【資料4】 ●令和5年度神奈川県障害者自立支援協議会第1回研修企画部会(報告) <今年度の開催状況> ○ 日 時 令和5年6月19日(月) 15:00〜16:30 ○ 会 場 かながわ県民活動サポートセンター 第1会議室 ○ 出席者 別添「委員名簿(資料4−2)」のとおり 1 協議事項等  (1)令和4年度相談支援従事者初任者研修就業状況調査の内容について    ・令和3年度の調査において、研修終了後の就業率は34%であった。   ・引き続き同内容で調査を継続し、データを蓄積していくことが必要なため、市町村へ依頼していく。  (2)令和5年度基幹相談支援センター連絡会の開催について    ・新型コロナウイルスの影響を受けて、数年間開催ができていなかったが、昨年度、対面形式で2回開催できた。県内の他の地域の実情や違いについて知る事ができ、それぞれの取組みについて話を聞く機会となりよかったいった前向きな意見が多く見られた。今年度も2回開催する。    ・テーマについては、国の動向の中でも、実地研修のあり方について議論が進められており、研修の必要性が高まっているため、「初任者研修」「現任者研修」におけるOJT(インターバル実習)が良いと思う。    ・OJTの担い手は、基幹相談支援センターだけではないので、主任相談支援専門員や、市町村行政職員も受講対象としていきたい。 2 報告事項等   (1)令和4年度県、横浜市、川崎市の相談支援従事者養成研修の開催結果について     【資料3】参照。   (2)令和5年度相談支援従事者研修の開催予定について     【資料4−3】参照。   (3)横浜市、川崎市、圏域における相談支援従事者の研修交流について     今年度も担当者間で調整の上、各研修の見学・交流を行っていく。   (4)令和5年度神奈川県相談支援事業所開設促進事業の実施について     【資料4−4】参照。   (5) 神奈川県相談支援専門員人材育成ビジョン(Ver.2)改定(予定)について  ・サビ児管人材育成ビジョンの策定(【資料提供1】参照。)に伴い、相談支援専門員の人材育成ビジョンも改定する。  ・前回改定時にはなかった主任相談支援専門員の役割についてや、基幹相談支援センターの役割についても盛り込めるといいと思う。  ・検討委員については、研修企画部会の委員を中心に調整を行っていく。 令和5年度神奈川県障害者自立支援協議会 第1回研修企画部会委員 名簿 区分;委員名;所属;出欠 座長;菊本 圭一;特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 顧問;出席 副座長;吉田 展章;特定非営利活動法人藤沢相談支援ネットワーク ふじさわ基幹相談支援センターえぽめいく 所長;出席 横浜市;大野 和義;健康福祉局障害福祉部障害施策推進課 相談支援推進係;出席 川崎市;後藤 将志;川崎市総合リハビリテーション推進センター 企画連携推進課 障害者支援担当;出席 相模原市;佐藤 泰樹;健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課;出席 横須賀市;青山 智行;民生部福祉こども部域福祉課総合相談担当;欠席 圏域;山崎 辰夫;横須賀・三浦障害福祉圏域地域生活ナビゲーションセンター 社会福祉法人海風会 施設入所支援いちばん星 施設長;出席 令和5年度神奈川県相談支援従事者研修開催予定 〇主任研修(県内共通):実施済み 〇現任研修(横浜市・川崎市を除いた県域) ※相談支援専門員の資格更新研修  ・1コース 1日目:映像配信 2日目:6月28日 ※ 3日目:7月24日 ※ 4日目:8月29日  ・2コース 1日目:映像配信 2日目:7月6日 ※ 3日目:8月3日 ※ 4日目:9月7日    ※インターバル実習@:2日目と3日目の間の期間    ※インターバル実習A:3日目と4日目の間の期間 〇初任者研修(横浜市・川崎市を除いた県域)  ・1コース 1日目2日目:映像配信 3日目:10月11日 4日目:10月12日 ※ 5日目:11月10日 ※ 6日目:12月7日 7日目:12月8日  ・2コース 1日目2日目:映像配信 3日目:10月18日 4日目:10月19日 ※ 5日目:11月17日 ※ 6日目:12月13日 7日目:12月14日   ・3コース 1日目2日目:映像配信 4日目:10月26日 4日目:10月27日 ※ 5日目:11月22日 ※ 6日目:12月21日 7日目:12月22日    ※インターバル実習@:4日目と5日目の間の期間    ※インターバル実習A:5日目と6日目の間の期間 〇プレ研修(横浜市・川崎市を除いた県域) ※初任者研修受講者は原則必須受講。  ・1コース 1日目:9月4日 2日目:9月5日  ・2コース 1日目:9月11日 2日目:9月12日  ・3コース 1日目:9月20日 2日目:9月21日  ※インターバル実習@及びAについて   実習期間内に研修で示された課題を作成し、作成した課題を自地域の期間相談支援センター等に確認・助言していただくもの。   なお、課題の提出ができない場合は、研修の修了が認められない場合があります。 神奈川県相談支援事業所開設促進セミナー 【開催日程】 ・令和5年8月8日(火)13:30〜16:00  会場:藤沢合同庁舎 ・令和5年8月30日(水)13:30〜16:00  会場:平塚商工会議所 ・令和5年9月14日(木)13:30〜16:00  会場:海老名市文化会館 ・令和5年10月5日(木)13:30〜16:00  会場:小田原合同庁舎 ・令和5年10月26日(木)13:30〜16:00  会場:横須賀市総合福祉会館 ・令和5年11月7日(火)13:30〜16:00  会場:川崎市産業振興会館 ・令和5年11月21日(火)13:30〜16:00  会場:ユニコムプラザさがみはら 【内容】「相談支援事業所の概要」「開設までの流れ」「加算及び収支モデルについて」「計画相談支援の重要性」「地域ごとの現状と課題」 等 【対象者】神奈川県内で相談支援事業所の開設に関心のある方、運営等のご相談をしたい方、市町村職員 等 【申込み】かながわ福祉サービス振興会のホームページよりお申し込みください。 【参加費】無料 問合せ先  公益社団法人かながわ福祉サービス振興会  〒231-0023 横浜市中区山下町23番地 日土地山下町ビル9階  電話:045-227-5692(平日9:00〜17:00)  FAX:045-671-0295  ホームページ  https://www.kanafuku.jp/services/syogaifukushi/soudan-kaisetu.html =============================================== =============================================== ●令和5年度神奈川県障害者自立支援協議会権利擁護部会(報告) 1 第1回権利擁護部会   開催日:令和5年8月4日(金) 10:00〜11:30   開催場所:神奈川県庁東庁舎11階 111会議室   開催形式:集合及びオンライン開催(Zoom会議)   出欠状況:出席10名、欠席0名、アドバイザー  ※別紙委員一覧表のとおり 2 協議内容 (1)令和3年度障がい者虐待公表結果(国及び県)の報告と分析、自治体及び神奈川労働局における対応状況   ・自治体の規模にもより件数の差はあるが、各自治体とも養護者虐待は増加傾向との認識。   ・県警における障害者虐待の認知件数の推移は、平成30年〜令和4年までの5年間で約10倍以上となっており、今年度も増加傾向である。   ・通報の増加は自治体の周知への取組や事件化等の報道により、県民の関心が高まったとも考えらえる。   ・養護者虐待については、コロナ禍で外出の制限や短期入所の利用が難しく、家族内で密着している時間の長さも影響があるのではないかといった意見があった。   ・児童虐待について、令和4年度は虐待の相談受付件数は7,290件で、過去最多。通告の経路は障害者虐待と同様で、警察からが最も多い。また、障害者虐待の意見交換の中でも話題になったが、障害者虐待のうち養護者虐待において被虐待者と養護者双方の支援の重要さと同様に、児童虐待についても子どもだけを支援するというよりは、家族含めた支援が必要と考える。 (2)令和5年度神奈川県障害者虐待防止・権利擁護研修の研修内容について   ・原則、国研修の伝達研修であり、スタンダードの研修を皆で学ぶことは大切。その先の課題として、受講者が地域の中で伝達していくことが大事。   ・開催時期は人事異動を勘案すると年度当初(5〜6月位)が良い。次年度は県とも相談したい。 3 報告事項 (1)神奈川県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会の設置について   ・障害者差別解消法及び「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」に基づき、障害者差別に関する紛争の解決のため、あっせん等の調整を行う第三者機関を設置。(令和5年8月) ※別紙「参考資料」のとおり (2)成年後見制度における意思決定支援協議会(仮)について   ・成年後見人等へ条例の基本理念や意思決定支援を踏まえた後見事務の理解促進を図るため、成年後見人等を担う弁護士、司法書士等の専門職や福祉関係者などを構成員としたあらたな協議会を設置。 <令和5年度の部会開催状況> 〇日 程:8月及び12月(予定) ;5月;6月;7月;8月;9月;10月;11月;12月;1月;2月;3月 権利擁護部会;;;;●;;;;○;;; (参考資料) 神奈川県障害を理由とする差別の解消のための調整委員会の設置について            令和5年4月施行の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜」では、差別解消を大きな柱の一つに置き、障がいを理由とする差別を禁止することを明確に規定するとともに、県は「相談体制を整備」し、「関係者との必要な情報の共有又はあっせんを行うこと」が規定された。  これにより、障がいを理由とする差別について、地域で相談できる体制を構築するとともに、差別に関する紛争の解決のため、あっせん等の調整を行う第三者機関を設置することとした。 1 これまでの経過  県は、平成29年度に障害を理由とする差別に関する相談窓口を障害福祉課内に設置し、障害者及びその家族その他の関係者(以下「障害者等」という。)からの相談に対応してきた。  受け付けた相談については、その内容に応じ、差別的な取扱いを行ったとされる事業者等への指導権限を有する機関に引継ぐほか、必要に応じ、事業者等への働きかけを行ってきた。(令和5年5月から外部法人に委託。)   2 調整委員会の概要  ア 設置の目的    障害者等から障害を理由とする差別を受けたとの申出を受け、相談による解決が見込めない場合に、紛争の解決のためのあっせんを行う。  イ 設置の根拠   ・ 附属機関の設置に関する条例(地方自治法の規定に基づく附属機関に位置付け)   ・ 障害者差別解消法   ・ 神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例〜ともに生きる社会を目指して〜  ウ 体制    次の者のうちから、知事が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。なお、調整委員会の中に小委員会を設置し、必要に応じて、より少数の委員であっせんを行うことも可能とする。    ・ 学識経験者    ・ 弁護士    ・ 関係行政機関の職員    ・ 障害者    ・ 障害者の家族    ・ 事業者  エ 機能    障害者等からあっせんの申出を受けた知事の付託により、必要な調査を行った上で、あっせんの当事者に対し、あっせん案の提示を行う。  オ その他    開催回数 年2回程度を想定   3 イメージ図〜障害者差別に係る相談からあっせんまで〜  _                               _ │ │         ___________         │ │ │障│   相談   │           │   相談   │関│  │害│―――――――→│   各市町村    │←―――――――│係│ │の│ 説明・助言等 │(障害者差別解消担当)│ 説明・助言等 │者│ │あ│←―――――――│___________│―――――――→│ │ │る│           │    ↑            │差│ │人│         相談│    │助言          │別│ │・│           │    │            │し│ │家│           ↓    │            │た│ │族│         ___________         │と│ │・│   相談   │           │   相談   │さ│ │関│―――――――→│ 県相談窓口(委託) │←―――――――│れ│ │係│説明・助言・調整│           │説明・助言・調整│る│ │者│←―――――――│ ※県内1か所に設置 │―――――――→│人│ │ │        │___________│        │ │ │民│           │    ↑            │ │ │間│         相談│    │情報共有        │ │ │事│         報告│    │ 提供         │ │ │業│           ↓    │            │ │ │者│         ___________         │ │ │含│   申立   │           │        │ │ │む│―――――――→│           │ 助言・あっせん │ │ │ │ 助言・あっせん │   神奈川県    │―――――――→│ │ │ │←―――――――│           │        │ │ │ │        │___________│        │ │ │ │           │    ↑            │ │ │ │  ※解決しない場合…│    │            │ │ │ │        諮問 │    │ 答申         │ │ │ │           ↓    │            │ │ │ │        ???????????????????????????        │ │ │ │       ?              ? │ │ │ │       ? 神奈川県障害を理由とする ? │ │ │ │       ?   差別解消のための   ?   │ │ │ │       ?    調整委員会     ? │ │ │ │       ??????????????????????????????       │ │ │_│                             │_│