシブ教育の推進について、一層の努力をしてまいります。 219 1 「当事者」の言葉の意味について。障害の定義の記載があるところに、当事者とは、支援者、家族も含めるというふうな表記にした方がいいと思う。一方だけが当事者ということはありえない。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、「当事者目線の障害福祉」という言葉における「当事者」は障害者を指す言葉として整理しているため、御意見を反映することはできません。しかし、県では、障害福祉という分野に限らず、「当事者目線」で物事を考えることが大切であるとして様々な施策を推進しており、ここでの「当事者」は、家族の場合もありますし、高齢者や子どもである場合もあります。このように、「当事者目線」というのは相手の立場や気持ちに寄り添うことであり、今後も障害者、家族、支援者など様々な立場に立って障害福祉施策を検討し、推進してまいります。 220 1 支援者への外部からの目について。本来であれば、総合支援法ができたときに施設は昼夜分離となったが、県立施設では昼夜分離されていないことへの表記が無い。確かに、昼間の時間は手当が少ないことは承知している。昼夜分離であれば、外に出ることで他人の目が入る。保育所や幼稚園もそうではないか。医者に連れて行くことで虐待の発見につながったり、警察に連絡して、虐待がわかることがある。ずっと昼夜とも同じ施設にいれば、他人の目は入らない。総合支援法で昼夜分離となっているのであれば、その精神をきちんと表記するべき。これは障害者計画だから。どうやって外部の目を入れるのかを書いてほしい。 A 県では、これまでの閉鎖的な県立施設における支援のあり方を見直しており、総論、「3.当事者目線の障害福祉とは」における「当事者目線の障害福祉の実践 〜県立施設における支援〜」に、開かれた施設を目指すことについて記載しています。また、外部から支援者及び利用者を見守る第三者の関わりについては、各論、大柱U、中柱4、小柱(1)の「障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上」における取組みの方向性「4111 情報公表等による障害福祉サービスの質向上の促進」として、第三者評価等の取組みについて記載しています。 221 1 12ページに、地域包括ケアシステムのことを書いてあるが、この標記では、介護保険の世界のものではないか。川崎市はビジョンとして、地域包括ケアビジョンというものを新たに別に作った。そのビジョンに障害があろうもなかろうも子供から大人まで、そういうふうな定義づけをして地域包括ケアを推進しましょう。ここに地域包括ケアと書くのであれば、ビジョンをきちんと示すべきだと思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 222 2 権利を擁護する1つの取り組みとして、自立支援協議会があると38ページに記載がある。だが、現状の自立支援協議会は、厚生労働省が最初に構想した自立支援協議会にはなってないと思う。総合支援法における自立支援協議会は、インフォーマルなサービスをどうやって地域で作るか、そのために自立支援協議会を作り、そこに当事者も参加する。しかし、現実は民間が1人も入っていない、どこの自立支援協議会も。地域の方が入ってこなければ、インフォーマルなサービスは生まれない。全部フォーマルなサービスの中でたらいまわしをやっている。 C 障害当事者が参加している自立支援協議会の割合については県独自の目標として設定したところですが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 223 1 評価のところに、当事者が入ってない。成果を評価するのはあくまでもどこの市町村もみんな職員。職員でチームも組んで評価してるけども、当事者が入った評価の仕方ではない。そのためには、今回、国の方が、当事者の実態、ニーズの実態を調査して、障害者福祉計画を作るようにと、努力目標の指示が出ているにもかかわらず、神奈川県もその行為はやっていない。実態調査をきちんとやって、母数をはっきりさせなければいけないと思っている。評価の点に関して当事者を入れてほしい。 C 県ではこれまで、障害当事者も委員として構成されている神奈川県障害者施策審議会において計画の評価を実施してきましたが、さらに本審議会に障害者のみで構成された障害当事者部会を設置し、障害当事者の意見を踏まえながら議論する体制を整備しています。今後はこの体制を活用し、計画の評価も含めて検討していく予定です。また、厚生労働省の基本指針では、各市町村が地域のニーズ等を把握して障害福祉計画を策定することとされており、県内市町村の多くが調査等を実施しています。引き続き、県と市町村で連携していきながら、地域のニーズを踏まえた取組を推進してまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 224 1 地域包括ケアは、介護保険の方の制度であるため、それを障害総合支援法の方に持ってくるのであれば、その仕掛けが必要ではないか。 E 御意見を踏まえ、地域包括ケアに係る取組について、一層の努力をしてまいります。 225 4 住まいの項目については、3類型(身・知・精)ごとに記載されているが、他の項目についても3類型ごとに目標値を立てて欲しい。 C 厚生労働省の基本指針に基づき、新たに精神障害者の地域移行支援や共同生活援助の実利用者数の見込値等を活動指標として設定していますが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 226 3 施設から地域というが、介護者の高齢化、当事者の高齢化を考えると、在宅からグループホーム移行するひとがだんだん多くなると思う。在宅で生活している人がはるかに多く、その方が高齢になってくるから。それに対する対応は入所ではなく、在宅だろう。在宅から地域ではなく、在宅からグループホームになるだろう。私は総合福祉部会からずっと厚生労働省と関わっているが、厚生労働省は、入所施設を作らないとは一言も言っていない。重症心身障害児者等に関しては、首都圏と人口密集県である名古屋大阪は、きちんと位置付けて、毎年予算もとっている。人手のことを考えたら、グループホームでは対応できない。入所施設に勝るものはない。そこで、意思決定支援等についてどのようにカバーするのか。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 227 1 この障害の計画の中に、住まいと言う項目と、医療という項目を立てた方が現実的な意見だと思う。医療計画が別にあるのは重々承知しているが、災害においても、災害基本法や災害救助法等の法律がある。色々な法律を包括したものを作るのであれば、全部包括できるように。 A 各論において、「住まい」については大柱V、中柱5、小柱(1)の「誰もが住みやすいまちづくりの推進」に、「医療」については大柱U、中柱4、小柱(3)の「保健・医療施策の推進」に、「災害」については大柱V、中柱5、小柱(5)の「防災及び災害発生時の対策整備」に項目をそれぞれ設けています。 228 2 県立施設で虐待の報道があった。県が作成した「虐待防止マニュアル」でさえ、実効性がない、役に立っていないことが証明された。まずは「差別解消条例」を作るべきではないか。 E 令和5年4月1日に施行された「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」では、障害を理由とする差別の解消や虐待等の防止について、大変重要な要素として規定しています。引き続き条例の理念の普及に取り組むとともに、各取組について一層の努力をしてまいります。 229 7 条例に関しては、今まで共生推進本部室が所管してきた。ところが、この基本計画については障害福祉課に移っている。共生推進本部室とは、パブリックコメント以外にも、継続的な話し合いをしてきているが、障害福祉課に代わり、今回の団体ヒアリングのような一方的に意見いう形に変わった。その仕組みに問題がある。なぜ共生社会の実現を進めることが共生推進本部室から障害福祉課に移ったのか。このヒアリングの仕組みなど、共生推進本部室から障害福祉課へ担当課が移ったのか良くわからない。共生推進本部室は、やまゆりの事件があって作られた課と認識している。やまゆりの事件の絡みで条例が出来たわけで、なぜ基本計画の作成を障害福祉課に移行したのか。 E 県では、共生社会の実現に向けて共生推進本部を設置し、全庁的に取り組んでおり、障害福祉課も共生社会の実現を進める所属の一つです。条例に基づく基本計画の策定にあたっては、既存の障害福祉に係る計画を所管している障害福祉課を中心に計画策定作業を進めていますが、共生推進本部室と連携しながら、全庁的な体制で策定しています。 230 7 共生社会を目指して何年にもなるが、共生社会というのは障害福祉だけではないと思う。共生社会を目指すのであれば、これは全庁的な問題でなければならない。私たちが言っていた通り、共生社会が障害福祉に限定してしまう流れになってしまっていると思う。 E 現在策定している計画は、神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜に基づく基本計画であり、既存の「障害者計画」「障害福祉計画」を包含する計画としています。憲章にある、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現を目指しながらこの計画を進めていきます。 231 6 この計画の作成について、スケジュール的に非常にタイト。来年の3月にもう基本計画が出来てしまう。一方的にパブリックコメントを受けつけていて、今から全庁的にという発想にはならないと思う。期間を一度設定しなおして、全庁的にやり直すという姿勢があれば良いが、今までの動きを見ていると難しいと感じている。障害福祉を閉じ込めてしまっている図式になっている。 E 県では、共生社会の実現に向けて共生推進本部を設置し、全庁的に取り組んでおり、障害福祉課も共生社会の実現を進める所属の一つです。条例に基づく基本計画の策定にあたっては、既存の障害福祉に係る計画を所管している障害福祉課を中心に計画策定作業を進めていますが、共生推進本部室と連携しながら、共生推進本部のもと、全庁的な体制で策定しています。また、計画の進行管理には、障害当事者はもちろん、行政、福祉サービス事業者、家族など、あらゆる主体が一体となり、みんなで計画自体を育てていくことなどを記載し、引き続き議論を続けながら適切な進行管理に努めていくこととしています。  232 5 例えば教育の話、支援教育に閉じ込めて、それを共生社会だからと、それを急にどうにか開放しているが、「ともに生きていく教育をしていくんだ」といったところまで発展できるかっていうと難しい気がしている。何かとても細い道へ入っている感じがする。この条例が何のための条例かわからない。 E 御意見を踏まえ、インクルーシブ教育の推進について、一層の努力をしてまいります。 233 7 「共生社会」とは教育とか就労とか、ほかにも様々な非常に幅広いものだということ。介護だったら高齢者も入ってくるはず。やまゆりの問題が発端なのであれば、施設だけに限定してもっと深いもの作ったら良いのではないか。この条例は、当事者目線という新しい名前を付けただけで、今までと少しも変わらない。 C 御意見を参考とさせて頂き、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念のもと、偏見や差別のない、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現に向けた取組みを総合的に推進して参ります。 234 7 この条例は、「ごまかし」で出来ている気がしていて、根本的なところで何か変だと思う。今日、(障害当事者の)皆が一生懸命伝えているが、それはただ「パブリックコメントでこういう意見がありました」とただ発表されるだけで終わるのだろうと思っている。今後、もう1回全庁的に取り組むとか、考え直すとかいうことをしないで、直せるところを少し直すっていう感じかというようにしか思わない。本気でこういったことをやるとすれば何年もかかるはず。 E 御意見として承ります。 235 1知的障害だけが障害者ではないことは覚えていって欲しい。 E 策定のポイントの一つとして、「すべての障害とライフステージを意識」を挙げているとおり、計画では、身体・知的・精神などの各障害について、格差なく網羅的に策定しています。 236 7 障害者だけでも多くの種別がある。それに加えて高齢者の問題、子どもの問題、女性の問題、外国人の問題もある。その他にも、東日本大震災でこちらの方に避難してきた人たちもいて、未だに明け渡しや送還の問題で裁判をやっている。共生社会というならば、そういうことも全部考えていかなければならない。そうすると共生社会を目指す条例には、条例自体にキャパシティがないといけない。 C 御意見を参考とさせて頂き、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念のもと、偏見や差別のない、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現に向けた取組みを総合的に推進してまいります。 237 7 条例を作るにあたって当事者が参画してないことは間違っている。共生推進本部室と話し合った際に「委員に(当事者が)入っている」と言われたが、それは知的障害だけだった。当事者参画で作っていかなければ、本来的な障害者の条例は出来ないはず。だが、これまで一切そういった動きはない。知的障害の方が入っているというのも、全体から見れば非常に少なく、わずかな割合。障害者関係のものを作るならば半数以上の様々な障害者の人たちが集まる必要があるのではないか。「障害」についてであれば、あらゆる分野が関わる条例なのだから、そういった体制で1つのものを作っていかなければいけない。 E 様々な団体等とのヒアリングを重ねて条例を制定していますが、御意見については真摯に受け止め、今後の条例の施行状況について検討していく上での参考とします。なお、条例に基づく今回の計画策定を審議する障害者施策審議会は、精神、視覚、聴覚、身体の障害当事者も委員となっているほか、障害者施策審議会のもとに様々な障害当事者のみで構成された障害当事者部会を令和6年1月に設置しており、今後も御意見を伺いながら取組みを進めていきます。 238 1 本来は審議会の下に、色々な部会があって、きちんと協議をしていくべき。上から行政が勝手に決めて、「当事者目線」と言われても、とんでもない話だと思う。これでは当事者目線ではなくて上から目線。 A これまで以上に障害当事者の皆様からの声をお聞きする仕組みとして、障害者施策審議会の下に障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を設置し、各論、大柱W、中柱7、小柱(3)の「障害者主体の活動等の促進」に追記しています。 239 7 今の条例は、ごく一部の知的障害にしか対応できない。こんな簡単な条例でいいのか。 E 様々な団体等とのヒアリングを重ねて条例を制定していますが、御意見については真摯に受け止め、今後の条例の施行状況について検討していく上での参考とします。なお、条例に基づく今回の計画策定を審議する障害者施策審議会は、精神、視覚、聴覚、身体の障害当事者も委員となっているほか、障害者施策審議会のもとに様々な障害当事者のみで構成された障害当事者部会を令和6年1月に設置しており、今後も御意見を伺いながら取組みを進めていきます。 240 7 共生推進本部室から、今回の条例は「県の職員に縛りを与えるための条例」というふうに言われた。この条例があることによって、神奈川県の行政職員たちが1つの緊張感を持って、「やっぱり虐待しちゃいけないんだ」とか「当事者の声を聞かなくちゃいけないんだ」とか、そういった意識を持たせるための条例だと、参事監からは説明を受けた。まずは県の職員が緊張感をもって守らなくちゃいけないといったことがあると思うが、そういった緊張感は職員から見られない。いかに薄っぺらな条例かがわかる。 E 御意見を踏まえ、条例の理念の普及に係る取組について、一層の努力をしてまいります。 241 7 具体的に言えば教育委員会。「当事者目線で」という中には、当事者ときちんと話し合いをしたり、意見を聞くということがベースにあると思うが、教育委員会は当事者の団体に対して、全く話し合いに応じなかったり、要求書を受け取らない、上から一方的にこうしますといったようなことを今も行っている。これまで、我々が35年間やってきたことを全部潰そうとしている。その程度の条例。職員への縛りもなく、どこに当事者目線があるのかという状況。最低限度として話し合い、要求書を受け取ればいいと思うが、それすら拒否をする。あげくには条例の存在そのものを知らない。話し合いの場に県教委が「警察を導入しても構わない」というふうに学校に指示しているとも聞いている。そのことを抗議しに行けば、「わざと車椅子をぶつけられた」とビデオを回されたり、障害者を犯罪者にしたがっているのかとさえ思う。条例が出来てもこんな状況だから、この条例の実効性、何のための条例かというのは全くわからない。逆に強硬にさえなっている感じがする。 E 御意見を踏まえ、条例の理念の普及に係る取組について、一層の努力をしてまいります。 242 7 教育委員会側は組織を挙げて、こういった行為を正当化しているし、要求書の受け取りは拒否するし、県がやっていることは正しいといった具合で、民主主義も何もない対応だった。県の内部でさえ、こんな酷い状況だから、条例は何のための条例なのかと思ってしまう。 E 御意見を踏まえ、条例の理念の普及に係る取組について、一層の努力をしてまいります。 243 7 やまゆり園事件の犯人(植松)が言っているのは、自民党政治や一般行政、彼の受けてきた教育もそうだが、「障害者は邪魔者だ」という一貫した考え。これは当然、彼の思い違いだが「障害者はいても不幸を作り出すだけだから殺す。殺したことについての刑事的な訴追はないだろう」と言っていた。それを推し留めていくような条例でなきゃいけないはずだが、全然そうなっていない。そこをわかって欲しい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 244 5 知的障害者と知的障害がある子どもが、或いは重度の身体障害の子どもが、高校受けたときに「設備がありません」「職員が対応できません」「点数を取れない人はお断り」と、そういうふうに社会はなっている。99%の子どもが高校に行くなかで、障害によって勉強ができない、そのことによって試験で点数が取れない、地域社会から外れていたから友達もいない、近くで支えてくれる人もいない、そういう人たちを断る。自分で通学が出来ないなら、知的障害のある人はいけない。インクルーシブ教育とは言っているが、実際は自力で通えて、大人しい子どもしか入れない現状を改善する必要がある。 E 御意見を踏まえ、インクルーシブ教育の推進について、一層の努力をしてまいります。 245 7 障害者目線というのは、一本じゃなきゃいけないはず。(「障害当事者の目線」という言葉は、障害者個々の考え・思いに違いはあれど、その本質はひとつであり、ブレてはいけないものであるはずといった内容) E 御意見を踏まえ、今後の条例の施行状況について検討していく取組について、一層の努力をしてまいります。 246 7 身近な話として、正月の3日間、介護者がいない。普段の土日でも、介護事業者から看護師派遣ヘルパーを出す人手がない。なぜならば、賃金安いから。世の中では、たくさんの人が働いている。通常、正月の期間は割り増しということがあると思うが、障害者や高齢者の福祉分野には、そういった仕組みがない。一部の事業所では、上乗せを少しはしてくれるかもしれないが、倍になったり3倍になったりということはない。そういった簡単なことでも障害者目線で届かない。そういったことを1度でも障害福祉の行政のなかで話したことあるか。無いと思う。少なくとも私は聞いたことがない。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、障害福祉サービスの報酬体系に関わる御意見として、今後、国に要望してまいります。" 247 7 東京の品川区の話だが、障害福祉の現場では、在宅のサービスを入れると、「家族の事は手伝ってはいけない」、「植木・ペットに水をやってはいけない」というのがルールとなっている。しかし、そういうところを心の拠り所にしている障害者、高齢者はたくさんいる。でも社会は、福祉サービスは、そういった本人以外のことをやってはいけないとなっている。行政の方は、そういうことを問題だと思ったことあるか。どこに問題があるか考えてほしい。 C 現行の福祉サービスについて、制限等により障害当事者が本当に求める内容とズレがあることを行政として考えてほしいといった内容の御意見であると認識しました。当事者目線の障害福祉を推進するに当たり、いただいた御意見については、今後の福祉施策を考える上での参考とさせていただきます。 248 7 もっと住みやすい世の中を作るような条例を作ってくれないかなと思う。当事者としては、何でこんな大変な思いをしなくてはいけないのかと思う。 E 御意見を踏まえ、今後の条例の施行状況について検討していく取組について、一層の努力をしてまいります。 249 7 先程の教育委員会の件、教育委員会内では解決しないため、その問題を知事に持っていった際、「それは教育委員会の問題だ」となった。それで終わってしまった。今度は人権擁護とか行政が横暴をやっているといったような“行政を訴える場所”がないのかというのを、共生推進本部に聞いたが「それはない」と言う。条例にも載せているもので、差別されたり人権が侵されたりしている人の相談窓口がないというのは、一体どうなっているのかと思った。解決のしようがない。当事者は皆、それぞれに意見を持っている。その窓口さえないというのは考えられない。条例は既に施行されているのに解決に向けた窓口すらないというのは、「罰則を作れ」という意見もあるが、それ以前の問題。となれば、法務局に行くしかなくなる。やっていることに中身が無さ過ぎる。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県では、障害者差別解消法に基づき、障害者差別に関する相談窓口を設置しており、各論、大柱T、中柱1、小柱(2)の「障害を理由とする差別の解消」におけるコラムにおいて、「神奈川県障がい者差別相談窓口」について追記しました。" 250 2 差別について、個別の案件は、案件ごとに調整をしなければ解決はしない。けれども、条例の差別解消の中に「調停委員会」のことが書かれていないのでは、差別を解消できないのではないか。条例は作っただけになってしまっていると思う。窓口を作り、調停委員会を作り、第3機関を作り、様々あると思うが、そういったことをもっと考えて欲しい。 A 御意見の趣旨を踏まえ、各論、大柱T、中柱1、小柱(2)の「障害を理由とする差別の解消」における取組みの方向性「1205 あっせん等紛争解決のための体制強化」を追加しました。 251 7 当事者が参加する委員会を作らず、パブリックコメントだけでいいのか。障害種別を超えて、当事者の委員会・部会を作る必要があるのではないか。 A 御意見を踏まえ、これまで以上に障害当事者の皆様からの声をお聞きする仕組みとして、障害者施策審議会の下に障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を設置し、各論、大柱W、中柱7、小柱(3)の「障害者主体の活動等の促進」に内容を追記しました。 252 7 この条例に何を描こうとしているのか、将来的に共生社会がどうなっていくのか、全然見えてこない。共生社会への道筋が全く見えない。共生社会を作るために、やはりまずは当事者から作っていくという視点が欠けている。全庁的にどうしていくのかという発想が見えない。何を作ろうということがわからない。行政のやりたい放題を訴える窓口もなければ、差別や人権の窓口もなければ、その調停委員会の構想もなければ、何を進めていくというのか。障害を障害福祉課に閉じ込めるという感じしか見えてこない。 C 県では、「ともに生きる社会かながわ憲章」の理念のもと、偏見や差別のない、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会の実現に向けて取組みを総合的に推進してまいります。 253 7 こういった条例を作った政治家の手柄にしたいだけなのではないかとさえ思う。埼玉では児童虐待に関する条例がつぶれた。神奈川の場合は、「障害者の当事者目線」という内容だから、極端な反対が出来ないからかもしれないが、中身は、埼玉県のものと程度は大して変わらない感じがしている。 E 御意見を踏まえ、今後の条例の施行状況について検討していく取組について、一層の努力をしてまいります。 254 7 県は、虐待防止にも効果がない、行政の当事者目線の姿勢も徹底されてないといったように、最低限のところさえも押さえられてないということを自覚すべき。押し通していくならば、最低限のところくらいは押さえないといけない。「事業者は当事者目線守ろう」「きちんと向き合おう」「虐待は絶対もうやらない」と。ただパブリックコメントで意見を聞きましただけではなくて、今からでも検討委員会や部会作って欲しい。 A 御意見を踏まえ、これまで以上に障害当事者の皆様からの声をお聞きする仕組みとして、障害者施策審議会の下に障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を設置し、各論、大柱W、中柱7、小柱(3)の「障害者主体の活動等の促進」に内容を追記しました。また、県立施設の虐待防止については、県本庁や指定管理者において、人材育成やガバナンスのあり方などをしっかりと見直しながら、二度と同じことが繰り返されないよう、再発防止に取り組んでまいります。 255 7 本心を言えば、もう1度始めからやり直して欲しいと思うが、それが無理なのだとしたら、最低限度のことは行政側も徹底してほしい。障害当事者側はなにも抵抗できないのだから、(教育委員会のように)それを、強制的にどうこうしようということ自体が間違い。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 256 7 条例については、もう1度はじめから当事者部会からやってもらいたいというのが本筋。まずはそこからやるべき。埼玉も条例が撤回された。いくらだって、やり直すというのはやる気になればできる。時間かけて計画を作成するは、いくらでも出来るのではないか。 E 御意見を踏まえ、今後の条例の施行状況について検討していく取組について、一層の努力をしてまいります。 257 7 県が「差別がない社会」を作ろうとしているのであれば、それをどういったふうに差別解消のための実効性を担保していくのか、条例で何ができるのかをきちんと知りたい。 E 差別解消の取組については、各論、大柱T、中柱1、小柱(2)の「障害を理由とする差別の解消」に記載しています。条例で何ができるのかは行政だけでなく県民全員で考えていくことが求められているところですが、御意見を踏まえ、条例の理念の普及に係る取組について、一層の努力をしてまいります。" 258 7 パブリックコメントに意見があった場合、基本計画には反映していこうとする動きはとれるのか。 E パブリック・コメントでいただいた御意見については、その内容により、現時点において可能な限り計画に反映していくほか、今後の取組みの参考として整理したものは、課題として認識し、引き続き検討していきます。 259 7 今まで条例が策定された際もパブリックコメントはあった。共生推進本部室とも話し合い、今日のように聞き取ってもらったが、発表されたパブリックコメントを読むと、とても簡単にまとめられて、自分たちが出した意見なのかさえ分からないものも多かった。切実に訴えた意見であり、いつもがっかりさせられる。 E 御意見の趣旨について、真摯に受け止めてまいります。 260 7 当事者の意見を汲み取っていくとか、聞いていくとか、お互いに作ってくみたい作業は本日で終わりか。 E 計画策定後も神奈川県障害者施策審議会や障害当事者部会等で様々な御意見をいただき、計画を育てていきたいと考えています。 261 7 施策審議会で意見が出なければ県の方向性が決まってしまうのは仕方ないことではあるが、当事者が十分に参画できている状態ではないということも考えて欲しい。その辺も変えていかないと何も変わらないし、何かを一緒に作り上げていくことは出来ないのではないかと思う。 A 御意見を踏まえ、これまで以上に障害当事者の皆様からの声をお聞きする仕組みとして、神奈川県障害者施策審議会の下に障害当事者のみで構成された「障害当事者部会」を設置し、各論、大柱W、中柱7、小柱(3)の「障害者主体の活動等の促進」に追記しました。また、障害福祉施策の方向性については、神奈川県障害者施策審議会だけでなく、県民の代表による神奈川県議会においても議論されています。 262 7 当事者目線というものを本気で進めていくのであれば、どこかで「変えていこう」みたいなことを起こさなくてはいけないのではないかと思う。でないと、これまでの当事者からの意見も話し合いも全く活きていかない。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 263 1 5ページ。福祉的な活動をやっている民間の人、またはNPOなど、活動団体の連携をしながらというような部分がある。私達はNPO法人であるが、連携についてどのようなことをやっていただけるのか気になる。例えば、かわろう協のイベントPRの協力、または後援、医療法人NPO法人の困りごとなどの解決の相談などはやっていただけるという意味なのか。 E いのち輝く地域共生社会の実現に向けては、行政と民間事業者やNPO法人等、多様な主体が参加、連携していくことが必要です。連携方法については、取組課題ごとに検討、相談していく必要があると考えています。 264 4 21ページ。道路、建物、住宅など、駅において物理的に障壁がある。例えば駅では、もう者としては、非常に不便なところが多々ある。1つの駅に改札口が2つあった場合、1つの改札口は駅員さんがいるが、反対側の改札口には駅員さんがいない。インターホンだけしかない。そういうときに、コミュニケーション取る方法としてとても困っている。インターホンだけではなく、文字字幕が出るようなシステム、仕組みがあったらいいなと思う。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 265 4 駅のホームのアナウンスを文字化、見える化していただきたい。先日、エキマトペというものがあり、その案内の放送を川崎ろう学校の生徒が富士通と一緒に工夫をして実施した。その放送は一時的なもので、試しにその間やっていた。そのようなシステムをすべての駅に導入してほしい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 266 4 文化の情報の障壁について。音声情報、文字情報が必要なときには提供してほしい。情報提供の場合ろう者に、ろう者難聴者にとって、また障害を持ってる人にとって、情報がスムーズに提供されるような環境が欲しい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 267 2 「すべての人の権利を守る仕組みづくり」、「障害者の自己決定を尊重する」について。成年後見制度の利用促進と書いてあるが、どのような方法で促進していくのか。高齢のろう者はこのことを知らない人がすごく多い。例えば、手話動画や、わかりやすい手話の勉強会研修会のようなものを開いていただきたい。手話動画を作成して、PRして欲しい。成年後見制度に、家族に委託するという制度がありますが、そのような説明をしていただきたい。こういった制度を知らないろう者もいる。 C 御意見のとおり、成年後見制度を必要とする人が制度を適切に利用するためには、県としてより一層理解を広める必要があると認識しています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 268 3 安定して安心して暮らせる地域づくり、相談支援体制の構築と記載がある。区役所の相談員だけでなく、情報文化センターの中にも、ろうの相談員職員さんがいる。その相談員の身分保障をきちんとしていただきたい。ろうの相談ができる相談員がいるということを知らない人も多い。ろう相談員という名前が、聞こえる人たちには聞き馴染みがないので、ろう者のための相談員がいることを広めていって欲しい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 269 3 4107について、「重度の障害者の受入れ・対応が可能なグループホームを整備します」と記載があります。ろう者としても、聴覚障害者のグループホームを1ヶ所ぐらい建てていただきたい。ろう者の言語である手話を使ってコミュニケーションを取りながら生活をしたい。手話ができるスタッフ、または、手話を使って会話ができるっていう環境が一番よい。今はろう者だけのグループホームはない。普通のグループホームに入る方が多いが、手話を使ってのコミュニケーションが取れないので、寂しいという方も多くいる。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 270 4 障害者の一般就労について「ライフステージに応じて」と記載がある。障害者ろう者は、企業に入っても長く勤められる人は非常に少ない。例えば、ろう者が就職し、会社のミーティングに参加するが、社内でろう者に対する情報保障が無い。会議の内容が全くわからないまま悩みながらやめてしまうというケースが非常に多い。企業の中でも、情報保障ができる環境づくりをお願いしたい。 A 御意見の内容については、各論、大柱V、中柱6、小柱(2)の「障害者雇用の促進」における取組みの方向性「6204 法定雇用率の達成に向けた取組み」に記載しています。 271 5 ともに育つための教育8番について。インクルーシブ教育に反対はしないが、川崎市のろう学校に通う生徒の意見を尊重していただきたい。 C 川崎市のろう学校に通う生徒については、川崎市が対応することになるため、県が対応することは原則としてありませんが、障害の程度にかかわらずすべての子の権利は擁護されるものであり、権利擁護の理念については県全体に浸透するよう働きかけてまいります。 272 5 「障害者が地域の一員として、文化芸術やスポーツを通じて、余暇活動を充実」という記載について。昨今、スポーツを趣味にしている障害者は多くなっている。横浜市には横浜ラポールなど、障害者が運動できる施設がある。一方、川崎市にはそういった施設は無いため、川崎市にも障害者が運動できる施設を建てていただきたい。 E 誰もがスポーツに親しむことができるよう、引き続きスポーツ施設の整備を進めていきたいと考えておりますが、一方で施設を新設するには、管理する人員や予算の確保、周辺住民との調整などの課題もございますので、今後、市町村をはじめとする関係者の御意見も伺いながら、県としてどのようなスポーツ施設を整備していくことが適切か、その内容や時期なども含めて検討してまいります。 273 3 「3202 グループホームの運営費等の補助」について。運営費だけでなく、グループホーム新設のための補助をしていただきたい。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱U、中柱3、小柱(2)の「地域生活移行支援等の充実」における取組みの方向性「3202 グループホームの整備促進等」の内容をしました。 274 3 「4108 介護サービス障害サービス」について。従来、介護保険サービスと障害福祉サービスは60歳になったらどちらかを選択していたが、今後は両方のサービスが受けられる「共生型サービス」についてに記載がある。「共生型サービス」という言葉を、高齢の聴覚障がい者の多くは知らないと思われるため、「共生型サービス」について説明できるパンフレット、または手話動画などを作っていただきたい。もしくは、県主催の説明会などを開いていただきたい。 C 御意見のとおり「共生型サービス」については周知に課題があり、今後、県として理解を広める対策が必要であると認識しています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 275 3 「4413 難聴児支援」について。難聴児支援者の整理、仕組みづくり、聴覚障害児の支援の中核的な機能というものがある。現在、神奈川県で神奈川県聴覚障害児早期支援体制の整備を進める取り組みをしている。資料の、難聴児のための訪問実績表を確認すると、横浜市と川崎市の実績についての記載が無い。また、ろう学校同士の情報共有と記載されているが、それについても川崎ろう学校、横浜ろう学校の記載が無かった。神奈川県の実績であるならば、川崎ろう学校の実績についても記載をしてほしい。なぜ横浜市、川崎市の記載が無いのかはわからないが、今後は記載していただきたい。 C 県が実施する聴覚障害児支援中核機能事業については、例示のあった横浜市、川崎市を本事業の対象としていないため、難聴児のための訪問実績表は掲載しておりませんが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とし、横浜市、川崎市とも連携しながら聴覚障害児の支援に取り組んでいきます。 276 4 「5107 公共交通機関のバリアフリー化」について。駅員のいない改札口では、インターホンが設置してあるが、コミュニケーションとるのに非常に困っている。インターホンだけでなく、文字字幕等が出るようなシステムがあるとよい。減免申請を行う際、必ず駅の窓口に行かなければならない。駅員が障害者に対する理解がないために、買うときにもコミュニケーションにとても困っている。鉄道会社の駅員に対しても、障害者に対する理解を広めていって欲しい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 277 4 102ページ、住宅について。高齢の聴覚障がい者は市営住宅や県営住宅を利用する方が多い。川崎市の場合は、市営住宅の多くの建物が古くなっており、建て替えるために1回退去しなければならないというケースが増えている。退去した場合、別の場所で生活することになるが、今後どうしたらよいかという相談が非常に多い現状がある。また、聴覚障がい者がアパートを借りる際に保証人が必要になるが、電話連絡を求められることが多いため。電話ではなくメールでも問い合わせができるようにして欲しい。 C 民間事業者に対して、引き続き、障害への理解の促進や、障害者差別解消法における合理的配慮の提供の義務化の周知等を行ってまいります。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 278 4 「5117 介護タクシー」について。今までは電話でタクシーを呼ぶ方法だったが、今はスマートフォンのアプリでタクシーを呼ぶことができ、便利だと感じている。一方、高齢者はスマートフォン等の操作が難しい場合があるため、スマートフォンやアプリの操作方法についてのパンフレットまたは手話動画などを作って欲しい。 C 御意見の趣旨は事業者と共有するとともに、今後の取組の参考とします。 279 4 「来庁された障害者が職員と速やかに意思疎通ができるよう筆談マーク等を提示」とあるが、筆談だけではなく手話も取り入れて欲しい。 C 県庁内で直接職員が手話で対応可能な窓口は限られていますが、代替的な手段として、県出先機関等での遠隔手話通訳サービスの提供により、手話による意思疎通ができるような体制の整備を行っています。 280 4 手話ができる職員がいてくれると安心するので、「来庁された障害者が職員と速やかに意思疎通ができるよう筆談マーク等を提示」とあるが、筆談だけではなく手話という言葉も入れて欲しいなと思っている。 C 県庁内で直接職員が手話で対応可能な窓口は限られており、全ての所属受付への掲示は難しい状況があります。一方、代替的な手段として、県出先機関等での遠隔手話通訳サービスの提供により、手話による意思疎通ができるような体制の整備を行っています。あらゆる窓口で誰もが安心して相談・会話が出来るような体制づくりや周知は重要であり、いただいた御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 281 4 電話リレーサービスについての記載があるが、川崎市の区役所、市役所などでは、電話リレーサービスまたは遠隔手話通訳があることを知らない聴覚障がい者も多い現状があるため、県や市の職員に対して、電話リレーサービスがあることをPRして欲しい。 C 本件のように様々な障害特性等の理解が浸透しきれていないことから生じる事案については、課題と認識しており、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 282 4 筆談マークは2種類ある。難聴者協会が作った耳マークと、全日本ろうあ連盟が作った筆談マーク。可能であれば、全日本ろうあ連盟が作った筆談マークを使ってほしい。 A 県として主にどちらを使用するかといった点については、県庁内にて統一する必要があり検討が必要です。なお、御意見の内容については、資料の「11 障害者等の支援のマーク」に記載しています。 283 4 196ページの筆談マークについて。役所や公共及び民間施設等にはこの筆談マークだけでなく、手話マークと耳マークも併せて掲示してほしい。3つを提示していただけると受け付けに来たときに聾者が見てよりわかりやすいと思う。 C 耳マークを各窓口で掲示することについては可能と考えられますが、手話については、県庁内でも速やかな対応が可能な窓口は限られており、すべての所属の受付への掲示は、現時点では困難といえます。一方、あらゆる窓口で誰もが安心して相談・会話が出来るような体制づくりは重要であり、いただいた御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 284 4 106ページの手話通訳者の派遣件数の現状値は神奈川県内全体の数字なのか。神奈川県内すべてでこの件数ならば非常に少ないと感じる。しかし、2022年にはコロナの影響があったことを踏まえると、この数字でも妥当なのかもしれない。コロナ禍の期間は、今後の見込み値を設定するうえでは参考にならないと思われるため、コロナの期間は除いた実績値を基に見込み値を設定したほうが良い。手話通訳者の派遣件数が2022年度に233件と記載されているが、233件の根拠を載せていただきたい。 C 御意見を踏まえ、各論、大柱V、中柱5、小柱(2)の「意思疎通支援の充実」における「手話通訳者の派遣件数」を「県聴覚障害者福祉センターにおける手話通訳者の派遣件数」と修正しました。なお、その他の御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 285 4 107ページの情報アクセシビリティについて「障害の特性に応じた選挙等の情報提供」という記載がある。ろう協は前からの希望として、選挙の立ち会い演説会のときには、文字情報、または手話通訳などをつけていただきたいと思って要望を出しています。この文章では、具体的にどのような方法で情報提供するのか記載が無いため、具体的な内容等についての詳細を記載してほしい。 C 御意見をいただいている部分については、様々な障害を想定した記載としており、障害ごとの記載はしていませんが、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 286 4 投票所のバリアフリー化について。多くの投票所は地域の町内会等が担当している。町内会の人達の中には障害者に対する理解がない人が多いこともあるため、町内会の人等にも障害者の理解を進めていただきたい。 C なお、本件のように様々な障害特性等の理解が浸透しきれていないことから生じる事案については、課題と認識しており、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 287 4 108ページ、5303神奈川県知事の定例会見についてです。「動画配信において、積極的に手話の普及を推進するべき観点から、手話通訳をやります」と記載があるが、積極的な手話の普及の推進のためではなく、「障がいの有無を問わず、誰もが見やすい知事の会見を目指す」等の表現が良いのではないか。 A 御意見を踏まえ、各論、大柱V、中柱5、小柱(3)の「情報のアクセシビリティ(利便性)の向上」における取組みの方向性「5303 知事定例会見における手話通訳」を修正しました。 288 4 5305に、「県公報テレビ番組において、ろう者の方に県政や生活に役立つ情報等を提供するため、手話付きの放送を行います」とあるが、「ろう者の生活に役立つ情報」は誰が判断するのか。生活に役立つ情報は個人によって違いがあるため、すべての動画に手話字幕をつけていただきたい。 C 御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。なお、県広報テレビ番組「カナフルTV」については、聴覚障害者の方に県の主要施策や各種お知らせ等の情報提供を行うため、手話付き放送を行っています。県公式YouTubeチャンネル「かなチャンTV」に掲載する広報動画については、障害者等の可読性に配慮し、字幕の付与を必須とすることを全庁所属に周知しております。また、緊急・災害時等における県民へのメッセージ性が高い知事出演動画については、引き続き、手話同時通訳を挿入するよう努めてまいります。 289 4 5504に消火設備の設置費用の設備費用の一部を助成をすると記載されているが、聴覚障がい者に必要な、災害ラジオ、文字で見える情報等の設備にたいする補助があるとよい。また、避難所には筆談ボードが必ずある環境づくりをお願いしたい。 C 避難所における筆談ボード等の設置について、本件のように様々な障害特性等の理解が浸透しきれていないことから生じる整備等の不足については、課題と認識しており、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 290 4 「5506 災害発生時の要配慮者への支援」について。要配慮者支援マニュアルに「視覚障害者用の情報受信装置」と記載があるが、わかりにくいため、機器の名称である「アイドラゴン4」という表記にしてほしい。 C 障害当事者にわかりやすい表記について課題と認識しており、御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 291 4 「6204 法定雇用率」について、県庁のホームページに、「令和4年度6月1日現在の障がい者雇用率」が掲載されており、雇用率が2.4%を超えています。しかし、別紙の任命状況を確認すると、聴覚障害者の雇用人数の記載が無く、*のマークで記載されているが、なぜか。他の障害の人数は記載されているが、聴覚障害機能障害については、*になっているため、疑問である。把握が難しいのか、不明なのか、実際に報告できないのかわからないが、人数が記載されていない理由を知りたい。 E 県ホームページにおける障害者雇用率の「*」は、少数であるため、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表としているものです。 292 5 「9202 誰もがスポーツに親しめる機会の提供」については、「かながわパラスポーツ」だけでなく、聴覚障害者スポーツについても記載してほしい。 B 「かながわパラスポーツ」とは、誰もがそれぞれの関心、目的、体力、年齢、運動機能及び健康状態に応じて、生涯にわたり楽しみながらスポーツをする、観る、支えることであり、ここには聴覚障害者スポーツに特化した記載をすることはできませんが、東京2025デフリンピック開催に向け、大会の機運醸成を行うなど、聴覚障害者スポーツの振興を図っていきます。 293 4 先日行った旅行先で無人の駐車場を利用した。有人の駐車場であれば、係員に障害者手帳を見せることで減免申請ができるが、その駐車場は電話による申請しか方法がなかった。聴覚障がい者は電話で減免申請をすることはできないため、県としても対応してほしい。例えば、遠隔サービス等を使うことで無人の駐車場でも減免申請ができるなど、電話以外の方法について記載してほしい。 C 各々の障害特性に応じた取組は重要であると認識しています。御意見の趣旨は今後の取組の参考とします。 以上