【資料7】 1ページ、表題 「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」に基づく基本計画(仮称)の作成について 令和5年8月25日 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部 障害福祉課 2ページ 1.条例に基づく基本計画の策定について 「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」が令和5年4月に施行された。 策定の理由は、「全ての障害当事者が、障害を理由とするいかなる差別及び虐待を受けることなく、本人の望む暮らしを実現することができる、ともに生きる社会かながわ(地域共生社会)を形作っていくためには、当事者目線の障がい福祉の理念や目的、責務等を市町村や事業者、県民と共有することが必要である」 計画策定の根拠は「当条例の第8条には、当事者目線の障害福祉に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために当事者目線の障害福祉の推進に関する基本的な計画を定めなければならない」としており、令和6年3月を目指し、策定作業を進めている。 3ページ 2.地域共生社会の実現に向けた計画のイメージ図 6か年計画となる当事者目線の障害福祉推進条例に基づく基本計画は、障害・高齢・児童・教育などの、あらゆる分野が一体となり、自分事として推進していく。 その際、行政だけでなく、障害当事者やその家族、民間・事業者、地域、県民など、多様な主体が参加・連携していく。 目指す目標は、20年後の神奈川県を、いのち輝く地域共生社会とすることである。 なお、地域共生社会とは、「誰もが個人として尊重される社会、誰もが自ら選択・決定が出来る社会、希望する場所で、自分らしく暮らせる社会、可能性が大切にされる社会、誰もが喜びを感じられる社会」であり、すべての県民が一体となってこの地域共生社会の実現を目指すものである。 4ページ 3. 障害者計画・障害(児)福祉計画とは 現在策定している条例の基本計画では、これまで別々に策定されていた以下の2つの計画についても包含し、一本化していく。 @都道府県障害者計画(かながわ障がい者計画) 国の「障害者のための施策に関する基本的な計画」(障害者基本計画)を基本として策定する障害者施策の基本的な事項や理念を定める計画 ・所管府省:内閣府 ・根拠法律:障害者基本法 ・計画期間:平成31(2019)年度〜令和5(2023)年度 ※5か年 A都道府県障害(児)福祉計画(神奈川県障がい福祉計画) 国の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(基本指針)」に即して策定する障害福祉サービスに関する実施計画 ・所管府省:厚生労働省 ・根拠法律:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 ・計画期間:令和3(2021)年度〜令和5(2023)年度 ※3か年 5ページ 4.条例に基づく新たな計画のイメージ 4ページの説明を図にしたもの。左に障害者計画、右に障害福祉計画を置き、中央に置いた新たな計画に包含・一本化していくイメージ 6ページ 5.計画の構成 計画は大きく分けて、「総論」と「各論」の2つから構成する。 総論:県が目指す社会の実現に向けて、施策をどのように推進していくのか、考え方・理念的な内容を記載する。 各論:条例の第9条に基づき、「当事者目線の障害福祉」の推進に必要な施策の方向性を記載する 7ページ 6.総論の構成 記載する予定の内容 @神奈川県が、「当事者目線の障害福祉」の考えに至った経緯 A神奈川県が、「どのような社会を目指していくのか」という展望・目標 ?個人として尊重されること ?障害者が自己決定できるようにすること ?障害者が、希望する場所で、自分らしく暮らせること ?障害者の可能性を大切にすること ?障害者だけでなく、周りの人たちも喜びを感じられること ?すべての県民で地域共生社会を実現すること B「当事者目線の障害福祉」の考え方、定義 C神奈川県の障害者の状況や、国・国連の動向(対日審査と勧告) D計画の構成(計画の位置付け、計画期間)、計画の基本理念など 8ページ 7.各論の構成(4つの大柱、9つの中柱に分けて構成) 1つめの大柱 すべての人のいのちを大切にする取組み 1.すべての人の権利を守るしくみづくり 2.ともに生きる社会を支える人づくり 2つめの大柱 誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み 3.安心して暮らせる地域づくり 4.地域生活を支える福祉・医療体制づくり 3つめの大柱 障害者の社会への参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見や差別も排除する取組み 5.社会参加を促進するための環境づくり 6.雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり 4つめの大柱 地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み 7.ともに生きるための意識づくり 8.ともに育つための教育の振興 9.ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興 9ページ 1つめの大柱「すべての人のいのちを大切にする取組み」 1.すべての人の権利を守るしくみづくり (1)権利擁護の推進、虐待の防止 (2)障害を理由とする差別の解消 (3)意思決定支援の推進 2.ともに生きる社会を支える人づくり (1)障害福祉を支える人材の確保・育成 (2)保健・医療を支える人材の確保・育成 10ページ 2つめの大柱「誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現する取組み」 3. 安心して暮らせる地域づくり (1)相談支援体制の構築 (2)地域生活移行支援等の充実 4. 地域生活を支える福祉・医療体制づくり (1)障害福祉サービス等の整備・充実と、質の向上 (2)地域における支援体制の整備 (3)保健・医療施策の推進 (4)障害のある子どもへの支援の充実 (5)障害当事者やその家族等への支援の充実 (6)支援者の負担軽減に向けた取組の推進 11ページ 3つ目の大柱「障害者の社会参加を妨げるあらゆる壁、いかなる偏見も排除する取組み」 5.社会参加を促進するための環境づくり (1)誰もが住みやすいまちづくりの推進 (2)意思疎通支援の充実 (3)行政情報等のアクセシビリティ(利便性)の向上 (4)デジタル技術を活用した障害者支援の充実 (5)防災及び災害発生時の体制整備 (6)犯罪被害や消費者トラブルの防止と被害者支援の充実 6.雇用・就業、経済的自立の支援に関するしくみづくり (1)就労支援の充実 (2)障害者雇用の促進 12ページ 4つ目の大柱「地域共生社会の実現に向けた県民総ぐるみの取組み」 7. ともに生きるための意識づくり (1)当事者目線の障害福祉の理念の普及啓発 (2)障害の理解と差別解消の促進 (3)障害者主体の活動の促進 8. ともに育つための教育の振興 (1)教育環境の整備 (2)インクルーシブ教育の推進 9. ともに楽しむための文化・芸術及びスポーツ活動等の振興 (1)文化芸術及び、余暇活動等の取組みの推進 (2)スポーツ活動等の取組みの推進 13ページ 8.計画の策定に向けた全体スケジュール(現時点における予定) 2月 骨子案作成、市町村障がい福祉主管課長会議 3月 改定障害者基本計画施行、第36回施策審議会 4月 市町村会議 5月 基本指針発出 6月 第37回施策審議会、共生推進本部、県議会にて骨子案報告 7月 素案作成 8月 素案作成 9月 第38回施策審議会、市町村圏域調整会議、県議会にて素案報告 10月 パブリックコメント 11月 パブリックコメント等を反映した改定素案作成、第39回施策審議会 12月 県議会にて改定素案報告 1月 計画案作成 2月 市町村障がい福祉主管課長会議、第40回施策審議会 3月 県議会にて計画案報告、計画完成 4月 新たな基本計画がスタート