(1ページ) 神奈川県過齢児移行対策会議 〜当事者目線で行う自立支援〜 令和5年12月22日 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 障害サービス課 (2ページ) 対策会議における取組・検討内容 @ 管内の移行対象者の把握・情報共有・進捗管理  児童相談所や障害児入所施設の協力を得て、管内の移行対象者(15歳以上)を把握し関係者間の情報共有や進捗管理を行なっている。 A 広域調整  構成員から関係機関・団体等へ働きかけを行う。地域資源(グループホーム等)の情報を共有し、移行支援が円滑に展開できるようなシステム構築を検討している。 B 個別ケース会議  昨年度より、現に18歳を超えていて移行が困難となっている方を対象者とし、課題把握、調整等を行っている。  把握した施策的課題は、対策会議内で議論し課題解決に向けた検討を行っている。 C 地域資源開発 個別ケース会議や対策会議等を通じて、移行先として必要な地域資源について中長期な見通しをもって議論し、障害福祉計画等へ反映させていく。 対策会議 ※ 取組イメージ @ 管内の移行対象者の把握・情報共有・進捗管理  ・移行困難ケースの選定 A 広域調整  ・地域資源の情報共有  ・システム構築の検討  ・関係団体働きかけ B 個別ケース会議  本人、保護者等  障害児入所施設  市町村  児童相談所  学校関係者  対策会議の構成員 C 地域資源開発  ・施策的課題を整理  ・福祉計画へ反映  ・具体的な取組検討 (3ページ) 対策会議において共有された課題 課題 1【受入先を支える体制について】  過齢児の支援が難しく受入れることが困難。 2【情報共有について】  移行調整の際、移行先の空き情報が分からない。  地域や受入れ先の支援者に過齢児の情報がない。 3【関係機関のつながり+意思決定支援に必要な体験】  移行前から移行後までの関係機関のつながりが不足している。  本人が自分の将来を考えるために必要な情報や経験が足りない。 4【医療型障害児入所施設の移行課題の検討について】  児者併設施設においては者施設への移行を前提とした対応がなされている。 解決の方向性 受入先を支える仕組みづくり 情報共有の様式設定や仕組みづくり 児童相談所と市町村の早期連携 体験の機会を増やすための仕組みづくり 検討に必要な情報について、さらに幅広い関係者からの意見を伺う 〇 県は、これらの課題を踏まえ、対策会議でまず関係機関の連携体制の強化と体験の機会の確保ができるよう取組を進めていくことを確認した。 〇 連携体制の強化については、「過齢児の円滑な成人移行に向けた連携強化について(令和5年5月24日付け神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課長通知)」及び「障害児入所施設で生活する児童の円滑な成人移行に向けた児童相談所との連携強化について(同)」をもってお願いをしているところ。 ※ 詳細は次頁 (4ページ) 今後の課題解決に向けた取組の方向性@ (1) 児童相談所と市町村の連携体制の強化について (通知より抜粋) @ 過齢児にならないための児童期の取組として、より早い時期から市町村が関われるようにするため、児童相談所は15歳に達した入所児童については速やかに福祉事務所通知を市町村に発出し、市町村にケース会議の参加を求める。 A 過齢児になった後の取組として、これまでの支援の経過を熟知した児童相談所が引き続き関われるようにするため、市町村は、児童相談所の係属が終了していても、児童相談所にケース会議への参加を求める。 福祉事務所通知とは? 児童相談所長が市町村の長に対して、児童福祉法第63条の2及び第63条の3により行うもの。 ※ 条文は、(参考)参照のこと 通知を受理した市町村は? 申請を踏まえ、市町村は障害支援区分の認定調査等を行う。 何ができる? ・学校の実習とは別に体験を目的として、市町村の支給決定を踏まえた障害福祉サービスの利用が可能。 (介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、相談支援事業等) ※ 介護給付は、区分ごとに利用できるサービスが異なります。 (5ページ) 今後の課題解決に向けた取組の方向性A 福祉事務所通知発出から体験利用等までの流れ 制度上の手続き 福祉事務所通知発出 (児童相談所) 障害支援区分認定 (市町村) サービス等利用計画作成 短期入所等の支給決定 (市町村) 関係機関の動き カンファレンス開催 体験希望先決定 利用申込み 体験希望先決定 ※ 「関係機関の動き」には、保護者等の契約に係る事項も含む。 〇 児童相談所と市町村の早期連携により期待される効果 ・ 早い段階から、本人と関係者間で将来について認識を共有し、必要な支援を検討することが可能。 ・ 早くから複数の事業所で体験利用等の経験を積むことで、意思決定支援に必要な選択肢が増える。 ・ 体験の機会を重ねることで、本人が望む生活の場に安心して移行できる。      (2) 県の取組 昨年度及び今年度の対策会議や個別ケース会議等で共有された課題と解決案から、実際に移行支援を行う関係機関を県が後押しするため取組を進めていく。対策会議の構成員や関係機関の皆様からの意見を踏まえ、今後の新たな移行調整の枠組みの構築に向けて調整していく。   (6ページ) (参考) 児童福祉法第63条の2及び第63条の3 【児童相談所長の市町村の長への通知】 第63条の2  児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた十五歳以上の者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次条において「障害者支援施設」という。)に入所すること又は障害福祉サービス(同法第四条第一項に規定する障害者のみを対象とするものに限る。次条において同じ。)を利用することが適当であると認めるときは、その旨を身体障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。 第63条の3  児童相談所長は、当分の間、第二十六条第一項に規定する児童のうち十五歳以上の者について、障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サービスを利用することが適当であると認めるときは、その旨を知的障害者福祉法第九条又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十九条第二項若しくは第三項に規定する市町村の長に通知することができる。