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更新日:2023年12月8日

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令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付申請等のご案内※募集は終了しました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、新しい生活様式に沿った働き方の定着を図るため、在宅勤務型のテレワークの導入や定着・活用を希望する事業者へ、テレワークに必要な通信機器等の購入や運用のための経費を補助します。

令和4年度に募集した神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付申請の募集は令和4年7月29日(金曜日)17時をもって終了しました。

 


※交付決定前に「発注・契約・購入・納品・支払い等」したものは対象外です。 

※本補助金では、「現金払 い」は補助対象外です。

※本補助金では、「分割・リボ・ボーナス払い等」は対象外です。 

 詳細は、 令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金公募要領」のP37の「4 補助対象経費に係る支出を証明する書類」参照してください。

交付申請をされる事業者の皆様へ

  • 交付決定を随時行いますが、交付申請書の審査や修正連絡等が混み合い、不備・不足の無い交付申請書類を受領後、交付決定通知までに1か月から2か月程度かかる見込みです。
  • 補助対象期間中である、交付決定日(当日含む)から令和4年12月21日(当日含む)までに、「発注・契約・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」の全てが含まれている必要があります。
  • 補助対象期間(交付決定日から令和4年12月 21日)の実施が必要なため、不備等への修正期間に応じて補助対象期間が短くなるため、本公募要領を基づき申請いただくととともに、不備等があった場合は速やかにご対応をお願いします(交付決定を約束するものではありません )。
  • また、購入予定機器の欠品等により、令和4年12月21日までに「発注・契約・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」ができない場合、補助の対象外となりますので、ご注意ください。

 ※令和3年度の募集(募集期間:令和3年7月30日~9月17日、募集終了)に係る内容についてはリンク先をご覧ください。
※令和2年度の募集に係る内容については、
 第1次(募集期間:令和2年9月18日~12月18日、募集終了)はリンク先
 第2次(募集期間:令和3年1月15日~2月7日、募集終了)はリンク先をご覧ください。

1 概要

 この補助金は、新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助することで、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的とするものです。
 そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助を行います。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となりますので、趣旨をご理解いただいた上で申請をお願いします。

(本補助金におけるテレワークの定義)
 テレワークとは、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。
 本補助金では、働き方改革の取組の推進を図るため、補助対象期間中に県内の事業所に所属する従業員に対して実施する在宅勤務型又はサテライトオフィス勤務型のテレワークをいいます。
 次のものは除きます。

  • 従業員以外(経営者、出向受入者)等が実施するテレワーク
  • 事業所と勤務地(在宅勤務する従業員の自宅等)が同一の敷地内(例:同じマンションの別の部屋。同じ施設の別棟)
  • 補助金の受給のためだけにテレワークを実施し、補助金を受けた以降にはテレワークの実施を想定していない場合
  • 事務所で使用するパソコン等(在宅等勤務に関わらないもの)(例:本社・支社間のみのやりとりに使用、事業所と顧客間のみのやりとりに使用、パソコン等の使用を必要としない業務)

※本事業は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。

 県では、テレワークの必要性 や導入に必要な知識・情報をまとめた導入ガイドを作成しています。テレワークの導入にあたっては、本ガイドも参考ください。

表紙(PDF:3,979KB)(別ウィンドウで開きます)

2 補助対象者等概要及び募集期間 

※募集は終了しました

補助対象者概要

次の(1)、(2)をすべて満たす者

(1) 県内中小企業者

(2) 常時雇用する従業員を2名以上、かつ雇用保険被保険者である県内事業所に所属する従業員を交付申請時点で2名以上雇用していること。

※令和2年度又は令和3年度の「神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金*」で補助金の交付を受けている事業者は申請できません。
*次のいずれの場合も申請できません。
 令和2年度第一次募集(募集期間:令和2年9月18日から同年12月18日※コース(1)を含む)

第二次募集(募集期間:令和3年1月15日から同年2月19日)

 令和3年度(募集 期間:令和3年7月30日から同年9月17日※アドバイザー派遣含む)

補助要件概要 補助対象期間中(交付  定日から令和4年12月21日(水曜日)まで)に、補助対象経費に係る機器等を使用した従業員が テレワーク勤務を各人12日以上実施すること等
募集期間

 令和4年5月13日(金曜日)から令和4年7月29日(金曜日)

 上記の期間中に、次のとおり、(1)の事前登録を行った後、(2)の交付申請書類を各期限までに提出してください。
 (1)または(2)の一方でも、行っていない又は期限を超える場合、申請が無効となります。

(1) 事前登録
 令和4年5 月13日(金曜日)から令和4年7月29日(金曜日)17時までに県ホームページから事前登 録(電子申請のみ)。

※ 事前登録にあたっては、P10の「III(ローマ数字の3) 誓約事項」への誓約が必須です。

※ 県は、同誓約に基づき、申請者の法人名又は屋号・住所等、代表者職・氏名、事務所又は事業所所在地、実施状況、テレワーク導入計画等の情報を県のホームページで公表します。

※ 事前登録の入力内容を反映した様式を送信するためのメールアドレスが必要です。  

(2) 交付申請書類提出
 郵送のみ。当日消印有効

※ 受付は先着順です。募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、期限前に受付を締め切ります。また、募集期間中の応募が予算上限に達しない場合、延長する可能性があります。
 期限前の終了、延長する場合は、本ページでお知らせします。

3 補助対象経費等

補助対象経費

県内の事業所に所属する従業員のテレワーク導入のために必要な次のものに係る経費(補助対象期間中である、交付決定日(当日含む)から令和4年12月21日(当日含む)までに、「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」の全てが含まれるもの)

  • パソコン等端末(ノートPC、デスクトップPC、タブレット、スマートフォン)に係る購入費用、リース費用・利用料
  • ソフトウェア、周辺機器に係る購入費用、リース費用・利用料
  • テレワーク導入に係る外部専門家へのコンサルティング費
  • テレワーク導入に係る就業規則等整備費

 ※消費税及び地方消費税は対象外

★注意! 補助対象経費の支払いが「現金払い」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。 
★注意! 「翌月一括払い以外の支払い(分割・リボ・ボーナス払い等、銀行振込、クレジットカード等に関わらず、携帯電話・大手家電販売店等が設定する分割払い等を含む。)」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。

補助対象期間

 交付決定日から令和4年12月21日(水曜日)まで

※ 交付決定日の前日以前に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものは補助の対象となりません。令和4年12月22日以降に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものも補助の対象となりません。

補助率  補助対象経費の4分の3以内 
補助上限額

 40万円

4 感染防止対策取組書の登録について

 本補助金の補助要件として「新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととし、県の感染防止対策取組書の登録及び施設内に掲示していること」が必要です。
 次のホームページから県の「感染防止対策取組書」を登録し、施設内に掲示の上、撮影した写真を交付申請書類提出時に添付してください。

※感染防止対策取組書とは、店舗・施設等が、業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを、一覧で示すことができる県の取組のことです。

感染防止対策取組書の登録ホームページ
「【事業者の方向け】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム」:(このページは現在掲載を終了しています)

5 公募要領等

 補助要件や申請方法等の詳細については、次の公募要領をご確認ください。

(参考)

(よくある補助対象経費の誤解事例)

 次のものは補助対象外であり、交付申請書(及び実績報告書)に記載いただいている場合(実績報告時に購入済の場合であっても)、該当する経費分は補助の対象になりませんのでご注意ください。

  • 補助対象経費の支払いが「現金払い」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。
  • 補助対象経費の支払いが「翌月一括払い以外の支払い(分割・リボ・ボーナス払い等、銀行振込、クレジットカード等に関わらず、携帯電話・大手家電販売店等が設定する分割払い等を含む。)」は当該支払いに係る経費の全額が補助対象 となりません。
  • 消費税
  • 任意で加入している保証(内訳書に入っている場合も対象外)
  • 事務等手数料
  • (機器等の)送料、(Wi-Fi等に係る)通信費
  • 顧客が使用するための機器は対象となりません。(例:学習塾やヨガ等の教室で、顧客・生徒が閲覧・コミュニケーション等に使用する機器)

※対象や対象外の詳細については、公募要領のP12~14をご覧ください

6 交付申請の方法及び必要書類

 ※募集は終了しました

 募集期間中(令和4年5月13日(金曜日)~令和4年7月29日(金曜日)17時まで※募集は終了しました)に、(様式1)、 (様式1-2)、(様式1-3)、(様式1-4)を事前登録し、交付申請書を出力・押印した上で、交付申請書を含む、「交付申請書類一覧」に記載の書類を提出してください(郵送のみ。当日消印有効)。

 

7 実績報告の方法及び必要書類

 補助金の交付を受けるには、補助事業の完了後、提出期限内に実績報告関係書類を提出し、実績報告の審査を受けることが必要です。実績報告関係書類の作成、提出にあたっては、公募要領を必ず確認してください。

8 補助事業者のテレワーク導入計画等

 令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金補助事業者の導入計画一覧(順不同)(PDF:473KB)

※ 本補助金の交付決定者について、本補助金の事前登録及び交付申請の誓約(令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金公募要領」のP10の「III(ローマ数字の3) 誓約事項」参照)に基づき、公表するものです。 

9 提出先(郵送)

 申請書類のご提出は郵送でお願いします。

 感染症の拡大を防止するため、直接、テレワーク事業費補助金事務局へお越しいただいてのお問い合わせ、申請書類のご提出はご遠慮ください。

 〒231-8588
 横浜市中区日本大通1
 神奈川県雇用労政課内 テレワーク導入促進事業費補助金事務局 行

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。