ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 職員の懲戒処分について
更新日:2021年8月25日
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企業庁企業局職員(31歳・男性)は、令和2年10月11日(日曜日)午前5時16分頃、私用で、首都高速道路高速中央環状線を運転中、法定最高速度60km/hのところ、83km/h超過の143km/hで走行した。
令和3年6月11日(金曜日)、道路交通法違反により、神奈川県警察本部から90日間の運転免許停止処分が執行され、同年7月8日(木曜日)に、東京簡易裁判所から罰金10万円の略式命令が下された。
また、職員は、過去に、車検及び自賠責保険の期限が切れた自家用車での交通事故、その他複数の交通違反を所属に報告していなかったことなどの一連の行為により、平成27年8月に戒告の懲戒処分を受けているにもかかわらず、今回の道路交通法違反を犯した。
減給10分の1 3月(根拠法規 地方公務員法第29条)
令和3年8月25日
問合せ先
神奈川県企業庁企業局総務室
管理担当課長 藤原
電話 045-210-7011
人事給与グループ 下澤
電話 045-210-7019
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