神奈川県営水道の指定給水装置工事事業者一覧
掲載日:2019年10月1日
指定給水装置工事事業者とは
給水装置(県営水道が所有している上水道配水管から屋内の蛇口までの装置)工事を行うために必要な一定の資格をもって、県営水道が指定した工事業者(店)です。
給水装置の新設・改造・修繕・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者が行うよう法律(水道法第16条の2第2項及び神奈川県県営上水道条例第14条の2)で定められていますので、県営水道の指定給水装置工事事業者以外の業者は工事を行うことができません。
神奈川県営水道の指定給水装置工事事業者のご案内(平成30年4月1日現在)
注:県営水道に届け出なく、工事業者(店)が移転している場合があります。
県営水道給水区域外の工事業者であっても、県営水道の指定給水装置工事事業者(店)であれば工事ができます。
あらかじめご確認ください
工事をされるときは緊急の場合であっても、「神奈川県指定給水装置工事事業者」かどうか必ずご確認ください。指定を受けていない業者は工事ができません。
水道の工事や修繕を依頼するときは次のことを心がけてください。
- できるだけ複数の指定給水装置工事事業者から見積りを取り、内容を検討してください。
(見積りが有料となる場合もありますのでお取りになる前にご確認をお願いします。) - 工事に入る前に工事内容や費用について十分な説明を受けてください。
水道工事の契約は、神奈川県営水道指定給水装置工事事業者とお客様の間で行うもので、県営水道は関与できません。 - 水道メーターを取り外すことや給水管を切断して器具を取り付けることは修繕の行為に当たりますので、神奈川県営水道指定給水装置工事事業者以外は行えません。
- 給水管の内部を加工すると場合によっては漏水の原因となる場合がありますのでご注意願います。
(指定給水装置工事事業者の皆様へ)確認事項調査票について
県営水道では、水道を利用するお客さまの利便の向上および給水装置工事に係るトラブルを防止する観点から、お客さまが給水装置の維持管理をする上で、漏水等による修繕の依頼や給水装置工事の施工に関する検討をする際重要となる、指定給水装置工事事業者の皆様の営業時間や漏水等修繕対応の可否、対応工事の種別等を確認する調査を実施します。営業時間等、回答された内容に変更があった場合は、その都度届け出ていただきますようお願いいたします。
お客さまの利便の向上とトラブルの防止のため、ご協力をお願いいたします。
- 確認事項調査票(PDF:228KB)
確認事項調査票(Word:31KB) - 受講証・修了証・資格証の写し